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2025年5月16日


生活保護に関する偏見や差別を
助長しない報道と議論を求める共同声明
~「生活保護バッシング」注意報を発出します~


 今年3~4月、講談社が運営するウェブマガジン「FORZA STYLE」において、生活保護バッシングや外国人ヘイトを煽る記事が次々と掲載されるという問題が起こりました。
 特に4月8日と9日にアップされた下記の2つの記事は、Yahoo!ニュース等にも転載され、一時期、Yahoo!ニュースのコメント欄が生活保護利用者や外国人に対する差別的なコメントで埋め尽くされるという状況が発生しました。

「働くのダルいし生活保護」労働なしで生きる権利を求める人々。関係者が語る「真面目に働いている人がバカをみる国」ニッポン【専門家解説】

「誰が申請を?」来日間もない外国人の生活保護に疑問を抱く貧困母子家庭。逆転する「貧困」と「生活保護」の暮らしぶりに今思うこと【識者解説】

 この2本の記事は、いずれも「関係者」の話を聞いた「専門家」「識者」による解説をライターがまとめたという体裁になっていましたが、情報源となっている「関係者」とは「義姉が元ケースワーカーだったと話す女性」や「外国人受給者がアパートのお隣さんだと話す女性」でしかなく、問題を解説する「専門家」「識者」とは思えない「危機管理コンサルタント」でした。裏取りもしていない噂話レベルの情報をもとに特定のグループの人たちへのマイナスイメージを植え付けるという手法は、ヘイトスピーチでよく見られる悪質な印象操作です。
 講談社という大手出版社が運営するサイトにおいて、生活保護利用者や外国人への差別を扇動する記事が掲載されたことの衝撃は大きく、多くの人が批判の声をあげました。Yahoo!ニュースは4月11日までに上記の2つの記事を削除し、講談社「FORZA STYLE」も12日までに上記を含む生活保護関連の記事を全て削除しました。両社とも削除の理由は明らかにしていませんが、批判を踏まえた対応であったと推察されます。

 言うまでもなく、生活保護利用者への偏見・差別を煽る報道は、生活に困窮する人々を制度から遠ざけ、制度を利用している人々の尊厳を傷つけます。
 過去には、社会保障費の削減を主張する政治家が自らの政策実現のために制度利用者に対するバッシングを人為的に引き起こしたり、悪用したりする例も散見されます。
 2012年には、一部の国会議員が主導する形でテレビや週刊誌で生活保護バッシングが過熱。バッシングを通して広がった生活保護の制度や利用者に対するマイナスイメージが、過去最大の生活保護基準引き下げ(2013年~2015年)という政策決定への呼び水となりました。

 過去最大の生活保護基準引き下げに対しては、全国各地の生活保護利用者が原告となって減額の取り消し等を求める「いのちのとりで裁判」が提起されています。「いのちのとりで裁判」では、これまで言い渡された41の判決のうち、原告が26勝15敗(地裁19勝11敗、高裁7勝4敗)と大きく勝ち越しており、5月27日には大阪訴訟と愛知訴訟に関する最高裁の口頭弁論期日が設定されました。今夏には、最高裁の統一判断が示される見通しであり、一連の裁判はクライマックスに差し掛かっています。

 今後、「いのちのとりで裁判」の最高裁決着が近づくにつれ、生活保護に関する報道やSNS発信が増加することが予想されますが、生活保護への社会的注目が高まることに便乗して、生活保護バッシングや外国人ヘイトを扇動する者が現れることが懸念されます。
 また、今年6月に予定されている東京都都議会議員選挙や、7月に実施されると見られる参議院議員選挙において、選挙活動という形で生活保護バッシングや外国人の生活保護利用をめぐるヘイトが拡散されてしまう危険性もあります。

 司法や政治における上記の状況から、私たちは特に今年の春から夏にかけての時期、生活保護に関連するバッシングやヘイトに注意することを呼びかけます。
全てのメディア関係者に対しては「生活保護に関する偏見や差別を助長する報道をおこなわない」という基本姿勢を明確にした上で、正確な情報に基づく冷静な報道をおこなうことを求めます。
 また、プラットフォーム事業者に対しては、偏見・差別を煽る誤情報や真偽が不確かな情報の拡散を防ぐための措置を採ることを求めます。
 生活保護制度をめぐる議論が、誤った情報や真偽が不確かな情報によって左右されたり、差別を煽る印象操作によって誘導されたりすることはあってはなりません。事実に基づいて冷静に議論がおこなわれる環境をつくるため、SNS利用者を含むすべての関係者にご協力をお願いいたします。

いのちのとりで裁判全国アクション / 生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット
生活保護問題対策全国会議 / 一般社団法人つくろい東京ファンド
全国生活保護裁判連絡会 / 全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
きょうされん / 労働者福祉中央協議会(中央労福協) / 障害者労働組合
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 / NPO法人ささしまサポートセンター
全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会 / 一般社団法人 人権精神ネット
日本自治体労働組合総連合(自治労連) / 北関東医療相談会
生活保障支援ボランティアの会 / ビッグイシュー名古屋ネット
NPO法人さんきゅうハウス / 「生活保護費大幅削減反対!三多摩アクション」
三多摩合同労働組合ゆにおん同愛会 / 府中緊急派遣村 / チマ・チョゴリ友の会
月末食堂委員会 / 狛江派遣村 / コロナ災害対策自治体議員の会
生活保護制度を良くする会(北海道) / いのちのとりで裁判青森弁護団
いのちのとりで裁判あおもりアクション / 生存権裁判を支援する長野県の会
生活保護基準引下げ違憲訴訟群馬弁護団 / 人権を主張するいしかわの会
生活保護基準引下げ違憲訴訟富山弁護団 / 反-貧困ネットワークとやま
生活保護基準引下反対訴訟千葉県弁護団 / 生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会
反貧困ネットワーク埼玉 / 生存権にかかわる裁判を支援する静岡の会
西濃生活と健康を守る会 / 生存権アクションぎふ / 有限会社おとくに福祉研究所
生活保護基準引き下げ反対愛知連絡会 / きょうと福祉倶楽部
京都・新生存権裁判を支援する会
生活保護基準引下げ違憲大阪訴訟弁護団 / 引下げアカン!大阪の会
大阪クレサラ・貧困被害をなくす会(大阪いちょうの会)
生存権裁判を支援するわかやまの会 / 奈良県の生活保護行政をよくする会
和歌山生存権裁判弁護団 / いのちのとりで裁判奈良弁護団 
兵庫県生存権裁判を支援する会 / 広島生活保護裁判を支援する会
人間らしく生きたい!人間裁判ささえる岡山の会
いのちのとりで裁判愛媛アクション / いかんよ貧困・福岡の会
生活保護基準引下げ違憲処分取消し請求福岡訴訟弁護団」
北九州市社会保障推進協議会 / いのちのとりで裁判沖縄弁護団
北陸生活保護支援ネットワーク石川 / 近畿生活保護支援法律家ネットワーク


            
(順不同 計60団体)

印刷版(PDF)のダウンロードはこちらから





特別企画 生活保護問題 オンライン(ZOOM)研修会


生活保護制度の基本的知識を学ぶ

-地方議員・支援者が知っておきたいこと-

 不況と急激な物価高騰で生活困窮者が広がっているにも関わらず、生活保護の利用はあまり増えていません。その背景には、生活保護に対する忌避感が根強いこと、生活保護制度の周知が足りていないこと、そして桐生市で問題になった「水際作戦」等の違法・不適切な制度運用があること、などがあります。
 生活保護問題対策全国会議では、全国公的扶助研究会との共催で、毎年8月に「生活保護問題議員研修会」を開催しています。その研修会で本格的に学ぶ前に、「生活困窮の相談を受けることがあるが、どのように対応したら良いかが分からない」「生活保護について基本的な知識が欲しい」との声にお応えし、特別企画としてオンライン研修会(ZOOM)を実施することにいたしました。
 生活保護制度の基本を概説するとともに、地方議員の皆さんや支援者の皆さんの実践に役立つような知識、議会や地域でできることについて一緒に考えます。ぜひ、お申込みください。

日時 2025年6月10日(火) 18時~20時

方式 Zoomオンライン
(見逃し配信もいたします ※後日メールで録画URLを送信)

講師
谷口伊三美(社会福祉士。大阪市で長年、生活保護業務を担当)

※進行 田川英信(生活保護問題対策全国会議事務局次長)
※助言 尾藤 廣喜 (弁護士、同会議代表幹事)・小久保哲郎 (弁護士、同会議事務局長)

参加費
議員2,000円 ・ その他1,000円

支払い方法 
以下のいずれかの金融機関の口座にお振り込みください。

<金融機関>
●ゆうちょ銀行 0九九支店
当座 0319553 
生活保護問題対策全国会議

●百五銀行 橋南(きょうなん)支店
普通 0516222
生活保護問題対策全国会議

<お願い>
お振り込みの際に、振込名義人の前に「0610」をつけてください。

参加申込URL https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vPg1iQb0SwSlbV0J-csCSw


特別企画 生活保護問題 オンライン(ZOOM)研修会



お問い合わせ先
生活保護問題対策全国会議事務局
メールアドレス seihokaigi@gmail.com


2025/5/7




コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守る Q&A

2025年4月21日版

    
いのちとくらしを守る何でも相談会実行委員会


【参考になるまとめサイト等】

※1 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 くらしや仕事の情報」

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html


※2 経済産業省パンフ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(R5.7.27更新)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


※3 困窮者支援情報共有サイト ~みんなつながるネットワーク~(厚労省通知をまとめたもの)

https://minna-tunagaru.jp/mhlw/covid19/


※4 厚生労働省「社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」(同上)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html


※5 大阪弁護士会「新型コロナウイルス特設サイト」

https://www.osakaben.or.jp/corona/



【「死にたい」「気持ちがふさぎ込む」という方々の相談先】
120 いのちSOS(特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク)
0120-061-338  おもい ささえる(フリーダイヤル・無料)
実施日時:24時間対応  ※メール、チャットやSNSによる相談にも対応
https://www.lifelink.or.jp/inochisos/

②よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
0120-279-338 つなぐ ささえる(フリーダイヤル・無料)
岩手県・宮城県・福島県から 0120-279-226 つなぐ つつむ(フリーダイヤル・無料)  
実施日時:24時間対応 ※FAX、チャットやSNSによる相談にも対応

https://www.since2011.net/yorisoi/



Ⅰ 生活保護編
Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。

Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?

Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?

Q4 申請はどこにするのですか?

Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?

Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?

Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?

Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?

Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらいたいのですが。

Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?

Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?

Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?

Q13 学資保険を続けることはできますか?

Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?

Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?

Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?

Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?

Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?

Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?

Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?

Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?

Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?

Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?

Q24 生活保護利用世帯が「物価高騰対策支援給付金」(1世帯3万円など)を受給した場合、収入認定されて保護費を減らされてしまいますか? その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?

Q25 生活保護を利用していますが、部屋にエアコンがありません。エアコンの設置費用を生活保護費で支給してもらえますか?また、つけていたエアコンが故障した場合、修理費を支給してもらうことはできますか?

Q26 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?


Ⅰ´ 求職者支援制度
(求職者支援制度)

Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?

Q2 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?


Ⅱ 生活福祉資金の特例貸付編
(緊急小口資金の特例貸付)

Q1 収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?


(総合支援資金の特例貸付)
Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し、当面の生活費の目途がありません。しばらくの間、一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?


(緊急小口資金と総合支援資金の併用)
Q3 緊急小口資金と総合支援資金(合わせて「特例貸付」)の両方を利用することはできますか? また、保証人がいなくても大丈夫ですか?


(特例貸付の受付期間等)
Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか? 貸付が終わった後はどうすればいいですか?


(償還免除)
Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。


(償還猶予)
Q6 特例貸付の償還猶予は、どのような場合に受けることができますか。


Q7 特例貸付における償還猶予について、上記⑥「都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合」も対象とされていますが、具体的にはどのように判断されますか。


(猶予期間中の職権による償還免除)
Q8 償還猶予の期間中には、償還免除を受けられないのでしょうか。


Q9 償還猶予の終了時にも特例貸付の償還に困っている場合、償還免除を受けられないでしょうか。


(フォローアップ支援など)
Q10 特例貸付の償還に困っている方について、償還猶予や償還免除以外の支援方法はないでしょうか。


(本則の生活福祉資金)
Q11 生活福祉資金の特例貸付は終了しましたが、本則の生活福祉資金(通常貸付)はどのような制度になっていますか。


Ⅲ 住宅維持・借金整理編
(住居確保給付金:支給要件)

Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?


Q1-2 2025年4月1日から転居費用を補助してもらえる制度が始まったとききました。具体的な制度内容を知りたいです。


(住居確保給付金:外国人・自営業者)
Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。


(住居確保給付金:学生)
Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。


(住居確保給付金:支給額の改善)
Q4 最近、支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。


(家賃の滞納と立退き)
Q5 家賃を2か月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?


(住宅ローン等の滞納)
Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?


(コロナ版ローン減免制度の概要)
Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?

Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?


Ⅳ 税金・公共料金滞納編
Q1 上下水道、電気、ガス、電話の料金や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?

Q2 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。

Q3 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。

Q4 滞納している税金について相談をしたいのですが。

Q5 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。

Q6 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。

Ⅴ 労働編
※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver5)(R3.12.1更新)
※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(R7.3.12更新)
※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(R7.3.12更新)


(休業手当)
Q1 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状がある労働者を使用者の判断で休ませた場合、休業手当の支払いは必要ですか。

Q2 私は、飲食店等でアルバイトを繰り返して生活しているフリーターです。どこの事業主も、私のようなアルバイトを雇用保険に加入させていません。これは仕方が無いのでしょうか?

Q3 退職後、雇用主が離職票を出してくれないので、公共職業安定所に提出できず、求職者給付の受給ができません。どうしたら良いでしょうか。

Q4 就職した会社がいわゆるブラック企業だったため、違法な長時間労働で働かされ、かつ、毎日上司の叱責を受けていたため、精神的に参ってしまい、1年間もたずに会社を退職しました。職安に行きましたが、「1年以上働いていないので、失業手当は受給できない」と言われました。何とか受給できる方法は無いのでしょうか。

Q5 2~3か月の短期就労を繰り返し(途中に無職の期間があり)、その後、失業状態にあります。そこで、求職者給付の受給のために、職安に求職の申込みをし、受給資格の認定を求めました。しかし、「就労期間(被保険者期間)が11か月半で、0.5か月分足りないので、受給資格は無い」と言われました。何とか受給できる方法はないですか?

Q6 持病を抱えて体調が悪いため、仕事に就いたり辞めたりを繰り返しています。直近の離職前2年間に12か月、もしくは1年間に6か月の被保険者期間はないのですが、失業手当の受給資格はやはり難しいのでしょうか。

Q7 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3か月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?

Q8 求職者給付の給付日数が90日間しかなく、もうすぐ終了しそうですが、就職のメドは立っていません。どうしたら良いのでしょうか?

Ⅵ 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金(1世帯3万円+児童1人2万円)

Q1 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金の概要について、教えてください。

Ⅶ 低所得者世帯への支援給付金(1世帯10万円+児童1人5万円)

Q1 低所得者世帯に対する支援給付金の概要について、教えてください。

Ⅷ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)

Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?




Ⅰ 生活保護編
※本編の各QAの根拠となる通達・判例等の詳細については、「必携 法律家・支援者のための生活保護活用マニュアル 2024年改訂版」(生活保護問題対策全国会議編)の各Qの末尾に【活用マニュアルQ●】とある箇所をご参照ください。

Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。
 生活保護が利用できないか検討しましょう。
生活保護は、生活費・住宅費・教育費・医療費等をパッケージで給付してもらえる制度で、給料や年金などの収入があっても(Q11)、持ち家があっても(Q15・16)、車があっても(Q18)、利用できる可能性があります。

※Ⅰ-1 日弁連パンフ「『実は少ししんどい』あなたへ あなたも使える生活保護」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf


 国も、今回の事態に対応して自治体に以下の通知を出し、「適切な保護の実施」や「速やかな保護決定」等を指示しています。

※Ⅰ-2 令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf


 さらに国は、緊急事態宣言の発令を受け、申請意思がある者に対しては「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、他の情報は「後日電話等により聴取する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい」とするなど、柔軟な対応で早期に保護開始するよう通知しています。(Q18、19、20も参照)

※Ⅰ-3 令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf


生活保護の利用条件を満たさない場合には、貸付編(Ⅱ)、住宅維持編(Ⅲ)などを見て別の制度の活用をご検討ください。

Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?【活用マニュアルQ1】
 国が定めている「最低生活費(生活保護基準)」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。
最低生活費は、地域や年齢で細かく決められています。神戸公務員ボランティアのHPで生活保護費の自動計算ソフト(エクセルファイル)がダウンロードできるので、ご自分の家庭の最低生活費を計算してみてください。

http://kobekoubora.life.coocan.jp/saiteiseikatuhikeisan.html



Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?【活用マニュアルQ3】
 不当に追い返されている可能性もあるので、必ずしも、あきらめる必要はありません。申請権があるので、申請書を出してもらい、「申請」しましょう。あるいは、各地の相談窓口に相談をして助言を受けたり(相談料は無料です)、窓口に同行してもらいましょう。

ホームレスである(Q6)、生命保険の解約返戻金がある(Q12)、家賃が高い(Q14)、持ち家がある(Q15・16)、 借金がある(Q17)、車がある(Q 18)などの理由で 、窓口での申請を受け付けてもらえなかった場合には、あきらめず、下記の各地の相談窓口に相談をしてください。弁護士等が、無料で、あなたの事情を聴き取り、意見書を作成し、窓口に同行して、「申請」手続きを支援してもらえる場合があります。

【各地の相談窓口】
 東北 東北生活保護利用支援ネットワーク

Tel. 022-721-7011 (月・水・金 13時〜16時、祝日休業)


 関東(東京含む)・甲信越・北海道

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
http://seiho-lawyer.net/
Tel. 048-866-5040 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)


 東京 認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

http://www.npomoyai.or.jp/
Tel. 03-6265-0137 (火 12時〜18時、金11時〜17時のみ)
面談相談:毎週火 11時~18時 もやい事務所にて



 北陸 北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山) 

Tel. 0776-25-5339 (火 18時〜20時、年末年始、祝日休業)


北陸生活保護支援ネットワーク石川

Tel. 076-204-9366(火 13時~15時・18時~20時、年末年始、祝日休業)


 静岡 生活保護支援ネットワーク静岡

Tel. 054-636-8611(平日 9時~17時)


 東海 東海生活保護利用支援ネットワーク (愛知、岐阜、三重)

Tel. 052-911-9290 (火・木 13時〜16時、祝日休業)


 近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク 

Tel. 078-371-5118 (月・木 13時〜16時、祝日休業)


 中国 生活保護支援中国ネットワーク

https://seiho-chugoku.net/
Tel. 0120-968-905 (月〜金 9時半〜17時半、祝日休業)


 四国 四国生活保護支援法律家ネットワーク

Tel. 0897-37-3411 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)


 九州 ・沖縄 生活保護支援九州・沖縄ネットワーク

Tel. 070-9123-1114 (月・火・木 13時〜16時 祝日休業)


 全国青年司法書士協議会 生活保護相談ダイヤル

Tel. 03-3351-4911 (月 13時〜15時、祝日休業)


Q4 申請はどこにするのですか?【活用マニュアルQ2】
 住民票に関係なく、今あなたがいる場所の市役所などの生活保護担当部署(福祉事務所)に申請できます。
「居住地」がある人は「居住地」、「居住地」がない人(ホームレス状態、一時的居候状態)は「現在地」を管轄する福祉事務所が実施責任を負います(生活保護法19条1項)。但し、外国籍の方の場合は、Q5をお読みください。
Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?【活用マニュアルQ30】
 外国籍の場合は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する方、②「特別永住者」、③入管法による難民認定を受けた方であれば生活保護を利用できます(①~③に当てはまらない外国人でも、在留資格が「特定活動」で活動に制限のない場合等は、自治体から厚労省に個別に照会することで適用される場合があります)。
 申請は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を管轄する福祉事務所に行います。実際の居住地が住民登録地と違う場合は、生活保護申請と同時に変更するようにしてください。
 DV被害者等で住所変更届ができない場合は、その理由を福祉事務所に説明してください。住所変更ができない状態にあると認められた場合は実際の居住地で保護が適用されることになります。
Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ38・39】
 「現在地」(今いる場所)の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に、アパート暮らしを始めるための敷金や生活用品代も支給されます。保護申請後、開始決定前にカプセルホテル等を利用した場合、その後に移った一般住宅の家賃とは別に一定の範囲で宿泊料等を支給してもらうこともできます(Q1※Ⅰ-2の通知3(3)参照)。
Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?【活用マニュアルQ39】
 生活保護法30条1項は「居宅保護の原則」を定めているので、本人の希望する場所で暮らすことができます。各種の支援を受けながらでも居宅で生活することができる人は、施設を断って最初からアパート暮らしを始めることもできます。
 国も、今回、自治体に対し、一時生活支援事業のシェルター等に加え、協力してくれるビジネスホテルや旅館等を開拓し宿泊場所の確保を進めること、必要に応じて衣食の提供をすること、DV・家庭環境の破綻等の課題を抱える者については自立相談支援機関へつなぐこと、無料低額宿泊所当への入所を経ることなく居宅での保護が可能な者についてはアパート等の居宅入居を指導するよう通知しています。

