特別企画 生活保護問題 オンライン研修会
不況と急激な物価高騰で生活困窮者が広がっているにも関わらず、生活保護の利用はあまり増えていません。その背景には、生活保護に対する忌避感が根強いこと、生活保護制度の周知が足りていないこと、そして「水際作戦」と呼ばれる違法・不適切な制度運用があること、などがあります。
生活保護問題対策全国会議では、全国公的扶助研究会との共催で、毎年8月に「生活保護問題議員研修会」を開催しています。その研修会で本格的に学ぶ前に、「生活困窮の相談を受けることがあるが、どのように対応したら良いかが分からない」「生活保護について基本的な知識が欲しい」とのご相談があり、特別企画としてオンライン研修会を実施することにいたしました。
生活保護制度の基本を概説するとともに、地方議員の皆さんや支援者の皆さんの実践に役立つような知識、議会や地域でできることについても提起いたします。ぜひ、お申込みください。
日時 2023年6月17日(土) 16~18時
方式 Zoomオンライン
(見逃し配信もいたします ※後日メールで録画URLを送信)
講師 田川 英信
(生活保護問題対策全国会議事務局次長、元ベテラン福祉事務所職員)
※進行・助言
尾藤 廣喜 (弁護士、同会議代表幹事)
小久保 哲郎 (弁護士、同会議事務局長)
参加費 議員2,000円 ・ その他1,000円
支払い方法 以下の金融機関の口座にお振り込みください。
<金融機関>
ゆうちょ銀行 0九九支店
当座 0319553 生活保護問題対策全国会議
<お願い>
お振り込みの際に、振込名義人の前に「0617」をつけてください。
参加申込URL
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6UEyvqgbQUSWsixQCiENsQ
いのちとくらしを守る Q&A
【参考になるまとめサイト等】
※1 厚生労働省パンフ「生活を支えるための支援のご案内」(R5.4.4更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
※2 経済産業省パンフ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(R5.4.12更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※3 困窮者支援情報共有サイト ~みんなつながるネットワーク~(厚労省通知をまとめたもの)
https://minna-tunagaru.jp/mhlw/covid19/
※4 厚生労働省「社会福祉・雇用・労働に関する情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」(同上)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
※5 大阪弁護士会「新型コロナウイルス特設サイト」
https://www.osakaben.or.jp/corona/
①いのちSOS(特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク)
0120-061-338 おもい ささえる(フリーダイヤル・無料)
実施日時
月・木・金 0:00~24:00(24時間)
火・水・土・日 6:00~24:00
※日曜6:00~火曜24:00まで、木曜6:00~金曜24:00までは連続対応
②よりそいホットライン(一般社団法人 社会的包摂サポートセンター)
0120-279-338 つなぐ ささえる(フリーダイヤル・無料)
岩手県・宮城県・福島県から 0120-279-226 つなぐ つつむ(フリーダイヤル・無料)
実施日時:24時間対応 ※FAX、チャットやSNSによる相談にも対応
Ⅰ 生活保護編
Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。
Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?
Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?
Q4 申請はどこにするのですか?
Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?
Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?
Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?
Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?
Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらいたいのですが。
Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?
Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?
Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?
Q13 学資保険を続けることはできますか?
Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?
Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?
Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?
Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?
Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?
Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?
Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?
Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?
Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?
Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?
Q24 生活保護利用世帯が、令和5年に給付される「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人5万円)を受給した場合、収入認定されて保護費を減らされてしまいますか? その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?
Q25 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?
Q26 緊急事態宣言が解除されましたが、緊急事態宣言期間中の生活保護に関する取扱いは変わりますか?
Ⅰ´ 求職者支援制度
(求職者支援制度)
Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?
Q2 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?
Ⅱ 生活福祉資金の特例貸付編
(緊急小口資金の特例貸付)
(総合支援資金の特例貸付)
(特例貸付の受付期間等)
Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか? 貸付が終わった後はどうすればいいですか?
(償還免除)
Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。
(償還猶予)
Q6 特例貸付の償還猶予は、どのような場合に受けることができますか。
Q7 特例貸付における償還猶予について、上記⑥「都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合」も対象とされていますが、具体的にはどのように判断されますか。
(フォローアップ支援など)
Q8 特例貸付の償還に困っている方について、償還猶予や償還免除以外の支援方法はないでしょうか。
(本則の生活福祉資金)
Q9 生活福祉資金の特例貸付は終了しましたが、本則の生活福祉資金(通常貸付)はどのような制度になっていますか。
Ⅲ 住宅維持・借金整理編
(住居確保給付金:支給要件)
Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?
(住居確保給付金:外国人・自営業者)
Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。
(住居確保給付金:学生)
Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。
(住居確保給付金:支給額の改善)
Q4 最近、支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。
(家賃の滞納と立退き)
Q5 家賃を2か月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?
(住宅ローン等の滞納)
Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?
(コロナ版ローン減免制度の概要)
Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?
Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?
Ⅳ 税金・公共料金滞納編
Q1 上下水道、電気、ガス、電話の料金や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?
Q2 国民健康保険料(税)が払えません。減免してもらえますか?あるいは、既に支払った保険料(税)を返してもらえないですか?
Q3 確定申告の期限に間に合いません。
Q4 確定申告をしたものの、新型コロナウィルスの消毒で在庫商品が使えなくなり、所得税や消費税を納められません。
Q5 前問で、財産に相当な損失との回答ですが、「相当」というのはどの程度ですか。
Q6 Q4の納税の猶予については、財産に相当な損失があった場合に適用されるとのことですが、売上や給料が減ったような経済的損失が生じた場合には適用されないのですか。
Q7 Q4やQ6の納税の猶予のやり方がわかりません。
Q8 新型コロナウイルスの影響で売上や所得が下がり、納税ができません。
Q9 以前、納税の猶予や換価の猶予を申請したときは担保が必要と言われましたが、新型コロナウイルスが原因でも、担保は必要なのでしょうか。
Q10 影響を受け始めて間がないので、十分な資料が揃いませんが、猶予を受けられるでしょうか。
Q11 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。
Q12 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。
Q13 滞納している税金について相談をしたいのですが。
Q14 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。
Q15 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。
Ⅴ 労働編
※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver2)
※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」
※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(使用者の方向け)」
(休業手当)
Q1 職場からコロナウイルスを理由に「当面店舗を閉めるから自宅待機するように。給料は支払えない」と言われました。
(雇用調整助成金)
Q2 使用者に雇用調整助成金を受けるように言っても、うちは対象にならないとあきらめているようです。
Q3 私は、飲食店等でアルバイトを繰り返して生活しているフリーターです。今の情勢ですとアルバイト先がなくなり、いつ失業してもおかしくないのですが、どこの事業主も、私のようなアルバイトを雇用保険に加入させていません。これは仕方が無いのでしょうか?
Q4 退職後、雇用主が離職票を出してくれないので、公共職業安定所に提出できず、求職者給付の受給ができません。どうしたら良いでしょうか。
Q5 就職した会社がいわゆるブラック企業だったため、違法な長時間労働で働かされ、かつ、毎日上司の叱責を受けていたため、精神的に参ってしまい、1年間もたずに会社を退職しました。職安に行きましたが、「1年以上働いていないので、失業手当は受給できない」と言われました。何とか受給できる方法は無いのでしょうか。
Q6 2~3か月の短期就労を繰り返し(途中に無職の期間があり)、その後、失業状態にあります。そこで、求職者給付の受給のために、職安に求職の申込みをし、受給資格の認定を求めました。しかし、「就労期間(被保険者期間)が11か月半で、0.5か月分足りないので、受給資格は無い」と言われました。何とか受給できる方法はないですか?
Q7 持病を抱えて体調が悪いため、仕事に就いたり辞めたりを繰り返しています。直近の離職前2年間に12か月、もしくは1年間に6か月の被保険者期間はないのですが、失業手当の受給資格はやはり難しいのでしょうか。
Q8 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3か月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?
Q9 求職者給付の給付日数が90日間しかなく、もうすぐ終了しそうですが、就職のメドは立っていません。どうしたら良いのでしょうか?
Ⅰ 生活保護編
※本編の各QAの根拠となる通達・判例等の詳細については、「必携 法律家・支援者のための生活保護活用マニュアル 2019年度版」(生活保護問題対策全国会議編)の各Qの末尾に【活用マニュアルQ●】とある箇所をご参照ください。
Q1 収入が減り、生活がままならなくなりました。現金の支給をしてもらえる制度はあるでしょうか。
A 生活保護が利用できないか検討しましょう。
生活保護は、生活費・住宅費・教育費・医療費等をパッケージで給付してもらえる制度で、給料や年金などの収入があっても(Q11)、持ち家があっても(Q15・16)、車があっても(Q18)、利用できる可能性があります。
※Ⅰ-1 日弁連パンフ「『実は少ししんどい』あなたへ あなたも使える生活保護」
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatsuhogo_qa_pam_150109.pdf
国も、今回の事態に対応して自治体に以下の通知を出し、「適切な保護の実施」や「速やかな保護決定」等を指示しています。
※Ⅰ-2 令和2年3月10日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等に関連した生活保護業務及び生活困窮者自立支援制度における留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000608930.pdf
さらに国は、緊急事態宣言の発令を受け、申請意思がある者に対しては「生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取」し、他の情報は「後日電話等により聴取する等、面接時間が長時間にならないよう工夫されたい」とするなど、柔軟な対応で早期に保護開始するよう通知しています。(Q18、19、20も参照)
※Ⅰ-3 令和2年4月7日付事務連絡「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000619973.pdf
生活保護の利用条件を満たさない場合には、貸付編(Ⅱ)、住宅維持編(Ⅲ)などを見て別の制度の活用をご検討ください。
Q2 生活保護はどんな場合に利用できますか?【活用マニュアルQ1】
A 国が定めている「最低生活費(生活保護基準)」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。
最低生活費は、地域や年齢で細かく決められています。神戸公務員ボランティアのHPで生活保護費の自動計算ソフト(エクセルファイル)がダウンロードできるので、ご自分の家庭の最低生活費を計算してみてください。
http://kobekoubora.life.coocan.jp/saiteiseikatuhikeisan.html
Q3 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?【活用マニュアルQ3】
A 不当に追い返されている可能性もあるので、必ずしも、あきらめる必要はありません。申請権があるので、申請書を出してもらい、「申請」しましょう。あるいは、各地の相談窓口に相談をして助言を受けたり(相談料は無料です)、窓口に同行してもらいましょう。
ホームレスである(Q6)、生命保険の解約返戻金がある(Q12)、家賃が高い(Q14)、持ち家がある(Q15・16)、 借金がある(Q17)、車がある(Q 18)などの理由で 、窓口での申請を受け付けてもらえなかった場合には、あきらめず、下記の各地の相談窓口に相談をしてください。弁護士等が、無料で、あなたの事情を聴き取り、意見書を作成し、窓口に同行して、「申請」手続きを支援してもらえる場合があります。
【各地の相談窓口】
東北 東北生活保護利用支援ネットワーク
Tel. 022-721-7011 (月・水・金 13時〜16時、祝日休業)
関東(東京含む)・甲信越・北海道
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
http://seiho-lawyer.net/
Tel. 048-866-5040 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)
東京 認定NPO法人 自立生活サポートセンター・もやい
http://www.npomoyai.or.jp/
Tel. 03-6265-0137 (火 12時〜18時、金11時〜17時のみ)
面談相談:毎週火 11時~18時 もやい事務所にて
北陸 北陸生活保護支援ネットワーク福井(福井・富山)
Tel. 0776-25-5339 (火 18時〜20時、年末年始、祝日休業)
北陸生活保護支援ネットワーク石川
Tel. 076-204-9366(火 13時~15時・18時~20時、年末年始、祝日休業)
静岡 生活保護支援ネットワーク静岡
Tel. 054-636-8611(平日 9時~17時)
東海 東海生活保護利用支援ネットワーク (愛知、岐阜、三重)
Tel. 052-911-9290 (火・木 13時〜16時、祝日休業)
近畿 近畿生活保護支援法律家ネットワーク
Tel. 078-371-5118 (月・木 13時〜16時、祝日休業)
中国 生活保護支援中国ネットワーク
https://seiho-chugoku.net/
Tel. 0120-968-905 (月〜金 9時半〜17時半、祝日休業)
四国 四国生活保護支援法律家ネットワーク
Tel. 050-3473-7973 (月〜金 10時〜17時、祝日休業)
九州 ・沖縄 生活保護支援九州ネットワーク
Tel. 097-534-7260 (月〜金13時〜16時30分、祝日休業)
Q4 申請はどこにするのですか?【活用マニュアルQ2】
A 住民票に関係なく、今あなたがいる場所の市役所などの生活保護担当部署(福祉事務所)に申請できます。
「居住地」がある人は「居住地」、「居住地」がない人(ホームレス状態、一時的居候状態)は「現在地」を管轄する福祉事務所が実施責任を負います(生活保護法19条1項)。但し、外国籍の方の場合は、Q5をお読みください。
Q5 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?【活用マニュアルQ40】
A 外国籍の場合は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する方、②「特別永住者」、③入管法による難民認定を受けた方であれば生活保護を利用できます(①~③に当てはまらない外国人でも、在留資格が「特定活動」で活動に制限のない場合等は、自治体から厚労省に個別に照会することで適用される場合があります)。
申請は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住居地を管轄する福祉事務所に行います。実際の居住地が住民登録地と違う場合は、生活保護申請と同時に変更するようにしてください。
DV被害者等で住所変更届ができない場合は、その理由を福祉事務所に説明してください。住所変更ができない状態にあると認められた場合は実際の居住地で保護が適用されることになります。
Q6 ホームレス状態でも生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ35・36】
A 「現在地」(今いる場所)の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に、アパート暮らしを始めるための敷金や生活用品代も支給されます。保護申請後、開始決定前にカプセルホテル等を利用した場合、その後に移った一般住宅の家賃とは別に一定の範囲で宿泊料等を支給してもらうこともできます(Q1※Ⅰ-2の通知3(3)参照)。
Q7 役所で、「住む所がない人は施設に入ることになっている」と言われたのですが?【活用マニュアルQ36】
A 生活保護法30条1項は「居宅保護の原則」を定めているので、本人の希望する場所で暮らすことができます。各種の支援を受けながらでも居宅で生活することができる人は、施設を断って最初からアパート暮らしを始めることもできます。
国も、今回、自治体に対し、一時生活支援事業のシェルター等に加え、協力してくれるビジネスホテルや旅館等を開拓し宿泊場所の確保を進めること、必要に応じて衣食の提供をすること、DV・家庭環境の破綻等の課題を抱える者については自立相談支援機関へつなぐこと、無料低額宿泊所当への入所を経ることなく居宅での保護が可能な者についてはアパート等の居宅入居を指導するよう通知しています。
※Ⅰ-4 令和2年4月14日付事務連絡「生活困窮者自立支援法における一時生活支援事業の活用等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621870.pdf
さらに、国は、感染拡大防止の観点から、「今般の事態に関する対応に当たって新たに居住が不安定な方の居所の提供、紹介等が必要となった場合には、やむを得ない場合を除き個室の利用を促すこと」という通知も追加して出しています。
※Ⅰ-5 令和2年4月17日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に係る対応に当たっての留意点について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000622762.pdf
Q8 一時的に親戚・知人宅に居候しているのですが、私だけが生活保護を利用できますか?【活用マニュアルQ32】
A 居候先と「生計」(家計)が別であれば、別世帯としてあなただけで生活保護を利用できます。Q1※Ⅰ-2の通知(4)で参照されている平成21年12月25日付保護課長通知(3)も、「一時的に同居していることをもって、知人と申請者を同一世帯として機械的に認定することは適当ではない」として「適切な世帯の認定」を求めています。
保護が開始されると、居候を解消するための新住居の敷金等の転居費用も出してもらうことができます。
Q9 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 少しでも早くしてもらいたいのですが。【活用マニュアルQ14】
A 申請のあった日から原則として14日以内、特別な理由がある場合には30日以内に書面で通知されることになっています。Q1※Ⅰ-2の省通知(3(2))も、「保護の決定に当たっては、申請者の窮状にかんがみて、可能な限り速やかに行うよう努めること」としていることを示して、より「速やかな保護決定」を求めましょう。
Q10 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ16】
A 現金や預金の合計がQ2の最低生活費以下であれば利用できます。ただし基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれるので、手持ち金が基準の半額を切ってから申請すると良いでしょう。
Q11 給料や年金などの収入があると生活保護は利用できませんか?【活用マニュアルQ16】
A 年金や給料などの収入があっても最低生活費未満であれば最低生活費と収入の差額分が支給されます。保護を受けられるかどうかの判定の際には、医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスして判定されます。
Q12 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?【活用マニュアルQ28】
A 解約したときの払戻金がQ2の最低生活費のおおむね3か月以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。
ただし、2021年1月、上記に該当せず本来解約を要する保険を有している場合でも,「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とする事務連絡を発出しました。この通知は解約返戻金の額に限定を付しておらず、かなり大きな運用改善です。
※Ⅰ-10 令和3年1月29日付事務連絡「保護の要否判定等における弾力的な運用について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000731221.pdf
Q13 学資保険を続けることはできますか?【活用マニュアルQ29】
A 解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。また生活保護を利用し始めた後で新たに加入することもできます。
但し、Q12で述べたとおり、※Ⅰ-10の通知で、上記に該当しない保険も「まずは概ね6か月を目途に処分指導を留保することとして差し支えない」とされました。
Q14 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ31】
A 支給される家賃額(住宅扶助費)に上限がありますが利用できます。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。家賃と住宅扶助費の差額が小さくて生活費から持ち出しても支障がない場合には転居せずに住み続けることもできます。
Q15 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ24】
A 住むための家や活用している農地などは問題ありません。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがあります。
国も、居住用不動産は原則保有を認めることや、処分指導を行うかどうかをケース診断会議に付する目安額を示した上で、「組織的な検討を行わずに判断することのないよう」注意喚起しています。
※Ⅰ-9 令和2年9月11日付事務連絡「現下の状況における適切な保護の実施について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000671433.pdf
Q16 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?【活用マニュアルQ26】
A 原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。
Q17 借金がありますが生活保護は利用できますか?【活用マニュアルQ21】
A 利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は、「法テラス」で立て替えてもらい分割で払う制度(法律扶助)もあり、生活保護利用者については、分割払いも猶予・免除してもらえます。
Q18 失業や自宅待機による減収で生活保護を利用する場合、自動車は処分しなければなりませんか?【活用マニュアルQ23】
A 自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状ですが、①概ね6か月以内(さらに6か月延長可)に就労により保護から脱却することが確実に見込まれる場合には通勤用自動車の処分指導はされません。
国は、今回、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは」、これに準じることとし、処分指導を留保する場合や期間を柔軟に判断することを求めていましたが、コロナ禍の長期化に伴い、令和2年4月7日以降に保護を開始した世帯については、保護開始から概ね1年を経過した場合であっても、処分指導を行わなくてもよいとの通知が出されました。
※Ⅰ-11 令和3年4月6日付保護課長通知「新型コロナウイルス感染症拡大の影響下の失業等により就労を中断している場合の通勤用自動車の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000766136.pdf
Q19 Q18以外に自動車の保有が認められる場合がありますか?バイクの保有はどうですか?【活用マニュアルQ23】
A Q18の場合以外にも、②障害者の通院・通学等に使う場合、③山間僻地など自動車を使わずに通勤することが著しく困難な地域に住んでいる場合、④保育所の送迎に使う場合、⑤事業用の場合などには自動車を持ったまま生活保護を受けることができます。
総排気量125cc以下のオートバイ及び原動機付自転車については、自動車損害賠償保険及び任意保険に加入しており、最低生活維持に必要な場合は保有が認められます。総排気量125ccを超えるオートバイは、自動車と同様の扱いとなります。
Q20 65歳未満の若い人は生活保護は利用できないのですか?【活用マニュアルQ20】
A 年齢制限はありません。働ける健康状態であっても、仕事を探しているのに就職できない場合や、働いていても収入が生活保護基準に満たない場合は生活保護を利用することが出来ます。
そして、国は、Q1Ⅰ-3の通知で、「緊急事態措置の状況の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどのやむを得ない場合」には、緊急事態措置期間中、働く能力を活用できているかの判断を留保できるとしています。
Q21 自営業をしていますが、廃業せずに生活保護を利用できますか?