※Ⅰ-4 令和2年4月14日付事務連絡「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621870.pdf


 さらに、国は、感染拡大防止の観点から、「今般の事態に関する対応に当たって新たに居住が不安定な方の居所の提供、紹介等が必要となった場合には、やむを得ない場合を除き個室の利用を促すこと」という通知も追加して出しています。

※Ⅰ-5 令和2年4月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応に当たっての留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000622762.pdf


Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?【活用マニュアルQ35】
 居候先と「生計」(家計)が別であれば、別世帯としてあなただけで生活保護を利用できます。Q1※Ⅰ-2の通知(4)で参照されている平成21年12月25日付保護課長通知(3)も、「一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではない」として「適切な世帯の認定」を求めています。
 保護が開始されると、居候を解消するための新住居の敷金等の転居費用も出してもらうことができます。


Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらいたいのですが。【活用マニュアルQ13】
 申請のあった日から原則として14日以内、特別な理由がある場合には30日以内に書面で通知されることになっています。Q1※Ⅰ-2の省通知(3(2))も、「保護の決定に当たっては、申請者の窮状にかんがみて、可能な限り速やかに行うよう努めること」としていることを示して、より「速やかな保護決定」を求めましょう。
Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ15】
 現金や預金の合計がQ2の最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれるので、手持ち金が基準の半額を切ってから申請すると良いでしょう。
Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?【活用マニュアルQ15】
 年金や給料などの収入があっても最低生活費未満であれば最低生活費と収入の差額分が支給されます。保護を受けられるかどうかの判定の際には、医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスして判定されます。
Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?【活用マニュアルQ30】
 解約したときの払戻金がQ2の最低生活費のおおむね3か月以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。
ただし、2021年1月、上記に該当せず本来解約を要する保険を有している場合でも,「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とする事務連絡を発出しました。この通知は解約返戻金の額に限定を付しておらず、かなり大きな運用改善です。
 ※Ⅰ-10 令和3年1月29日付事務連絡「保護の要否判定等における弾力的な運用について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000731221.pdf


Q13 学資保険を続けることはできますか?【活用マニュアルQ31】
 解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。また生活保護を利用し始めた後で新たに加入することもできます。
 但し、Q12で述べたとおり、※Ⅰ-10の通知で、上記に該当しない保険も「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とされました。
Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ34】
 支給される家賃額(住宅扶助費)に上限がありますが利用できます。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。家賃と住宅扶助費の差額が小さくて生活費から持ち出しても支障がない場合には転居せずに住み続けることもできます。
Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ25】
 住むための家や活用している農地などは問題ありません。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがあります。
 国も、居住用不動産は原則保有を認めることや、処分指導を行うかどうかをケース診断会議に付する目安額を示した上で、「組織的な検討を行わずに判断することのないよう」注意喚起しています。

※Ⅰ-9 令和2年9月11日付事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000671433.pdf


Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?【活用マニュアルQ27】
 原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。
Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ20】
 利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は、「法テラス」で立て替えてもらい分割で払う制度(法律扶助)もあり、生活保護利用者については、分割払いも猶予・免除してもらえます。
Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?【活用マニュアルQ21】
 自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状ですが、①概ね6か月以内(さらに6か月延長可)に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合には通勤用自動車の処分指導はされません。
国は、今回、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは」、これに準じることとし、処分指導を留保する場合や期間を柔軟に判断することを求めていましたが、コロナ禍の長期化に伴い、令和2年4月7日以降に保護を開始した世帯については、保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、処分指導を行わなくてもよいとの通知が出されました。

※Ⅰ-11 令和3年4月6日付保護課長通知「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000766136.pdf


Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?【活用マニュアルQ21・24】
 Q18の場合以外にも、②障害者の通院・通学等に使う場合、③山間僻地など自動車を使わずに通勤することが著しく困難な地域に住んでいる場合、④保育所の送迎に使う場合、⑤事業用の場合などには自動車を持ったまま生活保護を受けることができます。
なお、これまで保有を認められた自動車の日常生活利用は禁じられていたのですが、2024年12月25日に通知が改正され、②の場合と③で実施機関が相当と認める場合には日常生活利用が認められるようになりました。
 総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車については、自動車損害賠償保険及び任意保険に加入しており、最低生活維持に必要な場合は保有が認められます。総排気量125ccを超えるオートバイは、自動車と同様の扱いとなります。
Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアル19】
 年齢制限はありません。働ける健康状態であっても、仕事を探しているのに就職できない場合や、働いていても収入が生活保護基準に満たない場合は生活保護を利用することが出来ます。
 そして、国は、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合」には、緊急事態措置期間中、働く能力を活用できているかの判断を留保できるとしています。
Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?
 できます。国も、Q1Ⅰ-3の通知で、「臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合」、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えない」とし、「自営に必要な店舗、機械器具類の資産」(自動車も含まれます)は保有を認めるよう指示しています。これは今回の事態を受けて自営業者に対する生活保護の積極的適用を促す趣旨であると考えられます。
Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?【活用マニュアルQ33】
 生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが、経済的な援助ができますか?」と問い合わせ(扶養照会)をします。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、照会を受けた親族は、金銭的に余裕がない場合、援助を断ることができます。
Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?【活用マニュアルQ33】
 「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会をしなくてよいことになっています。具体的には、扶養義務者が、生活保護利用者、福祉施設入所者、長期入院患者、働いてない人、未成年者、70歳以上の高齢者、著しく関係不良の者、10年間音信不通の者等の場合です。その扶養義務者から虐待・DVを受けたなどの場合は、むしろ連絡してはなりません。
 国も、Q15Ⅰ-9の通知で、上記のような場合は「扶養の可能性が期待できないもの」として扶養義務者に対する直接照会をしなくて良いことについて注意喚起していました。さらに、この度、生活保護手帳別冊問答集を改正して、その考え方と判断の手順を改めて整理し明確にするとともに、「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い」、対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきであるとして、初めて申請者の意思を尊重する姿勢を示しました。

※Ⅰ-12 令和3年3月30日事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」
http://665257b062be733.lolipop.jp/0303301.pdf


 この運用改善を活かすには、扶養照会されたくない人は、その意思と具体的理由を記載した以下の「申出書」に予め記入して、保護の申請時に提出すると良いでしょう。
※ 書式「扶養照会に関する申出書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-401.html

Q24 生活保護利用世帯が「物価高騰対策支援給付金」(1世帯3万円など)を受給した場合、収入認定されて保護費を減らされてしまいますか? その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?【活用マニュアルQ53】
 「物価高騰対策支援給付金」(1世帯3万円など)については、全額収入認定の対象となりません。

自治体が独自に実施する給付金については、以下の通りの扱いとなります。

ア 特別定額給付金と同様の趣旨・目的のもの(市民全体に幅広く支給されるもの)
⇒全額収入認定除外

イ 災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨・目的のもの
⇒「自立更生計画」を立て自立更生に資する経費と認められた額が収入認定除外

ウ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉を増進する趣旨・目的のもの
⇒8000円までが収入認定除外

イの自立更生経費としては、マスク・消毒液等の防疫商品や、オンライン就労・学習に対応するためのPC関連機器の購入のほか、その他の耐久消費財の買替費用等、その世帯の自立に資する経費が幅広く計上され得ます。持続化給付金等の休業補償的意味合いのある給付もイに該当すると考えられますが、その場合、店舗の家賃・光熱費等事業維持のための経費も自立更生費に計上できるでしょう。

※Ⅰ-6 令和2年5月1日付「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf



Q25 生活保護を利用していますが、部屋にエアコンがありません。エアコンの設置費用を生活保護費で支給してもらえますか?また、つけていたエアコンが故障した場合、修理費を支給してもらうことはできますか?【活用マニュアルQ59】
厚生労働省は、2018年6月27日に保護課長通知を発出し、以下のⒶⒷの両要件を満たす場合にエアコン等の冷暖房器具購入費(現在の上限6万7000円)と設置費用の支給を認めました。

Ⓐ 2018年4月1日以降に以下の5つのいずれかに該当すること
(ア)保護開始された人でエアコン等の持ち合わせがない
(イ)単身者で長期入院・入所後の退院・退所時にエアコン等の持ち合わせがない
(ウ)災害にあい、災害救助法の支援ではエアコン等をまかなえない
(エ)転居の場合で、新旧住居の設備の相異により、新たにエアコン等を補填しなければならない
(オ)犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受けて転居する場合にエアコン等の持ち合わせがない

Ⓑ 世帯内に「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる場合
この通知により、新たに生活保護の利用を開始したり転居したりする場合でエアコン等の持ち合わせがない場合には購入費用が支給されるようになりました。しかし、2018年3月31日以前から生活保護を利用している方やエアコンが故障してしまった方には、エアコンの購入費の支給はしないものとされています。故障したエアコンの修理費については「住宅維持費」として支給する余地もあると考えられますが、厚生労働省はそのような解釈をとっていないようです。年々酷暑がひどくなる中、こうした扱いは極めて不当であり、早急な通知改正が求められています。

(参考)
「エアコン設置費用を生活保護世帯に柔軟に支給できるよう厚生労働省通知の改正等を求める要望書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-488.html


Q26 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?
 オンライン教育に対応するために必要な通信費、モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用について、教育扶助(小中学校生)又は生業扶助(高校生)の「教材代」として支給してもらえます。

※Ⅰ-7 令和2年5月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000630849.pdf
別添2 https://www.mhlw.go.jp/content/000630851.pdf


Ⅰ´ 求職者支援制度
(求職者支援制度)
Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?
 求職者支援制度は、月10万円の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受けられる制度です。また、訓練前後を通じてハローワークが求職活動を支援してくれます。
 利用要件や支給額は以下のとおりです。

【訓練受講の要件】
① ハローワークに求職の申込みをしていること
雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
③ 労働の意思と能力があること
④ 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

【訓練対象者の追加(2023年4月~)】
再就職や転職を目指して訓練を受講する方に加えて、働きながら訓練を受けて社内での正社員転換などを目指す方や、今の仕事に役立つ能力を身に付けようとする方なども訓練の対象となります(今の仕事を続けながらスキルアップを目指す方も訓練の対象となります)。ただし、雇用保険被保険者の方は対象となりません。

【給付金の支給要件】
本人収入が月8万円以下
②世帯全体の収入が月30万円以下
③世帯全体の金融資産が300万円以下
④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑤全ての訓練実施日に出席する(やむを得ないにより欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する)
⑥世帯の中で同時にこの給付金を受給している者がいない
⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金受給していない
⑧過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
※①又は②を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で③~⑧を満たす場合は、訓練施設への交通費(下記「通所手当」)を受給することが可能です。

【訓練期間】 2か月~6か月

【職業訓練受講給付金の内容と支給額】
① 訓練受講手当          月10万円
② 通所手当(定期乗車券等)    月上限42500円
③ 寄宿手当(家族と別居する場合) 月1万700円

【相談・申込先】ハローワーク

※Ⅰ´-1 求職者支援制度パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001073991.pdf

※Ⅰ´-2 求職者支援制度が変わります(2023年4月1日から)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/content/contents/001414072.pdf


(住居確保給付金との併給)
Q2 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?
 
以前は併給が認められず、職業訓練受講給付金を受給すると住居確保給付金の支給は停止されていました。しかし、2023年4月1日からは、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能とされました。
Ⅱ 生活福祉資金の特例貸付編
(緊急小口資金の特例貸付)
Q1 収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?
 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(主に休業した方)については、無利子で、以下の内容の「緊急小口資金」を借りることができます。

【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会

【貸付上限】20万円以内

※「休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合」も対象になったので、多くの場合20万円まで借りることができます。


【据置期間】1年以内。但し、令和4年12月末までは償還が開始しないものとされました。また、令和4年4月以降に申請した緊急小口資金については、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされています(※Ⅱ―3)。

【償還期限】2年以内。但し、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯は一括免除されます(ただし、令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税世帯が一括免除されます)。また、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされています(詳細はQ5参照)。

 特に急を要する場合には、①市町村社協は、実印や印鑑証明を求めず、住民票等の必要書類は事後提出で対応し、②都道府県社協は、審査・決定事務は後に回し、申込書の到着と同時に送金処理を行うことで、申込時の翌々営業日までに送金が行われるようにするとされています。

※Ⅱ-1 令和2年4月27日付プレスリリース
https://www.kanagawadoken-atsugi.jp/topics/wp-content/uploads/2020/04/944a3794c5b5fc461960272df251dd10.pdf


※Ⅱ-2 令和2年3月18日付事務連絡「緊急小口資金等の特例措置による貸付金の送金までに係る適切な支援について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000611265.pdf


※Ⅱ-3 令和4年2月25日付プレスリリース「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000857235.pdf


(総合支援資金の特例貸付)
Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し、当面の生活費の目途がありません。しばらくの間、一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?
 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)については、無利子で、以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができます。(※Ⅱ-1参照)

【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会

【貸付上限】2人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内

【貸付期間】

1か月ごとの分割交付で原則3か月以内。延長貸付(最大3か月)1回。自立相談支援機関の相談支援を受けることを要件として最大3か月の再貸付。但し、「延長貸付」については、令和3年3月末までに初回貸付を申請した世帯をもって終了し、「再貸付」の申請期間も令和3年12月末をもって終了しました。その結果、令和4年1月以降に特例貸付を申請した場合の最大貸付額は、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)を合わせて80万円となります。


【据置期間】

初回貸付は1年以内、延長貸付は2年以内、再貸付は3年以内。
初回貸付は、令和4年12月末までは償還が開始しないものとされています(ただし、令和4年4月に申請した初回貸付については、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされました)(※Ⅱ-3)。
 延長貸付は、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされており、再貸付は、令和6年12月末まで償還が開始しないものとされています。


【償還期限】

10年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされていますが、具体的な制度設計はなお検討中です(詳細はQ5参照)。


※Ⅱ-5 令和3年6月1日付社会・援護局長通知「『生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付の実施について』の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000788578.pdf


(緊急小口資金と総合支援資金の併用)
Q3 緊急小口資金と総合支援資金(合わせて「特例貸付」)の両方を利用することはできますか?また、保証人がいなくても大丈夫ですか?
 両方同時に貸付を受けることができます。また、いずれも連帯保証人は不要です。

(特例貸付の受付期間等)
Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか? 貸付が終わった後はどうすればいいですか?
A 受付期間は、2020年12月8日の事務連絡で2021年3月末まで延長され、同年3月19日の局長通知で同年6月末まで延長され、その後も事務連絡により延長が繰り返されていましたが、2022年9月末で受付終了しました。
 貸付が終了した方に対しては、必要な支援が途切れないよう、求職者支援制度や生活保護制度の利用につなぐこととされています。

(償還免除)
Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。
A 償還免除の判断は、資金種類(①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③同資金の延長貸付分、④同資金の再貸付分)ごとに一括して行い、①と②については令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯(ただし、令和4年4月以降の新規申請分については令和5年度の住民税非課税世帯)、③については令和5年度の住民税非課税世帯、④については令和6年度の住民税非課税世帯であれば、それぞれ一括して償還免除とされます。
 借受人と世帯主が住民税非課税であれば償還免除の対象となり、そのほかの世帯員の課税状況は問いません(なお、借受人がDVのため避難していて世帯主の所得証明書が取得できない場合など、借受人のみ住民税非課税であれば足りる一定の例外も存在します)。
また、償還開始時に償還免除の要件を満たさなかった場合でも、償還開始以降に、借受人及び世帯主が住民税非課税となった場合には、償還免除申請すれば、それ以降の償還計画の対象となる残債務は一括して免除されます。

 詳細は「別紙」をご参照ください。

※Ⅱ-4 令和3年3月16日付事務連絡「緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び償還免除に関する取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000755463.pdf

※厚生労働省のホームページ(生活福祉資金の特例貸付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

※「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019894.pdf
 
※生活福祉資金貸付相談コールセンター
0120-46-1999(受付時間 平日のみ 9:00~17:00)


(償還猶予)
Q6 特例貸付の償還猶予は、どのような場合に受けることができますか。
A 借受人又は借受人の属する世帯が以下の①から⑥のいずれかに該当する場合で、償還が著しく困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき、都道府県社会福祉協議会会長は、貸付元利金の償還を猶予することができるとされています。
 なお、特例貸付の償還猶予の申請は、償還開始前から可能であり、償還猶予の適用に当たっては、将来的に償還可能性が確実に見込める借受人だけを対象とはせず、特例貸付の趣旨にかんがみ、猶予後の償還可能性を厳密に求めることなく、相談時点で償還困難な状況がある場合には積極的な対応が求められています。

① 地震や火災等に被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業又は離職中の場合
④ 奨学金や事業者向けのローン(ただし、住宅ローンは除かれます)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
⑤ 自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
⑥ 都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合(→Q7参照)

特例貸付における償還猶予期間は原則1年間であり、償還猶予が認められた借受人は、猶予期間中、可能な限り、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けることになります。
また、償還免除に該当する場合は、猶予期間中でも償還免除の適用を検討することとされています。

※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(償還猶予)
Q7 特例貸付における償還猶予について、上記⑥「都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合」も対象とされていますが、具体的にはどのように判断されますか。
A 例えば、以下の事由を参考に個別の状況に応じて柔軟に判断することとされています。

・ 収入減少や不安定就労によって生活が安定しない(生活困窮者自立支援制度に基づく住居確保給付金の取扱いを参考に、直近3か月の収入がおおむね住民税非課税相当となっているかを目安に判断する等)
・ DV等の被害を受けて避難している。
・ 多重の債務があり、債務整理を行う可能性がある。
・ 公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している。 等

上記「公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している」については、税金や水道使用料等の滞納も含まれますので、滞納関係の書類を示して猶予申請することが考えられます。

※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001155640.pdf(32頁参照)

※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(猶予期間中の職権による償還免除)
Q8 償還猶予の期間中には、償還免除を受けられないのでしょうか。
A 都道府県社会福祉協議会は、特例貸付の償還猶予を受けている借受人について、「償還の見込みがないと判断できる場合」には、職権により償還免除を行うことができます。
  上記「償還の見込みがないと判断できる場合」については、あくまで個々の借受人世帯の状況を総合的に考慮して判断されることとなります。下記の問答集(vol.28)で示されている具体例は下記のとおりです(あくまで例示であることに注意して下さい)。

相談支援や見守り支援の対象となる借受人について
 そもそも就労・増収や家計改善等の支援を行うことが本人に無理を強いることになるなど、極めて困難な状況にある借受人が、これに該当します。その他、以下のような事情があり、当面の間、支援の効果が現れないことが想定される場合も該当します。
・ 借受人自身のやむを得ない事情(例:精神疾患等に罹患している、本人に障害の疑いがある、ひきこもり状態にある等)
・ 借受人世帯のやむを得ない事情(例:看護や介護の必要がある、多子世帯である、 離婚や DV により住む場所を失う等)

 上記のような借受人について、猶予期間中、相談支援や見守り支援を行ったものの、当初の見立てどおり、状況が改善する見込みがなく、借受人が今後の生活を営むためには少なくとも償還免除を行うことが必要不可欠であるとき
 →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。

自立相談支援機関の支援の対象となる借受人について
ア 就労・増収に向けた活動に取り組んだものの、以下のような事情にあり、当面の間、支援の効果が現れないことが明らかな場合(支援の途中に以下のような事情が生じた場合も含みます) →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。
・ 借受人自身のやむを得ない事情(例:精神疾患等に罹患している、本人に障害の疑いがある、ひきこもり状態にある等)
・ 借受人世帯のやむを得ない事情(例:看護や介護の必要がある、多子世帯である、離婚やDVにより住む場所を失う等)

イ 家計改善を図る取組を行ったものの、生活再建につながる程度の支出の改善等の余地がない場合 →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。
※必要な範囲の生命保険や医療保険、学資保険等まで見直す必要はありません。また、乗用車など合理的な生活を送るために必要な財産を処分する必要もありません。
※ 借受人の支出の改善等の可能性については、猶予期間中に自立相談支援機関等で実施された家計改善支援の中で検討されていれば、償還見込みの有無を判断する際に再度の検討を行う必要はないとされています。

ウ 必要な支援を受けながら生活再建に向けて取り組み、一定の効果が現れたものの、他の債務の償還を行っている場合や、既に生活費の節約等により何とか生活を維持している場合等、償還を行うことにより、当面の間、生活に重大な支障が生じることが明らかな場合 →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。

※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001155640.pdf(38~39頁、40~41頁参照)

(猶予期間終了時の意見書提出による償還免除)
Q9 償還猶予の終了時にも特例貸付の償還に困っている場合、償還免除を受けられないでしょうか。
A 特例貸付における償還猶予期間は原則1年間であり、償還猶予が認められた借受人は、猶予期間中、可能な限り、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けることになります。
 そして、市区町村社会福祉協議会や自立相談支援機関では、猶予期間が終了する時点で、具体的な支援状況を踏まえて、

・償還猶予適用時に償還が困難であった原因が解消されたか
・今後、償還を行っても生活できるか
・猶予期間中、借受人本人が個別支援計画に沿って増収を目指したり支出を見直そうとしたりするなど、生活再建に向けて誠実に取り組んできたか

など借受人やその世帯の状況を総合的に考慮し、猶予期間終了後に償還を行っても自立した生活が可能かどうか検討することとされています。

 検討の結果、これ以上の増収や支出の見直しが困難であり、今後も償還が見込めないと判断される場合には、当該借受人への支援の実施状況、その時点における生活状況や償還が困難な状況等を記載した意見書を都道府県社会福祉協議会に提出することとされています。なお、都道府県社会福祉協議会が見守り支援を行っている場合は、意見書の提出は不要です。
ただし、償還免除の意見書を提出するためには、猶予期間が終了する時点で、少なくとも6か月以上、市区町村社会福祉協議会等や自立相談支援機関が借受人の支援を行っていることが必要です(6か月以上の支援が行われていない場合にも、意見書の提出により、償還猶予期間の延長はできます)。

 都道府県社会福祉協議会では、市区町村社会福祉協議会や自立相談支援機関から提出された意見書を踏まえ、当該借受人について、償還の見込みがないと判断できる場合には、会長の職権により償還免除を行うことができます。
具体的には、「12か月以上の償還が遅延している借受人について、償還指導を実施した上で、なお償還の見込みがない場合」とみなすことにより、償還免除が認められます。

※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001155640.pdf(36~38頁参照)

(フォローアップ支援など)
Q10 特例貸付の償還に困っている方について、償還猶予や償還免除以外の支援方法はないでしょうか。
A 破産や民事再生等で債務を消滅させたり、縮減したりすることが考えられます。
また、厚生労働省からは「償還免除に至らないものの償還が困難な借受人へのフォローアップ支援」も要請されており、必要に応じて、償還計画の変更や少額返済を認めるなど、個々の状況に配慮した柔軟な判断・対応も求められていますので、「償還計画の変更」や「少額返済」の実現を支援することも考えられるでしょう。

※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(本則の生活福祉資金)
Q11 生活福祉資金の特例貸付は終了しましたが、本則の生活福祉資金(通常貸付)はどのような制度になっていますか。
A 本則の生活福祉資金(通常貸付)は低所得者世帯(住民税非課税程度)、障害者世帯(各種手帳の交付を受けた者の属する世帯)、高齢者世帯(65歳以上の属する世帯)を貸付対象としており、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金等の種類があります。貸付条件や貸付限度額、(福祉資金のうち福祉費について)貸付上限目安額等の詳細については、下記※をご参照ください。

※生活福祉資金貸付条件等一覧(厚生労働省のホームページ) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html


Ⅲ 住宅維持・借金整理編
(住居確保給付金:支給要件)
Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?
 「住居確保給付金」のうち「家賃補助」の利用を検討しましょう。

【申請先】各自治体の福祉担当部署。自治体によって異なりますので、各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。

※Ⅲ-1 自立相談支援機関相談窓口一覧
https://minna-tunagaru.jp/ichiran/


【支給要件】
① 主たる生計維持者が、(1)離職・廃業後2年以内であるか、(2)当該個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(1)の要件は、要は「2年以内に離職・廃業」していればいいので、2年以内に離職・廃業後、現在は再就職して働いていてもOKです。2年以内にWワークで1日でも働いて辞める等していても、この要件は満たすので丁寧な聞き取りが必要です。
(2)の要件は、新型コロナ禍により2020年4月20日から改正されたもので、かなり多くの方が新たに対象となりました。「離職・廃業と同程度」とは、勤務日数等が全くなくなったことまでを求めるものではなく、週4~5日の仕事が2~3日になった場合等でもよいとされており(後記Ⅲ-6のQ2、Q4)、それを確認できる書類がない場合は申立書の活用も可能とされています(同Q3)。

※Ⅲ-2 令和2年4月20日付事務連絡「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000623242.pdf


② ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みを行い、原則として誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。具体的には下記のとおりです。
(ア)(申請時等)公共職業安定所での求職申込み
(イ)自立相談支援機関への相談(月4回以上)
(ウ)公共職業安定所での職業相談等(月2回以上)
(エ)企業への応募等(原則、週1回)
(オ)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

※(イ)の条件については、月1回以上「対面での相談」を行い、残りの回数は「電話等による相談」を行っても構いません。

※自営業の方で休業等から事業再生を目指される場合は、(ア)、(ウ)、(エ)の条件については、「経営相談先への相談申込み」、「経営相談先での経営相談」、「給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組」の実施に代えても構いません。

※Ⅲ-3 住居確保給付金の求職活動等要件整理表
https://minna-tunagaru.jp/wp-content/uploads/2023/03/%EF%BC%88%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%B1%85%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AE%E6%B1%82%E8%81%B7%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%AD%89%E8%A6%81%E4%BB%B6%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A1%A8.pdf



※Ⅲ-6 住居確保給付金 住居確保給付金に関するQA(vol.11)
https://minna-tunagaru.jp/wp-content/uploads/2023/03/%EF%BC%88%E5%8F%82%E8%80%83%EF%BC%89vol.11%EF%BC%8820220426%E7%89%88%EF%BC%89%E4%BD%8F%E5%B1%85%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E8%BF%BD%E5%8A%A0QA.pdf



③ 直近の月の世帯収入合計額が収入基準額(市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」)+住宅扶助基準額を上限とする家賃額)以下であること
「基準額」は地域によって違いますが、市町村民税非課税基準と同程度で生活保護基準よりも少し高いです。住宅扶助基準額は、後述の【支給額】を参照。

④ 申請者世帯の預貯金現金の合計額が一定額(③の「基準額」×6か月分。ただし、最大100万円)以下であること
このように一定の預貯金があっても利用できる点は生活保護よりも良い点です。
 
※ 以前は、「65歳未満」という要件もありましたが、令和2年4月1日からこの要件がなくなりました。
また、「求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金を受けていないこと」という要件もありましたが、令和5年4月1日からこの要件もなくなりました。

【支給額】生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額(地域によって異なります)

※Ⅲ-7 住宅扶助の限度額一覧表(2021年4月現在)
http://kobekoubora.life.coocan.jp/2021juutakufujo.pdf


【支給期間】原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)
 支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます(ただし、クレジットカードで賃料を支払う場合には本人に支給されるなど、一定の例外があります)。

※Ⅲ-14 令和4年10月28日付事務連絡「住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28851.html



※厚生労働省のホームページ(住居確保給付金)
 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html



※生活福祉資金貸付相談コールセンター 0120-46-1999
(受付時間 : 9:00~17:00 平日のみ)

Q1-2 2025年4月1日から転居費用を補助してもらえる制度が始まったとききました。具体的な制度内容を知りたいです。


A 2025年4月1日から、下記の支給要件を満たした場合、「住居確保給付金」のうち「転居費用補助」の制度を利用できるようになりました(新たに「転居費用補助」の制度が始まりました)。

【申請先】各自治体の福祉担当部署。自治体によって異なりますので、各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。
※Ⅲ-1 自立相談支援機関相談窓口一覧
https://minna-tunagaru.jp/ichiran/



【支給要件】
① 収入が大きく減少し、住居を失った方、または、家賃を支払えなくなりそうな方で、 家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方等です。

(対象者の例)
○配偶者が亡くなり世帯の収入が減少した方
○病気で離職し働いて収入が増やせない方
※転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性があります(転居先の方が通院先に近くて交通費が安くなるなど)。

② 生活困窮者自立支援法の家計改善事業または自立相談支援事業における家計相談支援 により、家計改善のため転居の必要性等が認められ、「住居確保給付金要転居証明書」の交付を受けたこと。

③ 直近の月の世帯収入合計額が収入基準額(市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」)+住宅扶助基準額を上限とする家賃額)以下であること
「基準額」は地域によって違いますが、市町村民税非課税基準と同程度で生活保護基準よりも少し高いです。住宅扶助基準額は、後述の【支給額】を参照。

④ 申請者世帯の預貯金現金の合計額が一定額(③の「基準額」×6か月分。ただし、最大100万円)以下であること
このように一定の預貯金があっても利用できる点は生活保護よりも良い点です。
※ 以前は、「65歳未満」という要件もありましたが、令和2年4月1日からこの要件がなくなりました。
 また、「求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金を受けていないこと」という要件もありましたが、令和5年4月1日からこの要件もなくなりました。
 
【支給額・支給対象】
転居に要する費用(転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)、ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)、鍵交換費用)が支給されます。ただし上限額(転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準額の3倍)や、補助対象外となる経費(敷金、契約時の前払家賃、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費)もあります。

※生活福祉資金貸付相談コールセンター 0120ー46-1999
(受付時間 : 9:00~17:00 平日のみ)

※ チラシ https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001436774.pdf



※「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」(令和7年4月1日 第14版)(転居費用補助の詳細はp85から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001472173.pdf



(住居確保給付金:外国人・自営業者)
Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。
 いわゆる国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、収入要件や資産要件等の各種要件を満たす場合であれば支給対象となります(上記Ⅲ-6のQ10)。
 フリーランス・事業者の方も同様です。
(住居確保給付金:学生)
Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。
 学生については、QA(vol4)のQ9に昼間の大学等の学生は対象にならないとの誤解を招く記載がありました。
しかし、学生であっても、「離職等前に主たる生計維持者」等の要件を満たせば当然対象になりますし、厚労省も批判を受けてQA(vol5)では記載を改めました。その後のQAにも「常用就職を目指す場合などは、支給対象者になる」と書かれていますが、アルバイト就労を目指す場合でもかまいません(上記Ⅲ―6のQA(vol.11)のQ11、Q9)。

なお、「世帯生計の維持者」とは単に生活費を自分で出しているだけでなく、税金や社会保険の扶養にも入っておらず自ら生計を立てている者をいうとされています。
(住居確保給付金:家賃補助の支給額の改善)
Q4 支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。
 以下のとおり、令和2年7月1日以降、生活保護の住宅扶助基準より高い家賃の家に住んでいる人にとって、支給額が増える計算式の改善がされました。

事例)A市の1人世帯住宅扶助基準(3.5万円)、収入基準額(7.8万円)
   実際の家賃額(5.5万円)、月額世帯収入(10万円)の場合・・・

【改正前】
 支給額=家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
 ※家賃額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
 事例では)3.5万円-(10万円-7.8万円)=1.3万円(支給額)

【改正後】
 支給額=実際の家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
 ※支給額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
 事例では)5.5万円-(10万円-7.8万円)=3.3万円(支給額が2万円アップ!)


※Ⅲ-8 令和2年7月3日事務連絡「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」~イメージ図を見ると分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000646522.pdf


※住居確保給付金の支給手続等に関する詳細

「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」(令和7年4月1日 第14版)(住居確保給付金の詳細はp57から)
https://www.mhlw.go.jp/content/001472173.pdf



「住居確保給付金の支給に係る事務の手引き」(令和7年4月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001472178.pdf


(家賃の滞納と立退き)
Q5 家賃を2か月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?
 滞納家賃の支払義務はありますが、立ち退く義務があるわけではないので、応じてはなりません。
 家主が賃借人を強制的に立ち退かせるためには、賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を起こして判決を得た上で強制執行を申し立てなければなりません。そして、賃貸借契約を解除するためには、信頼関係を破壊するような重大な契約違反が必要で(信頼関係破壊の法理)、2か月の滞納だけでは契約解除は認められません。法務省も「新型コロナウイルス感染症の影響により3か月程度の賃料不払が生じても」契約解除が認められないケースも多いと考えられる旨のQAを発表しています。

※Ⅲ-9 法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ」
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf


仮に書面にサインしてしまっても、法律家に委任して交渉してもらえば状況を打開できることも多いです。
(住宅ローン等の滞納)
Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?
 金融庁からの要請等をふまえ、銀行等は、住宅ローン等の返済猶予や条件変更の相談に対して、迅速かつ柔軟に応じるものとされており、まず6か月間元金を据え置く等の事例を金融庁が取りまとめて公表しています。こうした事例を示して銀行等に相談してみましょう。


※Ⅲ-10 令和2年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた住宅ローン等の返済猶予等について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000617817.pdf


※Ⅲ-11 令和2年5月18日付「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000631583.pdf
(コロナ版ローン減免制度の概要)
Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?
 「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」の新型コロナウイルス特則(以下「コロナ版ローン減免制度」)が2020年12月1日から始まりました。

【対象者】
新型コロナウイルスの影響による失業・減収等で、債務の返済が困難になった個人・個人事業主

【対象債務】
2020年2月1日以前に負担していた債務に加え、同年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※なお、「特例貸付」等を行っている都道府県社会福祉協議会も対象債権者です。

【メリット】
①特別定額給付金等の差押禁止財産に加え、一定の「自由財産(99万円プラスα)」を手元に残せる。
②信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されないので、その後の借入の可能性がある。
③弁護士・不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる。
④住宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務だけ減免することができる。
⑤原則として保証人への請求はされない。

【概要】
債務者の財産価値の額から「自由財産」を差し引いた残額を一括又は分割で債権額に按分して支払う(差し引きがゼロであれば免除)。
弁護士会が紹介する弁護士の支援を受けて返済計画を立て、全債権者の同意が得られたら、簡易裁判所に特定調停を申し立て調停調書を作る。
(コロナ版ローン減免制度の利用法)
Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?
 Q7で述べたメリットがあるので、破産や個人再生の前にコロナ版ローン減免制度の利用の可否を検討する必要があります。
制度を利用するためには、一番大口の債権者から「着手同意書」を発行してもらい(債務者が暴力団登録されている等明らかに制度を利用できない場合を除き発行しなければなりません)、これを弁護士会に提出して、登録支援弁護士を紹介してもらう必要があります。詳しい手続は最寄りの弁護士会に相談してください。

※Ⅲ-12 金融庁 説明チラシ
※ 各都道府県の弁護士会の相談窓口はコチラから検索(日本地図の都道府県をクリックしてください)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/covid19-soudan.html


Ⅳ 税金・公共料金滞納編
Q1 上下水道、電気、ガス、電話料金NHK受信料、や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?
 待ってもらえる場合があります。各種料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、契約している事業者に相談するようにして下さい。
 
 また、市営住宅等に入居中の方で、病気や解雇、倒産による失業などにより収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難と認められる方については、家賃の減免や徴収猶予の対象となる場合があります。詳細については、お住まいの自治体担当課へお問い合わせください。
Q2 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。
 国税庁の「納税に関する総合案内」のホームページでご確認ください。なお、地方税についても、国税と同様の手続で対応されることが通例です。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm


Q3 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。
 世帯内に、離職した方で次の①又は②に該当する方がいる場合には,届出により,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,(1)国民健康保険料を計算するとともに,(2)高額療養費等の限度額区分の判定を行います。これは、コロナ禍とは関係ない制度です。

① 特定受給資格者
 倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
 (雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11,12,21,22,31又は32の方)

② 特定理由離職者
 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
 (雇用保険受給資格者証の離職理由欄が23,33又は34の方)

※ 離職日時点で,65歳以上の方は対象外
Q4 滞納している税金について相談をしたいのですが。
 全国対応できるのは、以下の4団体です。各地で個別に相談にあたっている団体も紹介します。

【全国対応可能な団体】
●滞納相談センター
 (滞納処分対策全国会議代表の角谷啓一税理士会長を務める専門家集団)
 TEL 03-6805-6330

●中央社会保障推進協議会(中央社保協)
 中小・零細事業者および一般市民を幅広く対象にしています
 住所 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館5階
 TEL 03-5808-5344

●全国商工団体連合会(全商連)
 中小・零細事業者を対象にしています
 住所 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
 TEL 03-3987-8575

●全国生活と健康を守る会(全生連)
 一般勤労者はこちらに
 住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-12-15 KATOビル3F
 TEL 03-3354-7431

【各地での相談】
宮城県 宮城あおばの会

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-20 グランドメゾン片平502号
電話 022-711-6225  月・水・金 13:00~16:00


秋田県 秋田なまはげの会

〒018-0951 秋田県秋田市山王町22-16 ラポール山王郷A-1
電話 018-862-2253  月・水・土 随時


群馬県 NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会

〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
電話 0277-55-1400  月~木 13:00~17:00 金 13:00~21:00


東京都 玉川 雑草の会

〒158-0091 東京都世田谷区中町5-17-3 玉川民商内
電話 03-3703-5371  第1日曜 19:00~22:00


大阪府 大阪クレ・サラ貧困被害をなくす会いちょうの会

(大阪いちょうの会)
〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田301号
電話 06-6361-0546  月~金 13:00~19:00


兵庫県 尼崎あすひらく会

〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1-9-1尼崎民主共同センター内
電話 06-6426-7243  日 10:00~15:00


和歌山県 あざみの会

〒640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬場1丁目11
電話 073-424-6300  月~金 14:00~18:00 月曜日は夜間も相談 18:30~21:00


広島県 クレジットサラ金被害・生活支援センター福山つくしの会

〒720-0052 広島県福山市東町2丁目3番23号
電話 084-924-5070  月~金 10:00~17:00


広島県 呉つくしの会

〒737-0051 広島県呉市中央3-2-27島崎法律事務所ビル1階
電話 0823-22-7265  月、水、金 10:00~18:00


香川県 高松あすなろの会

〒760-8081 香川県高松市成合町559-15
電話 087-897-3211 0120-39-0476  月~金 10:00~17:00


高知県 高知うろこ(鱗)の会(高知クレ・サラ金被害をなくす会)

〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37
高知県社会福祉センター3階-4
電話 088-822-2539 0120-565-275
火・土10:00~16:00 木10:00~20:00


福岡県 ひこばえの会(福岡クレ・サラ被害をなくす会)

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-51 第一吉田ビル501
電話 092-761-8475  月~金 13:00~17:00


Q5 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。
 滞納処分対策全国会議のホームページに、詳しい解説つきで掲載されているので、そちらをご覧ください。

https://tainoutaisaku.zenkokukaigi.net/


Q6 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。
 滞納処分対策全国会議の事務局あてに、メールまたはFAXでご連絡ください。なお、内容によっては対応致しかねる場合もありますのでご了承ください。

滞納処分対策全国会議 事務局長
弁護士 佐藤靖祥(さとう法律事務所)
電話022-722-6435  FAX022-722-6436
メール ysato@peach.ocn.ne.jp


Ⅴ 労働編
※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver5)(R3.12.1時点)

http://roudou-bengodan.org/covid_19/


※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(R7.3.12更新)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html


※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(使用者の方向け)」(企業の方向け)」(R7.3.12更新)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


(休業手当)
Q1 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状がある労働者を使用者の判断で休ませた場合、休業手当の支払いは必要ですか。
 使用者は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合(不可抗力による休業ではなく、自発的な休業の場合)、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
 「不可抗力による休業」と言えるためには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることのいずれも満たす必要があります。
 例えば新型コロナウイルスに感染したことや発熱などの症状があることのみをもって、使用者の自主的な判断で労働者を休ませた場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。

(雇用保険)
Q2 私は、飲食店等でアルバイトを繰り返して生活しているフリーターです。どこの事業主も、私のようなアルバイトを雇用保険に加入させていません。これは仕方が無いのでしょうか?
A
【条件を満たせば、アルバイトも雇用保険の被保険者】
労働者であって、①週の所定労働時間が20時間以上、②同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがあるなどの条件を満たせば、雇用主や労働者の意思に拘わらず、当然に雇用保険の被保険者となります(雇用保険法4条1項、6条1号・2号等。以下、雇用保険法を「法」という。)。このことは、いわゆるアルバイトであっても同じです(ただし、学生アルバイトは、雇用保険の適用除外になっています。法6条4号)。
31日以上の雇用見込みには、期間の定めがなく雇用される場合も含みます。また、当初は1か月で終了する予定のアルバイトであっても、雇入れ後に、31 日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります(雇用保険事務取扱要領20303(3))。

【労働者による被保険者資格の確認請求】
事業主は、被保険者となる労働者を雇用した場合、その月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する義務があります(法7条、雇用保険法施行規則6条1項。以下、雇用保険法施行規則を「規則」という。)。しかしながら、特にアルバイト労働者については、事業主が被保険者資格取得届の提出を懈怠し、被保険者として扱われていない事例が多く存在します。
そこで、雇用主が届出しない場合、労働者から公共職業安定所(以下、「職安」という。)に対して被保険者資格の確認請求(法8条)をしてみてください。職安が調査の上で、被保険者資格を認定することとなります。被保険者資格の確認請求は、当該職場を既に離職済みであっても可能です。
就職から確認請求まで時間が経過していても、過去に遡って被保険者資格が認定されます。ただし、被保険者資格の遡及認定は、原則として確認請求前2年間が限度となります。それより遡って認定されるには、給与明細から雇用保険料が控除されていた(それにもかかわらず資格取得届の未提出を労働者が知らなかった)との条件が必要となります(法14条2項2号、22条5項。規則33条、33条の2)。

【事業主による被保険者資格取得届の提出懈怠についての罰則】
事業主が法7条に違反して被保険者資格取得届を提出しない場合、刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法83条1号)。Q3の場合、刑事罰の適用を求めていくことも検討対象となります。