A できます。国も、Q1Ⅰ-3の通知で、「臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により要保護状態となった場合」、「緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えない」とし、「自営に必要な店舗、機械器具類の資産」(自動車も含まれます)は保有を認めるよう指示しています。これは今回の事態を受けて自営業者に対する生活保護の積極的適用を促す趣旨であると考えられます。
Q22 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?【活用マニュアルQ30】
A 生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが、経済的な援助ができますか?」と問い合わせ(扶養照会)をします。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、照会を受けた親族は、金銭的に余裕がない場合、援助を断ることができます。
Q23 「扶養照会」を避けて、元夫や親族に居場所を知られない方法はありますか?【活用マニュアルQ30】
A 「扶養義務の履行が期待できない者」に対しては扶養照会をしなくてよいことになっています。具体的には、扶養義務者が、生活保護利用者、福祉施設入所者、長期入院患者、働いてない人、未成年者、70歳以上の高齢者、著しく関係不良の者、10年間音信不通の者等の場合です。その扶養義務者から虐待・DVを受けたなどの場合は、むしろ連絡してはなりません。
国も、Q15Ⅰ-9の通知で、上記のような場合は「扶養の可能性が期待できないもの」として扶養義務者に対する直接照会をしなくて良いことについて注意喚起していました。さらに、この度、生活保護手帳別冊問答集を改正して、その考え方と判断の手順を改めて整理し明確にするとともに、「要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い」、対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うべきであるとして、初めて申請者の意思を尊重する姿勢を示しました。
※Ⅰ-12 令和3年3月30日事務連絡「『生活保護問答集について』の一部改正について」
http://665257b062be733.lolipop.jp/0303301.pdf
この運用改善を活かすには、扶養照会されたくない人は、その意思と具体的理由を記載した以下の「申出書」に予め記入して、保護の申請時に提出すると良いでしょう。
※ 書式「扶養照会に関する申出書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-401.html
Q24 生活保護利用世帯が、令和5年に給付される「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人5万円)を受給した場合、収入認定されて保護費を減らされてしまいますか? その他、各自治体が独自に実施する給付金はどうですか?【活用マニュアルQ49】
A 令和5年に給付される「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人5万円)については、ひとり親世帯及びそれ以外の対象世帯ともに全額収入認定の対象となりません。
自治体が独自に実施する給付金については、以下の通りの扱いとなります。
ア 特別定額給付金と同様の趣旨・目的のもの(市民全体に幅広く支給されるもの)
⇒全額収入認定除外
イ 災害等によって損害を受けた見舞金と同様の趣旨・目的のもの
⇒「自立更生計画」を立て自立更生に資する経費と認められた額が収入認定除外
ウ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉を増進する趣旨・目的のもの
⇒8000円までが収入認定除外
イの自立更生経費としては、マスク・消毒液等の防疫商品や、オンライン就労・学習に対応するためのPC関連機器の購入のほか、その他の耐久消費財の買替費用等、その世帯の自立に資する経費が幅広く計上され得ます。持続化給付金等の休業補償的意味合いのある給付もイに該当すると考えられますが、その場合、店舗の家賃・光熱費等事業維持のための経費も自立更生費に計上できるでしょう。
※Ⅰ-6 令和2年5月1日付「特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf
Q25 生活保護利用世帯の子どもが通学する学校で、ICT(情報通信技術)を活用したオンライン教育が始まりました。これに対応する費用を保護費から支給してもらえますか?
A オンライン教育に対応するために必要な通信費、モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用について、教育扶助(小中学校生)又は生業扶助(高校生)の「教材代」として支給してもらえます。
※Ⅰ-7 令和2年5月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校等における臨時休業に伴う生活保護業務における教材代の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/000630849.pdf
別添2 https://www.mhlw.go.jp/content/000630851.pdf
Q26 緊急事態宣言が解除されましたが、緊急事態宣言期間中の生活保護に関する取扱いは変わりますか?
A 「緊急事態宣言解除後においても、引き続き感染防止の取組が必要であり、直ちに元のように経済活動が行われるものではないと考えられることから」、厚労省も3月10日付事務連絡(※Ⅰ-2)や4月7日付事務連絡(※Ⅰ-3)で示した扱いを継続するよう指示を出しています。
※Ⅰ-8 令和2年5月26日付事務連絡「緊急事態宣言の解除後の生活保護業務等における対応について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000633643.pdf
Ⅰ´ 求職者支援制度
(求職者支援制度)
Q1 給付金を受給しながら職業訓練を受けられる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか?
A 求職者支援制度は、月10万円の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受けられる制度です。また、訓練前後を通じてハローワークが求職活動を支援してくれます。
利用要件や支給額は以下のとおりです。
【訓練受講の要件】
① ハローワークに求職の申込みをしていること
② 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
③ 労働の意思と能力があること
④ 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
【訓練対象者の追加(2023年4月~)】
再就職や転職を目指して訓練を受講する方に加えて、働きながら訓練を受けて社内での正社員転換などを目指す方や、今の仕事に役立つ能力を身に付けようとする方なども訓練の対象となります(今の仕事を続けながらスキルアップを目指す方も訓練の対象となります)。ただし、雇用保険被保険者の方は対象となりません。
【給付金の支給要件】
①本人収入が月8万円以下
②世帯全体の収入が月230万円以下
③世帯全体の金融資産が300万円以下
④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑤全ての訓練実施日に出席する(やむを得ないにより欠席し、証明できる場合(育児・介護を行う者や求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については証明ができない場合を含める)であっても、8割以上出席する)
⑥世帯の中で同時にこの給付金を受給している者がいない
⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金受給していない
⑧過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
※①又は②を満たさない場合であっても、本人収入が月12万円以下かつ世帯収入が月34万円以下で③~⑧を満たす場合は、訓練施設への交通費(下記「通所手当」)を受給することが可能です。
【訓練期間】 2か月~6か月
※ 訓練期間や訓練時間に配慮が必要な方を対象とした訓練コースは2週間から(2024年3月末までの特例措置)
【職業訓練受講給付金の内容と支給額】
① 訓練受講手当 月10万円
② 通所手当(定期乗車券等) 月上限42500円
③ 寄宿手当(家族と別居する場合) 月1万700円
【相談・申込先】ハローワーク
※Ⅰ´-1 求職者支援制度パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001073991.pdf
(住居確保給付金との併給)
Q2 職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給は認められますか?
A
以前は併給が認められず、職業訓練受講給付金を受給すると住居確保給付金の支給は停止されていました。しかし、2023年4月1日からは、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能とされました。
質問一覧へ≫Ⅱ 生活福祉資金の特例貸付編
(緊急小口資金の特例貸付)
A 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(主に休業した方)については、無利子で、以下の内容の「緊急小口資金」を借りることができます。
【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
【貸付上限】20万円以内
※「休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合」も対象になったので、多くの場合20万円まで借りることができます。
【据置期間】1年以内。但し、令和4年12月末までは償還が開始しないものとされました。また、令和4年4月以降、新規に申請した緊急小口資金については、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされました(※Ⅱ―3)。
【償還期限】2年以内。但し、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯は一括免除されます(ただし、令和4年4月以降の申請分については、令和5年度の住民税非課税世帯が一括免除されます)。また、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされています(詳細はQ5参照)。
※Ⅱ-1 令和2年4月27日付プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000625493.pdf
※Ⅱ-2 令和2年3月18日付事務連絡「緊急小口資金等の特例措置による貸付金の送金までに係る適切な支援について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000611265.pdf
※Ⅱ-3 令和4年2月25日付プレスリリース「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000857235.pdf
(総合支援資金の特例貸付)
A 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)については、無利子で、以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができます。(※Ⅱ-1参照)
【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
【貸付上限】2人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内
【貸付期間】
1か月ごとの分割交付で原則3か月以内。延長貸付(最大3か月)1回。自立相談支援機関の相談支援を受けることを要件として最大3か月の再貸付。但し、「延長貸付」については、令和3年3月末までに初回貸付を申請した世帯をもって終了し、「再貸付」の申請期間も令和3年12月末をもって終了しました。その結果、令和4年1月以降に特例貸付を申請した場合の最大貸付額は、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)を合わせて80万円となります。
【据置期間】
初回貸付は1年以内、延長貸付は2年以内、再貸付は3年以内。
初回貸付は、令和4年12月末までは償還が開始しないものとされています(ただし、令和4年4月以降、新規に申請した初回貸付については、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされました)(※Ⅱ-3)。
延長貸付は、令和5年12月末まで償還が開始しないものとされており、再貸付は、令和6年12月末まで償還が開始しないものとされています。
【償還期限】
10年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができるとされていますが、具体的な制度設計はなお検討中です(詳細はQ5参照)。
※Ⅱ-5 令和3年6月1日付社会・援護局長通知「『生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金等の特例貸付の実施について』の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000788578.pdf
Q3 緊急小口資金と総合支援資金(合わせて「特例貸付」)の両方を利用することはできますか?また、保証人がいなくても大丈夫ですか?
A 両方同時に貸付を受けることができます。また、いずれも連帯保証人は不要です。
(特例貸付の受付期間等)
Q4 特例貸付はいつまで受け付けてもらえますか? 貸付が終わった後はどうすればいいですか?
A 受付期間は、2020年12月8日の事務連絡で2021年3月末まで延長され、その後も事務連絡により延長が繰り返されていましたが、現在は、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)については2022年9月末で受付終了しました。
貸付が終了した方に対しては、必要な支援が途切れないよう、求職者支援制度や生活保護制度の利用につなぐこととされています。
(償還免除)
Q5 償還免除の対象となっている「償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯」とは、どのように判断されますか。
A 償還免除の判断は、資金種類(①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③同資金の延長貸付分、④同資金の再貸付分)ごとに一括して行い、①と②については令和3年度又は令和4年度の住民税非課税世帯(ただし、令和4年4月以降の新規申請分については令和5年度の住民税非課税世帯)、③については令和5年度の住民税非課税世帯、④については令和6年度の住民税非課税世帯であれば、それぞれ一括して償還免除とされます。
借受人と世帯主が住民税非課税であれば償還免除の対象となり、そのほかの世帯員の課税状況は問いません(なお、借受人がDVのため避難していて世帯主の所得証明書が取得できない場合など、借受人のみ住民税非課税であれば足りる一定の例外も存在します)。
また、償還開始時に償還免除の要件を満たさなかった場合でも、償還開始以降に、借受人及び世帯主が住民税非課税となった場合には、償還免除申請すれば、それ以降の償還計画の対象となる残債務は一括して免除されます。
詳細は「別紙」をご参照ください。
※Ⅱ-4 令和3年3月16日付事務連絡「緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期限の延長及び償還免除に関する取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000755463.pdf
※厚生労働省のホームページ(生活福祉資金の特例貸付)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/index.html
※「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019894.pdf
※生活福祉資金貸付相談コールセンター
0120-46-1999(受付時間 平日のみ 9:00~17:00)
(償還猶予)
Q6 特例貸付の償還猶予は、どのような場合に受けることができますか。
A 借受人又は借受人の属する世帯が以下の①から⑥のいずれかに該当する場合で、償還が著しく困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき、都道府県社会福祉協議会会長は、貸付元利金の償還を猶予することができるとされています。
なお、特例貸付の償還猶予の申請は、償還開始前から可能であり、償還猶予の適用に当たっては、将来的に償還可能性が確実に見込める借受人だけを対象とはせず、特例貸付の趣旨にかんがみ、猶予後の償還可能性を厳密に求めることなく、相談時点で償還困難な状況がある場合には積極的な対応が求められています。
① 地震や火災等に被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業又は離職中の場合
④ 奨学金や事業者向けのローン(ただし、住宅ローンは除かれます)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
⑤ 自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合
⑥ 都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合(→Q7参照)
※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
https://www.mhlw.go.jp/content/001007207.pdf (5~6頁参照)
※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(償還猶予)
Q7 特例貸付における償還猶予について、上記⑥「都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合」も対象とされていますが、具体的にはどのように判断されますか。
A 例えば、以下の事由を参考に個別の状況に応じて柔軟に判断することとされています。
・ 収入減少や不安定就労によって生活が安定しない(生活困窮者自立支援制度に基づく住居確保給付金の取扱いを参考に、直近3か月の収入がおおむね住民税非課税相当となっているかを目安に判断する等)
・ DV等の被害を受けて避難している。
・ 多重の債務があり、債務整理を行う可能性がある。
・ 公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している。 等
上記「公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している」については、税金や水道使用料等の滞納も含まれますので、滞納関係の書類を示して猶予申請することが考えられます。
※生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(vol.22)
https://www.mhlw.go.jp/content/000801399.pdf (29頁参照)
※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(フォローアップ支援など)
Q8 特例貸付の償還に困っている方について、償還猶予や償還免除以外の支援方法はないでしょうか。
A 破産や民事再生等で債務を消滅させたり、縮減したりすることが考えられます。
また、厚生労働省からは「償還免除に至らないものの償還が困難な借受人へのフォローアップ支援」も要請されており、必要に応じて、償還計画の変更や少額返済を認めるなど、個々の状況に配慮した柔軟な判断・対応も求められていますので、「償還計画の変更」や「少額返済」の実現を支援することも考えられるでしょう。
※緊急小口資金等の特例貸付の借受人へのフォローアップ支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001019893.pdf(3~4頁参照)
(本則の生活福祉資金)
Q9 生活福祉資金の特例貸付は終了しましたが、本則の生活福祉資金(通常貸付)はどのような制度になっていますか。
A 本則の生活福祉資金(通常貸付)は低所得者世帯(住民税非課税程度)、障害者世帯(各種手帳の交付を受けた者の属する世帯)、高齢者世帯(65歳以上の属する世帯)を貸付対象としており、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金等の種類があります。貸付条件や貸付限度額、(福祉資金のうち福祉費について)貸付上限目安額等の詳細については、下記※をご参照ください。
※生活福祉資金貸付条件等一覧(厚生労働省のホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html※生活福祉資金(全国社会福祉協議会のホームページ)
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html※生活福祉資金一覧(全国社会福祉協議会)
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/pdf/ichiran_20160128.pdf※福祉資金福祉費対象経費の貸付上限目安額等(全国社会福祉協議会)
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/pdf/meyasu_20150331.pdf
Ⅲ 住宅維持・借金整理編
(住居確保給付金:支給要件)
Q1 失業して家賃が支払えなくなりました。家賃を補助してくれる制度はありますか?
A 「住居確保給付金」の利用を検討しましょう。
【申請先】各自治体の福祉担当部署。自治体によって異なりますので、各自治体の自立相談支援機関(生活困窮者の相談窓口)に相談してください。
※Ⅲ-1 自立相談支援機関相談窓口一覧(令和2年5月25日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
【支給要件】
① 主たる生計維持者が、(1)離職・廃業後2年以内であるか、(2)当該個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
前半の要件は、要は「2年以内に離職・廃業」していればいいので、2年以内に離職・廃業後、現在は再就職して働いていてもOKです。2年以内にWワークで1日でも働いて辞める等していても、この要件は満たすので丁寧な聞き取りが必要です。
後半は、今回の事態を受けて2020年4月20日から改正されたもので、かなり多くの方が新たに対象となりました。「離職・廃業と同程度」とは、勤務日数等が全くなくなったことまでを求めるものではなく、週4~5日の仕事が2~3日になった場合等でもよいとされており(後記Ⅲ-6のQ2)、それを確認できる書類がない場合は申立書の活用も可能とされています(同Q3)。
※Ⅲ-2 令和2年4月20日付事務連絡「生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令の施行について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000623242.pdf
② ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みを行い、原則として誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。具体的には下記のとおりです。
(ア)(申請時等)公共職業安定所での求職申込み
(イ)自立相談支援機関への相談(月4回以上)
(ウ)公共職業安定所での職業相談(月2回)
(エ)企業等への応募(週1回)
(オ)プランに沿った活動(家計相談、自営業者向けセミナー等への参加など)
※(イ)の条件については、月1回以上「対面での相談」を行い、残りの回数は「電話等による相談」を行っても構いません。
※自営業の方で休業等から事業再生を目指される場合は、(ア)、(ウ)、(エ)、(オ)の条件については、「業務上の収入を得る機会の増加を図る取組」の実施に代えても構いません。
※Ⅲ-6 住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol10)
https://www.mhlw.go.jp/content/000860680.pdf
③ 直近の月の世帯収入合計額が収入基準額(市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」)+住宅扶助基準額を上限とする家賃額)以下であること
「基準額」は地域によって違いますが、市町村民税非課税基準と同程度で生活保護基準よりも少し高いです。住宅扶助基準額は、後述の【支給額】を参照。
(単位:万円)
世帯人数 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
---|---|---|---|
1人 | 8.4 | 8.1 | 7.8 |
2人 | 13.0 | 12.3 | 11.5 |
3人 | 17.2 | 15.7 | 14.0 |
4人 | 21.4 | 19.4 | 17.5 |
④ 申請者世帯の預貯金現金の合計額が一定額(④の「基準額」×6か月分。ただし、最大100万円)以下であること
このように一定の預貯金があっても利用できる点は生活保護よりも良い点です。
※ 以前は、「65歳未満」という要件もありましたが、令和2年4月1日からこの要件がなくなりました。
また、「求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金を受けていないこと」という要件もありましたが、令和5年4月1日からこの要件もなくなりました。
【支給額】生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額(地域によって異なります)
※Ⅲ-7 住宅扶助の限度額一覧表(平成31年4月現在)
http://kobekoubora.life.coocan.jp/2019juutakufujokijun.pdf
【支給期間】原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます(ただし、クレジットカードで賃料を支払う場合には本人に支給されるなど、一定の例外があります)。
※Ⅲ-8 令和4年10月28日付事務連絡「住居確保給付金の特例措置の申請期間の延長及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の取扱について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28851.html
※ 生活福祉資金貸付相談コールセンター 0120ー46-1999
(受付時間 : 9:00~17:00 平日のみ)
(住居確保給付金:外国人・自営業者)
Q2 外国人、フリーランス・自営業者も支給対象となりますか。
A いわゆる国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれば支給対象となります(上記Ⅲ-6のQ9)。
フリーランス・事業者の方も同様です。
(住居確保給付金:学生)
Q3 大学生等は支給対象にならないのですか。
A 学生については、QA(vol4)のQ9に昼間の大学等の学生は対象にならないとの誤解を招く記載がありました。
しかし、学生であっても、「離職等前に主たる生計維持者」等の要件を満たせば当然対象になりますし、厚労省も批判を受けてQA(vol5)では記載を改めました。新しいQAでも「常用就職を目指す場合などは、支給対象になる」と書かれていますが、Q1の③で述べたとおり、「常用就職を目指す」との要件は当面廃止されていることからしても、アルバイト就労を目指す場合でもかまいません(上記Ⅲ―6のQA(vol10)のQ10)。
なお、「世帯生計の維持者」とは単に生活費を自分で出しているだけでなく、税金や社会保険の扶養にも入っておらず自ら生計を立てている者をいうとされています。
(住居確保給付金:支給額の改善)
Q4 支給額を増額する方向での運用改善が行われたと聞きましたが、どのような改善ですか。
A 以下のとおり、令和2年7月1日以降、生活保護の住宅扶助基準より高い家賃の家に住んでいる人にとって、支給額が増える計算式の改善がされました。
事例)A市の1人世帯住宅扶助基準(3.5万円)、収入基準額(7.8万円)
実際の家賃額(5.5万円)、月額世帯収入(10万円)の場合・・・
【改正前】
支給額=家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
※家賃額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
事例では)3.5万円-(10万円-7.8万円)=1.3万円(支給額)
【改正後】
支給額=実際の家賃額-(月の世帯の収入額-基準額)
※支給額は、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
事例では)5.5万円-(10万円-7.8万円)=3.3万円(支給額が2万円アップ!)
※Ⅲ-8 令和2年7月3日事務連絡「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」~イメージ図を見ると分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000646522.pdf
※住居確保給付金の支給手続等に関する詳細
令和2年7月3日事務連絡「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの改訂について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000646672.pdf
※住居確保給付金の詳細はp48から
令和2年4月20日事務連絡「「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000623740.pdf
(家賃の滞納と立退き)
Q5 家賃を2か月分滞納したら、家賃保証会社の社員から月末までに退去するとの書面にサインするよう強く求められました。私が悪いので応じなければならないでしょうか?
A 滞納家賃の支払義務はありますが、立ち退く義務があるわけではないので、応じてはなりません。
家主が賃借人を強制的に立ち退かせるためには、賃貸借契約を解除し、明渡訴訟を起こして判決を得た上で強制執行を申し立てなければなりません。そして、賃貸借契約を解除するためには、信頼関係を破壊するような重大な契約違反が必要で(信頼関係破壊の法理)、2か月の滞納だけでは契約解除は認められません。法務省も「新型コロナウイルス感染症の影響により3か月程度の賃料不払が生じても」契約解除が認められないケースも多いと考えられる旨のQAを発表しています。
※Ⅲ-9 法務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ」
http://www.moj.go.jp/content/001320302.pdf
仮に書面にサインしてしまっても、法律家に委任して交渉してもらえば状況を打開できることも多いです。
(住宅ローン等の滞納)
Q6 収入が減り、住宅ローンの返済が難しくなってきました。銀行は返済猶予や条件変更に応じてくれるでしょうか?