Q3 退職後、雇用主が離職票を出してくれないので、公共職業安定所に提出できず、求職者給付の受給ができません。どうしたら良いでしょうか。
A
【通常の離職票入手と受給資格認定の流れ】
 本来、事業主は、労働者の離職後10日以内に、「雇用保険被保険者離職証明書」(離職証明書)を添付して、「雇用保険被保険者資格喪失届」を職安に提出する義務を負います(雇用保険法7条、同規則7条)。離職証明書が提出された場合、職安は、離職証明書の情報が転写された「離職票」を返付し、これが雇用主を経由して労働者に交付されます(規則17条1項1号、2項)。
また、離職者が事業主に離職証明書の交付を求め(規則16条)、直接、これを職安に提出して離職票の交付を受けることも可能です(規則17条1項2号・3号)。
 離職者が求職者給付を受けるには、離職票を添えて職安に出頭し、求職の申込みをする必要があります。その際に、職安は、求職者給付の受給資格の該当性につき判断します(法15条2項、規則19条)、よって、離職票は求職者給付の受給に必須となります。

【職安に直接離職票の交付を求める方法】
事業主が離職票を出さない本問のようなのような場合は、「その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるとき」に該当するものとして、労働者は、直接、職安に対して、離職証明書を添えずに、離職票の交付を求めることができます(規則17条3項)。この場合、職安が独自に調査の上で離職票を作成し、労働者に交付することになります。ですので、離職証明書がなくても、すみやかに職安に行って、職安に離職票を作成してもらうようにしてください。

【事業主の離職証明書不交付等についての罰則】
事業主は、離職者が求職者給付の受給のために必要な証明書(離職証明書を含む)の交付を請求した場合、交付義務を負います(法76条3項)。そして、事業主が法7条や法76条3項に違反して届出や証明書の交付をしない場合には、刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法83条1号・4号)。本問の事例の場合、刑事罰の適用を求めていくことも検討対象となります。そして、本問のような場合、罰則の存在を背景に、職安から事業主に対して離職証明書の提出ないし交付を促してもらえる場合もあります。

【受給資格の仮決定手続】
なお、「求職の申込の際にやむを得ない理由により離職票を提出できない」として、「受給資格の仮決定」を求め、手続を進めることも可能です(「雇用保険事務取扱要領 50202」に基づく運用なので、応じてもらえない職安もあります)。ただし、この場合の受給は、離職票の提出後となりますので、いずれにせよ、前述したような方法により離職票を得る必要があります。

Q4 就職した会社がいわゆるブラック企業だったため、違法な長時間労働で働かされ、かつ、毎日上司の叱責を受けていたため、精神的に参ってしまい、1年間もたずに会社を退職しました。職安に行きましたが、「1年以上働いていないので、失業手当は受給できない」と言われました。何とか受給できる方法は無いのでしょうか。
A
【受給資格の要件】
 原則として、求職者給付の受給には、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です(法13条1項)。
ただし、法13条1項により受給資格を満たさない場合であっても、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する場合には、離職前1年間に6か月間以上の被保険者期間があれば、受給資格を有することになります(法13条2項)。
 なお、受給資格の認定に際して被保険者期間の算定対象となる期間(離職前2年間または1年間)のことを、「算定対象期間」と言います。

【特定受給資格者該当性の検討】
 そこで、本件の離職理由により「特定受給資格者」等に該当しないかを検討します。
 「特定受給資格者」は、以下の理由により離職した者を指します(主なもののみ挙げています。正確な定義は法令を参照。)(法23条2項、規則34条・35条・36条)
 ①雇用主の倒産  ②事業所の廃止  ③事業所の移転のため通勤が困難
 ④解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
 ⑤有期雇用の雇用期間満了(雇用期間合計3年以上)
 ⑥有期雇用の雇用期間満了(更新されることが明示されていたのに不更新の場合)
 ⑦退職勧奨  ⑧明示された労働条件との著しい相違  ⑨賃金不払
 ⑩違法な長時間労働  ⑪安全配慮義務違反  ⑫育休等への不利益取扱
 ⑬雇用主・同僚による就業環境を著しく侵害する言動
 ⑭事業主都合の3か月以上の休業   ⑮事業の法令違反
 本問の事例の場合、⑩や⑬に該当する可能性が十分にあります。また、残業代不払が一定以上となると⑨に該当する可能性もありますし、⑧に該当する可能性もあります。
ただし、これらの事実を事業主が否定した場合、証拠がなければ特定受給資格者と認定されません。⑬の場合、録音等の証拠確保が必要となり得ます。また、⑧⑨⑩の場合も、証拠確保に注意が必要です。

【特定理由離職者該当性の検討】
 「特定理由離職者」は、以下の理由により離職した者を指します(法13条3項、規則19条の2)。
① 有期雇用の雇用期間満了(特定受給資格者に該当する場合を除く。その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
② 「正当な理由のある自己都合退職」
「正当な理由」は、具体的に以下のものが例示され、比較的広く認められています(詳細は、雇用保険事務取扱要領50305-2 (5-2)を参照)。
a 結婚・妊娠・出産に伴い退職する慣行があるなど退職せざるを得ない状況に置かれた
b 体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力や聴力の減退
c 親族の要介護状態などの家庭の事情の急変
d 結婚・転勤命令等の事情により通勤不可能・困難となったこと
本問の事例については、仮に「特定受給資格者」として認定されるのが証拠上難しい場合であっても、心身の傷害・疾病による「正当な理由のある自己都合退職」として「特定理由離職者該当性」に認定されないのか、特に検討すべきです。

Q5 2~3か月の短期就労を繰り返し(途中に無職の期間があり)、その後、失業状態にあります。そこで、求職者給付の受給のために、職安に求職の申込みをし、受給資格の認定を求めました。しかし、「就労期間(被保険者期間)が11か月半で、0.5か月分足りないので、受給資格は無い」と言われました。何とか受給できる方法はないですか?
A【以前の就労に関する被保険者期間の合算の可否の検討】
算定対象期間において、以前に受給資格認定の対象とされていない被保険者期間がある場合には、当該被保険者期間を新たな受給資格認定の算定対象とする被保険者期間に合算することが可能です(法14条2項1号)。
そこで、職安に求職申込みをして受給資格の認定を求める際に、従前の短期就労に関する離職票を含めて複数の離職票を提出し、短期就労を合算して、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間(これが満たされなくとも、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は離職前1年間に6か月以上の被保険者期間)があれば、受給資格を満たすことになります。
その際、従前の短期就労について、被保険者資格取得の手続がなされていない場合には、被保険者資格の確認請求をして被保険者資格を認めてもらいます(Q2参照)。また、被保険者資格取得の手続がなされていても、離職票の交付を受けていない場合は、元の雇用主に離職証明書の交付を求めます(規則16条。Q3参照)。
 以上のようにして、受給資格が満たされないのか、検討してください。

Q6 持病を抱えて体調が悪いため、仕事に就いたり辞めたりを繰り返しています。直近の離職前2年間に12か月、もしくは1年間に6か月の被保険者期間はないのですが、失業手当の受給資格はやはり難しいのでしょうか。
A【離職前に疾病等により就労できなかった期間がある場合】
 離職前に疾病、負傷、出産、育児、親族の看護、事業所の休業などのやむを得ない事情により30日以上賃金の支払を受けられなかった被保険者については、当該日数につき算定対象期間が最大4年間まで延長されます(法13条1項括弧書き)。算定対象期間が延長されれば、受給資格が満たされやすくなります。
 本問の事例においては、算定対象期間を体調不良による就労不可期間の分だけ延長すれば、受給資格が認められる可能性があります。この点は、職安で受給資格を確認する際に申し出て、受給資格の判定をしてもらうようにしてください。

Q7 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3か月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?

【給付制限の期間】
「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」には、給付制限の対象となります(雇用保険法33条1項)。給付制限期間は長らく3か月とされてきましたが、行政の運用変更により、2020年10月1日以降に離職した方は2か月に短縮され、2025年4月1日以降に離職した方は1か月に短縮されました(但し、5年間のうち3回目以降の離職については、給付制限期間が3か月となります)。
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002182062.pdf

【「自己都合退職」について「正当な理由」の有無の検討】
 給付制限は、「自己都合退職」に「正当な理由」がない場合が対象です。「一身上の都合」などと記載して辞職届を提出して退職した場合であっても、それに至った事情により、「正当な理由」が認められる場合があります。
 そして、特定理由離職者(及び特定受給資格者)については、「正当な理由」が認められます。そこで、これらに該当するか否かを検討してください(Q4を参照)。「自己都合退職」だからと言って諦めず、「正当な理由」の有無について十分に検討してください。

【「正当な理由」を裏付ける証拠の確保】
 「正当な理由」は、証拠が不十分だと職安には認められません(特にパワハラや退職勧奨を事業主が否定した場合)。退職に至った事情について、客観的に証明できるように退職前から証拠の確保に努める必要があります。

【不服申立】
 不当にも給付制限処分がなされた場合、処分を知ってから3か月以内に雇用保険審査官に対する審査請求をすることを検討することになります。
Q8 求職者給付の給付日数が90日間しかなく、もうすぐ終了しそうですが、就職のメドは立っていません。どうしたら良いのでしょうか?
 特定受給資格者、特定理由離職者(雇用期間満了による離職者に限る)に該当する離職者の場合、所定給付日数は最大330日まで増やされています(それら以外の受給資格者の場合は、90~150日)。ですので、特定受給資格者、特定受給資格者(雇用期間満了による離職者に限る)に該当しないか、まずは十分に検討してください(Q4を参照)。
 
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練等を受けている期間(最大2年間)、求職者給付の給付日数が延長される訓練延長給付制度もあります(法24条)。大幅に給付が延長されるかなり有利な制度ですので、職業能力を高めてから就職したいという方は、職安と相談されると良いと思います。


労働問題の相談先
※ 日本労働弁護団 (HPで最新情報を確認)
【全国】03-3251-5363

月火木15時~17時(都度変更あり)、土13時~15時(同上)


【女性専用】03-3251-5364 毎月第2・4水曜 15時~17時(同上)

【北海道】011-261-9099 火木18時~20時、土13時~15時

【東北】022-261-5555 水15時~19時

【東京・三多摩】042-528-1494 月木12時~14時

【埼玉】048-837-4821 火木土12時~14時

【神奈川】045-651-6441 月火水金11時~13時、17時~18時30分 

【神奈川西部】0465-24-5051 木16時~17時30分

【千葉】043-221-4884 水金13時~16時

【群馬】027-251-5707 火木17時~19時

【栃木】028-643-7711 水11時30分~13時30分、土10時~12時

【山梨】070-2675-7885 水11時30分~13時30分

【愛知・岐阜・三重】080-3650-5225 火17時~19時

【三重】059-351-6510 木17時~19時

【岐阜】080-4525-0503 水17時~19時

【福井】0776-25-7727 水18時~20時

【京都】075-256-3360 火15時~18時

【大阪】(民主法律協会)06-6361-8624 金18時~20時

(大阪労働者弁護団)06-6364-8620 火18時~20時


【広島】080-5629-6010 火金 正午~15時

【福岡】092-721-1251 水13時30分~15時30分

【北九州市】093-581-1890 水13時30分~15時30分

【長崎】0120-41-6105 随時 10時~22時

【佐賀】080-8381-6405 火17時~19時30分

【大分】097-536-1221 水13時30分~15時30分

【熊本】096-325-5700 水15時~17時

【宮崎】090-8915-6010 水18時~20時

【鹿児島】099-239-4545 水13時30分~15時30分

※ 全労連 労働相談ホットライン 0120-378-060 平日10時~17時
(地域の労働センターにつながります。)
全労連HPよりメール相談も可

Ⅵ 物価高騰対策支援給付金(1世帯3万円+児童1人2万円)
Q1 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金の概要について、教えてください。
A 電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する給付金が支給されることになりました。

【対象者】
自治体によって異なりますが、
① 基準日令和6年12月13日)において世帯全員の令和6年度分の住民税ないし所得税が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。また、この給付金は収入認定除外となる)(原則として申請は不要だが、確認書の返送等が必要な自治体も存在している)
※制度の詳細については、必ず当該自治体のホームページ等でご確認ください。
② ①のほか、(予期せず)令和6年1月から12月までの家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税ないし所得税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)(この場合には申請が必要

※上記②の世帯を支給対象としていない自治体もありますのでご注意ください。 
※制度の詳細については、必ず当該自治体のホームページ等でご確認ください。


【給付額】 1世帯あたり3万円を給付
更に18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたり2万円を給付
※自治体によっては、上乗せ給付しているところもあります。

【支給実施自治体】(下記②の世帯を支給対象としていない自治体もあります
① 住民税ないし所得税非課税世帯:基準日(令和6年12月13日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村(原則として申請は不要だが、確認書の返送等が必要な自治体も存在している)

② 家計急変世帯 :申請時点の住所地市町村(この場合には申請が必要

※1 DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、独立した世帯とみなされ、所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在市町村等において給付対象となります。
※2 ホームレスの方等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない場合には、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象となります。

【実施時期】 
現在実施中。例えば4月中に確認書の返送等(上記①の場合)ないし申請(上記②の場合)が必要な自治体も存在しており、早期の確認・対応を促すべきです
また、(18歳以下の児童1人あたり2万円の追加給付について)令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる場合や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している場合等にも申請が必要となりますので、早期に当該自治体のホームページ等で確認・対応するよう促すべきです


Ⅶ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)
Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?
A すべてを把握することは困難ですが、「j-net21」のサイトにまとめがありますので参考にしてください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html


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第16回 生活保護問題議員研修会

地域から変える
生活保護をあたりまえの権利に


米などの食料品をはじめ生活に欠かせない物資が高騰し、生活に困窮する人々が増加しています。生活保護の役割が高まる中、いまだに、その利用には高いハードルがあります。一方、心ある地方議員や自治体職員の方々によって、地域から一歩ずつ生活保護行政を改善するとりくみも広がってきています。
最新の情報を共有し、地域から生活保護をあたりまえの権利にしていくため、本研修会に多数ご参加いただけますよう、ご案内申し上げます。
第16回生活保護問題議員研修会

詳細版・リーフレット(PDF)をダウンロード

簡略版・チラシ(PDF)をダウンロード


【定員】 200名

【日時】
2025年8月23日(土) 午前10時~午後4時40分


【場所】
ポートメッセなごや・コンベンションセンター3階
(コンベンションホールA)

〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地

電車でのアクセス https://portmesse.com/access/traffic
あおなみ線 名古屋駅 ⇒ 金城ふ頭駅(24分) → 徒歩約4分
※あおなみ線は電車の本数が1時間に4~5本です。



参加申し込みについて

■参加費 1万5000円(資料1冊付)
※地方議員以外の方も参加いただけます。
キャンセル料 8月16日以降1万円 8月20日以降1万5000円

■資料のみ追加購入 1冊1000円

■お弁当 1500円(お茶付き)
※8月16日以降のキャンセルはご遠慮ください。周辺に飲食店はありません。

■交流会(事前申込制・希望者のみ)
参加費1000円(軽食・ソフトドリンク付き)

【参加のお申込み】 ※締切:8月10日まで
下記のURL又はQRコードから入力フォームに入力してください。


申込フォーム  https://pro.form-mailer.jp/fms/4b23d49b312726
第16回生活保護問題議員研修会

問い合わせ seihokaigi@gmail.com

【共催】生活保護問題対策全国会議・全国公的扶助研究会






8月23日(土)
9:30 受付開始

10:00~11:30 記念講演1「データが語る生活保護行政の実態~自治体の運用格差とその影響」

生活保護は全国共通の制度でありながら、自治体ごとに運用や保護動向には大きな違いがあります。本講演では、全国の行政資料を分析し、地域ごとの運用の特徴をデータで可視化します。運用が厳格な自治体と先進的な自治体の違い、保護率の急増・急減の背景、そして水際作戦の可能性を明らかにし、地方自治体の制度運用の実態を掘り下げます。データから見えてくる各地の課題を共有することで、公平な生活保護制度の実現に向けた議会質問の視点を示します。


桜井 啓太さん

立命館大学産業社会学部准教授。地方自治体職員、名古屋市立大学准教授を経て、現職。著書に『子育て罰』(共著、光文社新書)、「<自立支援>の社会保障を問う-生活保護・最低賃金・ワーキングプア」(法律文化社)など。


11:30~12:30 基調報告「保護基準の引上げと生活保護の最大限活用で住民の暮らしを守る ~生活保護の最新情勢から」

コメや野菜の急騰に賃上げや年金の引き上げは追い付かず、最後のセーフティネットである生活保護基準に至っては、ここ10年来大幅な引下げが続き、2025年度は、わずか月500円アップとどまりました。保護利用者は厳しい生活を強いられ、利用者数も減少の一途をたどっています。いのちのとりで裁判の最高裁判決が予想される中、どうすれば生活保護制度を暮らしに役立つ制度にできるのか、生活保護をめぐる最新情勢を整理したうえで国と自治体行政の役割を考えます。


吉永 純さん

花薗大学教授。全国公的扶助研究会会長。福祉事務所24年、生活保護ケースワーカー等12年半の現場経験を生かし、貧困と生活保護について研究。


12:30~13:30 昼食
※ご希望の方には、お弁当(1500円 お茶付き)をご用意します。

13:30~14:00 報告1「自治体の不適切な運用をなくす ~ 議員活動に期待すること」

「生活保護は権利です」と広報されていますが、本当に権利になっているでしょうか。一部自治体の事件だけでなく、生活保護の利用を不当に阻まれたり、自治体に相談することすら諦めたりしている実態が改善されていません。生活保護を本当の権利にするために、水際作戦をはじめとする違法・不適切な生活保護運用を是正することが求められています。地方議会での活動に役立つ基本的な視座を提供します。


田川 英信さん

社会福祉士。東京・世田谷区で生活保護のケースワーカー・査察指導員を歴任。実務経験を活かし、生活保護を本当の権利にするために各種相談会で活動中。生活保護問題対策全国会議事務局次長。


14:00~14:30 報告2「自動車保有を変えれば生活保護行政が変わる!」

生活保護での自動車の保有・利用は極めて厳しく制限されているため、特に地方で生活保護を利用するうえでの高いハードルになっています。しかし、三重県鈴鹿市での保護停止を争う裁判や様々な団体が関わった運動の結果、保有が認められた自動車の利用については大幅な緩和を勝ち取ることができました。ここに至る経過を振り返り、自動車保有に関して残された課題をどう変えていくかを考えます。


太田 伸二さん

弁護士。日弁連貧困問題対策本部事務局次長、東北生活保護利用支援ネットワーク事務局次長。山形県庁でケースワーカーを経験。生活保護の自動車保有問題を争う、鈴鹿市事件の代理人。


14:30~14:40 休憩

14:40~15:40 記念講演2「ナショナル・ミニマムとしての生活保護基準の歴史とあるべき姿」

低所得世帯の消費水準と比較する現在の生活扶助改定方式には、生存を維持する「絶対水準」を割り込むリスクがあります。また、住宅扶助基準も地域の実態家賃が保障されているとは言い難い状況です。基準額表の金額は限度額ではなく、地方自治体(福祉事務所)が地域の実態に合った特別基準を申請することもできます。生活保護制度の歴史に詳しく、新マーケット・バスケット方式やエンゲル方式での推計にも取り組んだ第一線の研究者から、生活保護制度の歴史と現状を踏まえながら、あるべき方向性を示唆していただきます。


岩永 理恵さん

日本女子大学教授。著書に、『生活保護は最低生活をどう構築したか―保護基準と実施要領の歴史分析』、『生活保護と貧困対策』など。


15:40~16:00 報告3「いのちのとりで裁判弁護団・原告からの報告」

2013年からの史上最大の生活保護基準引下げの違法性を問う「いのちのとりで裁判」。行政訴訟としては異例の勝訴率の中、春の高裁判決ラッシュを受けて本年7月までに最高裁判決の言い渡しが見込まれる中、原告の声とともに最新の状況をご報告します。


小久保 哲郎さん

弁護士。生活保護問題対策全国会議・いのちのとりで裁判全国アクション事務局長。大阪弁護士会貧困・生活再建問題対策本部本部長代行。ホームレス問題への取り組みを契機に生活困窮者、生活保護利用者に関する法律相談や裁判に取り組んできた。


16:00~16:30 取組みの交流「地方議会での意見書採択等の取り組み交流」

生活保障法の制定、生活保護基準引上げ、夏季加算の創設、エアコン設置費助成など、国政マターである課題について、地方でどのように取り組むか。意見書採択運動や地方での生活保護行政改善に向けた取組みについて、地方議員の方々の経験交流を行いたいと思います。

小金井市における「生活保障法、生活保護基準引上げ意見書」採択運動について(10分) 片山薫さん


16:30 まとめ
尾藤 廣喜さん

弁護士、生活保護問題対策全国会議代表幹事。1970年、厚生省入省。1975年、京都弁護士会に登録後、数々の生活保護裁判を勝利に導いてきた。日弁連・貧困問題対策本部副本部長。


16:40 終了

17:00~18:00 交流会(任意参加)

リーフレットのダウンロードはこちらから click!

2024年2月に発足した「桐生市生活保護違法事件全国調査団」の一員として生活保護問題対策全国会議も参加してきました。
2025年3月14日、桐生市が設置した第三者委員会の検証が終わり、3月28日にも報告書が公表される見込みです。
残念ながら、私たちが懸念していることの全てが改善された訳ではありませんが、ひとつの区切りとして、これまでの経過と、この間に桐生市や第三者委員会に問題提起をしてきたことをご紹介します。

<これまでの経過>
桐生市生活保護問題とは何か?全容解明に向けて調査団は新たな要望書提出へ(事件の経緯と記事一覧) つくろい東京ファンド

<最近の要望書>
桐生市と第三者委員会に生活保護行政の総括と検証および市民の声を聞くことを求める要望書(2024年12月19日)

第三者委員会の期限の延期と徹底した検証を求める要請書(2025年2月10日)

桐生市の生活保護運用の抜本的改善を求める申し入れ(2025年3月6日)

全国会議は、引き続き、桐生市問題を注視するだけでなく、生活保護を本当の権利にするために活動を続けていきます。

 現在、生活保護利用者の自動車保有は厳しく制限されていますが、今般、厚生労働省は、保有を認められた自動車の利用を保有目的に限る旨の事務連絡を事実上撤回する新たな事務連絡を発出しました。
 自動車利用要件の緩和は運動や裁判の成果であり評価できますが、事業用自動車の日常生活利用をなお禁じている点については、さらなる緩和が必要です。

保有を容認された自動車の利用を制限してきた厚労省事務連絡の撤回を評価するとともに、さらなる通知の改正を求める声明





2025(令和7)年1月9日


保有を容認された自動車の利用を制限してきた
厚労省事務連絡の撤回を評価するとともに、
さらなる通知の改正を求める声明


生活保護問題対策全国会議


 厚生労働省は、2022(令和4)年5月10日付けで「生活保護制度上の自動車保有の取扱いについて(注意喚起)」と題する事務連絡(以下「令和4年事務連絡」といいます。)を発出し、全国の自治体に対し、「今般、ある自治体において、障害等を理由に通院のために自動車の保有を容認された者について、通院以外に日常生活に用いることが認められるような考えを示した事例が確認されたことから、改めて実施要領における自動車の保有の取扱いについてご留意いただき、自動車の保有について適切な指導をお願いいたします」と通知しました。これは、北海道生活と健康を守る会連合会からの要望を受けて札幌市長が「障害等を理由に自動車の保有を認められた場合は、保有する自動車を日常生活で利用することは、被保護者の自立助長、保有する資産の活用の観点から認められるものと考えております」と回答したことを念頭としてこれを否定し、保有が認められた自動車の利用を通院等の保有容認目的に限るとしたものです。
 令和4年事務連絡に対しては、当会を含む6団体が2022年6月9日付けで「保有を容認された自動車の利用を制限する事務連絡の撤回を求める申入書」を出したほか、様々な個人・団体がこれを撤回するよう求める声を挙げてきました。
 また、三重県鈴鹿市が、母も高齢かつ病気を患い歩行が困難であるにもかかわらず、自動車の利用を同居する障害のある二男の通院用に限定し、日々の走行距離や行き先を報告する運転記録票の提出の求めに応じなかったことを理由として生活保護を停止した事件について、津地方裁判所が、2024年3月21日、停止処分を取り消したうえで市に慰謝料等の損害賠償を命じる判決を言い渡し、名古屋高等裁判所も、同年10月30日、地裁の判断を維持し市側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。
 こうした事件や判決が報道されたり国会で取り上げられたりした結果、厚生労働省は、2024(令和6)年12月25日付け事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」を出しました。この事務連絡では、生活保護手帳別冊問答集に「問3-20-2 保有が認められた自動車の他用途への利用」を新設し、その中で、「障害(児)者の通勤や通院等のために保有が認められた自動車の場合」には「日常生活に不可欠な買い物等に行く場合についても、社会通念上やむを得ないものとして、原則として自動車の利用を認めて差し支えない」としています。その他、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者の通勤や通院等のために保有が認められた自動車の場合は「地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得世帯との均衡を失しないと保護の実施機関が認める場合には、自動車の利用を認めて差し支えない」とし、一定の留保を設けつつも利用目的の制限をしないとしています。
 このような方針転換は、令和4年事務連絡を事実上撤回したもので、様々な主体による運動の成果として評価できます。
 保有を容認された自動車の利用を制限する令和4年事務連絡をきっかけとして、鈴鹿市だけではなく全国各地で生活保護利用者と福祉事務所との間の紛争が発生していましたが、今回の2024(令和6)年12月25日付け事務連絡によってこのような紛争の多くは解決することになります。また、保有容認目的に限らず利用できる以上、運転記録票の提出を求めることは不必要な個人情報の提出を求めるプライバシー侵害にほかならず、各地の福祉事務所はその提出を求めることを直ちにやめるべきです。
 一方で、公共交通機関の利用が著しく困難な地域での自動車の利用については、「地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得世帯との均衡を失しない」とする場合を制限的に考えて運用する自治体が出てくることも懸念されます。しかし、公共交通機関の利用が著しく困難な地域では、一般の低所得世帯も日常生活のために自動車が不可欠です。そういった実情を踏まえれば、公共交通機関の利用が著しく困難であることを理由として保有が認められた場合は、ほとんどの事例で利用の制限をすべきではないことになるはずです。
 そもそも、保有容認目的に限定して自動車の利用を認めてきたこれまでの運用は、生活保護利用者が他の低所得世帯よりも劣位にあるべきだとする考え方(劣等処遇論)に基づき、生活保護法3条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の内容をやみくもに制限的に解釈する前近代的な思想に依拠するものです。
 この点については、枚方事件判決(大阪地判平成25年4月19日・賃社1591=1592号64頁)が、「生活保護を利用する身体障害者がその保有する自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められる」と述べていました。上記の鈴鹿市生活保護停止事件に対する津地判2024(令和6)年3月21日(裁判所ホームページ掲載)でも、「補足性の観点からしても、原告らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲において利用することは、むしろ原告らが自立した生活を送ることに資するものであり、本件車両をその範囲で利用することは非難されるべきものではない」としていましたし、その控訴審である名古屋高判同6年10月30日も、「被控訴人らの日常生活に不可欠な買物等の必要な範囲において本件車両を利用することは、むしろ、被控訴人らが自立した生活を送ることに資する面があったというべきであり、補足性の観点からみても、被控訴人らが本件車両を上記範囲で利用することを厳格に制限する指導を行う必要性は低かった」としています。
 これらの判決に見られるように、保有を認められた自動車を日常生活に利用することは、生活保護利用者の「自立の助長」に資するものとして法の目的(生活保護法1条)に沿うだけでなく、それを使わずにタクシーなどを利用する場合に比べて費用の節約となり、利用できる資産の活用を求める補足性の原理(生活保護法4条1項)にも合致するものです。
以上のことから、事業用を含めて、保有を容認された自動車については利用方法の制限をしないこととするよう、さらに通達を改正すべきです。






コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守る Q&A

2024年12月15日版

    
いのちとくらしを守る何でも相談会実行委員会


【参考になるまとめサイト等】

※1 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 くらしや仕事の情報」

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html


※2 経済産業省パンフ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(R5.7.27更新)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf


※3 困窮者支援情報共有サイト ~みんなつながるネットワーク~(厚労省通知をまとめたもの)

https://minna-tunagaru.jp/mhlw/covid19/


※4 厚生労働省「社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」(同上)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html


※5 大阪弁護士会「新型コロナウイルス特設サイト」

https://www.osakaben.or.jp/corona/



【「死にたい」「気持ちがふさぎ込む」という方々の相談先】
①いのちSOS(特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク)
0120-061-338  おもい ささえる(フリーダイヤル・無料)
 実施日時  毎日 0:00~24:00(24時間)

②よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
0120-279-338 つなぐ ささえる(フリーダイヤル・無料)
岩手県・宮城県・福島県から 0120-279-226 つなぐ つつむ(フリーダイヤル・無料)  
実施日時:24時間対応 ※FAX、チャットやSNSによる相談にも対応



Ⅰ 生活保護編
Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。

Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?

Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?

Q4 申請はどこにするのですか?

Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?

Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?

Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?

Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?

Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらいたいのですが。

Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?

Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?

Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?

Q13 学資保険を続けることはできますか?

Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?

Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?

Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?

Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?

Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?

Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?

Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?

Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?

Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?

Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?

Q24 生活保護利用世帯が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(1世帯7万円など)や「低所得者世帯への支援給付金」(1世帯10万円など)を受給した場合、収入認定されて保護費を減らされてしまいますか? その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?

Q25 生活保護を利用していますが、部屋にエアコンがありません。エアコンの設置費用を生活保護費で支給してもらえますか?また、つけていたエアコンが故障した場合、修理費を支給してもらうことはできますか?

Q26 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?


Ⅰ´ 求職者支援制度
(求職者支援制度)

Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?

Q2 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?


Ⅱ 生活福祉資金の特例貸付編
(緊急小口資金の特例貸付)

Q1 収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?


(総合支援資金の特例貸付)
Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し、当面の生活費の目途がありません。しばらくの間、一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?


(緊急小口資金と総合支援資金の併用)
Q3 緊急小口資金と総合支援資金(合わせて「特例貸付」)の両方を利用することはできますか? また、保証人がいなくても大丈夫ですか?


(特例貸付の受付期間等)
Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか? 貸付が終わった後はどうすればいいですか?


(償還免除)
Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。


(償還猶予)
Q6 特例貸付の償還猶予は、どのような場合に受けることができますか。


Q7 特例貸付における償還猶予について、上記⑥「都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合」も対象とされていますが、具体的にはどのように判断されますか。


(猶予期間中の職権による償還免除)
Q8 償還猶予の期間中には、償還免除を受けられないのでしょうか。


Q9 償還猶予の終了時にも特例貸付の償還に困っている場合、償還免除を受けられないでしょうか。


(フォローアップ支援など)
Q10 特例貸付の償還に困っている方について、償還猶予や償還免除以外の支援方法はないでしょうか。


(本則の生活福祉資金)
Q11 生活福祉資金の特例貸付は終了しましたが、本則の生活福祉資金(通常貸付)はどのような制度になっていますか。


Ⅲ 住宅維持・借金整理編
(住居確保給付金:支給要件)

Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?


(住居確保給付金:外国人・自営業者)
Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。


(住居確保給付金:学生)
Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。


(住居確保給付金:支給額の改善)
Q4 最近、支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。


(家賃の滞納と立退き)
Q5 家賃を2か月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?


(住宅ローン等の滞納)
Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?


(コロナ版ローン減免制度の概要)
Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?

Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?


Ⅳ 税金・公共料金滞納編
Q1 上下水道、電気、ガス、電話の料金や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?

Q2 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。

Q3 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。

Q4 滞納している税金について相談をしたいのですが。

Q5 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。

Q6 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。

Ⅴ 労働編
※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver5)(R3.12.1更新)
※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(R6.12.12更新)
※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」(R6.12.12更新)


(休業手当)
Q1 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状がある労働者を使用者の判断で休ませた場合、休業手当の支払いは必要ですか。

Q2 私は、飲食店等でアルバイトを繰り返して生活しているフリーターです。どこの事業主も、私のようなアルバイトを雇用保険に加入させていません。これは仕方が無いのでしょうか?

Q3 退職後、雇用主が離職票を出してくれないので、公共職業安定所に提出できず、求職者給付の受給ができません。どうしたら良いでしょうか。

Q4 就職した会社がいわゆるブラック企業だったため、違法な長時間労働で働かされ、かつ、毎日上司の叱責を受けていたため、精神的に参ってしまい、1年間もたずに会社を退職しました。職安に行きましたが、「1年以上働いていないので、失業手当は受給できない」と言われました。何とか受給できる方法は無いのでしょうか。

Q5 2~3か月の短期就労を繰り返し(途中に無職の期間があり)、その後、失業状態にあります。そこで、求職者給付の受給のために、職安に求職の申込みをし、受給資格の認定を求めました。しかし、「就労期間(被保険者期間)が11か月半で、0.5か月分足りないので、受給資格は無い」と言われました。何とか受給できる方法はないですか?

Q6 持病を抱えて体調が悪いため、仕事に就いたり辞めたりを繰り返しています。直近の離職前2年間に12か月、もしくは1年間に6か月の被保険者期間はないのですが、失業手当の受給資格はやはり難しいのでしょうか。

Q7 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3か月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?

Q8 求職者給付の給付日数が90日間しかなく、もうすぐ終了しそうですが、就職のメドは立っていません。どうしたら良いのでしょうか?

Ⅵ 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金(1世帯3万円+児童1人2万円)

Q1 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金の概要について、教えてください。

Ⅶ 低所得者世帯への支援給付金(1世帯10万円+児童1人5万円)

Q1 低所得者世帯に対する支援給付金の概要について、教えてください。

Ⅷ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)

Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?




Ⅰ 生活保護編
※本編の各QAの根拠となる通達・判例等の詳細については、「必携 法律家・支援者のための生活保護活用マニュアル 2024年改訂版」(生活保護問題対策全国会議編)の各Qの末尾に【活用マニュアルQ●】とある箇所をご参照ください。

Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。
 生活保護が利用できないか検討しましょう。
生活保護は、生活費・住宅費・教育費・医療費等をパッケージで給付してもらえる制度で、給料や年金などの収入があっても(Q11)、持ち家があっても(Q15・16)、車があっても(Q18)、利用できる可能性があります。

※Ⅰ-1 日弁連パンフ「『実は少ししんどい』あなたへ あなたも使える生活保護」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf


 国も、今回の事態に対応して自治体に以下の通知を出し、「適切な保護の実施」や「速やかな保護決定」等を指示しています。

※Ⅰ-2 令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf


 さらに国は、緊急事態宣言の発令を受け、申請意思がある者に対しては「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、他の情報は「後日電話等により聴取する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい」とするなど、柔軟な対応で早期に保護開始するよう通知しています。(Q18、19、20も参照)

※Ⅰ-3 令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf


生活保護の利用条件を満たさない場合には、貸付編(Ⅱ)、住宅維持編(Ⅲ)などを見て別の制度の活用をご検討ください。

Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?【活用マニュアルQ1】
 国が定めている「最低生活費(生活保護基準)」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。
最低生活費は、地域や年齢で細かく決められています。神戸公務員ボランティアのHPで生活保護費の自動計算ソフト(エクセルファイル)がダウンロードできるので、ご自分の家庭の最低生活費を計算してみてください。

http://kobekoubora.life.coocan.jp/saiteiseikatuhikeisan.html



Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?【活用マニュアルQ3】
 不当に追い返されている可能性もあるので、必ずしも、あきらめる必要はありません。申請権があるので、申請書を出してもらい、「申請」しましょう。あるいは、各地の相談窓口に相談をして助言を受けたり(相談料は無料です)、窓口に同行してもらいましょう。

ホームレスである(Q6)、生命保険の解約返戻金がある(Q12)、家賃が高い(Q14)、持ち家がある(Q15・16)、 借金がある(Q17)、車がある(Q 18)などの理由で 、窓口での申請を受け付けてもらえなかった場合には、あきらめず、下記の各地の相談窓口に相談をしてください。弁護士等が、無料で、あなたの事情を聴き取り、意見書を作成し、窓口に同行して、「申請」手続きを支援してもらえる場合があります。

【各地の相談窓口】
 東北 東北生活保護利用支援ネットワーク

Tel. 022-721-7011 (月・水・金 13時〜16時、祝日休業)


 関東(東京含む)・甲信越・北海道

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
http://seiho-lawyer.net/
Tel. 048-866-5040 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)


 東京 認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい

http://www.npomoyai.or.jp/
Tel. 03-6265-0137 (火 12時〜18時、金11時〜17時のみ)
面談相談:毎週火 11時~18時 もやい事務所にて



 北陸 北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山) 

Tel. 0776-25-5339 (火 18時〜20時、年末年始、祝日休業)


北陸生活保護支援ネットワーク石川

Tel. 076-204-9366(火 13時~15時・18時~20時、年末年始、祝日休業)


 静岡 生活保護支援ネットワーク静岡

Tel. 054-636-8611(平日 9時~17時)


 東海 東海生活保護利用支援ネットワーク (愛知、岐阜、三重)

Tel. 052-911-9290 (火・木 13時〜16時、祝日休業)


 近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク 

Tel. 078-371-5118 (月・木 13時〜16時、祝日休業)


 中国 生活保護支援中国ネットワーク

https://seiho-chugoku.net/
Tel. 0120-968-905 (月〜金 9時半〜17時半、祝日休業)


 四国 四国生活保護支援法律家ネットワーク

Tel. 0897-37-3411 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)


 九州 ・沖縄 生活保護支援九州・沖縄ネットワーク

Tel. 070-9123-1114 (月・火・木 13時〜16時 祝日休業)


 全国青年司法書士協議会 生活保護相談ダイヤル

Tel. 03-3351-4911 (月 13時〜15時、祝日休業)


Q4 申請はどこにするのですか?【活用マニュアルQ2】
 住民票に関係なく、今あなたがいる場所の市役所などの生活保護担当部署(福祉事務所)に申請できます。
「居住地」がある人は「居住地」、「居住地」がない人(ホームレス状態、一時的居候状態)は「現在地」を管轄する福祉事務所が実施責任を負います(生活保護法19条1項)。但し、外国籍の方の場合は、Q5をお読みください。
Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?【活用マニュアルQ30】
 外国籍の場合は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する方、②「特別永住者」、③入管法による難民認定を受けた方であれば生活保護を利用できます(①~③に当てはまらない外国人でも、在留資格が「特定活動」で活動に制限のない場合等は、自治体から厚労省に個別に照会することで適用される場合があります)。
 申請は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を管轄する福祉事務所に行います。実際の居住地が住民登録地と違う場合は、生活保護申請と同時に変更するようにしてください。
 DV被害者等で住所変更届ができない場合は、その理由を福祉事務所に説明してください。住所変更ができない状態にあると認められた場合は実際の居住地で保護が適用されることになります。
Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ38・39】
 「現在地」(今いる場所)の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に、アパート暮らしを始めるための敷金や生活用品代も支給されます。保護申請後、開始決定前にカプセルホテル等を利用した場合、その後に移った一般住宅の家賃とは別に一定の範囲で宿泊料等を支給してもらうこともできます(Q1※Ⅰ-2の通知3(3)参照)。
Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?【活用マニュアルQ39】
 生活保護法30条1項は「居宅保護の原則」を定めているので、本人の希望する場所で暮らすことができます。各種の支援を受けながらでも居宅で生活することができる人は、施設を断って最初からアパート暮らしを始めることもできます。
 国も、今回、自治体に対し、一時生活支援事業のシェルター等に加え、協力してくれるビジネスホテルや旅館等を開拓し宿泊場所の確保を進めること、必要に応じて衣食の提供をすること、DV・家庭環境の破綻等の課題を抱える者については自立相談支援機関へつなぐこと、無料低額宿泊所当への入所を経ることなく居宅での保護が可能な者についてはアパート等の居宅入居を指導するよう通知しています。

※Ⅰ-4 令和2年4月14日付事務連絡「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621870.pdf


 さらに、国は、感染拡大防止の観点から、「今般の事態に関する対応に当たって新たに居住が不安定な方の居所の提供、紹介等が必要となった場合には、やむを得ない場合を除き個室の利用を促すこと」という通知も追加して出しています。

※Ⅰ-5 令和2年4月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応に当たっての留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000622762.pdf


Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?【活用マニュアルQ35】
 居候先と「生計」(家計)が別であれば、別世帯としてあなただけで生活保護を利用できます。Q1※Ⅰ-2の通知(4)で参照されている平成21年12月25日付保護課長通知(3)も、「一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではない」として「適切な世帯の認定」を求めています。
 保護が開始されると、居候を解消するための新住居の敷金等の転居費用も出してもらうことができます。


Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらいたいのですが。【活用マニュアルQ13】
 申請のあった日から原則として14日以内、特別な理由がある場合には30日以内に書面で通知されることになっています。Q1※Ⅰ-2の省通知(3(2))も、「保護の決定に当たっては、申請者の窮状にかんがみて、可能な限り速やかに行うよう努めること」としていることを示して、より「速やかな保護決定」を求めましょう。
Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ15】
 現金や預金の合計がQ2の最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれるので、手持ち金が基準の半額を切ってから申請すると良いでしょう。
Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?【活用マニュアルQ15】
 年金や給料などの収入があっても最低生活費未満であれば最低生活費と収入の差額分が支給されます。保護を受けられるかどうかの判定の際には、医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスして判定されます。
Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?【活用マニュアルQ30】
 解約したときの払戻金がQ2の最低生活費のおおむね3か月以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。
ただし、2021年1月、上記に該当せず本来解約を要する保険を有している場合でも,「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とする事務連絡を発出しました。この通知は解約返戻金の額に限定を付しておらず、かなり大きな運用改善です。
 ※Ⅰ-10 令和3年1月29日付事務連絡「保護の要否判定等における弾力的な運用について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000731221.pdf