A 金融庁からの要請等をふまえ、銀行等は、住宅ローン等の返済猶予や条件変更の相談に対して、迅速かつ柔軟に応じるものとされており、まず6か月間元金を据え置く等の事例を金融庁が取りまとめて公表しています。こうした事例を示して銀行等に相談してみましょう。
また、住宅ローン等の悩みについては、下記の専用相談ダイヤルもあります。
〔新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル〕
0120-156811(フリーダイヤル)【平日10時~17時】
※Ⅲ-10 令和2年3月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた住宅ローン等の返済猶予等について(周知)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000617817.pdf
※Ⅲ-11 令和2年5月18日付「住宅ローン等でお困りの方に対する金融庁における支援策について(情報提供)」
https://www.mhlw.go.jp/content/000631583.pdf
(コロナ版ローン減免制度の概要)
Q7 新たなローン減免制度が始まったと聞きましたが、どのような制度ですか?
A 「自然災害による被災者の債務整理ガイドライン」の新型コロナウイルス特則(以下「コロナ版ローン減免制度」)が2020年12月1日から始まりました。
【対象者】
新型コロナウイルスの影響による失業・減収等で、債務の返済が困難になった個人・個人事業主
【対象債務】
2020年2月1日以前に負担していた債務に加え、同年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※なお、「特例貸付」等を行っている都道府県社会福祉協議会も対象債権者です。
【メリット】
①特別定額給付金等の差押禁止財産に加え、一定の「自由財産(99万円プラスα)」を手元に残せる。
②信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されないので、その後の借入の可能性がある。
③弁護士・不動産鑑定士などの専門家の支援が無償で受けられる。
④住宅を手放さずに、住宅ローン以外の債務だけ減免することができる。
⑤原則として保証人への請求はされない。
【概要】
債務者の財産価値の額から「自由財産」を差し引いた残額を一括又は分割で債権額に按分して支払う(差し引きがゼロであれば免除)。
弁護士会が紹介する弁護士の支援を受けて返済計画を立て、全債権者の同意が得られたら、簡易裁判所に特定調停を申し立て調停調書を作る。
(コロナ版ローン減免制度の利用法)
Q8 コロナ版ローン減免制度はどうすれば利用できますか?また、詳しいことはどこに聞けばいいですか?
A Q7で述べたメリットがあるので、破産や個人再生の前にコロナ版ローン減免制度の利用の可否を検討する必要があります。
制度を利用するためには、一番大口の債権者から「着手同意書」を発行してもらい(債務者が暴力団登録されている等明らかに制度を利用できない場合を除き発行しなければなりません)、これを弁護士会に提出して、登録支援弁護士を紹介してもらう必要があります。詳しい手続は最寄りの弁護士会に相談してください。
※Ⅲ-12 金融庁 説明チラシ
※Ⅲ-13 日弁連 説明チラシ(10のQ&A)
※ 各都道府県の弁護士会の相談窓口はコチラから検索(日本地図の都道府県をクリックしてください)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/shinsai/covid19-soudan.html 日弁連HPトップページの上の方「新型コロナウイルスでお悩みの方へ」→「個人の方」「全国の弁護士会の相談窓口のご案内」
https://www.nichibenren.or.jp/index.html
Ⅳ 税金・公共料金滞納編
Q1 上下水道、電気、ガス、電話料金NHK受信料、や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?
A 待ってもらえる場合があります。各種料金の支払困難な方に対し、その置かれた状況に配慮して、支払猶予や料金未払いによるサービス停止の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するようにとの要請が国からなされており、多数の電力会社、ガス会社等が応じる方針を明らかにしています。各種料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、契約している事業者に相談するようにして下さい。
電気料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
ガス料金に関する対応事業者一覧(対応予定を含む)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
NHK受信料に関する相談窓口
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
※令和2年3月18日付 「生活不安に対応するための緊急措置」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou3_corona.pdf
また、市営住宅等に入居中の方で、病気や解雇、倒産による失業、新型コロナウイルス感染症の影響などにより収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難と認められる方については、家賃の減免や徴収猶予の対象となる場合があります。詳細については、お住まいの自治体担当課へお問い合わせください。
Q2 国民健康保険料(税)が払えません。減免してもらえますか?あるいは、既に支払った保険料(税)を返してもらえないですか?
A 以下の要件を満たす場合、保険料(税)を減免してもらえます。また、減免対象期間中に既に保険料(税)を支払ってしまった場合でも、減免申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は、遡って減免してもらえます。減免の結果、すでに納付した保険料については、遡って還付される場合もありますので、自治体にご相談ください。
【要件】
1 新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
☛全部免除
2 ①新型コロナの影響で主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが前年の当該事業収入等の3割以上減少し、②総所得金額が1000万円以下で、③減少見込みの収入以外の所得の合計額が400万円以下の世帯
☛所得に応じて2割~全部免除
【減免対象】
令和4年度分の保険料(税)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
※ 令和4年3月14日付 「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る 国民健康保険料(税)の減免等について」https://www.mhlw.go.jp/content/000914294.pdf
Q3 確定申告の期限に間に合いません。
A 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないやむをえない事情がある場合には、所轄税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成、提出してください。税務署の承認が下りると、新たに指定された日まで申告期限が延長されます。
※国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm
Q4 確定申告をしたものの、新型コロナウイルスの消毒で在庫商品が使えなくなり、所得税や消費税を納められません。
A 新型コロナウイルスにより納税者がその財産に相当な損失を受けたことの申し出があった場合に、納税を猶予してもらえる余地があるので、所轄の税務署に相談してください(国税通則法46条1項)。なお、この手続については地方税には適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
Q5 前問で、財産に相当な損失との回答ですが、「相当」というのはどの程度ですか。
A その事業にかかる全財産の20%以上とされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm#a-02
※2項を参照
Q6 Q4の納税の猶予については、財産に相当な損失があった場合に適用されるとのことですが、売上や給料が減ったような経済的損失が生じた場合には適用されないのですか。
A
令和2年4月30日に制定された納税の猶予(地方税においては「徴収の猶予」)に関する特例は、現在は廃止されていますので、売上や給料が減った場合に延滞税の負担なく納付を延長する制度はなくなりました。
しかし、売上や給料が減った場合には、延滞税率の一部免除を受けることのできる納税の猶予(徴収の猶予)や換価の猶予(いずれも特例ではなく、従前から存在する制度)を利用することにより、延滞税を大幅に減らすことができますので、これらの制度の適用をご検討ください。
Q7 Q4やQ6の納税の猶予のやり方がわかりません。
A 以下のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100011.htm
Q8 新型コロナウィルスの影響で売上や所得が下がり、納税ができません。
A まず、Q6の納税の猶予(徴収の猶予)が使えないかを検討してください。納期限をすでに過ぎていたような場合、国税や事業者が納める社会保険料については、納税の猶予、換価の猶予を検討してください。詳細は以下のホームページをご参照ください。なお、地方税の徴収猶予及び換価の猶予についても、柔軟に取り扱われるよう、総務省から各自治体に通知がなされています。
(国税)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
(地方税)https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf
Q9 以前、納税の猶予や換価の猶予を申請したときは担保が必要と言われましたが、新型コロナウィルスが原因でも、担保は必要なのでしょうか。
A 新型コロナウィルスの関係で納税の猶予や換価の猶予を求める場合には、担保提供できる資産が明らかに存在する場合を除いて、不要とされています。
※国税庁パンフ「納税が困難な方には猶予制度があります」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf
Q10 影響を受け始めて間がないので、十分な資料が揃いませんが、猶予を受けられるでしょうか。
A 書類が揃わなくても、口頭での申述でも認められることがあるので、とりあえず納付先に相談をしてみてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf
Q11 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。
A 以下のホームページでご確認ください。なお、地方税についても、同様の手続で対応されることが通例です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
Q12 解雇(雇止め)で失業したのですが、前年所得を前提とする国民健康保険料が高くて払えません。
A 世帯内に、離職した方で次の①又は②に該当する方がいる場合には,届出により,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,(1)国民健康保険料を計算するとともに,(2)高額療養費等の限度額区分の判定を行います。これは、コロナ禍とは関係ない制度です。
① 特定受給資格者
倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方
(雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11,12,21,22,31又は32の方)
② 特定理由離職者
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
(雇用保険受給資格者証の離職理由欄が23,33又は34の方)
※ 離職日時点で,65歳以上の方は対象外
Q13 滞納している税金について相談をしたいのですが。
A 全国対応できるのは、以下の4団体です。各地で個別に相談にあたっている団体も紹介します。
【全国対応可能な団体】
●滞納相談センター
(滞納処分対策全国会議代表の角谷啓一税理士会長を務める専門家集団)
TEL 03-6805-6330
●中央社会保障推進協議会(中央社保協)
中小・零細事業者および一般市民を幅広く対象にしています
住所 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館5階
TEL 03-5808-5344
●全国商工団体連合会(全商連)
中小・零細事業者を対象にしています
住所 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
TEL 03-3987-8575
●全国生活と健康を守る会(全生連)
一般勤労者はこちらに
住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-12-15 KATOビル3F
TEL 03-3354-7431
【各地での相談】
北海道 釧路はまなすの会
〒085-0841 北海道釧路市南大通3-3-6ミナミハイツ102号
電話 0154-43-2885 火・木 10:00~16:00 土 18:00~20:00
宮城県 宮城あおばの会
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-20 グランドメゾン片平502号
電話 022-711-6225 月・水・金 13:00~16:00
秋田県 秋田なまはげの会
〒018-0951 秋田県秋田市山王町22-16 ラポール山王郷A-1
電話 018-862-2253 月・水・土 随時
群馬県 NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会
〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
電話 0277-55-1400 月~木 13:00~17:00 金 13:00~21:00
東京都 玉川 雑草の会
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-17-3 玉川民商内
電話 03-3703-5371 第1日曜 19:00~22:00
大阪府 大阪クレ・サラ貧困被害をなくす会いちょうの会
(大阪いちょうの会)
〒530-0047 大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田301号
電話 06-6361-0546 月~金 13:00~19:00
兵庫県 尼崎あすひらく会
〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1-9-1尼崎民主共同センター内
電話 06-6426-7243 日 10:00~15:00
和歌山県 あざみの会
〒640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬場1丁目11
電話 073-424-6300 月~金 14:00~18:00 月曜日は夜間も相談 18:30~21:00
広島県 クレジットサラ金被害・生活支援センター福山つくしの会
〒720-0052 広島県福山市東町2丁目3番23号
電話 084-924-5070 月~金 10:00~17:00
広島県 呉つくしの会
〒737-0051 広島県呉市中央3-2-27島崎法律事務所ビル1階
電話 0823-22-7265 月、水、金 10:00~18:00
香川県 高松あすなろの会
〒760-8081 香川県高松市成合町559-15
電話 087-897-3211 0120-39-0476 月~金 10:00~17:00
高知県 高知うろこ(鱗)の会(高知クレ・サラ金被害をなくす会)
〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37
高知県社会福祉センター3階-4
電話 088-822-2539 0120-565-275
火・土10:00~16:00 木10:00~20:00
福岡県 ひこばえの会(福岡クレ・サラ被害をなくす会)
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-51 第一吉田ビル501
電話 092-761-8475 月~金 13:00~17:00
Q14 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。
A 滞納処分対策全国会議のホームページに、詳しい解説つきで掲載されているので、そちらをご覧ください。
https://tainoutaisaku.zenkokukaigi.net/
Q15 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。
A 滞納処分対策全国会議の事務局あてに、メールまたはFAXでご連絡ください。なお、内容によっては対応致しかねる場合もありますのでご了承ください。
滞納処分対策全国会議 事務局長
弁護士 佐藤靖祥(さとう法律事務所)
電話022-722-6435 FAX022-722-6436
メール ysato@peach.ocn.ne.jp
Ⅴ 労働編
※Ⅴ-1 日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」(Ver4)(R3.5.31時点)
http://roudou-bengodan.org/covid_19/
※Ⅴ-2 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q2-1
※Ⅴ-3 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(使用者の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7
(休業手当)
Q1 職場からコロナウイルスを理由に「当面店舗を閉めるから自宅待機するように。給料は支払えない」と言われました。
A 使用者は、「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合(不可抗力による休業ではなく、自発的な休業の場合)、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
「不可抗力による休業」と言えるためには、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であることのいずれも満たす必要があります。
緊急事態宣言が出されても指定対象外の地域であれば、店舗閉鎖等は自主的判断なので休業手当の支払義務が認められる場合がほとんどと考えられます。
一方、厚労省はQAで、緊急事態宣言の指定地域内で営業自粛の協力依頼や要請を受けた場合は、①の要件を満たすとしたうえで、なお②休業回避のための具体的努力を最大限尽くしているといえる必要があるとしました。(上記※Ⅴ3のQ4-7)
しかし、指定地域内でも休業を要請されていない業種はもちろん、指定業種であったとしても休業(施設の使用制限等)が新型インフルエンザ等特措法に基づく指示・公表の段階に至らない協力要請にとどまる場合には、なお休業手当の支払義務があるという考え方も十分成り立ちえると考えられます。
※ 厚労省QAに異議!全国に緊急事態宣言、それでも休業手当は支払わねばなりません
https://news.yahoo.co.jp/byline/shimasakichikara/20200426-00175291/
(雇用調整助成金)
Q2 使用者に雇用調整助成金を受けるように言っても、うちは対象にならないとあきらめているようです。
A
2020年4月1日から2022年11月30日まで、新型コロナウイルスの影響のある全国の事業者に対して、雇用調整助成金の特例措置が適用され、雇用保険被保険者以外の労働者も含め休業手当の助成等が行われていました(原則的な助成率は、大企業2/3・中小企業4/5ですが、解雇等をしていなければ、大企業3/4・中小企業9/10。ただし、解雇等をしていない企業が、①緊急事態措置または蔓延防止等重点措置が出されている都道府県の飲食業・イベント開催等の営業時間の短縮等に協力したら最大100%、②売上高等の生産指標が3カ月平均で前年または前々年同期に比べ30%減少していたら最大100%)。
2022年12月1日以降の休業等について特例措置は適用されませんが、それまで特例措置を利用して雇用調整受給金を受給していた事業者については、引き続き、2023年3月31日までの休業等については、雇用調整助成金の「経過措置」を利用できることとなっています(問合先は最寄りの都道府県労働局、もしくは「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター」 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられたにもかかわらず、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者(雇用保険被保険者以外の者を含む)は、自ら申請することにより、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受給することもできます。(令和5年3月末までの休業が対象)
(雇用保険)
Q3 私は、飲食店等でアルバイトを繰り返して生活しているフリーターです。今の情勢ですとアルバイト先がなくなり、いつ失業してもおかしくないのですが、どこの事業主も、私のようなアルバイトを雇用保険に加入させていません。これは仕方が無いのでしょうか?
A
【条件を満たせば、アルバイトも雇用保険の被保険者】
労働者であって、①週の所定労働時間が20時間以上、②同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがあるなどの条件を満たせば、雇用主や労働者の意思に拘わらず、当然に雇用保険の被保険者となります(雇用保険法4条1項、6条1号・2号等。以下、雇用保険法を「法」という。)。このことは、いわゆるアルバイトであっても同じです(ただし、学生アルバイトは、雇用保険の適用除外になっています。法6条4号)。
31日以上の雇用見込みには、期間の定めがなく雇用される場合も含みます。また、当初は1か月で終了する予定のアルバイトであっても、雇入れ後に、31 日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります(雇用保険事務取扱要領20303(3))。
【労働者による被保険者資格の確認請求】
事業主は、被保険者となる労働者を雇用した場合、その月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する義務があります(法7条、雇用保険法施行規則6条1項。以下、雇用保険法施行規則を「規則」という。)。しかしながら、特にアルバイト労働者については、事業主が被保険者資格取得届の提出を懈怠し、被保険者として扱われていない事例が多く存在します。
そこで、雇用主が届出しない場合、労働者から公共職業安定所(以下、「職安」という。)に対して被保険者資格の確認請求(法8条)をしてみてください。職安が調査の上で、被保険者資格を認定することとなります。被保険者資格の確認請求は、当該職場を既に離職済みであっても可能です。
就職から確認請求まで時間が経過していても、過去に遡って被保険者資格が認定されます。ただし、被保険者資格の遡及認定は、原則として確認請求前2年間が限度となります。それより遡って認定されるには、給与明細から雇用保険料が控除されていた(それにもかかわらず資格取得届の未提出を労働者が知らなかった)との条件が必要となります(法14条2項2号、22条5項。規則33条、33条の2)。
【事業主による被保険者資格取得届の提出懈怠についての罰則】
事業主が法7条に違反して被保険者資格取得届を提出しない場合、刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法83条1号)。Q3の場合、刑事罰の適用を求めていくことも検討対象となります。
Q4 退職後、雇用主が離職票を出してくれないので、公共職業安定所に提出できず、求職者給付の受給ができません。どうしたら良いでしょうか。
A
【通常の離職票入手と受給資格認定の流れ】
本来、事業主は、労働者の離職後10日以内に、「雇用保険被保険者離職証明書」(離職証明書)を添付して、「雇用保険被保険者資格喪失届」を職安に提出する義務を負います(雇用保険法7条、同規則7条)。離職証明書が提出された場合、職安は、離職証明書の情報が転写された「離職票」を返付し、これが雇用主を経由して労働者に交付されます(規則17条1項1号、2項)。
また、離職者が事業主に離職証明書の交付を求め(規則16条)、直接、これを職安に提出して離職票の交付を受けることも可能です(規則17条1項2号・3号)。
離職者が求職者給付を受けるには、離職票を添えて職安に出頭し、求職の申込みをする必要があります。その際に、職安は、求職者給付の受給資格の該当性につき判断します(法15条2項、規則19条)、よって、離職票は求職者給付の受給に必須となります。
【職安に直接離職票の交付を求める方法】
事業主が離職票を出さないQ4のような場合は、「その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるとき」に該当するものとして、労働者は、直接、職安に対して、離職証明書を添えずに、離職票の交付を求めることができます(規則17条3項)。この場合、職安が独自に調査の上で離職票を作成し、労働者に交付することになります。ですので、離職証明書がなくても、すみやかに職安に行って、職安に離職票を作成してもらうようにしてください。
【事業主の離職証明書不交付等についての罰則】
事業主は、離職者が求職者給付の受給のために必要な証明書(離職証明書を含む)の交付を請求した場合、交付義務を負います(法76条3項)。そして、事業主が法7条や法76条3項に違反して届出や証明書の交付をしない場合には、刑事罰(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法83条1号・4号)。Q4の場合、刑事罰の適用を求めていくことも検討対象となります。そして、Q4のような場合、罰則の存在を背景に、職安から事業主に対して離職証明書の提出ないし交付を促してもらえる場合もあります。
【受給資格の仮決定手続】
なお、「求職の申込の際にやむを得ない理由により離職票を提出できない」として、「受給資格の仮決定」を求め、手続を進めることも可能です(「雇用保険事務取扱要領 50202」に基づく運用なので、応じてもらえない職安もあります)。ただし、この場合の受給は、離職票の提出後となりますので、いずれにせよ、前述したような方法により離職票を得る必要があります。
Q5 就職した会社がいわゆるブラック企業だったため、違法な長時間労働で働かされ、かつ、毎日上司の叱責を受けていたため、精神的に参ってしまい、1年間もたずに会社を退職しました。職安に行きましたが、「1年以上働いていないので、失業手当は受給できない」と言われました。何とか受給できる方法は無いのでしょうか。
A
【受給資格の要件】
原則として、求職者給付の受給には、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です(法13条1項)。
ただし、法13条1項により受給資格を満たさない場合であっても、「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する場合には、離職前1年間に6か月間以上の被保険者期間があれば、受給資格を有することになります(法13条2項)。
なお、受給資格の認定に際して被保険者期間の算定対象となる期間(離職前2年間または1年間)のことを、「算定対象期間」と言います。
【特定受給資格者該当性の検討】
そこで、本件の離職理由により「特定受給資格者」等に該当しないかを検討します。
「特定受給資格者」は、以下の理由により離職した者を指します(主なもののみ挙げています。正確な定義は法令を参照。)(法23条2項、規則34条・35条・36条)
①雇用主の倒産 ②事業所の廃止 ③事業所の移転のため通勤が困難
④解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
⑤有期雇用の雇用期間満了(雇用期間合計3年以上)
⑥有期雇用の雇用期間満了(更新されることが明示されていたのに不更新の場合)
⑦退職勧奨 ⑧明示された労働条件との著しい相違 ⑨賃金不払
⑩違法な長時間労働 ⑪安全配慮義務違反 ⑫育休等への不利益取扱
⑬雇用主・同僚による就業環境を著しく侵害する言動
⑭事業主都合の3か月以上の休業 ⑮事業の法令違反
Q5の場合、⑩や⑬に該当する可能性が十分にあります。また、残業代不払が一定以上となると⑨に該当する可能性もありますし、⑧に該当する可能性もあります。
ただし、これらの事実を事業主が否定した場合、証拠がなければ特定受給資格者と認定されません。⑬の場合、録音等の証拠確保が必要となり得ます。また、⑧⑨⑩の場合も、証拠確保に注意が必要です。
【特定理由離職者該当性の検討】
「特定理由離職者」は、以下の理由により離職した者を指します(法13条3項、規則19条の2)。
① 有期雇用の雇用期間満了(特定受給資格者に該当する場合を除く。その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
② 「正当な理由のある自己都合退職」
「正当な理由」は、具体的に以下のものが例示され、比較的広く認められています(詳細は、雇用保険事務取扱要領50305-2 (5-2)を参照)。
a 結婚・妊娠・出産に伴い退職する慣行があるなど退職せざるを得ない状況に置かれた
b 体力の不足・心身の障害・疾病・負傷・視力や聴力の減退
c 親族の要介護状態などの家庭の事情の急変
d 結婚・転勤命令等の事情により通勤不可能・困難となったこと
Q5については、仮に「特定受給資格者」として認定されるのが証拠上難しい場合であっても、心身の傷害・疾病による「正当な理由のある自己都合退職」として「特定理由離職者該当性」に認定されないのか、特に検討すべきです。
Q6 2~3か月の短期就労を繰り返し(途中に無職の期間があり)、その後、失業状態にあります。そこで、求職者給付の受給のために、職安に求職の申込みをし、受給資格の認定を求めました。しかし、「就労期間(被保険者期間)が11か月半で、0.5か月分足りないので、受給資格は無い」と言われました。何とか受給できる方法はないですか?