Q13 学資保険を続けることはできますか?【活用マニュアルQ31】
 解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。また生活保護を利用し始めた後で新たに加入することもできます。
 但し、Q12で述べたとおり、※Ⅰ-10の通知で、上記に該当しない保険も「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とされました。
Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ34】
 支給される家賃額(住宅扶助費)に上限がありますが利用できます。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。家賃と住宅扶助費の差額が小さくて生活費から持ち出しても支障がない場合には転居せずに住み続けることもできます。
Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ25】
 住むための家や活用している農地などは問題ありません。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがあります。
 国も、居住用不動産は原則保有を認めることや、処分指導を行うかどうかをケース診断会議に付する目安額を示した上で、「組織的な検討を行わずに判断することのないよう」注意喚起しています。

※Ⅰ-9 令和2年9月11日付事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000671433.pdf


Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?【活用マニュアルQ27】
 原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。
Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ20】
 利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は、「法テラス」で立て替えてもらい分割で払う制度(法律扶助)もあり、生活保護利用者については、分割払いも猶予・免除してもらえます。
Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?【活用マニュアルQ21】
 自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状ですが、①概ね6か月以内(さらに6か月延長可)に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合には通勤用自動車の処分指導はされません。
国は、今回、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは」、これに準じることとし、処分指導を留保する場合や期間を柔軟に判断することを求めていましたが、コロナ禍の長期化に伴い、令和2年4月7日以降に保護を開始した世帯については、保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、処分指導を行わなくてもよいとの通知が出されました。

※Ⅰ-11 令和3年4月6日付保護課長通知「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000766136.pdf


Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?【活用マニュアルQ21・24】
 Q18の場合以外にも、②障害者の通院・通学等に使う場合、③山間僻地など自動車を使わずに通勤することが著しく困難な地域に住んでいる場合、④保育所の送迎に使う場合、⑤事業用の場合などには自動車を持ったまま生活保護を受けることができます。
 総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車については、自動車損害賠償保険及び任意保険に加入しており、最低生活維持に必要な場合は保有が認められます。総排気量125ccを超えるオートバイは、自動車と同様の扱いとなります。
Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアル19】
 年齢制限はありません。働ける健康状態であっても、仕事を探しているのに就職できない場合や、働いていても収入が生活保護基準に満たない場合は生活保護を利用することが出来ます。
 そして、国は、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合」には、緊急事態措置期間中、働く能力を活用できているかの判断を留保できるとしています。
Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?
 できます。国も、Q1Ⅰ-3の通知で、「臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合」、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えない」とし、「自営に必要な店舗、機械器具類の資産」(自動車も含まれます)は保有を認めるよう指示しています。これは今回の事態を受けて自営業者に対する生活保護の積極的適用を促す趣旨であると考えられます。
Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?【活用マニュアルQ33】
 生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが、経済的な援助ができますか?」と問い合わせ(扶養照会)をします。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、照会を受けた親族は、金銭的に余裕がない場合、援助を断ることができます。
Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?【活用マニュアルQ33】
 「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会をしなくてよいことになっています。具体的には、扶養義務者が、生活保護利用者、福祉施設入所者、長期入院患者、働いてない人、未成年者、70歳以上の高齢者、著しく関係不良の者、10年間音信不通の者等の場合です。その扶養義務者から虐待・DVを受けたなどの場合は、むしろ連絡してはなりません。
 国も、Q15Ⅰ-9の通知で、上記のような場合は「扶養の可能性が期待できないもの」として扶養義務者に対する直接照会をしなくて良いことについて注意喚起していました。さらに、この度、生活保護手帳別冊問答集を改正して、その考え方と判断の手順を改めて整理し明確にするとともに、「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い」、対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきであるとして、初めて申請者の意思を尊重する姿勢を示しました。

※Ⅰ-12 令和3年3月30日事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」
http://665257b062be733.lolipop.jp/0303301.pdf


 この運用改善を活かすには、扶養照会されたくない人は、その意思と具体的理由を記載した以下の「申出書」に予め記入して、保護の申請時に提出すると良いでしょう。
※ 書式「扶養照会に関する申出書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-401.html

Q24 生活保護利用世帯が「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(1世帯7万円など)や「低所得者世帯への支援給付金」(1世帯10万円など)を受給した場合、収入認定されて保護費を減らされてしまいますか? その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?【活用マニュアルQ53】
 「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」(1世帯7万円など)や「低所得者世帯への支援給付金」(1世帯10万円など)については、全額収入認定の対象となりません。

自治体が独自に実施する給付金については、以下の通りの扱いとなります。

ア 特別定額給付金と同様の趣旨・目的のもの(市民全体に幅広く支給されるもの)
⇒全額収入認定除外

イ 災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨・目的のもの
⇒「自立更生計画」を立て自立更生に資する経費と認められた額が収入認定除外

ウ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉を増進する趣旨・目的のもの
⇒8000円までが収入認定除外

イの自立更生経費としては、マスク・消毒液等の防疫商品や、オンライン就労・学習に対応するためのPC関連機器の購入のほか、その他の耐久消費財の買替費用等、その世帯の自立に資する経費が幅広く計上され得ます。持続化給付金等の休業補償的意味合いのある給付もイに該当すると考えられますが、その場合、店舗の家賃・光熱費等事業維持のための経費も自立更生費に計上できるでしょう。

※Ⅰ-6 令和2年5月1日付「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf



Q25 生活保護を利用していますが、部屋にエアコンがありません。エアコンの設置費用を生活保護費で支給してもらえますか?また、つけていたエアコンが故障した場合、修理費を支給してもらうことはできますか?【活用マニュアルQ59】
厚生労働省は、2018年6月27日に保護課長通知を発出し、以下のⒶⒷの両要件を満たす場合にエアコン等の冷暖房器具購入費(現在の上限6万7000円)と設置費用の支給を認めました。

Ⓐ 2018年4月1日以降に以下の5つのいずれかに該当すること
(ア)保護開始された人でエアコン等の持ち合わせがない
(イ)単身者で長期入院・入所後の退院・退所時にエアコン等の持ち合わせがない
(ウ)災害にあい、災害救助法の支援ではエアコン等をまかなえない
(エ)転居の場合で、新旧住居の設備の相異により、新たにエアコン等を補填しなければならない
(オ)犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受けて転居する場合にエアコン等の持ち合わせがない

Ⓑ 世帯内に「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる場合

この通知により、新たに生活保護の利用を開始したり転居したりする場合でエアコン等の持ち合わせがない場合には購入費用が支給されるようになりました。しかし、2018年3月31日以前から生活保護を利用している方やエアコンが故障してしまった方には、エアコンの購入費の支給はしないものとされています。故障したエアコンの修理費については「住宅維持費」として支給する余地もあると考えられますが、厚生労働省はそのような解釈をとっていないようです。年々酷暑がひどくなる中、こうした扱いは極めて不当であり、早急な通知改正が求められています。
(参考)
「エアコン設置費用を生活保護世帯に柔軟に支給できるよう厚生労働省通知の改正等を求める要望書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-488.html


Q26 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?
 オンライン教育に対応するために必要な通信費、モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用について、教育扶助(小中学校生)又は生業扶助(高校生)の「教材代」として支給してもらえます。

※Ⅰ-7 令和2年5月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000630849.pdf
別添2 https://www.mhlw.go.jp/content/000630851.pdf


Ⅰ´ 求職者支援制度
(求職者支援制度)
Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?
 求職者支援制度は、月10万円の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受けられる制度です。また、訓練前後を通じてハローワークが求職活動を支援してくれます。
 利用要件や支給額は以下のとおりです。

【訓練受講の要件】
① ハローワークに求職の申込みをしていること
雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
③ 労働の意思と能力があること
④ 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

【訓練対象者の追加(2023年4月~)】
再就職や転職を目指して訓練を受講する方に加えて、働きながら訓練を受けて社内での正社員転換などを目指す方や、今の仕事に役立つ能力を身に付けようとする方なども訓練の対象となります(今の仕事を続けながらスキルアップを目指す方も訓練の対象となります)。ただし、雇用保険被保険者の方は対象となりません。

【給付金の支給要件】
本人収入が月8万円以下
②世帯全体の収入が月30万円以下
③世帯全体の金融資産が300万円以下
④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑤全ての訓練実施日に出席する(やむを得ないにより欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する)
⑥世帯の中で同時にこの給付金を受給している者がいない
⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金受給していない
⑧過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
※①又は②を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で③~⑧を満たす場合は、訓練施設への交通費(下記「通所手当」)を受給することが可能です。

【訓練期間】 2か月~6か月
※ 訓練期間や訓練時間に配慮が必要な方を対象とした訓練コースは2週間から(2024年3月末までの特例措置)

【職業訓練受講給付金の内容と支給額】
① 訓練受講手当          月10万円
② 通所手当(定期乗車券等)    月上限42500円
③ 寄宿手当(家族と別居する場合) 月1万700円

【相談・申込先】ハローワーク

※Ⅰ´-1 求職者支援制度パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001073991.pdf


(住居確保給付金との併給)
Q2 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?
 
以前は併給が認められず、職業訓練受講給付金を受給すると住居確保給付金の支給は停止されていました。しかし、2023年4月1日からは、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能とされました。
Ⅱ 生活福祉資金の特例貸付編
(緊急小口資金の特例貸付)
Q1 収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?
 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(主に休業した方)については、無利子で、以下の内容の「緊急小口資金」を借りることができます。

【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会

【貸付上限】20万円以内

※「休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合」も対象になったので、多くの場合20万円まで借りることができます。


【据置期間】1年以内。但し、令和4年12月末までは償還が開始しないものとされました。また、令和4年4月以降に申請した緊急小口資金については、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされました(※Ⅱ―3)。

【償還期限】2年以内。但し、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯は一括免除されます(ただし、令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税世帯が一括免除されます)。また、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされています(詳細はQ5参照)。

 特に急を要する場合には、①市町村社協は、実印や印鑑証明を求めず、住民票等の必要書類は事後提出で対応し、②都道府県社協は、審査・決定事務は後に回し、申込書の到着と同時に送金処理を行うことで、申込時の翌々営業日までに送金が行われるようにするとされています。

※Ⅱ-1 令和2年4月27日付プレスリリース
https://www.kanagawadoken-atsugi.jp/topics/wp-content/uploads/2020/04/944a3794c5b5fc461960272df251dd10.pdf


※Ⅱ-2 令和2年3月18日付事務連絡「緊急小口資金等の特例措置による貸付金の送金までに係る適切な支援について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000611265.pdf


※Ⅱ-3 令和4年2月25日付プレスリリース「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000857235.pdf


(総合支援資金の特例貸付)
Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し、当面の生活費の目途がありません。しばらくの間、一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?
 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)については、無利子で、以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができます。(※Ⅱ-1参照)

【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会

【貸付上限】2人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内

【貸付期間】

1か月ごとの分割交付で原則3か月以内。延長貸付(最大3か月)1回。自立相談支援機関の相談支援を受けることを要件として最大3か月の再貸付。但し、「延長貸付」については、令和3年3月末までに初回貸付を申請した世帯をもって終了し、「再貸付」の申請期間も令和3年12月末をもって終了しました。その結果、令和4年1月以降に特例貸付を申請した場合の最大貸付額は、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)を合わせて80万円となります。


【据置期間】

初回貸付は1年以内、延長貸付は2年以内、再貸付は3年以内。
初回貸付は、令和4年12月末までは償還が開始しないものとされています(ただし、令和4年4月に申請した初回貸付については、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされました)(※Ⅱ-3)。
 延長貸付は、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされており、再貸付は、令和6年12月末まで償還が開始しないものとされています。


【償還期限】

10年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされていますが、具体的な制度設計はなお検討中です(詳細はQ5参照)。


※Ⅱ-5 令和3年6月1日付社会・援護局長通知「『生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付の実施について』の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000788578.pdf


(緊急小口資金と総合支援資金の併用)
Q3 緊急小口資金と総合支援資金(合わせて「特例貸付」)の両方を利用することはできますか?また、保証人がいなくても大丈夫ですか?
 両方同時に貸付を受けることができます。また、いずれも連帯保証人は不要です。

(特例貸付の受付期間等)
Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか? 貸付が終わった後はどうすればいいですか?
A 受付期間は、2020年12月8日の事務連絡で2021年3月末まで延長され、同年3月19日の局長通知で同年6月末まで延長され、その後も事務連絡により延長が繰り返されていましたが、2022年9月末で受付終了しました。
 貸付が終了した方に対しては、必要な支援が途切れないよう、求職者支援制度や生活保護制度の利用につなぐこととされています。

(償還免除)
Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。
A 償還免除の判断は、資金種類(①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③同資金の延長貸付分、④同資金の再貸付分)ごとに一括して行い、①と②については令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯(ただし、令和4年4月以降の新規申請分については令和5年度の住民税非課税世帯)、③については令和5年度の住民税非課税世帯、④については令和6年度の住民税非課税世帯であれば、それぞれ一括して償還免除とされます。
 借受人と世帯主が住民税非課税であれば償還免除の対象となり、そのほかの世帯員の課税状況は問いません(なお、借受人がDVのため避難していて世帯主の所得証明書が取得できない場合など、借受人のみ住民税非課税であれば足りる一定の例外も存在します)。
また、償還開始時に償還免除の要件を満たさなかった場合でも、償還開始以降に、借受人及び世帯主が住民税非課税となった場合には、償還免除申請すれば、それ以降の償還計画の対象となる残債務は一括して免除されます。

 詳細は「別紙」をご参照ください。

※Ⅱ-4 令和3年3月16日付事務連絡「緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び償還免除に関する取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000755463.pdf

※厚生労働省のホームページ(生活福祉資金の特例貸付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html

※「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019894.pdf
 
※生活福祉資金貸付相談コールセンター
0120-46-1999(受付時間 平日のみ 9:00~17:00)


(償還猶予)
Q6 特例貸付の償還猶予は、どのような場合に受けることができますか。
A 借受人又は借受人の属する世帯が以下の①から⑥のいずれかに該当する場合で、償還が著しく困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき、都道府県社会福祉協議会会長は、貸付元利金の償還を猶予することができるとされています。
 なお、特例貸付の償還猶予の申請は、償還開始前から可能であり、償還猶予の適用に当たっては、将来的に償還可能性が確実に見込める借受人だけを対象とはせず、特例貸付の趣旨にかんがみ、猶予後の償還可能性を厳密に求めることなく、相談時点で償還困難な状況がある場合には積極的な対応が求められています。

① 地震や火災等に被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業又は離職中の場合
④ 奨学金や事業者向けのローン(ただし、住宅ローンは除かれます)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
⑤ 自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
⑥ 都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合(→Q7参照)

特例貸付における償還猶予期間は原則1年間であり、償還猶予が認められた借受人は、猶予期間中、可能な限り、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けることになります。
また、償還免除に該当する場合は、猶予期間中でも償還免除の適用を検討することとされています。

※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(償還猶予)
Q7 特例貸付における償還猶予について、上記⑥「都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合」も対象とされていますが、具体的にはどのように判断されますか。
A 例えば、以下の事由を参考に個別の状況に応じて柔軟に判断することとされています。

・ 収入減少や不安定就労によって生活が安定しない(生活困窮者自立支援制度に基づく住居確保給付金の取扱いを参考に、直近3か月の収入がおおむね住民税非課税相当となっているかを目安に判断する等)
・ DV等の被害を受けて避難している。
・ 多重の債務があり、債務整理を行う可能性がある。
・ 公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している。 等

上記「公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している」については、税金や水道使用料等の滞納も含まれますので、滞納関係の書類を示して猶予申請することが考えられます。

※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001155640.pdf(32頁参照)

※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(猶予期間中の職権による償還免除)
Q8 償還猶予の期間中には、償還免除を受けられないのでしょうか。
A 都道府県社会福祉協議会は、特例貸付の償還猶予を受けている借受人について、「償還の見込みがないと判断できる場合」には、職権により償還免除を行うことができます。
  上記「償還の見込みがないと判断できる場合」については、あくまで個々の借受人世帯の状況を総合的に考慮して判断されることとなります。下記の問答集(vol.28)で示されている具体例は下記のとおりです(あくまで例示であることに注意して下さい)。

相談支援や見守り支援の対象となる借受人について
 そもそも就労・増収や家計改善等の支援を行うことが本人に無理を強いることになるなど、極めて困難な状況にある借受人が、これに該当します。その他、以下のような事情があり、当面の間、支援の効果が現れないことが想定される場合も該当します。
・ 借受人自身のやむを得ない事情(例:精神疾患等に罹患している、本人に障害の疑いがある、ひきこもり状態にある等)
・ 借受人世帯のやむを得ない事情(例:看護や介護の必要がある、多子世帯である、 離婚や DV により住む場所を失う等)

 上記のような借受人について、猶予期間中、相談支援や見守り支援を行ったものの、当初の見立てどおり、状況が改善する見込みがなく、借受人が今後の生活を営むためには少なくとも償還免除を行うことが必要不可欠であるとき
 →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。

自立相談支援機関の支援の対象となる借受人について
ア 就労・増収に向けた活動に取り組んだものの、以下のような事情にあり、当面の間、支援の効果が現れないことが明らかな場合(支援の途中に以下のような事情が生じた場合も含みます) →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。
・ 借受人自身のやむを得ない事情(例:精神疾患等に罹患している、本人に障害の疑いがある、ひきこもり状態にある等)
・ 借受人世帯のやむを得ない事情(例:看護や介護の必要がある、多子世帯である、離婚やDVにより住む場所を失う等)

イ 家計改善を図る取組を行ったものの、生活再建につながる程度の支出の改善等の余地がない場合 →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。
※必要な範囲の生命保険や医療保険、学資保険等まで見直す必要はありません。また、乗用車など合理的な生活を送るために必要な財産を処分する必要もありません。
※ 借受人の支出の改善等の可能性については、猶予期間中に自立相談支援機関等で実施された家計改善支援の中で検討されていれば、償還見込みの有無を判断する際に再度の検討を行う必要はないとされています。

ウ 必要な支援を受けながら生活再建に向けて取り組み、一定の効果が現れたものの、他の債務の償還を行っている場合や、既に生活費の節約等により何とか生活を維持している場合等、償還を行うことにより、当面の間、生活に重大な支障が生じることが明らかな場合 →上記「償還の見込みがないと判断できる場合」に該当します。

※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001155640.pdf(38~39頁、40~41頁参照)

(猶予期間終了時の意見書提出による償還免除)
Q9 償還猶予の終了時にも特例貸付の償還に困っている場合、償還免除を受けられないでしょうか。
A 特例貸付における償還猶予期間は原則1年間であり、償還猶予が認められた借受人は、猶予期間中、可能な限り、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けることになります。
 そして、市区町村社会福祉協議会や自立相談支援機関では、猶予期間が終了する時点で、具体的な支援状況を踏まえて、

・償還猶予適用時に償還が困難であった原因が解消されたか
・今後、償還を行っても生活できるか
・猶予期間中、借受人本人が個別支援計画に沿って増収を目指したり支出を見直そうとしたりするなど、生活再建に向けて誠実に取り組んできたか

など借受人やその世帯の状況を総合的に考慮し、猶予期間終了後に償還を行っても自立した生活が可能かどうか検討することとされています。

 検討の結果、これ以上の増収や支出の見直しが困難であり、今後も償還が見込めないと判断される場合には、当該借受人への支援の実施状況、その時点における生活状況や償還が困難な状況等を記載した意見書を都道府県社会福祉協議会に提出することとされています。なお、都道府県社会福祉協議会が見守り支援を行っている場合は、意見書の提出は不要です。
ただし、償還免除の意見書を提出するためには、猶予期間が終了する時点で、少なくとも6か月以上、市区町村社会福祉協議会等や自立相談支援機関が借受人の支援を行っていることが必要です(6か月以上の支援が行われていない場合にも、意見書の提出により、償還猶予期間の延長はできます)。

 都道府県社会福祉協議会では、市区町村社会福祉協議会や自立相談支援機関から提出された意見書を踏まえ、当該借受人について、償還の見込みがないと判断できる場合には、会長の職権により償還免除を行うことができます。
具体的には、「12か月以上の償還が遅延している借受人について、償還指導を実施した上で、なお償還の見込みがない場合」とみなすことにより、償還免除が認められます。

※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.28)
https://www.mhlw.go.jp/content/001155640.pdf(36~38頁参照)

(フォローアップ支援など)
Q10 特例貸付の償還に困っている方について、償還猶予や償還免除以外の支援方法はないでしょうか。
A 破産や民事再生等で債務を消滅させたり、縮減したりすることが考えられます。
また、厚生労働省からは「償還免除に至らないものの償還が困難な借受人へのフォローアップ支援」も要請されており、必要に応じて、償還計画の変更や少額返済を認めるなど、個々の状況に配慮した柔軟な判断・対応も求められていますので、「償還計画の変更」や「少額返済」の実現を支援することも考えられるでしょう。

※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(本則の生活福祉資金)
Q11 生活福祉資金の特例貸付は終了しましたが、本則の生活福祉資金(通常貸付)はどのような制度になっていますか。
A 本則の生活福祉資金(通常貸付)は低所得者世帯(住民税非課税程度)、障害者世帯(各種手帳の交付を受けた者の属する世帯)、高齢者世帯(65歳以上の属する世帯)を貸付対象としており、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金等の種類があります。貸付条件や貸付限度額、(福祉資金のうち福祉費について)貸付上限目安額等の詳細については、下記※をご参照ください。

※生活福祉資金貸付条件等一覧(厚生労働省のホームページ) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html


Ⅲ 住宅維持・借金整理編
(住居確保給付金:支給要件)
Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?
 「住居確保給付金」の利用を検討しましょう。

【申請先】各自治体の福祉担当部署。自治体によって異なりますので、各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。

※Ⅲ-1 自立相談支援機関相談窓口一覧
https://minna-tunagaru.jp/ichiran/


【支給要件】
① 主たる生計維持者が、(1)離職・廃業後2年以内であるか、(2)当該個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
(1)の要件は、要は「2年以内に離職・廃業」していればいいので、2年以内に離職・廃業後、現在は再就職して働いていてもOKです。2年以内にWワークで1日でも働いて辞める等していても、この要件は満たすので丁寧な聞き取りが必要です。
(2)の要件は、新型コロナ禍により2020年4月20日から改正されたもので、かなり多くの方が新たに対象となりました。「離職・廃業と同程度」とは、勤務日数等が全くなくなったことまでを求めるものではなく、週4~5日の仕事が2~3日になった場合等でもよいとされており(後記Ⅲ-6のQ2、Q4)、それを確認できる書類がない場合は申立書の活用も可能とされています(同Q3)。

※Ⅲ-2 令和2年4月20日付事務連絡「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000623242.pdf


② ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みを行い、原則として誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。具体的には下記のとおりです。
(ア)(申請時等)公共職業安定所での求職申込み
(イ)自立相談支援機関への相談(月4回以上)
(ウ)公共職業安定所での職業相談等(月2回以上)
(エ)企業への応募等(原則、週1回)
(オ)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)

※(イ)の条件については、月1回以上「対面での相談」を行い、残りの回数は「電話等による相談」を行っても構いません。

※自営業の方で休業等から事業再生を目指される場合は、(ア)、(ウ)、(エ)の条件については、「経営相談先への相談申込み」、「経営相談先での経営相談」、「給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組」の実施に代えても構いません。

※Ⅲ-3 住居確保給付金の求職活動等要件整理表
https://minna-tunagaru.jp/wp-content/uploads/2023/03/%EF%BC%88%E5%88%A5%E6%B7%BB%EF%BC%89%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%95%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%AE%E4%BD%8F%E5%B1%85%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AE%E6%B1%82%E8%81%B7%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%AD%89%E8%A6%81%E4%BB%B6%E6%95%B4%E7%90%86%E8%A1%A8.pdf



※Ⅲ-6 住居確保給付金 住居確保給付金に関するQA(vol.11)
https://minna-tunagaru.jp/wp-content/uploads/2023/03/%EF%BC%88%E5%8F%82%E8%80%83%EF%BC%89vol.11%EF%BC%8820220426%E7%89%88%EF%BC%89%E4%BD%8F%E5%B1%85%E7%A2%BA%E4%BF%9D%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E8%BF%BD%E5%8A%A0QA.pdf



③ 直近の月の世帯収入合計額が収入基準額(市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」)+住宅扶助基準額を上限とする家賃額)以下であること
「基準額」は地域によって違いますが、市町村民税非課税基準と同程度で生活保護基準よりも少し高いです。住宅扶助基準額は、後述の【支給額】を参照。


④ 申請者世帯の預貯金現金の合計額が一定額(③④の「基準額」×6か月分。ただし、最大100万円)以下であること
このように一定の預貯金があっても利用できる点は生活保護よりも良い点です。
 
※ 以前は、「65歳未満」という要件もありましたが、令和2年4月1日からこの要件がなくなりました。
また、「求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金を受けていないこと」という要件もありましたが、令和5年4月1日からこの要件もなくなりました。

【支給額】生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額(地域によって異なります)

※Ⅲ-7 住宅扶助の限度額一覧表(2021年4月現在)
http://kobekoubora.life.coocan.jp/2021juutakufujo.pdf


【支給期間】原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)
 支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます(ただし、クレジットカードで賃料を支払う場合には本人に支給されるなど、一定の例外があります)。

※Ⅲ-14 令和4年10月28日付事務連絡「住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28851.html


※ 生活福祉資金貸付相談コールセンター 0120-46-1999
(受付時間 : 9:00~17:00 平日のみ)
(住居確保給付金:外国人・自営業者)
Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。
 いわゆる国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれば支給対象となります(上記Ⅲ-6のQ10)。
 フリーランス・事業者の方も同様です。
(住居確保給付金:学生)
Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。
 学生については、QA(vol4)のQ9に昼間の大学等の学生は対象にならないとの誤解を招く記載がありました。
しかし、学生であっても、「離職等前に主たる生計維持者」等の要件を満たせば当然対象になりますし、厚労省も批判を受けてQA(vol5)では記載を改めました。その後のQAにも「常用就職を目指す場合などは、支給対象者になる」と書かれていますが、アルバイト就労を目指す場合でもかまいません(上記Ⅲ―6のQA(vol.11)のQ11、Q9)。

なお、「世帯生計の維持者」とは単に生活費を自分で出しているだけでなく、税金や社会保険の扶養にも入っておらず自ら生計を立てている者をいうとされています。
(住居確保給付金:支給額の改善)
Q4 支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。
 以下のとおり、令和2年7月1日以降、生活保護の住宅扶助基準より高い家賃の家に住んでいる人にとって、支給額が増える計算式の改善がされました。

事例)A市の1人世帯住宅扶助基準(3.5万円)、収入基準額(7.8万円)
   実際の家賃額(5.5万円)、月額世帯収入(10万円)の場合・・・

【改正前】
 支給額=家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
 ※家賃額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
 事例では)3.5万円-(10万円-7.8万円)=1.3万円(支給額)

【改正後】
 支給額=実際の家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
 ※支給額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
 事例では)5.5万円-(10万円-7.8万円)=3.3万円(支給額が2万円アップ!)


※Ⅲ-8 令和2年7月3日事務連絡「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」~イメージ図を見ると分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000646522.pdf


※住居確保給付金の支給手続等に関する詳細

「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」(令和5年5月8日 第13版)(住居確保給付金の詳細はp50から)
https://minna-tunagaru.jp/wp-content/uploads/2023/05/%EF%BC%88%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E5%85%A8%E6%96%87%EF%BC%89%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E7%AC%AC13%E7%89%88%EF%BC%89.pdf



令和2年4月20日事務連絡の
別添1「住居確保給付金の支給に係る事務の手引き」
別添2「住居確保給付金の支給事務の取扱問答」

https://www.mhlw.go.jp/content/000623740.pdf


(家賃の滞納と立退き)
Q5 家賃を2か月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?
 滞納家賃の支払義務はありますが、立ち退く義務があるわけではないので、応じてはなりません。
 家主が賃借人を強制的に立ち退かせるためには、賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を起こして判決を得た上で強制執行を申し立てなければなりません。そして、賃貸借契約を解除するためには、信頼関係を破壊するような重大な契約違反が必要で(信頼関係破壊の法理)、2か月の滞納だけでは契約解除は認められません。法務省も「新型コロナウイルス感染症の影響により3か月程度の賃料不払が生じても」契約解除が認められないケースも多いと考えられる旨のQAを発表しています。

※Ⅲ-9 法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ」
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf


仮に書面にサインしてしまっても、法律家に委任して交渉してもらえば状況を打開できることも多いです。
(住宅ローン等の滞納)
Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?
 金融庁からの要請等をふまえ、銀行等は、住宅ローン等の返済猶予や条件変更の相談に対して、迅速かつ柔軟に応じるものとされており、まず6か月間元金を据え置く等の事例を金融庁が取りまとめて公表しています。こうした事例を示して銀行等に相談してみましょう。


※Ⅲ-10 令和2年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた住宅ローン等の返済猶予等について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000617817.pdf


※Ⅲ-11 令和2年5月18日付「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000631583.pdf


(コロナ版ローン減免制度の概要)
Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?
 「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」の新型コロナウイルス特則(以下「コロナ版ローン減免制度」)が2020年12月1日から始まりました。

【対象者】
新型コロナウイルスの影響による失業・減収等で、債務の返済が困難になった個人・個人事業主

【対象債務】
2020年2月1日以前に負担していた債務に加え、同年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※なお、「特例貸付」等を行っている都道府県社会福祉協議会も対象債権者です。

【メリット】
①特別定額給付金等の差押禁止財産に加え、一定の「自由財産(99万円プラスα)」を手元に残せる。
②信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されないので、その後の借入の可能性がある。
③弁護士・不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる。
④住宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務だけ減免することができる。
⑤原則として保証人への請求はされない。

【概要】
債務者の財産価値の額から「自由財産」を差し引いた残額を一括又は分割で債権額に按分して支払う(差し引きがゼロであれば免除)。
弁護士会が紹介する弁護士の支援を受けて返済計画を立て、全債権者の同意が得られたら、簡易裁判所に特定調停を申し立て調停調書を作る。
(コロナ版ローン減免制度の利用法)
Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?
 Q7で述べたメリットがあるので、破産や個人再生の前にコロナ版ローン減免制度の利用の可否を検討する必要があります。
制度を利用するためには、一番大口の債権者から「着手同意書」を発行してもらい(債務者が暴力団登録されている等明らかに制度を利用できない場合を除き発行しなければなりません)、これを弁護士会に提出して、登録支援弁護士を紹介してもらう必要があります。詳しい手続は最寄りの弁護士会に相談してください。

※Ⅲ-12 金融庁 説明チラシ
※Ⅲ-13 日弁連 説明チラシ(10のQ&A) https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/activity/human/shinsai/covid19/chirashi1.pdf
※ 各都道府県の弁護士会の相談窓口はコチラから検索(日本地図の都道府県をクリックしてください)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/covid19-soudan.html
日弁連HPトップページの上の方「新型コロナウイルスでお悩みの方へ」→「個人の方」「全国の弁護士会の相談窓口のご案内」
https://www.nichibenren.or.jp/index.html


Ⅳ 税金・公共料金滞納編
Q1 上下水道、電気、ガス、電話料金NHK受信料、や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?
 待ってもらえる場合があります。各種料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、契約している事業者に相談するようにして下さい。
 
 また、市営住宅等に入居中の方で、病気や解雇、倒産による失業などにより収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難と認められる方については、家賃の減免や徴収猶予の対象となる場合があります。詳細については、お住まいの自治体担当課へお問い合わせください。
Q2 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。
 以下のホームページでご確認ください。なお、地方税についても、同様の手続で対応されることが通例です。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm


Q3 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。
 世帯内に、離職した方で次の①又は②に該当する方がいる場合には,届出により,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,(1)国民健康保険料を計算するとともに,(2)高額療養費等の限度額区分の判定を行います。これは、コロナ禍とは関係ない制度です。

① 特定受給資格者
 倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
 (雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11,12,21,22,31又は32の方)

② 特定理由離職者
 期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
 (雇用保険受給資格者証の離職理由欄が23,33又は34の方)

※ 離職日時点で,65歳以上の方は対象外
Q4 滞納している税金について相談をしたいのですが。
 全国対応できるのは、以下の4団体です。各地で個別に相談にあたっている団体も紹介します。

【全国対応可能な団体】
●滞納相談センター
 (滞納処分対策全国会議代表の角谷啓一税理士会長を務める専門家集団)
 TEL 03-6805-6330

●中央社会保障推進協議会(中央社保協)
 中小・零細事業者および一般市民を幅広く対象にしています
 住所 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館5階
 TEL 03-5808-5344

●全国商工団体連合会(全商連)
 中小・零細事業者を対象にしています
 住所 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
 TEL 03-3987-8575

●全国生活と健康を守る会(全生連)
 一般勤労者はこちらに
 住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-12-15 KATOビル3F
 TEL 03-3354-7431

【各地での相談】
宮城県 宮城あおばの会

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-20 グランドメゾン片平502号
電話 022-711-6225  月・水・金 13:00~16:00


秋田県 秋田なまはげの会

〒018-0951 秋田県秋田市山王町22-16 ラポール山王郷A-1
電話 018-862-2253  月・水・土 随時


群馬県 NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会

〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
電話 0277-55-1400  月~木 13:00~17:00 金 13:00~21:00


東京都 玉川 雑草の会

〒158-0091 東京都世田谷区中町5-17-3 玉川民商内
電話 03-3703-5371  第1日曜 19:00~22:00


大阪府 大阪クレ・サラ貧困被害をなくす会いちょうの会

(大阪いちょうの会)
〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田301号
電話 06-6361-0546  月~金 13:00~19:00


兵庫県 尼崎あすひらく会

〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1-9-1尼崎民主共同センター内
電話 06-6426-7243  日 10:00~15:00


和歌山県 あざみの会

〒640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬場1丁目11
電話 073-424-6300  月~金 14:00~18:00 月曜日は夜間も相談 18:30~21:00


広島県 クレジットサラ金被害・生活支援センター福山つくしの会

〒720-0052 広島県福山市東町2丁目3番23号
電話 084-924-5070  月~金 10:00~17:00


広島県 呉つくしの会

〒737-0051 広島県呉市中央3-2-27島崎法律事務所ビル1階
電話 0823-22-7265  月、水、金 10:00~18:00


香川県 高松あすなろの会

〒760-8081 香川県高松市成合町559-15
電話 087-897-3211 0120-39-0476  月~金 10:00~17:00


高知県 高知うろこ(鱗)の会(高知クレ・サラ金被害をなくす会)

〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37
高知県社会福祉センター3階-4
電話 088-822-2539 0120-565-275
火・土10:00~16:00 木10:00~20:00


福岡県 ひこばえの会(福岡クレ・サラ被害をなくす会)

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-51 第一吉田ビル501
電話 092-761-8475  月~金 13:00~17:00


Q5 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。
 滞納処分対策全国会議のホームページに、詳しい解説つきで掲載されているので、そちらをご覧ください。

https://tainoutaisaku.zenkokukaigi.net/


Q6 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。
 滞納処分対策全国会議の事務局あてに、メールまたはFAXでご連絡ください。なお、内容によっては対応致しかねる場合もありますのでご了承ください。

滞納処分対策全国会議 事務局長
弁護士 佐藤靖祥(さとう法律事務所)
電話022-722-6435  FAX022-722-6436
メール ysato@peach.ocn.ne.jp


Ⅴ 労働編
※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver5)(R3.12.1時点)

http://roudou-bengodan.org/covid_19/


※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」(R6.12.12更新)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html


※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(使用者の方向け)」(企業の方向け)」(R6.12.12更新)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


(休業手当)
Q1 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状がある労働者を使用者の判断で休ませた場合、休業手当の支払いは必要ですか。
 使用者は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合(不可抗力による休業ではなく、自発的な休業の場合)、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
 「不可抗力による休業」と言えるためには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることのいずれも満たす必要があります。
 例えば新型コロナウイルスに感染したことや発熱などの症状があることのみをもって、使用者の自主的な判断で労働者を休ませた場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。

(雇用保険)
Q2 私は、飲食店等でアルバイトを繰り返して生活しているフリーターです。どこの事業主も、私のようなアルバイトを雇用保険に加入させていません。これは仕方が無いのでしょうか?
A
【条件を満たせば、アルバイトも雇用保険の被保険者】
労働者であって、①週の所定労働時間が20時間以上、②同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがあるなどの条件を満たせば、雇用主や労働者の意思に拘わらず、当然に雇用保険の被保険者となります(雇用保険法4条1項、6条1号・2号等。以下、雇用保険法を「法」という。)。このことは、いわゆるアルバイトであっても同じです(ただし、学生アルバイトは、雇用保険の適用除外になっています。法6条4号)。
31日以上の雇用見込みには、期間の定めがなく雇用される場合も含みます。また、当初は1か月で終了する予定のアルバイトであっても、雇入れ後に、31 日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります(雇用保険事務取扱要領20303(3))。

【労働者による被保険者資格の確認請求】
事業主は、被保険者となる労働者を雇用した場合、その月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する義務があります(法7条、雇用保険法施行規則6条1項。以下、雇用保険法施行規則を「規則」という。)。しかしながら、特にアルバイト労働者については、事業主が被保険者資格取得届の提出を懈怠し、被保険者として扱われていない事例が多く存在します。
そこで、雇用主が届出しない場合、労働者から公共職業安定所(以下、「職安」という。)に対して被保険者資格の確認請求(法8条)をしてみてください。職安が調査の上で、被保険者資格を認定することとなります。被保険者資格の確認請求は、当該職場を既に離職済みであっても可能です。
就職から確認請求まで時間が経過していても、過去に遡って被保険者資格が認定されます。ただし、被保険者資格の遡及認定は、原則として確認請求前2年間が限度となります。それより遡って認定されるには、給与明細から雇用保険料が控除されていた(それにもかかわらず資格取得届の未提出を労働者が知らなかった)との条件が必要となります(法14条2項2号、22条5項。規則33条、33条の2)。

【事業主による被保険者資格取得届の提出懈怠についての罰則】
事業主が法7条に違反して被保険者資格取得届を提出しない場合、刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法83条1号)。Q3の場合、刑事罰の適用を求めていくことも検討対象となります。

Q3 退職後、雇用主が離職票を出してくれないので、公共職業安定所に提出できず、求職者給付の受給ができません。どうしたら良いでしょうか。
A
【通常の離職票入手と受給資格認定の流れ】
 本来、事業主は、労働者の離職後10日以内に、「雇用保険被保険者離職証明書」(離職証明書)を添付して、「雇用保険被保険者資格喪失届」を職安に提出する義務を負います(雇用保険法7条、同規則7条)。離職証明書が提出された場合、職安は、離職証明書の情報が転写された「離職票」を返付し、これが雇用主を経由して労働者に交付されます(規則17条1項1号、2項)。
また、離職者が事業主に離職証明書の交付を求め(規則16条)、直接、これを職安に提出して離職票の交付を受けることも可能です(規則17条1項2号・3号)。
 離職者が求職者給付を受けるには、離職票を添えて職安に出頭し、求職の申込みをする必要があります。その際に、職安は、求職者給付の受給資格の該当性につき判断します(法15条2項、規則19条)、よって、離職票は求職者給付の受給に必須となります。

【職安に直接離職票の交付を求める方法】
事業主が離職票を出さない本問のようなのような場合は、「その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるとき」に該当するものとして、労働者は、直接、職安に対して、離職証明書を添えずに、離職票の交付を求めることができます(規則17条3項)。この場合、職安が独自に調査の上で離職票を作成し、労働者に交付することになります。ですので、離職証明書がなくても、すみやかに職安に行って、職安に離職票を作成してもらうようにしてください。

【事業主の離職証明書不交付等についての罰則】
事業主は、離職者が求職者給付の受給のために必要な証明書(離職証明書を含む)の交付を請求した場合、交付義務を負います(法76条3項)。そして、事業主が法7条や法76条3項に違反して届出や証明書の交付をしない場合には、刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法83条1号・4号)。本問の事例の場合、刑事罰の適用を求めていくことも検討対象となります。そして、本問のような場合、罰則の存在を背景に、職安から事業主に対して離職証明書の提出ないし交付を促してもらえる場合もあります。

【受給資格の仮決定手続】
なお、「求職の申込の際にやむを得ない理由により離職票を提出できない」として、「受給資格の仮決定」を求め、手続を進めることも可能です(「雇用保険事務取扱要領 50202」に基づく運用なので、応じてもらえない職安もあります)。ただし、この場合の受給は、離職票の提出後となりますので、いずれにせよ、前述したような方法により離職票を得る必要があります。

Q4 就職した会社がいわゆるブラック企業だったため、違法な長時間労働で働かされ、かつ、毎日上司の叱責を受けていたため、精神的に参ってしまい、1年間もたずに会社を退職しました。職安に行きましたが、「1年以上働いていないので、失業手当は受給できない」と言われました。何とか受給できる方法は無いのでしょうか。
A
【受給資格の要件】
 原則として、求職者給付の受給には、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です(法13条1項)。
ただし、法13条1項により受給資格を満たさない場合であっても、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する場合には、離職前1年間に6か月間以上の被保険者期間があれば、受給資格を有することになります(法13条2項)。
 なお、受給資格の認定に際して被保険者期間の算定対象となる期間(離職前2年間または1年間)のことを、「算定対象期間」と言います。

【特定受給資格者該当性の検討】
 そこで、本件の離職理由により「特定受給資格者」等に該当しないかを検討します。
 「特定受給資格者」は、以下の理由により離職した者を指します(主なもののみ挙げています。正確な定義は法令を参照。)(法23条2項、規則34条・35条・36条)
 ①雇用主の倒産  ②事業所の廃止  ③事業所の移転のため通勤が困難
 ④解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
 ⑤有期雇用の雇用期間満了(雇用期間合計3年以上)
 ⑥有期雇用の雇用期間満了(更新されることが明示されていたのに不更新の場合)
 ⑦退職勧奨  ⑧明示された労働条件との著しい相違  ⑨賃金不払
 ⑩違法な長時間労働  ⑪安全配慮義務違反  ⑫育休等への不利益取扱
 ⑬雇用主・同僚による就業環境を著しく侵害する言動
 ⑭事業主都合の3か月以上の休業   ⑮事業の法令違反
 本問の事例の場合、⑩や⑬に該当する可能性が十分にあります。また、残業代不払が一定以上となると⑨に該当する可能性もありますし、⑧に該当する可能性もあります。
ただし、これらの事実を事業主が否定した場合、証拠がなければ特定受給資格者と認定されません。⑬の場合、録音等の証拠確保が必要となり得ます。また、⑧⑨⑩の場合も、証拠確保に注意が必要です。