A【以前の就労に関する被保険者期間の合算の可否の検討】
算定対象期間において、以前に受給資格認定の対象とされていない被保険者期間がある場合には、当該被保険者期間を新たな受給資格認定の算定対象とする被保険者期間に合算することが可能です(法14条2項1号)。
そこで、職安に求職申込みをして受給資格の認定を求める際に、従前の短期就労に関する離職票を含めて複数の離職票を提出し、短期就労を合算して、離職前2年間に12か月以上の被保険者期間(これが満たされなくとも、特定受給資格者・特定理由離職者の場合は離職前1年間に6か月以上の被保険者期間)があれば、受給資格を満たすことになります。
その際、従前の短期就労について、被保険者資格取得の手続がなされていない場合には、被保険者資格の確認請求をして被保険者資格を認めてもらいます(Q3参照)。また、被保険者資格取得の手続がなされていても、離職票の交付を受けていない場合は、元の雇用主に離職証明書の交付を求めます(規則16条。Q7参照)。
以上のようにして、受給資格が満たされないのか、検討してください。
Q7 持病を抱えて体調が悪いため、仕事に就いたり辞めたりを繰り返しています。直近の離職前2年間に12か月、もしくは1年間に6か月の被保険者期間はないのですが、失業手当の受給資格はやはり難しいのでしょうか。
A【離職前に疾病等により就労できなかった期間がある場合】
離職前に疾病、負傷、出産、育児、親族の看護、事業所の休業などのやむを得ない事情により30日以上賃金の支払を受けられなかった被保険者については、当該日数につき算定対象期間が最大4年間まで延長されます(法13条1項括弧書き)。算定対象期間が延長されれば、受給資格が満たされやすくなります。
Q7においては、算定対象期間を体調不良による就労不可期間の分だけ延長すれば、受給資格が認められる可能性があります。この点は、職安で受給資格を確認する際に申し出て、受給資格の判定をしてもらうようにしてください。
Q8 自己都合によって退職しました。失業給付を受けるのに3か月待たないといけないと聞きましたが、仕方ないのでしょうか?
A
【給付制限の期間】
「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」には、給付制限の対象となります(雇用保険法33条1項)。給付制限期間は、3か月とされてきましたが、行政の運用変更により、2020年10月1日以降に離職した方は、2か月に短縮されました(但し、5年間のうち3回目以降は3か月となる)。
※https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/LL020617-H01.pdf
【「自己都合退職」について「正当な理由」の有無の検討】
給付制限は、「自己都合退職」に「正当な理由」がない場合が対象です。「一身上の都合」などと記載して辞職届を提出して退職した場合であっても、それに至った事情により、「正当な理由」が認められる場合があります。
そして、特定理由離職者(及び特定受給資格者)については、「正当な理由」が認められます。そこで、これらに該当するか否かを検討してください(Q5を参照)。「自己都合退職」だからと言って諦めず、「正当な理由」の有無について十分に検討してください。
【「正当な理由」を裏付ける証拠の確保】
「正当な理由」は、証拠が不十分だと職安には認められません(特にパワハラや退職勧奨を事業主が否定した場合)。退職に至った事情について、客観的に証明できるように退職前から証拠の確保に努める必要があります。
【不服申立】
不当にも給付制限処分がなされた場合、処分を知ってから3か月以内に雇用保険審査官に対する審査請求をすることを検討することになります。
Q9 求職者給付の給付日数が90日間しかなく、もうすぐ終了しそうですが、就職のメドは立っていません。どうしたら良いのでしょうか?
A 特定受給資格者、特定理由離職者(雇用期間満了による離職者に限る)に該当する離職者の場合、所定給付日数は最大330日まで増やされています(それら以外の受給資格者の場合は、90~150日)。ですので、特定受給資格者、特定受給資格者(雇用期間満了による離職者に限る)に該当しないか、まずは十分に検討してください(Q5を参照)。
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、訓練等を受けている期間(最大2年間)、求職者給付の給付日数が延長される訓練延長給付制度もあります(法24条)。大幅に給付が延長されるかなり有利な制度ですので、職業能力を高めてから就職したいという方は、職安と相談されると良いと思います。
労働問題の相談先
※ 日本労働弁護団 (HPで最新情報を確認)
【全国】03-3251-5363・5364
月火木15時~18時(都度変更あり)、土13時~16時(都度変更あり)
【女性専用】03-3251-5364 毎月第2・4水曜 15時~17時
【北海道】011-261-9099 火木18時~20時、土13時~15時
【東北】022-261-5555 水15時~19時
【東京・三多摩】042-528-1494 月木12時~14時
【埼玉】048-837-4821 火木土12時~14時
【神奈川】045-651-6441 月火水金11時~13時、17時~18時30分
【神奈川西部】0465-24-5051 木16時~17時30分
【千葉】043-221-4884 水金13時~16時
【群馬】027-251-5707 火木17時~19時
【栃木】028-643-7711 水11時30分~13時30分、土10時~12時
【山梨】070-2675-7885 水11時30分~13時30分
【愛知・岐阜・三重】080-3650-5225 火17時~19時
【三重】059-351-6510 木17時~19時
【岐阜】080-4525-0503 水17時~19時
【福井】0776-25-7727 水18時~20時
【京都】075-256-3360 火15時~18時
【大阪】(民主法律協会)06-6361-8624 金18時~20時
(大阪労働者弁護団)06-6364-8620 火18時~20時
【広島】080-5629-6010 火金 正午~15時
【福岡】092-721-1251 水13時30分~15時30分
【北九州市】093-581-1890 水13時30分~15時30分
【長崎】0120-41-6105 随時 10時~22時
【佐賀】080-8381-6405 火17時~19時30分
【大分】097-536-1221 水13時30分~15時30分
【熊本】096-325-5700 水15時~17時
【宮崎】090-8915-6010 水18時~20時
【鹿児島】099-239-4545 水13時30分~15時30分
※ 全労連 労働相談ホットライン 0120-378-060 平日10時~17時
(地域の労働センターにつながります。)
全労連HPよりメール相談も可
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いのちとくらしを守る Q&A(特例給付編)
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
Q1 休業手当が支払われない労働者に対して、国が、直接、休業支援金を給付する制度ができたと聞きました。どういう要件で支給されますか?
A 厚生労働省のHPやコールセンター(0120-221-276 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)で情報の確認ができます。
【給付対象者】
① 一定の期間に、新型コロナの影響を受けた事業主の指示により休業した労働者で、
② その休業に対する賃金(休業手当)が支払われない方
※ ただし、大企業の労働者は、労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣等)に限られます。大企業と中小企業の区別など、Q6、Q9もご参照下さい。
【支給額】
休業前賃金の6割(日額上限8355円)
【算定方法】
休業前賃金の1日当たり平均賃金×60%×(各月の日数(30日又は31日)―就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
【手続内容】
① 申請方法:郵送またはオンライン申請
② 必要書類:ⅰ申請書、ⅱ支給要件確認書、ⅲ本人確認書類、ⅳ口座確認書類、ⅴ休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
【給付の方法】 申請者本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
【申請の締切】
対象となる休業期間は令和5年2月~3月です。
申請期限は令和5年5月末です。
※ 厚労省特設HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf
※ 厚労省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A」(5.4.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811791.pdf
※ 事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000751997.pdf
※ コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000751998.pdf
※休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276(月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)
Q2 学生アルバイト、外国人・技能人実習生は対象となりますか。
A 雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方でも、また、国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。
Q3 新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。
A 令和2年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇い入れ日から当該日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象となるとされています(例えば、4月15日採用であれば、6月1日以降が対象)。
Q4 新卒として4月から採用されましたが、対象となりますか。
A 新規学卒者等は、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象となります。その場合、予定されていた給与額で算定することになるので、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類を添付することになります。
Q5 休業していた事業所を既に離職していても、対象となりますか。
A 対象となります。
Q6 本制度における大企業と中小企業の区別について、教えてください。
A 産業分類毎に、「資本金の額・出資の総額」と、「常時雇用する労働者の数」のいずれかが下記の条件を満たしていれば、「中小事業主」となります。
小売業 (飲食店を含む) /5000万円以下/50人以下
サービス業/5000万円以下/100人以下
卸売業/1億円以下/100人以下
その他の業種/3億円以下/300人以下
逆に、両方を満たしている場合は大企業となり、下記の条件を満たす非正規労働者であれば、支給を受けられます。
〇 対象となる労働者
大企業に雇用されるシフト労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣等、労働契約上、労働日が明確でない方)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
Q7 事業主の指示により休業していることをどうやって確認するのですか。
A 申請の際、労使共同で、「支給要件確認書」を作成することにより確認します。
Q8 事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能ですか。
A 申請にあたって、事業主が休業証明を拒んだことを「支給要件確認書」に記載して申告します。これにより、労働局が事業主に報告を求めます。事業主から回答があるまでは審査できないことになるので、その分、申請から支給まで時間がかかってしまいます。
Q9 日々雇用・登録型派遣・シフト制の労働者なども新たに対象になったと聞きましたが本当ですか?
A そのとおりです。支給要件確認書で休業の事実が確認できる場合のほか、以下のケースは対象となりました。以前に不支給決定を受けた方も、改めて申請することも可能です。
① 労働条件通知書に「週●日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合で、事業主にその内容に誤りがないことが確認できる
② 給与明細等により、過去6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対し、新型コロナの影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる
Q10 学生等の緊急給付金を受け取っていても、休業支援金・給付金を受給できますか。
A 制度の趣旨・目的が異なるので、受給できます。
Q11 支給申請後、支援金・給付金が支払われるまで、どれくらいかかりますか。
A 厚労省は、「申請後、支援金集中処理センターで審査を行い、書類が整っている場合には、概ね2週間程度で支給決定(支給完了)又は不支給決定を行います」と説明しています。
Q12 不支給となった場合に不服申立てはできますか。
A 厚労省は、「支給金・給付金の支給・不支給の決定は行政処分ではないため、不服申立てはできません。」と説明しています。
Q13 複数の事業所で働いており、複数の事業所がいずれも休業している場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのですか。
A 複数事業所の休業について支給を受けられます。ただし、申請時に、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。別々に申請すると、あとから申請した分は無効となってしまいますので、注意してください。
Ⅱ 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給
【支援の内容】
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの間において、仕事ができなかった日について、1日あたり4177円(定額)の支援金を支給
【申請期間】
令和5年5月31日必着
【支援対象者】
① 保護者であること
※里親、祖父母等でも子どもを現に監護していれば支援対象となる
子どもの世話を一時的に補助する親族も含まれる
② (1)または(2)の子どもの世話を行うこと
(1) 新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※放課後児童クラブ、デイサービス、一時的な預かり事業等を含む
(2) 新型コロナに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
※濃厚接触者、基礎疾患等を有する子どもを含む
③ 小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結していること
④ 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
※R5.4.1 作成リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001051116.pdf
※小学校休業等対応支援金Q&A(R5.4.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001053557.pdf
※コールセンター 0120-876-187(9時~21時 ※土日・祝日含む)
Ⅲ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
Q1 低所得の子育て世帯に対する特別給付金について教えてください。
A ひとり親だけでなく、それ以外の養育者含めて以下の低所得の子育て世帯対象の特別給付金の支給が始まります。
【給付額】対象児童1人あたり一律5万円
ひとり親世帯分
【対象者】
① 令和5年3分の児童扶養手当受給者(申請不要)
② 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者に限る)
③ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変している、児童扶養手当を受給している者と同じ水準の収入の者
【支給スケジュール】
①の対象者には可能な限り速やかに支給(申請不要)
②③の対象者についても可能な限り速やかに支給(要申請)
ひとり親世帯以外分
【対象者】
① 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した者(申請不要)
② ①のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和5年4月以降令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、令和4年1月以降の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の者
【支給スケジュール】
①の対象者には、可能な限り速やかに支給(申請不要)
②の対象者についても可能な限り速やかに支給(要申請)
※厚生労働省のサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
※【参考】令和4年の特別給付金に係るQ&A(ひとり親世帯分) https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000944678.pdf
※【参考】令和4年の特別給付金に係るQ&A(ひとり親世帯以外の世帯分) https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000943377.pdf
)
Q2 低所得の子育て世帯に対する特別給付金は、生活保護受給世帯には支給されますか。また、生活保護の収入認定はされますか。
A 生活保護を受けている方であっても、給付金の支給対象者の要件を満たせば、支給対象者となります。なお、給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。
Ⅳ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金【参考】
Q1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の概要について、教えてください。
A 電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金が支給されることになりました。
【対象者】
① 基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。また、この給付金は収入認定除外となる)(原則として申請は不要だが、世帯の中に令和4年1月2日以降に現住所に転入した方がいる場合は申請が必要)
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
② ①のほか、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)(この場合には申請が必要)
【給付額】 1世帯あたり5万円
【支給実施自治体】
① 住民税非課税世帯:基準日(令和4年9月30日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村(原則として申請は不要だが、世帯の中に令和4年1月2日以降に現住所に転入した方がいる場合は申請が必要)
② 家計急変世帯 :申請時点の住所地市町村(この場合には申請が必要)
※1 DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、独立した世帯とみなされ、所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在市町村等において給付対象となります。
※2 ホームレスの方等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない場合には、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象となります。
【申請期限】 令和5年1月31日(ただし、あくまで基本となる申請期限であり、自治体によっては異なる場合がある)
※内閣府のサイト https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/index.html
※リーフレット https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/leaflet.pdf
※制度の詳細 https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/seidonosyousai.pdf
※Q&A https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/yokuaruotoiawase.pdf
※コールセンター 0120ー526ー145(9:00~20:00(土日祝、12/29~1/3を除く))
Q2 家計急変世帯への給付は、どのような支給要件になりますか。
A 住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の①及び②の要件を満たす世帯です。
① 予期せず家計が急変したことにより収入が減少したこと
※ 予期せず家計が急変したことには、例えば定年退職による収入の減少は含まれません。
② 令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降令和4年12月までの任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること
Ⅴ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)
Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?
A すべてを把握することは困難ですが、「j-net21」のサイトにまとめがありますので参考にしてください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
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そこで、香芝市生活保護問題調査団を結成し、香芝市の生活保護に関する調査を行ったところ、奈良県内15福祉事務所中同席を認めていないのは香芝市だけであること(資料1)、香芝市の生活保護率〔生活保護利用者の人口比〕が人口1000人に対して4.65人というこれも奈良県内15福祉事務所中最低であること(資料2)が判明しました。
こうした調査結果もふまえて、調査団は、去る2月14日、香芝市長に対し、「市会議員の同席についての貴市の対応、及び生活保護行政についての申し入れ」を行うとともに、香芝市議会議長に対し、「生活保護相談申請時における市会議員の同席に関する質問を禁止する貴市議会の対応についての申し入れ」を行いました。
香芝市長に対する申し入れでは、生活保護相談申請時の議員の同席に関しては、同席を認めない事実の存否、また同席を認めないように議会に働きかけた事実の存否について、「いずれも答えられない」と事実上の回答拒否という対応でした。また生活保護行政に係る問題では、「事実であれば申し訳ない」という対応でした。いずれについても、3月25日までには調査の上文書で回答することを確認しました。
香芝市議会議長への申し入れについては、事前の面談申入れに対して応答なく、申し入れ文を議会事務局に渡しました。
調査団としては、香芝市の生活保護行政についての分析を進め、生活保護を当たり前の権利とするための取り組みを引き続き強化していく所存です。
香芝市長
福岡憲宏 様
団長 吉永 純(花園大学教授)
事務局連絡先
奈良県橿原市八木町1-8-15ヤマトー八木店4階
奈良民主医療機関連合会気付
奈良社会保障推進協議会
Tel:0744-21-3101/Fax:0744-21-3102
担当 中嶋、飯尾
貴市は、生活保護の相談、申請時に、市議会議員の同席について、また、貴市の生活保護行政運用に関する申し入れを行いますので貴市の見解をお示しください。
1 生活保護相談申請時の、市議会議員の同席について
⑴ 貴市が、生活保護の相談、申請時に、市議会議員の同席を認めていないというのは事実ですか。
⑵ 貴市が、これまで、香芝市議会に対して、生活保護相談申請時に市議会議員の同席を認めないように市議会に働きかけをしたことはありますか。
2 貴市の生活保護行政について
⑴ 貴市の生活保護率は、奈良県下15福祉事務所中最下位です(4.65‰〔パーミル〕、2020年、別紙の通り)。その理由についての貴市の考えをお示し下さい。
⑵ 貴市の生活保護の運用について、下記のような意見が寄せられました。下記のような対応は生活保護行政の実施上、不適切と考えられます。貴市の見解をお示し下さい。
ア 生活保護の新規調査時に、財布の中身1円まで出すように言われた。
イ ある程度安定した就労収入であるにもかかわらず、毎月、給与明細の提出を求められる。
ウ 一人で生活保護の相談に行ったら、「無理です」「働きたくなくても簡単にもらえるものではない」「もっと頑張って」「世の中の人もっと頑張っている。頑張りが足らない」などと言われ、保護申請を受け付けてくれない。

香芝市議会議長
川田 裕 様
香芝市議会教育福祉委員会委員長
中谷 一輝 様
団長 吉永 純(花園大学教授)
事務局連絡先
奈良県橿原市八木町1-8-15ヤマトー八木店4階
奈良民主医療機関連合会気付
奈良社会保障推進協議会
Tel:0744-21-3101/Fax:0744-21-3102
担当 中嶋、飯尾
貴市議会は、2022年12月13日の福祉教育委員会に於いて、委員長は「議員の質問は、係争中の裁判に係りますので、質疑を禁止いたします。」として議員の質問を禁止しました。しかしこの質問禁止は以下の理由により根拠がありませんので、禁止について反省し、議員を質問権を保障してください。
○申し入れの趣旨(質問禁止に根拠がない理由)
1 市議会における議員の質問は、市民の要望や要求を実現するための基本的かつ根幹的活動です。そのため議員の質問に対しては市長並びに職員には説明義務が課されており(香芝市議会基本条例第20条4項)、質問に対する市当局の見解をただすきわめて重要なものです。
このような質問の重要性に鑑み、市議会委員長は「秩序を乱し、又は会議を妨害する」場合に注意喚起ができるだけです(同条5項)。また、市議会委員会条例20条においても、「委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。」だけです。
したがって、議員は質問に関してはこれらの規定に反しない限り、自由に質問を行うことができるものです。
2 「係争中の裁判にかかること」について質問することが委員会の秩序を乱すとは考えられません。また、そもそも、裁判で問題とされているのは議員に対する懲罰の合法性であり、議員の窓口同行が違法であるかは直接の争点ではありません。
以上のように、市議会が、窓口同席に関する質問を禁止する根拠はまったくありません。

一刻も早い実施と大幅な増額等を求める要望書
代表幹事 尾 藤 廣 喜
〒530-0047 大阪市北区西天満 3 丁目 14 番 16 号
西天満パークビル 3 号館 7 階あかり法律事務所
電話 06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎
1 国の対応策
当会議は、2023年度からの生活保護基準の在り方を検討した生活保護基準部会の報告書が2022年11月に出された際、また、2023年度からの生活扶助基準額の減額を見送る政府方針が2022年末に公表された際、それぞれ緊急声明を発し(2022年12月5日と同年同月21日、当会議ブログ参照)、現下の異常な物価急騰を踏まえた生活保護基準の引き上げ、低所得者の消費水準と比較する検証方法からの脱却、級地の統合についての専門的検証を求めてきた。
その後、国は、次の通り、2022年度からの生活保護基準の据え置きと一部増額の方針を示した。
2023~2024年度の生活扶助基準額の「見直し」内容
⑴ 生活保護基準部会の検証結果の反映
①夫婦子1人世帯では、2%増額。年齢・級地・世帯人員別の較差体系の見直し
②ただし、年齢別較差は2分の1を反映。第2類額の級地間の較差は設けない。
⑵ 足下の社会経済情勢を踏まえた当面の臨時的・特例的対応(2023~2024年度の2年間)
①2019年当時の消費水準(検証結果反映後)に一人当たり月額1,000円を特例的に加算
②①の措置をしても現行基準が減額となる世帯については、現行の基準額を保障
⑶ 2025年度以降の生活扶助基準額の検討
○2025年度の予算編成過程において改めて検討。上記検証結果を適切に反映の上、これまでの基準見直しにおける配慮を参考にしつつ、その時の社会経済情勢を勘案。
⑷実施時期 2023年10月 財政影響額 130億円(2023年度は60億円)
しかし、上記の国の方針は、第2次オイルショック以来の40年ぶりの物価急騰が収まらない下で、昨年来の物価高に苦しめられている生活保護世帯の厳しい生活に対処するための対応策としては、不十分というほかないため、当会議は、国に対し、改めて以下の対策を求めるものである。
2 問題点
⑴ 実施時期
実施時期が2023年10月からとされていることからすると、生活保護世帯は、同年9月迄現行基準での生活を強いられる。2022年の物価高騰(3%)について丸1年間手当されないまま、さらに半年待たされることになる。
⑵ 改訂案では現下の物価急騰には到底追いつかない
令和5年度政府経済見通し(2022年12月22日)によれば、2022年度の消費者物価は3%上昇したとされており、2023年度は1.7%の上昇が見込まれている。今後の状況も極めて厳しく、2023年値上げが予定される食品や飲料は7000品目を超える見込みである(2022年12月30日NHK)。引き上げ幅も少なくとも3%(2022年度分)+1.7%(2023年度分)=4.7%が必要となる。この点からすれば、表において、4.7%を超えるのは、夫婦子1人世帯(2級地の1)をはじめ表の27類型のうち2、3級地の5類型だけある。逆に1級地1の高齢者世帯では高齢単身世帯(65歳)、高齢夫婦世帯(75歳夫婦)、高齢単身世帯(75歳)では増額無く、若年単身世帯(50代)も増額なしとなっており保護世帯のうち8割を占める単身世帯では増額がないおそれがある。
結局、今回の改定案では、生活保護世帯の生活水準は実質的に悪化が不可避と言わざるを得ない。
⑶ 基準部会報告の反映結果と低所得者との比較方法の破綻
厚労省は、年齢格差を2分の1とした上で、標準世帯(夫婦子1人)では、標準世帯では基準額を2%アップする方針としたが、世帯類型ごとの具体化の結果、65歳高齢世帯では1級地の1で減額、75歳以上の高齢世帯は全級地で減額改定となる見込みであった。また、1級地の1が、9類型中7類型で減額となる上、増額となる2類型でも増額幅は他の2つの級地より少ない。
結局、基準部会の検証結果について年齢格差を2分の1として反映させても、生活保護世帯の半分を超える高齢者世帯と、同じく4割を占める大都市部居住世帯(1級地の1)において、引き下げとなるものであったことになる。
このことは、年金の減額などによって収入の減少が続く低所得高齢者等との比較を始めとする低所得層との比較という現行の手法が破綻していることを示すものである。
3 要望事項
そこで、当会議は、国に対し、以下の項目を要望するものである。
⑴ 改訂基準額の実施時期については、2023年10月を待たず可及的速やかに実施すること
⑵ すべての世帯に対して、最低4.7%の生活扶助基準の増額を行うこと
⑶ 低所得層の消費水準との比較による検証を止め、現行基準を維持しつつ、MIS手法などの新たな検証手法を期限を決めて早急に開発すること
【表】 世帯類型ごとの生活扶助基準額(「令和5年度厚生労働省所管予算関係」より)



「過去17回の件数・割合の推移表」はこちらからご覧いただけます。
相談者や相談種別の変化の傾向がお分かりいただけると思います。
コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る
何でも電話相談会【第17弾】集計報告
1.実施
・日時 令和4年12月17日(土)10時~22時
(地域により開催時刻は異なります)
・開催地域 26都道府県・37会場
・電話回線 92回線
・相談員数 延べ242名
2.相談件数 401件
3.分野別相談件数
生活費問題 183件
うち、生活保護に関する相談(未受給/申請中) 63件
生活保護に関する相談(受給済み) 42件
給付金・助成金に関する相談 31件
住宅問題 10件
うち、家賃滞納に関する相談 3件
住宅ローンに関する相談 1件
債務問題 23件
労働問題(被用者) 27件
事業問題(事業者) 2件
家庭問題 19件
健康問題 19件
他 112件
4.相談者の年代別件数
10代 0件
20代 3件
30代 12件
40代 26件
50代 71件
60代 82件
70代以上 115件
5.相談者の性別件数
男性 194件
女性 195件
他 0件
6.職業・地位別相談件数
自営業者 7件
家族従事者 0件
フリーランス(個人事業主)3件
会社などの役員 0件
正規職員、従業員 17件
パート、アルバイト 33件
契約社員 7件
派遣 4件
嘱託 1件
その他 10件
不明 32件
非該当(無職) 232件
うちコロナで失職 30件
うちコロナの影響なし 130件
うちコロナの影響不明 72件
7.月収別相談件数
~10万 127件
~20万 48件
~30万 4件
~40万 0件
~50万 0件
51万~ 2件
8.所持金別相談件数
ない 51件
~1000円 4件
~5000円 0件
~1万 2件
~10万 22件
~20万 11件
21万~ 29件
9.アンケート「国の施策を評価しますか
全く評価しない 33件
評価しない 34件
どちらともいえない 24件
評価する 10件
高く評価する 5件
■相談概要
1.生活に関する相談
(1)生活保護
ア.忌避感
①男性 非常勤講師、コロナ禍で授業コマ数が激減したまま2年を経る、月収3万円。各種制度はすべて利用した。生活保護の扶養照会が申請をためらわせる。
②60代男性 身体障害。自身の障害年金月7万円と母の年金2万円とで生活しているが、生活がやっていけない。生活保護は扶養照会されると困るので受けられない。
③母子とも精神障害で年金受給。不足なので生活保護受給したいが受給できない。受給に反対する同居の娘、車の所有などがネック。
④70代男性、2人世帯。生活が苦しい。支援金はないか。これから先が不安。コロナに2年前にかかり、それ以後、仕事が減った。また、喘息もあり体力的にも続けられない状況。生活保護はいやだ。
イ.水際作戦
①60代男性 持家で家賃はかからないが、年金が少ない(3万円/月)ため生活が出来ない。貯蓄もなく時々、兄弟に金銭的援助を受けている。体調も悪く仕事もできない。役所に相談に行くも「仕事を探せ」と言われ窮状を訴えても対応が冷たい。
②車で生活しているが、生活保護の申請に行ったら「住民票のあるところで申請して」と言われて断られた。
③コロナで減収し、家賃を滞納しており追い出されそう。生活保護の相談に行ったが家賃が基準を超えているので引越を要するとして受けられなかった。
④子と2人世帯だが、子がコロナ後遺症で働けなくなり、生活保護を申請したい。家賃が基準をわずかに超えているとして引越すように言われたが転居はしたくない。
⑤50代男性 アパートの家賃滞納(2ヶ月)で追い出されそう。これまでは緊急小口資金や総合支援資金等で生活してきた。銀行ローン、クレジット等を含めると300万ほどの借金がある。住居確保支援金の申請に行ったが必要な書類が多くてあきらめた。生活の相談に市役所に行ったら「アパートがある間は生活保護は申請できない」と言われた。
⑥50代男性 国に継続的な給付を求めてほしい。10万円や自立支援金は使った。生活保護申請が断られた。理由は生計を分けている母と同一家庭と判断された。
⑦70代女性 夫と病の娘との3人世帯。持ち家だが年金収入8万円のみで、固定資産税の滞納があり、貯えもなくなった。生活保護の相談に言ったが、持家があること、生命保険があることからダメだと言われた。どうしたらいいか。
⑧70代男性 単身。2年前まで警備員の仕事をしていたが、体調を崩して、無収入。生活保護の申請に行ったが「働きなさい」と言われたが、働けない状態。スクーターを持っているので、なおさら、生活保護はダメなのではないか。
⑨40代女性 娘と両親との4人世帯で実家で同居中。介護問題(認知症)があり、自分の精神的ストレスもあり、自立したい。娘と2人で生活保護を受けたいと市役所で相談したが、自動車があるから受けられないと言われた。自動車は仕事や病院の通院で手離せない。
ウ.生活保護利用者の生活苦
①生活保護を受けていて、社協の日常生活自立支援事業を利用しているが、自由に使えるお金が3万円で苦しい。
②20代女性 単身。障害があり、働くことができず生活保護を利用している。計画的な金銭管理が難しく、月末になるとお金が底をついてしまう。支援団体から食料の現物支援を受けて、何とか生活出来ている状態で、不安が消えない。
③80代女性 単身。生活保護を利用させていただきながら、申し訳ないとは思うが、生活費が足りない。高齢で身体も弱ってきており、物価上昇で、ガスは最低限しか使わず、エアコンは使うと電気代が大変なことになるので、一日中湯たんぽを抱いて過ごしている。他者とのコミュニケーションはほとんどない。
④50代男性 単身。4年前から生活保護を利用している。双極性障害で、睡眠時無呼吸症候群も患い、強度の眠気があり、睡眠時間は12時間必要。ガス料金を滞納しており、今日から止められた。1日1~2食しか食べていない。
⑤男性 単身。3年前コロナと体調不良で仕事をやめ、生活保護を利用しているが、物価高で暮らしていけない。暖房代がもったいないので、ダウンを着て寝ている。仕事を探して、説明会にもハローワークにも行っているが、7社も落とされ面接にもたどり着けない。本当に困っている。
⑥生活保護費が下がり、物価も上がっている状況で、食べ物も満足に食べられない。国の税金の使い方がおかしいのでないか。
⑦80代男性 生保受給者。ガス代が高いので風呂は4~5日に1回しか入っていない。
⑧60代男性 視覚障害1級で生活保護受給中。物価高で生活費は2割くらい上がっている。今の保護費では生活していけない。エアコンはあるが使わず、オーバーを着てコタツに入っている。冬場でもシャワーで、お風呂は3年入っていない。
⑨年金と生活保護で生活しているが生活が苦しい。
⑩生活保護受給中、年金もあるが支給額が下がり生活が苦しい。
⑪生活保護受給者で食費が尽きており今すぐにでも食料がほしいが、ガラケーしかもっておらずフードバンク等食料支援をしてくれる連絡先を探すこともできないため教えてほしい。
エ.その他
①70代男性 単身。今年の夏、暑くて倒れそうだったので、エアコンの購入費用を出して欲しいと役所に相談したが、生活保護からは出せないので、自分でお金を貯めるしかないと言われた。何とかならないか。
②60代女性 単身。うつで仕事が続けられず、現在無職。所持金20万円。市役所に相談したが、生活保護は無理だと言われた。
③60代男性 単身。年金とパートの給与で月収は24万円。生活保護の基準を超えることは承知しているが、将来働けなくなった時のことを考えると不安である。どの位収入が下がったら生活保護を利用できるのか知りたくて市役所の福祉課の窓口に行ったら、まともに話を聞いてもらえなかった。こんな対応で良いのか?
④40代女性 単身。生活保護を利用しているが、最近、住宅扶助費の上限額を超える額まで家賃を値上げされてしまったので転居を考えているが、色々なところを回ったが「生活保護を受けているから貸さない」と言われ困っている。
⑤70代男性 単身。貯えが3,000円しかなくなり生活保護の相談に行った。医療保険を解約し、車を処分した後、銀行口座に13万円あったことから、生活保護が開始にならなかった。今は、遅い時間にスーパーに行って半額の食品を買って凌いでいる。電話もなく、給湯器も壊れている。
⑥60代男性 単身。扶養照会が嫌なので生活保護の申請をしないでいたが、そろそろ申請しようと思っている。扶養照会は今どういう運用になっているのか。
⑦30代男性 父親と2人世帯。精神障害二級で、親との折り合い悪く、一緒に居るのが辛く、生活保護をとって自立したい。
⑧50代男性 生活が苦しい。手元金1,000円しかない。父親85歳と同居している。以前生活保護申請したが断られた。
⑨生活保護のケースワーカーが全く訪問してきてくれない。
⑩70代女性 老齢年金約12.4万円、国民年金3.4万円、給付金3千円の合計16.1万円で2カ月生活している。月の支出は食費4万円、携帯料金4,300円、貯金を3~4万円使っている。生活が苦しい。夫はDV被害で離婚。娘は40代で死去。生活保護を申請したい。
⑪70代男性 年金は15万円しかなく、貯金を5万円取り崩して生活している。生活保護を申請できるか。持ち家で70年。
⑫60代男性 駅の階段で転倒し救急車で運ばれた。仕事が困難になり、現在生活保護を申請中。働ける見通しがないため今後が心配。
(2)給付金・助成金
ア.特例貸付(満額借入、返済困難含む)
①60代女性 単身。コロナで仕事が急減し、派遣会社が2021年3月に廃業し、退職証明書も出してもらえない。社協に相談して特例貸付を利用し、その他の給付金も利用済み。現在、アルバイト収入が月8万円あるが、生活が苦しく、友人の家に住んでいる。利用できる制度ないか。
②50代男性、単身。特例貸付を利用したが、月収が10万円あり、償還免除とならず困っている。
③来年1月からコロナ貸付金の返済が始まるが、払える余裕がない。現在も何か支給を受けられる制度はないか。
④50代男性 社協の特例貸付の返済ができそうにない。
イ.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
①50代女性 2人世帯。5万円の非課税世帯向けの給付金はいつもらえるのか。
②60代女性 前回時の困窮世帯給付金は申請をして受け取った(10万円)今回も同様に物価高騰支援金(5万円)の申請をしたが今回は、家を出て音信不通になっている同居していた娘の所得証明書が取れないとダメだと言われた。
③60代女性 無職。政府の生活困窮者への5万円がもらえない。
④70代女性 娘と2人世帯。持ち家だが古い家なので修理代が嵩んで困っている。自分は非課税世帯なので、臨時特別給付金が出るはずだが、いつ頃もらえるのか?
ウ.その他
①30代男性 単身。2022年10月から生活困窮者自立支援金の給付を受けて、月6万円を家賃にあてていた。制度が今月で終わると聞いたが、延長の予定はないか。パワハラで退職後、就職先が見つからない。アルバイトはしているが、生活費が足りない。
②40代女性 各種支援制度は使い切った。生活改善できず困窮が長期化している。
③女性 非課税世帯だが、今後も臨時給付金は出るのか?
(3)失業者(シフト減含む)
①60代男性 現在仕事をしていない。職を探しているが重労働ばかりで身体が弱いので無理。年金11万/月と預貯金でなんとか生活している。
②60代女性 外国語講師として働いていたが退職し、現在は無職。外国籍だが永住資格もある。預貯金も底を尽き生活に困っている。
③30代男性 単身。引きこもりになり現在無職。コロナに2度感染。後遺症もあり。生活費は遠方の実家の支援で何とかなっている。体調悪く、働けない。
④40代女性 精神疾患の影響で就職活動が不安。
⑤腰痛がひどく、まともな仕事に就けない。
⑥60代男性 就職活動しているが見つからない。母と二人で暮らしていたが今月母親が死亡し、母の年金がなくなったので自分の年金5万円だけでは生活していけない。自動車があるので生活保護は難しいと思う。
⑦40代男性 失業手当受給中。固定資産税、電気代、家賃の滞納あり。特例貸付が9月で終わったと聞きショックだった。
⑧50代男性 単身。ホテル関係の仕事をしていたがコロナで失職。就職活動するも見つからない。10月に入院手術。貯金を取り崩して生活してきたが、それも尽きそう。電気もブレーカーを止めて節約している。
⑨60代男性 コロナで大工の仕事がなくなり障害年金の収入しかない。妻が2か所でパート収入を得て、大学生の子どももアルバイトをして、世帯収入は26万ある。生活はいっぱいで給付金の申請をしたが収入が24万円を超えているため受け付けられないと言われた。
⑩50代男性 無職。リーマンショックで失業、その後病気になり働いていない。親の介護にお金がかかる。
⑪50代女性 母親(80代)の年金は13万円余り。コロナ感染や母の介護で退職して無職になり生活ができない。持ち家で固定資産税が払えないし、母の医療費(脳梗塞を3回発症し要支援2)が月1万円以上かかる。お金のことを考えると自分は病院にもかかれない。どうしたら良いか。
⑫60代男性 今週に会社が倒産。住宅ローンが800万円残っている。解雇手当は会社が「金がないので払えない」という。
⑬60代男性 単身。今年5月まで働いていたが、現在は無職。預金を切り崩しながら生活している。残額は約50万円。腰に持病があるので、軽作業しか出来ないが、なかなか仕事が見付からない。今後も見付かりそうにないので不安
⑭60代男性 単身。6年前に転倒して足が不自由になり、会社を解雇された。B型就労支援で働いているが、月に2万円の収入と生活保護の3万円の生活。杖を突いているので、買い物も不自由。孤独死するのかと不安
(4)高齢者
①70代女性 2人世帯。生活に困窮している。夫は70代で障害があり車椅子生活。2人で合計月15万5000円年金収入。家賃もあり、灯油も買えない苦しさで、税金も滞納。
②60代男性 65歳で定年退職。その後、アルバイトをしているが給与が安く生活が大変。
③70代女性 持家あり。5万円/月の年金で生活。遠方の息子から援助をうけている。生保については母子家庭で子育が大変だった時に役所に相談したが対応が厳しく、諦めた経緯がある。
④80代女性 娘が600万円貸したといっているが記憶がない。ひとりで生活大変。ケアマネと施設を探している。
⑤80代男性 カードローン35万円、ガンの為働けない。1日1食で生活。妻は生活保護大反対。
⑥自宅から外にほとんど出ない高齢者。貯金を取り崩して生活しているが、今後の生活が不安。
⑦80代男性 お金がないので福祉に相談に行ったら手持ち金が4~5万円になったら来るように言われた。
⑧厚生年金で1か月10万円程度の収入しかない。正規職員で働いていてこの額はおかしいのではないかと思い年金事務所に問い合わせたが間違いないとの回答。貯金を切り崩して生活している。体が弱ってきたので老人ホームへの入居も検討しているが高すぎて入れない。生活保護は近所の目があるので利用したくない。
⑨70代女性 夫をおととし亡くし、不動産の相続で自分だけ相続を希望、子ども2人は「相続しない」と言っている。どうしたらよいか。収入はゼロ、毎月10万円くらい貯金を崩している。貯金がなくなったらどうしたらよいか。
⑩70代女性 今夏に夫がコロナ感染。その後、ショートステイ中に大腿骨折して2カ月しても退院できず、リハビリ専門の病院に転院せざるを得なくなった。費用が増え夫の年金ではマイナスになる。バイトをしているが、収入が増えると非課税世帯でなくなるのではと心配になる。
⑪70代女性 年金が月に9万円整体に自費で週一回通院しているが、お金がないので今年止める。生活困窮者の医療費を無償にする制度があれば助かる。整体は医療保険の対象にしてほしい。低額医療の病院が遠いので、どの病院でも受診できるようにしてほしい。生活保護を受給しないように頑張っている。
⑫80代男性 防衛費を26兆円に上げるのは理解できない。国民生活を無視している。所得税も30億円以上だけ上げるが200人あまり。低所得者層の出費を少なくして、75歳医療費を上げるのは、薬を減らさないといけなくなる。人命尊重、健康重視にしてほしい。介護保険は医療保険で手取りが減る。物価が上がり、節約している。
⑬70代女性 年金(遺族含む)2カ月で26万円、子どもの障害年金など、家計の収入は月15万円ほど。支出は車のローン、カード返済、食費、薬代などで手元に7千円しか残らない。自己破産の相談で法テラスに相談したところ、債務額が少ないので受け付けてもらえない。
⑭70代女性 障害のある息子と2人暮らし。私の年金と息子のわずかな収入では生活ができない。
⑮70代女性 年金10万円、家賃4.8万円、貯金20万円。市営住宅に入居できない。
⑯70代女性 単身。高齢ということもあって、仕事を探しても見付からない。収入は月8万円の年金だけで、貯金が多少あるが減っていくばかりで不安でならない。物価が高く、医療費の負担もあり、高齢の独り身で、夕方になると寂しく不安になって毎日辛い。生活保護の利用について教えて欲しい。
⑰70代女性 80代の夫、40代の息子の3人世帯。自分と夫は老齢年金が月額合計20万円。息子はアルバイトをしているが健康が優れず収入が不安定で、夫の医療費などもあり、生活が苦しい。何か方法はないか?