【特定理由離職者該当性の検討】
 「特定理由離職者」は、以下の理由により離職した者を指します(法13条3項、規則19条の2)。
① 有期雇用の雇用期間満了(特定受給資格者に該当する場合を除く。その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
② 「正当な理由のある自己都合退職」
「正当な理由」は、具体的に以下のものが例示され、比較的広く認められています(詳細は、雇用保険事務取扱要領50305-2 (5-2)を参照)。
a 結婚・妊娠・出産に伴い退職する慣行があるなど退職せざるを得ない状況に置かれた
b 体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力や聴力の減退
c 親族の要介護状態などの家庭の事情の急変
d 結婚・転勤命令等の事情により通勤不可能・困難となったこと
本問の事例については、仮に「特定受給資格者」として認定されるのが証拠上難しい場合であっても、心身の傷害・疾病による「正当な理由のある自己都合退職」として「特定理由離職者該当性」に認定されないのか、特に検討すべきです。

Q5 2~3か月の短期就労を繰り返し(途中に無職の期間があり)、その後、失業状態にあります。そこで、求職者給付の受給のために、職安に求職の申込みをし、受給資格の認定を求めました。しかし、「就労期間(被保険者期間)が11か月半で、0.5か月分足りないので、受給資格は無い」と言われました。何とか受給できる方法はないですか?
A【以前の就労に関する被保険者期間の合算の可否の検討】
算定対象期間において、以前に受給資格認定の対象とされていない被保険者期間がある場合には、当該被保険者期間を新たな受給資格認定の算定対象とする被保険者期間に合算することが可能です(法14条2項1号)。
そこで、職安に求職申込みをして受給資格の認定を求める際に、従前の短期就労に関する離職票を含めて複数の離職票を提出し、短期就労を合算して、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間(これが満たされなくとも、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は離職前1年間に6か月以上の被保険者期間)があれば、受給資格を満たすことになります。
その際、従前の短期就労について、被保険者資格取得の手続がなされていない場合には、被保険者資格の確認請求をして被保険者資格を認めてもらいます(Q2参照)。また、被保険者資格取得の手続がなされていても、離職票の交付を受けていない場合は、元の雇用主に離職証明書の交付を求めます(規則16条。Q3参照)。
 以上のようにして、受給資格が満たされないのか、検討してください。

Q6 持病を抱えて体調が悪いため、仕事に就いたり辞めたりを繰り返しています。直近の離職前2年間に12か月、もしくは1年間に6か月の被保険者期間はないのですが、失業手当の受給資格はやはり難しいのでしょうか。
A【離職前に疾病等により就労できなかった期間がある場合】
 離職前に疾病、負傷、出産、育児、親族の看護、事業所の休業などのやむを得ない事情により30日以上賃金の支払を受けられなかった被保険者については、当該日数につき算定対象期間が最大4年間まで延長されます(法13条1項括弧書き)。算定対象期間が延長されれば、受給資格が満たされやすくなります。
 本問の事例においては、算定対象期間を体調不良による就労不可期間の分だけ延長すれば、受給資格が認められる可能性があります。この点は、職安で受給資格を確認する際に申し出て、受給資格の判定をしてもらうようにしてください。

Q7 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3か月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?

【給付制限の期間】
「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」には、給付制限の対象となります(雇用保険法33条1項)。給付制限期間は3か月とされてきましたが、行政の運用変更により、2020年10月1日以降に離職した方は2か月に短縮されました(但し、5年間のうち3回目以降は3か月となります)。
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/LL020617-H01.pdf

【「自己都合退職」について「正当な理由」の有無の検討】
 給付制限は、「自己都合退職」に「正当な理由」がない場合が対象です。「一身上の都合」などと記載して辞職届を提出して退職した場合であっても、それに至った事情により、「正当な理由」が認められる場合があります。
 そして、特定理由離職者(及び特定受給資格者)については、「正当な理由」が認められます。そこで、これらに該当するか否かを検討してください(Q4を参照)。「自己都合退職」だからと言って諦めず、「正当な理由」の有無について十分に検討してください。

【「正当な理由」を裏付ける証拠の確保】
 「正当な理由」は、証拠が不十分だと職安には認められません(特にパワハラや退職勧奨を事業主が否定した場合)。退職に至った事情について、客観的に証明できるように退職前から証拠の確保に努める必要があります。

【不服申立】
 不当にも給付制限処分がなされた場合、処分を知ってから3か月以内に雇用保険審査官に対する審査請求をすることを検討することになります。
Q8 求職者給付の給付日数が90日間しかなく、もうすぐ終了しそうですが、就職のメドは立っていません。どうしたら良いのでしょうか?
 特定受給資格者、特定理由離職者(雇用期間満了による離職者に限る)に該当する離職者の場合、所定給付日数は最大330日まで増やされています(それら以外の受給資格者の場合は、90~150日)。ですので、特定受給資格者、特定受給資格者(雇用期間満了による離職者に限る)に該当しないか、まずは十分に検討してください(Q4を参照)。
 
 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練等を受けている期間(最大2年間)、求職者給付の給付日数が延長される訓練延長給付制度もあります(法24条)。大幅に給付が延長されるかなり有利な制度ですので、職業能力を高めてから就職したいという方は、職安と相談されると良いと思います。


労働問題の相談先
※ 日本労働弁護団 (HPで最新情報を確認)
【全国】03-3251-5363

月火木15時~17時(都度変更あり)、土13時~15時(同上)


【女性専用】03-3251-5364 毎月第2・4水曜 15時~17時(同上)

【北海道】011-261-9099 火木18時~20時、土13時~15時

【東北】022-261-5555 水15時~19時

【東京・三多摩】042-528-1494 月木12時~14時

【埼玉】048-837-4821 火木土12時~14時

【神奈川】045-651-6441 月火水金11時~13時、17時~18時30分 

【神奈川西部】0465-24-5051 木16時~17時30分

【千葉】043-221-4884 水金13時~16時

【群馬】027-251-5707 火木17時~19時

【栃木】028-643-7711 水11時30分~13時30分、土10時~12時

【山梨】070-2675-7885 水11時30分~13時30分

【愛知・岐阜・三重】080-3650-5225 火17時~19時

【三重】059-351-6510 木17時~19時

【岐阜】080-4525-0503 水17時~19時

【福井】0776-25-7727 水18時~20時

【京都】075-256-3360 火15時~18時

【大阪】(民主法律協会)06-6361-8624 金18時~20時

(大阪労働者弁護団)06-6364-8620 火18時~20時


【広島】080-5629-6010 火金 正午~15時

【福岡】092-721-1251 水13時30分~15時30分

【北九州市】093-581-1890 水13時30分~15時30分

【長崎】0120-41-6105 随時 10時~22時

【佐賀】080-8381-6405 火17時~19時30分

【大分】097-536-1221 水13時30分~15時30分

【熊本】096-325-5700 水15時~17時

【宮崎】090-8915-6010 水18時~20時

【鹿児島】099-239-4545 水13時30分~15時30分

※ 全労連 労働相談ホットライン 0120-378-060 平日10時~17時
(地域の労働センターにつながります。)
全労連HPよりメール相談も可

Ⅵ 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金(1世帯3万円+児童1人2万円)
Q1 物価高の影響を受ける低所得者世帯向けの給付金の概要について、教えてください。
A 物価高の影響を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する給付金が支給されることになりました。

【対象者】
自治体によって異なりますが、
基準日(未定)において世帯全員の令和6年度分の住民税ないし所得税が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。また、この給付金は収入認定除外となる)(原則として申請は不要だが、確認書の返送等が必要な自治体も存在している)
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
※制度の詳細については、必ず当該自治体のホームページ等でご確認ください。


【給付額】 1世帯あたり3万円を給付
更に18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたり2万円を給付

【支給実施自治体】
住民税ないし所得税非課税世帯:基準日(未定)時点で住民基本台帳に記録されている市町村(原則として申請は不要だが、確認書の返送等が必要な自治体も存在している)

※1 DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、独立した世帯とみなされ、所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在市町村等において給付対象となります。
※2 ホームレスの方等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない場合には、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象となります。

【実施時期】 
来年以降


Ⅶ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)
Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?
A すべてを把握することは困難ですが、「j-net21」のサイトにまとめがありますので参考にしてください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html


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「500円(0.7%)ではスズメの涙だ!ケチ臭いことはやめて、13%以上の大幅な生活扶助基準の引き上げを!」を発表しました。



2024年12月18日

500円(0.7%)ではスズメの涙だ!
ケチ臭いことはやめて、
13%以上の大幅な生活扶助基準の引き上げを!


いのちのとりで裁判全国アクション/ 生活保護基準引き下げにNO!全国争訟ネット /生活保護問題対策全国会議 /全国クレサラ・生活再建問題対策協議会/一般社団法人つくろい東京ファンド/ 全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会/全国生活と健康を守る会連合会(全生連)/ 全国生活保護裁判連絡会/反貧困ネットワーク/反貧困ネットワーク埼玉/ きょうと福祉倶楽部 / 北九州社会保障推進協議会

 来年度の生活扶助基準見直しについて、厚生労働省が、一人あたり500円程度引上げる方向で検討に入ったと報道されている(2024年12月16日朝日新聞デジタル)。
 財務省が引下げ圧力を強める中、厚生労働省が引上げの姿勢を具体的に明らかにしたこと自体は評価したい。
 しかし、食費や光熱費など生活必需品の物価が大きく上昇する中、2024年10月の「生活扶助に相当する物価指数(2020年基準)」は、2人以上世帯113.5、単身世帯113.9に及んでおり1生活保護利用世帯の実質的可処分所得を維持する観点からは、本来、13%以上の大幅引上げが必要である2
例えば、都市部の単身高齢者の月額生活扶助費7万2000円なら、必要な引上げ額は月9400円以上である。しかし、月500円だと引上げ率はわずか0.7%。これではスズメの涙であり、余りに少なすぎる。
同様に物価高に苦しむ諸外国は2022年、2023年と大幅に生活保護基準を引上げている。2年続けて12%ずつ引上げたドイツ、同様に9%ずつ引上げたスウェーデン、7%、14%と引上げた韓国と比べても、わずか0.7%の引上げ率とは、日本は、どこまでケチ臭い国に成り下がるのだろうか
私たちは、改めて13%以上の大幅な生活扶助基準の引き上げを強く求めるものである。


1  「消費者物価上昇の生活保護利用世帯への影響の検討」https://inochinotoride.org/file/241204_file_4.pdf

2  2024年11月12日付け「2025年度の生活保護基準額改定にあたり物価高騰をふまえた大幅な引き上げを求める要望書」参照。 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/




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厚生労働大臣に「2025年度の生活保護基準額改定にあたり物価高騰をふまえた大幅な引き上げを求める要望書」を提出しました。

要望書

日本・ドイツ・韓国の保護費の推移

ポンチ絵「物価高なのに保護費引下げ」




2024年11月12日


2025年度の生活保護基準額改定にあたり
物価高騰をふまえた大幅な引き上げを求める要望書


厚生労働大臣 福岡 資麿 殿
      
 私たち(文末に記載した32団体)は、本年9月13日付けで同趣旨の要望書を提出したところですが、年末にかけて来年度予算編成作業が本格化するにあたり、近年の物価高騰が生活保護利用世帯に与えた影響についての新たな試算結果等をふまえ、改めて以下の要望を行います。

第1 要望の趣旨
1  前回改定時(2020年)以降の特異な物価高をふまえ、生活保護利用世帯の実質的購買力を維持するため、2025年度の生活扶助基準額を単身世帯は13%、複数世帯は12.6%以上引き上げることを要望する。
2  2019年の全国家計構造調査の所得下位10%層の消費水準を基礎とした2022年の生活保護基準部会による検証は白紙撤回をし、「健康で文化的な生活」を維持し得る生活保護基準の設定に向けた再検証を要望する。

第2 要望の理由
1 はじめに

 国は、2023 年度からの生活保護基準の在り方を検討した生活保護基準部会の2022年12月6日付け報告書をふまえ、「生活保護基準の見直し」方針を示し、2023~2024年度の2年間の生活扶助基準については、①2019年当時の消費水準(検証結果反映後)に一人当たり月額 1,000 円を特例的に加算し、②①の措置をしても現行基準が減額となる世帯については現行の基準額を保障することとし、さらに、③2025年度以降の生活扶助基準額については、2025年度の予算編成過程において改めて検討するとした。
 そして、今、来年度予算編成に向けて、2025年度の生活扶助基準の改定内容の検討が本格化する時期を迎えている。







2 2025年度の生活保護基準が大幅引下げとなる危険が大であること
 上記の「見直し」方針は、「生活保護基準部会における検証結果を反映することを基本」としたうえで、2025年度(令和7年度)以降については、「一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、上記の検証結果を適切に反映する」としていることからすると、「その時々の社会経済情勢等を勘案」しない限り、生活保護世帯の55.4%を占める高齢者世帯と4割を占める都市部(1級地の1)居住世帯、つまり、生活保護世帯のほとんどにおいて大幅な引下げとなる可能性が高い。
 具体的には、下記一覧表のとおり、65歳の高齢者世帯は1級地の1(都市部)で減額(単身世帯は7.7万円から7.4万円に3.4%減額)、75歳以上の高齢者世帯は全級地で減額(1級地の1の単身世帯は7.2万円から6.8万円に5.9%減額)となるなど、都市部の高齢世帯を中心に基準引下げが見込まれる。





3 最貧困層との比較による検証手法が破綻していること
 上記の生活保護基準部会での検証は、2019年の全国家計構造調査における、第1十分位(所得下位10%)の消費水準と生活保護基準を比較する手法に拠っている。
 しかし、日本の生活保護の捕捉率が極めて低いことからすれば所得下位10%の最貧困層には生活保護基準以下の水準での生活を強いられている世帯が多数含まれている。そのような最貧困層の消費水準と生活扶助基準の比較という手法に依拠し続ければ、基準部会自身が自認しているとおり、肉体的生存を確保する「絶対的な水準を割ってしまう懸念がある」(2022年報告書35頁)。単身高齢世帯の生活扶助費が6.8万円と遂に7万円を下回ることとなれば、もはや明らかに肉体的生存の維持さえ危うい領域であり、これは上記の検証手法が既に破綻していることを示している。
 しかも、上記検証が使用とした2019年の消費支出データは、次に述べる2021年後半から始まった物価高騰の影響を受ける以前のものであり、現時点でこれを反映させる前提を欠く。現在行われている2024年度の全国家計構造調査の公表を待って再検証を行うべきである。


4 低所得世帯の生活を直撃している記録的な物価高
 総務省統計局が2024年8月23日に発表したところによると、2020年度を100とした、2023年度平均の消費者物価指数は、3年連続して上昇し、生鮮食品を除いた総合指数が105.9%となり、2022年度より2.8%上昇した。とくに生鮮食品をのぞく食料は7.5%も上がり、1975年度(11.4%)以来の伸びとなった。





 また、上記(表3)のとおり、2024年9月分の消費者物価指数は、2020年を100とすると108.9%で、前年同月比で3.0%上昇した。なかでも食料の消費者物価指数は119.0(前年同月比3.6%上昇)で、特に生鮮食品は125.6(同前7.8%上昇)、光熱・水道は110.5%(同前15.0%上昇)に及ぶ。
 このように昨今、異常ともいえる物価高が続いており、特に、低所得者の家計に占める割合の高い、食料や光熱・水道にかかる費用が著しく高騰しているため、生活保護利用者の家計を直撃している

 
5 諸外国(ドイツ、韓国、スウェーデン)は公的扶助基準を大幅に引き上げていること
 2012年以降の日本、ドイツ、韓国の公的扶助基準額の推移を比較すると以下の表のとおり、かつては日本が一番高かったが、その後引下げが続く一方、ドイツ、韓国は引上げが続いてきたため逆転され、さらに乖離が大きくなりつつある。





 ドイツは、2023年の市民手当導入に際し、直近の物価上昇に対応できていないとして法改正までし、2023年、2024年には2年連続して各12%もの大幅引上げをした。
 韓国では、国民基礎生活保障制度の生計給与の支給要件となる所得基準は、2023年には7%、2024年には14%も引上げられた。韓国政府は、さらに、これを2026年まで段階的に引上げることを決定している。
 なお、スウェーデンの生計援助の生計費の全国標準額(単身者)の月額も、近時の物価高に対する対応で、2022年3210クローナ(4.6万円)から2023年3490クローナ(5万円)へと前年比8.7%引上げられ、2024年も3800クローナ(5.4万円)へと前年比8.9%引上げられている。(注:電気代、交通費等は別途原則として実費が支給される。)


6 生活保護基準の引下げではなく、物価高を勘案した基準引上げが必要であること
 生活保護利用者は、度重なる生活保護基準の引下げにあったうえに、2013年からの史上最大(最大10%、平均6.5%)の生活扶助基準の引下げについては、直近の10月28日の岡山地裁判決を含め、18地裁、1高裁で違法であるとの判決が言い渡されている。すなわち、既に生活保護基準が「最低限度の生活」以下の生活を強いるものになっていることに加え、急激な物価高騰によって生活保護利用者の生活は極めて過酷なものとなっているのである。
 前回生活扶助基準が改定された2020年4月以降の消費者物価指数の動向を見れば、上記4で述べたとおり、2024年9月の消費者物価指数は、2020年に比較して108.9と8.9%上昇しており、特に生活保護世帯の消費に占める割合が高い食料費や光熱水費において高騰している。
 生活保護利用世帯の実質的購買力を維持する観点からすると、本来、生活扶助に相当する消費支出に関する品目に限定して、生活保護利用世帯の家計調査である「社会保障生計調査」(又は少なくとも第1・十分位(下位10%)層、第1・五分位(下位20%)層の消費支出)に基づく消費構造を前提とした物価の影響を勘案するのが相当である。





 これを試算したところ、上記一覧表のとおり、第1・五分位で112.1、第1十分位で112.2、社会保障生計調査(2人以上世帯)で112.6、同(単身世帯)で113.0と、12.1%から13.0%の上昇となっている。
 したがって、生活保護利用世帯の実質的購買力維持の観点からは、来年度の生活扶助基準は、単身世帯については13%、複数世帯については12.6%引き上げる必要がある。


(要望団体)
生活保護問題対策全国会議/いのちと暮らしを守る なんでも相談会実行委員会
いのちのとりで裁判全国アクション/生活保護基準引下げにNO!全国争訟ネット
全国クレサラ・生活再建問題対策協議会 / 一般社団法人つくろい東京ファンド
一般社団法人反貧困ネットワーク / 一般社団法人シンママ大阪応援団
きょうされん / きょうされん大阪支部 / 障害者労働組合
全国生活保護裁判連絡会 / 北九州市社会保障推進協議会
NPO法人ささえる絆ネットワーク北陸 / 特定非営利活動法人さんきゅうハウス
NPO法人ほっとポット / 全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
全大阪生活と健康を守る会連合会(大生連) / 生活困窮者支援りぼん
NPO法人サマリア / 特定非営利活動法人みんないっしょ
奈良県の生活保護行政をよくする会 / 反貧困ネットワーク埼玉
like minds(ライクマインズ) / ダイアローグ in YOKOHAMA
ホームレス問題の授業づくり全国ネット / 生活保護基準引下げ反対埼玉連絡会
北陸生活保護支援ネットワーク石川 / 一般社団法人 人権精神ネット
生活保護基準引下げ違憲訴訟を支える大阪の会(引下げアカン!大阪の会)
大阪クレサラ・貧困被害をなくす会(大阪いちょうの会)
非正規労働者の権利実現全国会議 
(計32団体)

以 上





生活保護問題対策会議といのちのとりで裁判全国アクションは、来たる衆議院総選挙に向けて、国政主要政党(自由民主党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組)に対し、2024年10月2日に「生活保護制度に関する公開質問状」を発出しました。

■ 生活保護制度に関する公開質問状(PDF)



【質問事項】
1 貧困率の改善
2-1 生活保護の捕捉率向上
2-2 水際作戦の根絶
3  ケースワーカーの増員と専門性確保
4  特異な物価高をふまえ生活保護基準を引き上げる
4-2 夏季加算の創設
5  一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化)
6  利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
6-2 自動車保有要件の緩和
6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障




これに対し、本日(2024年10月10日)時点で、れいわ新選組、自民党、社民党、共産党、公明党、国民民主党、立憲民主党(回答順)より、以下のとおりの回答が寄せられました。
回答を一覧表(簡略版・理由付き詳細版)にしました。黄色の網掛けが私たちの見解と一致していることを意味しており、れいわ新選組、共産党、立憲民主党は私たちと完全に見解が一致しています。
来る衆議院選挙での投票の参考にしていただければ幸いです。


■ 回答一覧表(簡略版・PDF)
■ 回答一覧表(理由付き詳細版・PDF)
2024/10/10


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