⑱60代男性 1人世帯。年金月額7万5000円の収入しかなく、家賃4万7000円のほか、カードローンの返済が月2万円あり、生活が苦しい。仕事を探すがない。
⑲90代女性 介護保険認定されず。山間部に住んでいる。27万で車を買ったので、年越しの金がない。水道修理代がなく、湧水を汲んできて煮沸して飲んでいる。
(5)物価、光熱費等の高騰
①60代男性 先月までバイトしていたが体調悪化し辞めた。光熱費の高騰で月10万円の年金だけでは生活がしていけない。
②70代女性 単身。持ち家で月8万円の年金で暮らしているが、物価高で生活できない。電気代もできるだけ節約しているが、区役所で相談しても生活保護など利用できる制度はないと言われ、どうにもならない。
③60代男性 無職、年金暮らし。物価上昇でいまの年金では赤字になる。
④80代男性 国会議員に物価や介護保険料を下げるよう言ってほしい。年金は下がるのに税金と物価が上がるばかり。新聞も止めて図書館で読んでいる。国会議員の月々の経費が(通信費など)許せない。
⑤70代女性 単身。9年前に夫を亡くした。持ち家だが、年金月額9万円の収入しかなく、物価が高騰し、医療費の負担もあり、リフォームをしたくても、お金が足りない。生きていても何も楽しいことがない。
⑥燃料費の値上がりで生活が苦しくなった。
⑦50代男性 単身。病気療養中。ワンルームマンション(オール電化)に住んでいるが、電気代の高騰で困っている。
⑧50代男性 単身。電気代が高騰して1万円を超えて困っている。
⑨40代男性 電気料金が高くて困る。
⑩借金を残して夫が死亡。収入源は夫の遺族年金のみで返済が厳しい。足腰が悪い上に通院している。物価も上がり生活が非常に厳しい。
⑪70代女性 働いている息子と同一世帯なので価格高騰緊急支援金がもらえない。年金は少ないのに保険料は高いし物価高騰もあり生活が苦しい。
(6)その他
①40代男性、2人世帯。70代の母と二人で生活しているが、二人だけで年をとっていくことに不安。
②男性 灯油がもうなく、買うお金がない。明日、明後日、大雪が来るというが怖い。食料支援を受けたい。
③女性 フードパントリーをやっているところを教えてほしい。手押し三輪車をおしていける距離しか行かれない。
④電気・ガスの基本料金が高すぎる。設定を下げることはできないか。
⑤年金とわずかなアルバイト給与で暮らしているが生活出来ない。食べるものがない。ガス代も電気代も滞納している。
⑥精神疾患で家計のやりくりができない。ガスをとめられている。
⑦生活がぎりぎりだが、社会に出るにはスマホやパソコンがいる。スタートにも立てない。紙の保険証が無くなったら困る。社会から排除されているような気がする。
⑧60代男性 年金が月約14万、パート1.9万円、地代8310円。支出が月15~16万円ある。眼病の手術を保留、貯金が底をついて今後の生活が不安。区役所、社協に相談したが給付金等は該当せず。
⑨単身赴任の夫との2重生活で生活費がかかる。貧困ではない貧困を知ってほしい。
⑩娘のメンタル治療の出費を補う生活支援制度の相談。
⑪非課税世帯でなくても生活は厳しい。
⑫女性 コロナに感染し収入が激減、12月は3万円の予定。10月に手術し11月は休業。傷病手当を申請している(1日4千円の見込み)が、時間がかかりそれまで生活できない。
⑬60代男性 電気代7か月滞納、ガス代6か月滞納、水道は2か月遅れで支払った。12月にもらった年金は電気代滞納を支払ったので残りが少ない。どうしたらいいか。
⑭年金が少ない。年金収入が2か月で15万8千円。障がいがあり作業所で働いていてそこの給与が1万円。貯金をくずして生活している。
⑮50代女性 11月中旬診察、コロナ感染判明。菌が出ていかないため、1カ月近く休んでいる。生活が困っている。
⑯60代男性 精神障害がある。最賃で1日4000円、月に20日働き月に2万円程度の収入。市営住宅にいる。家賃や駐車場の減免はある。
⑰50代女性 手術後、病院でコロナが出て、強制退院。退院後、点滴、薬で4万円くらいかかる。福祉の1割負担証あるが生活が苦しい。
⑱60代男性 総合資金・小口資金を借りたがもうお金がない。派遣に登録しているが、仕事が来なくなった。返済の免除は適用された。
⑲40代女性 80代の母親は認知症で骨折により要介護2の認定で老健入所中。老健費用の自己負担金が月2~3万あり、自分が負担している。同居の姉が障害者で生活保護を受給中で負担が厳しい。どうしたらよいか途方に暮れている。
2.労働に関する相談
(1)休業手当(休業支援金含む)
①50代男性 2人世帯。ブラック企業で賃金も低い。やめさせられたら大変なので文句を言わずに働き続けている。収入が少なく歯医者にも行けず、壊れた給湯器も修繕できない。理不尽だと思う。
②50代女性 11月に仕事中に段ボールを運んでいて腰がヘルニアになった。労災認定されたが、14日休んだが休業補償されない。どうしたらよいか。
③20代女性 今年4月からメンタル不調で休職。10月に会社から通知、辞めるとは言ってないが退職関係の書類があった。提出すれば復職はできないが、来年5月まで籍を置くことができる。私病ではなく、労災で労基署に相談・申請している。組合に加入して解決したい。
④50代男性 書店で働いていたが、2ヶ月に渡り給与未払いとなり催促しても払ってくれないので退職した。労基署にも相談に行ったが何も解決していない。よい方法はないか。
⑤30代男性 配達業務。勤務中の事故で懲戒処分。訴訟や労働審判を検討しているがアドバイスはあるか。
⑥30代女性 勤務時間前の準備や着替えは労働時間になるのか。賃金請求できるのか。
⑦残業代未払いがあったが、解決できないまま4年が経過。当該企業が自宅の近くにあるため、精神的にストレス。
⑧60代男性 タクシー運転手。完全歩合制だが、コロナで売上減。ハローワークの求人票で書かれていた基本給の保障はないし、売上からカードの手数料まで引かれる。過走行、過勤務で事故を起こす社員もいる。
⑨60代男性 運送会社で契約社員。1年更新、来年2月に2回目の更新。今年6月に勤務中の事故で負傷して治療中。ヘルニアの後遺症が残る可能性あり。会社に伝えると更新をしぶられている。
⑩60代女性。保険の外交員として働いているが、7年間に渡って、職場の上司からハラスメントを受けている。会社のコンプライアンス室に相談しても、「気にするな」と軽くあしらわれる。
3.事業者からの相談
①70代男性 アパート経営、住人が家賃を10か月も滞納している。
②自営業だが生活が苦しい。何か使える支援制度はないか。食糧を支援してもらえるところはないか。
4.住まいに関する相談
①50代男性 コロナで残業がなくなり収入が月13万円に減った。家賃が高いので転居したいが転居費用がない。物価高で生活できず家賃2か月分滞納。年内に払うよう督促されている。年内に家を出ないといけなくなるのではないかと不安。
5.債務に関する相談
①税金を滞納していたら、年金の入る預金口座を差し押さえられた。
②80代女性 コロナ陽性時に、電気とガス代が猶予された分の一括納付を請求されている。ガス代は分割払いで可能だが、電気代は約7万円を一括で年内に支払うよう債権回収業者から連絡がきた。分割なら払える。
③40代女性 単身。2022年10月から失業している。うつ病で離職した。国民健康保険税2万6000円の請求がきているが支払えない。市役所に待ってもらうようお願いしたが、「すぐ払え、差し押さえすることになる」と脅される。分割も頼んだが、遅延金が高いと言われてやってくれない。
④80代女性 2人世帯。コロナでパートがなくなった。夫は高次脳機能障害で働けず外出も困難。夫婦2人で年金月額約22万円あるが、住宅ローンが月9万円、あと4年半残っており、住宅ローンを払うと残り13.5万円しかなく、2人でやりくりするのは厳しい。
⑤70代女性 単身。18年前に夫に先立たれ、年金生活。住宅ローンやクレジット会社などの借金があり生活が苦しい。
6.健康に関する相談
(1)コロナ感染・ワクチン
①50代女性 単身。元々体が弱く、2年前にコロナにかかってから意欲がわかなくなり仕事ができず、さらに10月に再びコロナに罹患して重症になりまだ後遺症がある。貯金を崩して生活しており、あと1年は何とかなるが、うつ病も患っており、今後の生活が不安。
②80代女性 単身。知り合いがコロナに院内感染して死亡した。入院費は補償されたが、遺体安置2週間分の費用は20万円かかるという。院内感染でなかったら、かからなかった。お金どうにかならないか。
③70代女性 入居中の特養施設でコロナが発生。陽性者は隔離されているがトイレ以外は利用しないよう、スタッフから言われた。徘徊する認知症の方もいて心配。
④老人福祉施設で暮らしていた高齢の親が新型コロナに感染して亡くなった。施設では外部との面会謝絶となっていたので、施設の職員から感染したと思われる。施設に損害賠償請求できないか。
⑤30代女性 コロナ感染後無職。コロナの後遺症が酷いが死にたい思いだ。安楽死を認めてほしい。
⑥60代女性 息子が病院に入院中にコロナのクラスターになり罹患し死亡した。
⑦40代女性 遠距離に住んでいる息子がコロナ感染。何か生活用品を届けたいが持って行く手段がない。
⑧50代女性 夫が肺がんで治療中のところ、院内コロナ感染で死亡。感染症ならおりる生命保険がおりない。
(2)心の健康(希死念慮等)
①一人暮らしで誰とも話さない。弟が孤独死をしたが、自分もそうなると思うと不安である。
②認知症の母の介護をしている。人と話さない。
③一人暮らしの障害者。他者と交流が少なく、寂しい。
④50代女性 単身。母と2人暮らしだったが、数年前に母が亡くなり、今は母名義のアパートで1人で暮らしている。パート収入が月に6~7万円しかなく、管理費などを払うと暮らしていけない。死にたい。
7.その他の相談
①60代女性 永住ビザを持つ外国人。母国に残した預金を返金してほしいが、手続きがわからない。大使館に相談しているが返事がない。生活費がなくなってきた。
②女性 娘の夫が亡くなった。住んでいる家の名義は夫のままになっている。この家の権利は誰のものになるのか。
③50代男性 会社の役員に推薦されているのだが、責任が重くなるのではないかと心配。
④同居の親族が認知症で、自分も障害があり、どう接したらよいかわからない。
⑤80代 家屋を所持していたが、維持できないので解体した。その解体料が高くて困っている。銀行に融資の相談をしたが、年齢を理由に断られた。制度改正で年金を担保で貸してくれなくなった。社会福祉協議会にも相談したがだめだった。どこか貸してくれるところを教えてほしい。
⑥60代男性 マイナンバーの情報漏洩はないか。紐付けはどうなっているか。カードを無くした時に紐付けを外してもらえないか。
⑦70代男性 基礎疾患もありワクチン接種をしていない。妻が体調を崩して仕事をやめて実家で面倒をみてもらっている。借家を出なければならなかったので、新しい借家を探すために、市の進めで「ケアセンター」と契約したが探してくれず自分で見つけた。市に不信感がある。
⑧70代男性 精神病院に強制入院させられている。質屋に預け物があり、利息を月約3千円払っている。外出ができないので払えない。退院したいが、住んでいた住宅に戻るとトラブルになるとのことで、解約手続きをしたら今度は退院ができない。
⑨女性 親が土地を所有し駐車場を貸している。親が亡くなった場合、どうなるか。継続できるか、固定資産税は、相続税は?
⑩60代男性 障害者で年金暮らし。医療の限度額について。
⑪50代女性 うつ病で自立支援を使い精神科に通院。障害はない。就労指導は月1回程度の求職活動を行うこととされているが妥当か。医師からは就労の制限はされていない。
⑫60代男性 両親が亡くなり自治会を退会したら嫌がらせあり(郵便物を取られた、家の倉庫に他人が寝ていた、夜中の騒音)。市役所、警察に相談したが、証拠がないで対応してもらえず。どうしたらよいか。
⑬女性 このような活動を3年間も続けていただいてありがとうございます。尊敬し、頭が下がる思いです。多くの方の支えになっていると思います。お礼とともに、是非、続けていただきたいというお願いをしたいです。
■国への要望
1.支援策に関する要望
うち年金・生活保護費の引き上げを訴えるもの
①今の生活保護費では暮らせない。基準を上げてほしい。
②年金の額を上げてほしい。
③生活保護制度を充実してほしい。要件を緩和してほしい。
④物価が上昇するが、年金・生活保護費は上がらない。生活が苦しい。
⑤生活保護費をあげてほしい。
⑥生活保護、年金の額を増やしてほしい。
うち給付金の追加を訴えるもの
①10万円の給付金を再度出してほしい。
②困っている人への給付を継続してほしい。
③給付金を増やしてほしい。
④国として生活できるお金を支給してほしい。
⑤給付金など経済的な支援を充実してほしい。
⑥支援を延長してほしい。
うち物価や光熱費の高騰への対策を訴えるもの
①十分な物価高騰対策を急いで実施してほしい。
②水光熱費対策は会社への補助金ではなく、直接国民へ支給すべき。
③光熱費の高騰への手当を何とかしてほしい。
④物価高なので消費税を下げてほしい。
⑤物価上昇のために生活が苦しい。単発的に支給される給付金だけでは、次にいつ支給されるのかの見通しが分からないため、根本的な対策を取ってもらいたい。
うち支援の不公平感を訴えるもの
①高齢者を援助する施策をしてほしい。子どもや赤ちゃんにお金が出るのはおかしい。国から簡単に援助してもらえることを覚えてしまうと、ろくな大人にならない。
②子への手当が目立つが、困っているのは子供だけではない。国民全体を見て生活が苦しい人を見極めてほしい。財政、予算の使い方も不満。言いたいことはいっぱいある。
③子育て世帯、住民税非課税世帯以外の支援を充実してほしい。
その他
①デジタル化を進めるなら、端末を支給してほしい。
②高齢者の働き先をもっと作ってほしい(肉体労働がほとんど)。
③障害者の雇用を促進してほしい。
④母子家庭への扶助が18歳で外れてしまうことを是正してほしい。
2.コロナ対策に関する要望
①経済優先で感染対策が不十分。
②コロナ対策を自治体や個人任せにするな。
3.国の政策全般に関する要望
①今の生保のお金では暮らせない。仕事が見つからない。仕事が見つけられるような政治にしてほしい。
②社会的弱者のための施策を充実するなど税金の使い道を考えてほしい。
③ベーシックインカム制度の確立を。
④真面目に働いてきたが職場ハラスメントでメンタル疾患発症、生活困窮、ギリギリの生活。この国には人権がない。国民に手を差し伸べず、大軍拡・増税、おかしな国になっている。国民を支える施策を強く求める。
⑤防衛費にお金を出すなら国民の生活にも出してほしい。
⑥60代男性 防衛費も大切かもしれないが、生活に困っている人への支援に力を入れてほしい。
⑦60代男性 今の総理大臣は辞めてほしい。戦争が始まるような気がする。税金の使い方が間違っている。
⑧防衛費の見直し。宝くじの在り方を考え直す。自国が赤字なのに、発展途上国への支援はいかがなものか?先ずは財政を立て直してほしい。
⑨障害者の生活の大変さについて、厚生労働省に理解してもらい、対策を取ってもらいたい。
⑩コロナの時代こそ弱者を救済してほしい。元気づけて働けるようにしてから税金を取ってほしい。心ある人にリーダーになってほしい。
⑪お金のある人から税金を高くとる税制にしてほしい。
⑫地方の生活者に思いを馳せた政治をしてほしい。
⑬国民のことを考えていないので、ちゃんと考えてほしい。
⑭本当に困っているところにお金がいくようにしてほしい。
⑮お金ばかり配っても、心が置いてきぼりになっている。便利を追いすぎて心が育っていない。政治は冷たい。
⑯行政の窓口対応がひどい。人権無視、たらい回しがある。
基準の引上げと「新たな検証手法の開発」等を
強く求める緊急声明
代表幹事 尾 藤 廣 喜
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
電話06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎
5年に1度の生活保護基準の見直しに向けて、75歳以上の高齢者世帯を中心に検討されていた引下げについて、物価高に「配慮」し、2年程度見送る方針であると報道されている。
40年ぶりという異常な物価高の中、引下げを見送るのは当然であり、その判断自体は歓迎する。しかし、当面据え置くだけで2年後に再度引下げを検討する模様であることについては、以下の理由により、到底容認できない。
すなわち、当会議の2022年12月5日付け「生活保護基準部会の報告書とりまとめにあたっての緊急声明」において指摘したとおり、今回の検証は、「年収階級第1・十分位」という下位10%の低所得層の消費水準と生活保護基準を比較する方法が用いられている。生活保護の捕捉率が2割程度といわれる我が国において、第1・十分位層には、生活保護基準以下の生活をしている低所得層が多数含まれており、こうした層との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると「絶対的な水準を割ってしまう懸念がある」(今回の基準部会報告書35頁)。そのため、「消費実態との比較によらない新たな検証手法」を開発することが、2012年検証のときに「喫緊の課題」とされて以来、既に10年が経過している。
そもそも、「第1・十分位との均衡」という検証の手法自体に根本的な問題があるのである。
第1・十分位層との比較による今回の検証によっても、引上げとなる世帯類型があるということは、現行の生活保護基準が既に「絶対的な水準」を割り込んでいることを強く示唆している。実際、2013年からの史上最大の生活保護基準引下げの違法性を問う「いのちのとりで裁判」では、大阪、熊本、東京、横浜の4つの地方裁判所において違法を認める原告勝訴判決が言い渡されており、来年2月から5月にかけて8つの地方裁判所と1つの高等裁判所において、更に勝訴判決が積み上がることが予想される。
そこで、当会議は、国及び生活保護基準部会に対し、改めて以下のことを強く求めるものである。
1 現下の物価高に対応する生活保護基準全体の引上げの措置を直ちに講じること。
2 市民参加で社会的経費も加味した「健康で文化的な最低限度の生活」を探求するMIS手法などの「新たな検証手法」を可及的速やかに開発・確立し、現行の違法状態を是正するとともに、かかる検証手法が確立するまでの間は引上げのみを行い、引下げは行わないこと。
3 級地の統合については、統合を理由に基準が引き下げられるようなことがあってはならず、具体的方法や影響について、改めて基準部会における専門的検証を行うこと。


「過去16回の件数・割合の推移表」はこちらからご覧いただけます。
相談者や相談種別の変化の傾向がお分かりいただけると思います。
コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る
何でも電話相談会【第16弾】集計報告
1.実施
・日時 令和4年10月22日(土)10時~22時
(地域により開催時刻は異なります)
・開催地域 24都道府県・32会場
・電話回線 78回線
・相談員数 延べ219名
2.相談件数 774件
3.分野別相談件数
生活費問題 402件
うち、生活保護に関する相談(未受給/申請中) 123件
生活保護に関する相談(受給済み) 85件
給付金・助成金に関する相談 87件
住宅問題 28件
うち、家賃滞納に関する相談 7件
住宅ローンに関する相談 2件
債務問題 43件
労働問題(被用者) 36件
事業問題(事業者) 12件
家庭問題 16件
健康問題 49件
他 163件
4.相談者の年代別件数
10代 0件
20代 5件
30代 22件
40代 43件
50代 111件
60代 162件
70代以上 283件
5.相談者の性別件数
男性 404件
女性 342件
他 0件
6.職業・地位別相談件数
自営業者 28件
家族従事者 2件
フリーランス(個人事業主)8件
会社などの役員 5件
正規職員、従業員 16件
パート、アルバイト 53件
契約社員 13件
派遣 3件
嘱託 2件
その他 11件
不明 63件
非該当(無職) 433件
うちコロナで失職 37件
うちコロナの影響なし 224件
うちコロナの影響不明 172件
7.月収別相談件数
~10万 187件
~20万 100件
~30万 8件
~40万 3件
~50万 1件
51万~ 0件
8.所持金別相談件数
ない 77件
~1000円 3件
~5000円 5件
~1万 11件
~10万 23件
~20万 8件
21万~ 54件
9.アンケート「国の施策を評価しますか
全く評価しない 104件
評価しない 56件
どちらともいえない 41件
評価する 10件
高く評価する 3件
■相談概要
1.生活に関する相談
(1)生活保護
ア.忌避感
①70代単身 夫婦2人世帯。年金生活だが住宅ローンが大きく家計を圧迫している。年金は下げられる一方、税金や物価が上るし生活できない。できれば生保は受けたくない。
②40代男性 単身。病気がちで働けない。手持ち金も少なくなった。フードバンクを紹介してほしい。できれば生活保護は受けたくない。他に使える制度はないか。
③60代男性 年金月7.4万円、持ち家で一人暮らし。何とか生活していたが、最近の物価高で生活が苦しい。複数の病気もあり医療費がかかる。生活保護の相談に行ったら収入は保護費が出る水準と言われたが、最終手段だと考えている。
④70代男性 身体障害1級で障害年金受給中。妻の老齢年金とで暮らしているが、最近の物価高で生活が厳しい。何か利用できる制度はないか。国は「困ったら生活保護を利用して」というが、そうならないように頑張っている私たちにしたらけしからん発言だと思う。
⑤40代女性 令和4年2月にコロナに罹患して後遺症で休職し、傷病手当受給中。ともに発達障害のある20代娘二人と同居しているが、娘らに収入なく生活が厳しい。娘の夜中の通院に車を使うことがあるので、車を処分しなければならないのであれば生活保護は使いたくない。
⑥40代男性 コロナで収入減。生活福祉資金も借りているがあと1回で支給が終わる。農作業で働いているが、天気の影響をうけ仕事がない時もある。父親の借金の返済も残っている。兄が身体障害者で頼れない。仕事に行くのに車は必要。生活保護は利用したくない。
⑦70代女性 今年夫が亡くなった。年金月6万9千円。持ち家だが風呂がない。銭湯代も1回500円に値上がりした。食事代も出ない。やっと持てた持ち家を手放したくない。生活保護は考えていない。
⑧生活保護を申請することに躊躇している。
⑨仕事がないが、生活保護は受けたくない。
⑩生活保護も検討しているが、親族に受給を知られたくない。
⑪80代女性、単身。年金収入のみで月額5万円くらい。生活保護を利用している人の方が恩恵を受けていることに矛盾を感じる。生活保護を利用せずに頑張っている自分のような人間を応援してくれる制度はないのか。
⑫70代女性、単身。収入は年金月額6万円のみ。家賃3万7000円。預貯金もなくなったが、生活保護は受けたくない。どうしたらよいか。
イ.水際作戦
①60代男性 単身。年金が下がって暮らしが厳しくなった。住宅ローンの残債もある。役所に生活保護の相談に行ったが、ローンがあるので受けられないと言われた。
②60代男性 単身。行くところがないので家事になった自宅で生活。火元が風呂だったので風呂に入れない。精神障害があり障害年金月7万円で生活しているが、物価高騰で生活に困り社協の食料支援を受けている。福祉に相談したら持ち家だと生活保護は受けられないと言われた。
③70代男性 借金ある。年金だけでは苦しい。生活保護を受けたい。市役所に相談も冷遇された。
④80代男性 がん治療中。治療費がかさむ。市役所にも相談に行ったがあてにならず、就労支援を勧められた。物価が上がり生活できない。
⑤70代女性 一人暮らしをしている。生活保護を受給しようとしたが窓口で嫌な思いをした。
⑥男性 生活保護を考えているが窓口に扶養照会が義務だと言われた。親族とはもう数十年つきあいがない。生活保護以外に制度はあるか。
⑦70代夫妻 年金が二人合わせて月6万円。生活保護は持ち家があることを理由に断られ続けている。
⑧80代女性 単身。年金(5万円/月)でアパート暮らし。家賃(3万円/月)。娘夫婦がいるが、生活が苦しいので役所に相談するも難しいと言われた。
⑨60代女性 2人世帯。夫婦合わせて年金が月額11万5000円だけで、物価高もあり生活が苦しい。区役所に相談に行ったら、怒られて追い返された。
ウ.生活保護利用者の生活苦
①70代男性 単身。年金(3万円/月)で生活保護受給中。物価が高く生活費が足りない。
②生活保護を利用しているが、相次ぐ保護費の引下げと物価高で生活していけない。これ以上どこを削ればいいか分からない。今、来年度に向けて更なる保護費の引下げが検討されているようだが、何とか止める方法はないか。
③60代男性 生活保護受給中。電気ガス水道料金値上げ負担が重い。訪問介護の職員が予防接種に対して「無駄遣いするな」と言った。
④50代男性 生活苦しい。生活保護の受給金額を上げてほしい。
⑤60代男性 生活保護を受給中。今日で5日間食事が出来ていいない。
⑥60代男性 生活苦しい。生活保護では足りない。物価高の影響。
⑦60代男性 生活保護利用者、物価高騰。これから灯油をする時期、生活保護費だけで生活できない。仕事で腰を悪くして働けない。何か収入を増える方法はないか。
⑧80代男性 生活保護を受けている。物価高で生活できない。5万円はいつ給付されるのか。
⑨70代男性 年金で生活できない。生活保護を受けている。保護費が毎年下がっている。3食食べられない。毎日風呂に入れない。5万円はいつ支給される。生活保護費が低すぎる。上げてほしい。
⑩60代女性 生活保護費が下がっている。電気が使えない。100均の懐中電灯を使っている。弁当を半分ずつ食べている。65歳から年金あるのか。
⑪40代男性 生活保護を受給している。電気・ガスなど光熱水費が急に上がって生活できない。5万円はいつもらえるのか。
⑫70代女性 年金額が減っている。生活保護も受給しているが改悪で自己負担が増えた。このままどんどんと生活苦になっていく。どうしたらいいか。5万円の給付はいつか。国の支援が若い世帯に偏りすぎ。高齢者に冷たすぎる。
⑬生活保護利用中の単身男性。物価高で電気代が高く、生活が苦しい。支援はないのか。
⑭70代女性 単身。生活保護利用中。今年春頃から物価高騰のために生活が逼迫している。生活保護基準を上げてほしい。
⑮70代女性 単身。生活保護利用中。年金と生活保護で生活しているが、電気代も値上がりし、大変苦しい。一時的に給付金があっても、臨時的に必要なものに消えてしまう。
⑯70代女性 単身。昨年から生活保護を利用しているが、最低限の生活で毎月ギリギリ。電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金はまだ支給されないのか。
⑰50代男性 単身。生活保護基準をもとに戻してほしい。身体障害がある。食費、光熱費も値上がりがひどい。
⑱70代男性 2人世帯。生活保護を利用中。物価が上がって辛い。1日2食しか食べられない。灯油代に困っている。
⑲40代男性 単身。生活保護利用中。弁当屋で働いていたが3年前にリストラにあった。精神障害がある。物価高で以前買えたものが買えず、つらい。
⑳60代女性 単身。生活保護利用中。物価高騰で例えばコロッケが50円から100円に。トイレットペーパー、ティッシュなどの紙製品、パン類、麺類など幅広い品物が値上げされ、生活保護費だけでやっていくのが以前にも増して厳しい。電気・ガスも値上げ。水道代は半額だけの免除なので負担大きい。電力等価格高騰緊急支援給付金はいつ支払われるのか。
㉑40代男性 単身、生活保護利用中。物価高なのに同じ扶助費ではやっていけない。
㉒70代男性 単身。会社が倒産して生活保護を利用するようになった。物価高で電気ガス食料品も高くなって今までの生活保護費でやっていけない。
㉓70代女性 単身。夫が急死して精神疾患で入院し、退院後は生活保護を利用している。食事も1日1~2食しかできない。
㉔女性 生活保護を受けている。精神疾患がある。物価高騰で生活が苦しい。物価高騰で計算したら月3万円から4~5万円になった。
㉕ケースワーカーからは保護費の範囲内で生活して欲しいと言われているが、保護だけでは生活できない。
㉖生活保護を受けているが、光熱費増で生活が苦しい。
㉗生活保護受給者。保護費では生活ができない。
エ.その他
①80代男性 単身。年金(2万円/月)と身内からの仕送りと貯蓄で何とか生活してきたが、それも底を尽きた。家計が苦しいと仕送りも滞りがち。生活保護は受給可能か。
②60代男性 単身。無職。生活費は年金(4万5千円/月)のみ。手持ち金わずか。車を所有しているが生活保護は申請できるか。
③80代男性 単身。クリーニング業。売り上げも僅かで年金少ないため生保受給中。持続化給付金100万受給。事業継続で25万使用。残りは廃業も考え古い店舗付住宅の解体費用に使いたいが福祉事務所から持続化給付金が資産認定されるかも知れないと言われ心配。
④30代男性 アルバイト。コロナ禍で出勤日数が減ったまま。短期の派遣などでつないできた。昨年2月から月額5万~8万円の収入、預金も取り崩し続け残額4万円、カードローンで生活費を補っているため毎月の返済が重くなっている。総合・小口資金、家賃支援、生活困窮者事業などを利用しながら生活の立て直しを進めたが安定した就労先が見つからない。このままでは家賃も払えなくなる。生活保護を申請したい。
⑤70代男性 コロナワクチン3回打って、翌日に倒れて5か月半入院した。現在、リハビリを数時間行っている。年金7000円くらい。妻は仕事している。生活保護を考えている。
⑥30代男性 母が行方不明。捜索願いを出している。私自身は病気で働けない。生活保護を受けたい。
⑦80代男性 年金では生活苦しい。電気ガス水道値上がりがきつい。生活保護受けたいが車がネックになるのか?
⑧男性 住居確保支援金、緊急小口資金、総合支援金などすべて利用した。延長したと聞いたがまた利用できるか。生活保護の利用を考えているが、現在、都内の病院に通院している。病院を変えないといけないか。薬もジェネリックに変えないといけないか。
⑨生活保護受給者。2年前の雪害で水道管が壊れ、修理に32万かかる。修理代がなく2年間風呂・トイレが使えない。社協に相談したが進まない。市から生保者はフードバンクを利用してはダメと言われた。条例に書いてあるとのこと。
⑩50代女性 ヒザの故障で退職。母の年金だけで生活。母は要支援2。自分の貯金が尽き、生活保護の相談をしたら、世帯収入が10万5千円を超えており不可という。自宅の売却、車の不使用もと言われると生活が維持できない。
⑪40代男性 3月に失業し雇用保険も終了。仕事も見つからない。生活保護を受けても良いか。
⑫50代女性 10年前から1人暮らしをするように言われているが、家族に頼めない。国に助成をお願いしたい。
⑬60代女性 メンタルクリニックに10年通院。生保を受給中。金額が変わらないのはおかしい。給付金の支給が遅い。厚労省や内閣府に電話をしたが、きちんと対応してくれない。
⑭持ち家や自動車があっても生活保護を受けられるのか。
⑮一人暮らしをしている50代の息子が長い間ひきこもっており、80代の自分が生活を支えているが、自分も生活が苦しい。
(2)給付金・助成金
ア.特例貸付(満額借入、返済困難含む)
①50代女性 夫の月収がコロナの影響で少なくなり、生活ができなくなりつつある。貸付制度が利用できないか。
②男性 タクシー運転手をしている。今年3月に新しい会社に転職。昨年2月に大腸がんの手術を行い、体調を見ながら仕事しているため、収入が安定しない。生活福祉資金はすでに借りていて住民非課税世帯なので返還免除になっている。新しい制度はないか。
③女性 金銭的に困っている。社協に相談に行ったが「コロナに起因していない」と相手にしてくれなかった。病気で仕事ができる状態にない。何か使える制度はないか。
④特例貸付を受け、償還免除の書類が届いたが、内容を理解できない。
イ.電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
①70代男性 息子が昨年、コロナの影響で失業。現在、求職中だが未だ就職できていない。現在、息子と同一世帯で息子に課税されている。価格高騰緊急支援金の対象にはなるか。
②女性。低所得者、非課税世帯への5万円給付金はいつごろ出るのか。
③80代男性 単身。5万円の給付金はいつ出るのか。
④70代男性 単身、無年金。住民税非課税世帯だが、5万円の追加の給付金はいつごろもらえるのか。
⑤5万円の給付金はいつ支給されるのか。
⑥70代女性 年金生活で体力衰え。国から5万円の給付はいつになるのか。
⑦60代女性 友人のもとに5万円の給付金の支給通知がきた。私のところにはまだない。
⑧非課税世帯に対する5万円の給付金はいつもらえるのか。
⑨5万円の支給はいつか。
ウ.その他
①60代男性 収入が減少。生活を切り詰めているが暮らせない。何か給付金はないのか。
②女性 物価高騰で年金が下がり生活が苦しい。給付金についてどうしたらよいか。
③男性 非課税枠を世帯でなく個人に対して支給してほしい。息子(同居)が非課税でなくて、自分はなにももらえない。仕事を探しているが見つからない。子ども手当が10万円もあるのに自分達にはなにもないのは不満。保険のこともあり世帯分離はできない。
(3)失業者(シフト減含む)
①60代男性 夫婦2人世帯。コロナ禍と病気の影響もありタクシー運転手をやめた。現在、年金生活だが毎月の医療費も2万円かかり生活が苦しい。
②60代男性 単身。建築の下請けをしていたが元請けが逃げて仕事がなくなった。未回収金もある。現在、無職。手持ち金も僅か。
③50代男性 80代母親と2人世帯。病気(メンタル)の影響もあって昨年、自己退職。その後、仕事つくも長続きせず職を転々として現在は無職。母親の年金で生活中。病院代もかかり、収入もなく困っている。
④60代男性 独居。1年前メンタルの持病悪化で自己退職後、無職。年金(7万円/月)で生活中。生保相談に行くも縛られる感があって止めた。今は生きる気力も湧かない。
⑤コロナの影響でシフト減少。主たる生計維持者の姉も解雇され、父は無年金で生活していけない。
⑥60代男性 楽器奏者。舞台が減り、生活保護も視野。
⑦40代女性 3月に退職し、失業保険をもらっていたが10月に切れた。国の支援給金を受けたい。
⑧物価高騰による生活困窮やコロナ禍失業やシフト減少の長期化で収入減少。
⑨70代男性 コロナワクチンの副反応で後遺症があり就労できない。妻に16万の収入があるが住宅ローンがあり苦しい。
⑩70代男性 視覚障害1級。鍼灸の仕事をしているがコロナ禍で収入が激減した。1週間に30~50人いた客がほとんど来なくなった。
⑪60代女性 1年更新で6年間勤務したが雇い止めで雇用保険の一時金の支給を受けた。生活が苦しい。緊急小口資金を借りた。
⑫50代男性 今年3月末で契約を打ち切り。ハローワークで求職活動中。高齢の母と2人暮らし。貯金を崩して生活しているが今後不安。
⑬50代女性 フリーランス。障害者就労施設で勤務。上司のパワハラで今月1年未満で退職。金がないので仕事を探している。
⑭息子の相談。病気で退職して無職。病院受診の一部負担金が高い。役場に相談をするようにいっているが、持ち家を手放さないといけないので相談にいきたくないと言っている。
⑮3年前にコロナの影響で勤めていた飲食店が休業した。年金+息子の支援で暮らしていたが息子からの援助が難しくなり年金のみ。雇調金はもらっていない。脳血管障害や心疾患があるが医療費が高額で辛い。限度額は受けている。役所はいつでも生保の申請を受け付けると言ってくれるが70歳までは受けたくない。
⑯60代女性 半年前までピアノ教室を開いていたが、コロナ禍で生徒がいなくなり、今は収入がない。無年金で、安定した収入はない。
⑰40代男性 5人世帯。2年前に失業してからずっと無職。本人、母親等、みな仕事がない。食べ物がないので届けてほしい。
⑱60代男性 単身。心臓疾患を患って会社を辞めた。今は失業保険月額12万円で暮らしている。家賃6万5千円。妻は亡くなり、子どもも独立し、1人は引きこもりで頼れない。
⑲50代男性 2人世帯。目下失業中で、妻のパート収入(月14万円)で生活している。そんな中で食費、光熱費が急騰している。
⑳60代男性 2人世帯。夫婦ともに仕事がなく、夫婦で落ち込んで途方に暮れている。
㉑50代男性 単身。コロナ前は月13~14万円あったが、退職強要で失業し、無収入になった。これまで貯金を取り崩して食いつないできたが、所持金が十数万円にまで減り、食事も減らしてしのいでいるが、どうしたらよいか。
㉒50代女性 単身。2年前にコロナで失業して、就職活動をしているが仕事が見つからない。
㉓60代男性 単身。2年前に体調を崩し、仕事を辞め、月10万円の年金収入でやりくりしてきたが苦しい。
㉔60代女性 単身。ずっと就活しているが、仕事が見つからない。失業保険も終わった。今すぐ食べられないということではないが、今後の見通しが立たない。ハローワークも30分しか時間を取ってくれず、自己責任にされる。
㉕70代男性 仕事がなく年金だけで生活している。公共料金や家賃を滞納している。職安にも通っているが仕事が見つからない。仕事は調理一筋で30年以上働いてきた。高齢者施設で調理の仕事をしていたが長引くコロナ禍の影響で退職になった。
(4)高齢者
①70代女性 弟(70代)の介護・通院に付き添い。病院代が払えない。
②70代男性 借金はないが、病院通いとギャンブルでこれから先のお金がない。
③70代女性 単身。7年前に亡くなった母の面倒を見てきたため、貯えもなくなった。以降は姉の援助と月3万の年金で暮らしてきたが、これ以上、姉に頼りたくない。
④80代男性 夫婦2人世帯。年金生活で来月、手術のため病院入院予定だが治療費を払う余裕がない。妻は介護施設入所中でそこの費用負担も大きい。
⑤80代女性 単身。年金が少ない(4万5千円/月)うえに震災時に全壊した家や土地の固定資産税を支払っているので生活が大変。畑で細々と野菜を作って生活している。
⑥80代女性 単身。年金(5万5千円/月)のみ。要介護2で介護保険ヘルパー代もかかり生活が苦しい。
⑦70代女性 単身。ガス・電気代2ヶ月分滞納。現在、手持ち金わずか。食料は米とそうめんがあるので次回、年金支給日まで何とか我慢してやり繰りして生活したい。
⑧70代男性 年金約12万円と警備員のパート10万円強で生活。税金も物価も上がる中、生活保護者ばかりが優遇されて、自分たちのような者への支援がなさすぎる。
⑨80代男性 年金が2か月で7,000円も減らされて物価も上がり困っている。年金を増やしてほしい。旅行支援で旅行に行く人がうらやましい。どん底にいる人の気持ちも分かってほしい。
⑩70代男性 生活が苦しい。年金で1日3食食べられない。隣に住む生活保護の家の方がいい生活している。
⑪70代女性 生活が苦しい。年金で1日3食食べられない。
⑫70代女性 遺族年金で生活。医療費苦しい。持ち家売ろうかと検討中。
⑬70代女性 生活が苦しい。年金の収入のみ。家賃高い。
⑭80代男性 夫婦で年金生活。物価高、医療費負担増で生活苦しい。地震の被害による住宅修理の費用もかさんでいる。
⑮80代女性 年金の減額許せない。旅行支援は金持ち優遇、国葬納得できない。公共料金値上げはきつい。
⑯80代男性 年金が下がって生活苦しい。医療費負担がきつい。貯金切り崩してこの先心配。
⑰80代女性 30代の孫と二人暮らし。年金月13万円。孫は大工だが、仕事が少なく収入少なく、喘息もあり無理できない。灯油代も上がり、辛抱するのも限界。安売り店で88円の豆パンを購入し昼食にしている。
⑱70代男性 年金が11万円しかなく物価上昇で苦しい。医療費月2万円。介護保険料、国保、年金、固定資産税などがあり生活できない。
⑲70代男性 物価上昇で生活が大変。妻のパート収入あり。週30時間労働。社保は辞退した。支払いが大変。
⑳70代男性 生活困窮。無理に働いているがそれもつらく収入が減少。家賃が高いので、月2万円程度のところに引っ越したい。
㉑80代女性 年金がどんどん下げられている。納得できない。年金は年収130万弱。安倍さんの国葬にお金使いすぎ。
㉒80代男性 健康不安。前立腺がん、背骨も曲がっている。年金生活。週に1回だけ買い物をしている。自分で食べたいものも買えない。電気代もずっと上がっている。自殺するしかないという気持ち。
㉓70代女性 年金月6万円。光熱水費が高く生活できない。介護保険料が高い。
㉔70代男性 年金月11万円。減額の影響大きい。非課税世帯への給付5万円では足りない。若い人には出産支援金等いくつもあり不公平。
㉕男性 70代の弟の相談。国民年金のみで生活している。持ち家で自家用車もあり生活保護が申請できない。生活していくために何かないか。弱者をいじめる政治が悪い。野党に頑張ってもらって政権交代してほしい。
㉖女性 高齢者は介護保険料や医療費などが高くなっている。子どもの医療費無料など若者だけ支援するのはおかしい。
㉗80代男性 2020年に妻が倒れ入院。コロナの影響で1回も面会できていない。入院先の病院で転倒し骨折。状態が悪化している。自身も倒れて要介護2になった。2人分の年金が月10万。妻の入院費が月14万。医療費が払えないと強制退院させられるが自宅で看病できない。収入のある若い世代の支援ばかり。高齢者にも支援してほしい。生活保護の方が恵まれている。
㉘70代女性 高齢者の医療費負担が1割から2割になったことに対して納得がいかない。所得がある人はいいが、年金生活者には本当に苦しい。国に伝えてほしい。
㉙70代女性 年金は月9万円少々。家賃が4万円。8月に入院して今月医療費を払うが暮らしていけない。外来の受診もできない。生保に相談したら、月5千円くらいしかもらえない。非課税者に5万円支給されると聞いたがどうなっているか。
㉚70代女性 社協の総合資金が借りられない。敬老パスが制限になったので歩く。仕事がなくなり1日1食にしている。自殺する勇気はない。今年給付があるというので期待している。
㉛80代女性 妹が娘から援助をしてもらえず困っている。
㉜80代女性 年金が夫婦で20万円。少なすぎる。税金が6.5万円。
㉝70代女性 働く場所がない。50代まで専業主婦。
㉞70代女性 年金10万、家賃5万で貯金ゼロ。肝臓がよくなく医療費がかかる。働きたいが面接が受からない。現在は正規の人が休みの場合にのみ仕事がある業務請負の仕事。年金だけでは苦しいので働きたい。
㉟70代女性 病気がちで5回の入退院を繰り返す。姉と2人暮らし。2人の年金の合計は10万円で生活費と医療費がかさみ貯金を崩している。今後の生活が不安。
㊱70代男性 運転手。非課税でない人たちに支援がない。物価高と年金削減で生活が苦しい。
㊲80代女性 独居。年金月8万円弱。物価高騰が追い打ちで節約も限界。国に年金をあげてもらいたい。
㊳80代男性 物価高騰。医療費も2割に。受診のタクシー代を支払うと薬代が払えない。国がおかしい。
㊴80代女性 大腿骨骨折後に寝たきり。物価高騰で年金での生活は大変厳しい。
㊵70代男性 年金月5万円。物価高騰。これでは暮らせない。体重5kg減った。
㊶70代女性 3人世帯。収入は夫婦2人の年金が月額合計8万円。病弱の娘と同居しており、生活に困窮しており、食べるものを送ってほしい。
㊷70代女性 高齢夫婦2人世帯。無年金。パートで働いているが収入が減少。夫は病気で働けず月額7万円程度の収入しかなく、借金もあり、公共料金や税金の滞納が続いている。物価高騰でさらに苦しい。
㊸80代女性 単身。月7万円の年金で暮らしている。持ち家。物価高で生活が苦しい。
㊹70代男性 2人世帯。自分と妻の年金が二人合わせて月6万円しかない。車検のお金がなく、自営の仕事ができず、生活に困窮している。
㊺70代男性 単身。年金月6.5万円のほか、今はパートの収入が月7万円あり、何とか生活はできているが、高齢で、いつまでパートできるかわからず、将来の生活が不安。
㊻70代女性 単身。年金月7万円、パート収入月5万円の収入。生活が非常に苦しい。特に国保料が負担である。どうにかならないのか。
㊼80代男性 3人世帯。世帯収入12万円のみで、このままでは生活がたちゆかない。
㊽60代男性 単身。世の中は旅行支援やインバウンド等で賑わっているが自分のような貧乏人には縁がない。ずっと真面目に働いてきたが結婚もできなかった。年金とパート収入で何とか暮らしているが社会保険料の負担もあり、生活は楽でない。社会の格差を何とかしてほしい。
㊾80代女性 単身。年金収入月6万円のみ。物が高くなって生活が苦しい。1人暮らしで、病気になったらどうしたらよいか、不安がいっぱい。経済的な余裕がなく近所や人づきあいもできない。生活保護は全くの視野になかったので、受けられると聞いて驚いた。
㊿70代男性 2人世帯。持ち家だが、年金収入のみではやっていけない。灯油も買えない。シルバー人材にも仕事がない。国保滞納中。
○5170代女性 3人世帯。収入は夫婦2人の年金が月額合計8万円。病弱の娘と同居しており、生活に困窮しており、食べるものを送ってほしい。
○5280代男性 単身。1日2食で、昼はほとんどインスタントラーメンや冷凍うどんで済ませ、夜はご飯と卵くらい。物価高で相当きつい。
○5370代男性 単身。年金が月12万円ほど。農業収入で補ってきたが、肥料代、農具代などが値上がりしているのに米の値段は上がらない。このままでは米作りもできない。そうなると暮らしていけない。どうしたらよいか。
○5480代女性 遺族年金で生活。娘の生活苦しい。孫が大学でいじめによりメンタル。学生窓口では解決できない。
○5580代男性 年金月10万円。家賃1.4万円の部屋に住んでいる。電気代6000円の請求がきた。物価も上がって大変だ。介護保険料も医療費もあがった。どうすればいい。年金が低すぎる。困っている人を助けて欲しい。
(5)その他
①癌治療をしているが、受診代も高額で今後の治療継続ができない。
②50代女性 母親と2人世帯。契約社員。特定疾患と高次脳機能障害あり。現在、入院中で近々退院予定。傷病手当金が受給できるが病欠が多く支給額が低い。入院で貯金をかなり切り崩したので持病、体調のこともあり今後が不安。食事は日に2回。インスタントラーメンや食パン。電気や水道は節約して使っている。
③50代男性 心疾患があり、両親の介護もあり働けない。80代父、認知症と心疾患あり。現在ヘルパーを利用。80代母、認知症あり。この間、父と母が入院、5か月で200万円かかった。その後負担できないため、家で介護中。50円のパンのミミを買い凌いでいる。
④60代男性 年金申請をせず70歳まで頑張るつもり。そこまで元気でいるか不安。
⑤60代男性 固定資産税が払えない。障害年金手続きをしたいが申請料金が高い。
⑥女性 夫婦2人暮らし。食料支援はどこでやっているのか。
⑦50代女性 生活苦しい。冬のガス代心配。
⑧60代男性 3.11震災被災者。年金月8万円。車も持てない。食べるものは、おにぎり、カップラーメン。昼は電気を消している。震災被害は終わっていない。
⑨60代女性 日本国籍外国人。事業所移転で解雇、夫は帰国、別居実母の葬儀費用や住宅退去費用の出費で預金ゼロ、所持金1000円。市役所に支援制度利用の相談に三度訪れたが「働け」と言われるだけ。外国人だからなのか。
⑩60代女性 仕事が見つからない。子どもがコロナで働けない。年金15万円ではやっていけない。一律給付はないのか。
⑪60代男性 年金月8万円とアルバイト月9万円で高1の娘を育てている。奨学金は受けているが娘の部活や食事代が増えて生活が苦しい。
⑫女性 生活が大変。病院にも通っている。仕事が見つからない。持ち家だが借地権の支払いがある。食べていくのに精いっぱい。貯金を取り崩して生活している。
⑬40代女性 氷河期世代。外国人の夫と3年前に結婚し、他県から現住所に引っ越し。環境の変化も有り、これからの生き方に不安。発達障害で障害者手帳、障害年金受給。資格取得を目指している。国は、氷河期世代の国民をどう考えているか。どこに聞いたらよいか。
⑭40代女性 Ⅰ型糖尿病。夫は月17万円から23万円で働いている。住民税非課税。国民年金は免除。財産は中古車一台。貯金はほとんどない。医療費が月3万円、家賃は3.3万円かかるが、住民税と国保料を月3万円ずつ払え、払わないと財産を差し押さえると、広域連合が言っている。月1万円にしてほしい。子どもが来春小学校に入るのでお金もかかる。
⑮年金が年々減額され,貯蓄を取り崩して生活している。物価は上がるばかりで将来が不安である。
⑯路上生活を5年続けている。ここ2年仕事がなく苦しい。
⑰電気代とガス代が高い。
⑱物価高騰で生活が苦しい。死にたい。毎日豆腐とうどんしか食べていない。
⑲外国人で永住者。食べ物がなくフードバンクを利用したいが、日本語ができないのでフォームが入力できず申し込めない。毎日パン1枚しか食べていない。
⑳フードバンク、炊き出しをやっている場所を教えてほしい。
㉑50代女性 母娘(20代)とも障害がある。自分はコロナ後遺症で働きにくく生活が苦しい。自己破産したがそれ以前のコロナで待ってもらっていた光熱費をさかのぼって請求されている。車所有がだめだといわれ受給していた生保を辞めた。
㉒30代男性 看護学生。生活が苦しいので、カードローンを借りようと思うがどうだろう。
㉓50代男性 車上生活。内縁の妻と2人。所持金10円。全身関節リウマチで働けず解雇。食べ物ない。
㉔年齢不詳女性 収入少なく、健康保険料などが払えない。
㉕請負でチラシの配達をしているが仕事が少なくなっている。ガソリンも自己負担で生活もままならない。毎日4時に起きて仕事をしているのに生活がままならない。結婚できない。借金を抱えた親と住んでおり不満がたまっている。
㉖男性 アルバイト。話を聞いてほしい。障害年金とアルバイトの収入で生活をしているが、コロナの影響で仕事が減り、今までのたくわえを切り崩して生活をしている。今後が不安。
㉗援助してもらっていた子どもがコロナで支援できなくなった。国民年金や健康保険料が高くて払えない。
㉘60代男性 単身。物価高で影響が大きい。お金がない。
㉙50代男性 2人世帯。収入は90歳の父親の年金のみ。父は要介護4で介護施設に入所しており、介護費用も高く、貯金を取り崩して生活しているが、今後が不安。
㉚50代男性 単身。派遣で働いていたが、借金の返済で手持ち金がなくなり、コロナ禍で生活ができなくなり、住居を喪失。支援を受けているが、1日1食。畑でとれる野菜を食べてしのいでいる状況なので、食料支援を受けたい。
㉛60代男性 生活苦しい。物価高の影響。
㉜60代男性 年金月12万円(手取り11万円)。病院4ヵ所。病院代が多く生活できない。預金を取り崩している。
㉝60代男性 自宅で寝たきり(要介護4)。年金は12万くらい。医療費月数万。固定資産税・健康保険など1年分滞納。持ち家を売却しなければいけない状況。資産価値は3500万くらい。
㉞60代男性 まもなく定年になるが次の仕事がない。斡旋してくれないか。
㉟60代女性 独居。年金暮らし。非課税世帯。物価高騰で生活が困窮。受けられる支援がないか。
㊱60代女性 2人世帯。夫婦で年金が合計月13万円。家賃5万1000円。息子の借金の肩代わりもしており、苦しくてどうしたらよいか分からない。
㊲60代女性 実兄と2人世帯。2人の年金で生活しているが、兄の介護保険サービス費用や住宅ローンに加え昨今の物価高騰が生活を圧迫している。
2.労働に関する相談
(1)休業手当(休業支援金含む)
①30代男性 3人世帯。飲食業のアルバイト。コロナで就業シフトが減らされた。当初、休業補償給付金を受けていたが人事担当が代わって給与額が減少した。
②男性 非正規で働く妻がコロナで休業させられた。支援金制度は使えるか。
(2)解雇・退職勧奨・雇い止め
①女性 個人事業を営んでいたが、コロナの影響で立ち行かず休眠の届を出し、企業に就職した。7か月で事業主都合により解雇されたが、自分の事業の法人登記が残っていたために職安に行ったら失業給付が出ないといわれた。
②30代女性 一人親。子ども2人(8歳、7歳)。貯金なし。所持金2千円。濃厚接触者で休んだら解雇に。
(3)その他
①40代男性 昨年8月コロナに感染。後遺症有り、9月に職場復帰、10月から今年1月まで休み。1~3月まではなんとか仕事をしていた。4月~10月まで休み。その後復帰したが、上司から「障害認定を受けたら」と言う。会社の病欠や休職の取り扱いについて不満がある。
②70代男性 独居。時給1300円→1200円に賃下げ。契約期間も1年→6か月に短縮された。
③50代男性 母親と2人暮らし。交通誘導員。会社から仕事まわしてもらえない。他に仕事見つからない。
④50代女性 4人世帯。保険の外交員の仕事をしているが、コロナ禍になって営業成績を上げるのが難しい。歩合給。成績が悪いと「職選」で落ち、一方的に業務委託に切り替えられる。夫が生活費を渡してくれないので、給付金は個人単位にしてほしい。
3.事業者からの相談
(1)支援制度
①40代男性 飲食店経営。ここ3カ月特に客が来ず売上が落ちている。バイトにもお金を払わなくてはならない。支援金や貸し付けなどは使い尽くしているが、何か他にないか。
②事業収入がコロナで激減し窮迫している。資金繰りにも困っている。対応策はないか。
(2)その他
①男性 社長。倒産を考えている。弁護士費用はいくらか。
②60代男性 単身。インバウンド観光客向けのネットショップをやっていたが、コロナで経営難に。自分の生活もままならない。
③50代男性 独居。飲食店経営。コロナでお客来ない。収入を支出が上回っている。生活ができない。
4.住まいに関する相談
①80代女性 単身。勤務先がコロナで廃業。年金(4万円/月)のみ。家賃を3ヶ月滞納し裁判を起こされた。生活できない。
②40代男性 父母妹と4人暮らし。収入不安定で家が競売にかかった。国が弱者をないがしろにしている。
5.債務に関する相談
①50代男性 自営業。今春にコロナで入院。収入が不安定。住民税の支払い7万円(年4回)を月2万円に猶予してもらっているがそれも困難。市の税務担当者から「資産調査するぞ」「差し押さえするぞ」と厳しく言われている。
②70代女性 単身。非正規雇用で働いていたが2年前に退職。その後、仕事探すも見つからず。年金(7万円/月)のみとなりカードローン等の借金で生活中。返済の目途立たず。
③40代男性 多重債務で苦しい。市役所に相談に行ったら弁護士を紹介された。
④60代女性 遺族年金で生活。多重債務で生活苦しい。法テラスで相談も弁護士を紹介されたのみ。
⑤60代女性 今年6月まで病院勤務。コロナワクチンはアレルギーあるため打てず、退職が迫られ自主退職にした。今月の家賃7万円が払えない。すでに1ヵ月滞納。借金しながら食いつないでいる。アクセサリーなど売って2万円を作った。消費者金融に約40万円の借金。利息分を月6千円払っている。
⑥70代男性 3.11震災県で県内避難。年金では足りず、年金担保で60万円借り月5万円返済中(来年8月まで)。ガス・電気料金など払えず督促が届いている。以前は水道料金も滞納し、公園の水で生活したこともある。
⑦派遣社員だったが、コロナで業務量が減り、期間満了で失業した。クレジットの返済できず滞納しそう。失業保険の手続きをしたが、自主退職扱いで支給は3ヵ月後。
⑧70代女性 夫婦で月15万円、保険料を差し引かれ13万円。事情があり県外から現住所に引っ越ししてきた。引っ越し費用が払えない。お金を借りられるところはないか。
⑨60代女性 年金生活で隣人から借金をしている。その返済で困っている。返済利息が10%で生活ができない。
⑩80代男性 2千万円を知人に借りた。返済の件について。
⑪40代女性 夫の労働時間が減り給料も減った。車のローンが溜まり裁判所から通知が来た。夫が車を返すと通勤できない。130万円一括して払えと言われた。電気代が上がり生活が苦しい。
⑫70代女性 収入減。車の修理代を払えないでいたら、暴力団に差し押さえられ、中古屋で売られていた。
⑬70代男性 2人世帯。電気代を滞納しており、また電気が止められるのではないかと心配。借金もある。
⑭60代男性 2人世帯。月収25万円程度で、借金が380万円ある。特例貸付も80万円あり、1月から返済が始まるので免除にしてほしい。
⑮女性 3人世帯。特例貸付を110万円借りていて、1月から月1万3千円の返済が待っているが返せない。非課税世帯ではないので、免除にもならない。
⑯70代女性 単身。年金が月13万円、タクシー運転手の給与が月9万円だった。昨年、コロナ打撃を受け、会社が倒産した。住宅ローンもあり、年金だけではやっていけず、特例貸付を110万円借りた。来年1月から償還が始まるが、返したくても返せない。仕事も失い、生きる目標・希望もなく、明日死んでもいい気持ちだし、餓死・孤独死も人事と思えない。
⑰50代男性 単身。死にたい。睡眠薬を飲んで寒い公園で死ぬことを考える。コロナでタクシー運転手の収入が半減し、今は17万しかなく、10万の住宅ローンを支払うと生活が厳しい。物価も高騰し、1日1食で、毎月豆腐とうどんしか食べていない。
⑱50代女性 3人世帯。夫が会社経営をしているが、コロナで経営が傾き、多額の借金をし、住宅ローンも2年前から金利だけしか払えていない。
⑲60代男性 1人暮らし。年金月額16万円。タクシー運転手をしてきたが給与が大幅に減少。特例貸付や銀行のカードローンなど借入でつないできたが、体調も悪く、これ以上仕事を続けられず、多額の借金の返済ができない。
⑳50代女性 派遣社員。コロナ禍で2020年に失業。家賃滞納し家を退去させられた。失業前の市税滞納で役所から預金差押えを受けた。社協から特例貸付を借りたりしており、お金がないのは役所も分かっていると思うのに何故?
6.健康に関する相談
(1)コロナ感染・ワクチン
①50代男性 コロナワクチン接種、1回目2021年9月前半体調不良(副反応)、2回目は9月末。線維筋痛症と診断、ステロイド治療3ヵ月。農業を廃業。国の保障なし。弁護士とも相談したが、集団訴訟しかないと言われている。
②介護施設で働いているが、コロナ罹患以外の理由で死亡する入所者が増えており、ワクチンの副作用ではないか。
③女性 ワクチンを打った人から匂いがして頭が痛くなる。ワクチンを強制しないでほしい。
(2)心の健康(希死念慮等)
①50代女性 単身。コロナになってメンタル不調になり昨年、仕事を辞めた。コロナ禍で人付き合いも少なくなりこの先が不安。生活面はなんとかなっているが心が貧困状態。
②80代女性 寂しくて仕方ない。友人もいなく話すことがない。死にたい。医師(内科)に相談。服薬はしている。
③50代女性 息子と2人暮らし。今年、夫を亡くしてしまった。さみしくてつらい。
④父母が高齢や病気で、自分は病気や精神的な影響等でひきこもり生活を続けている。心療内科で相談したが、体を治してから外出しよう等言われるだけ。最近気力もわかない。どうしたらよいか。
⑤50代男性 単身。死にたい。3年前、アルバイトを雇止めにあってから引きこもり。苦しい生活であの世にいきたい。ウクライナの戦争や日本の介護殺人など見ていて苦しい。
⑥70代女性 1人暮らし。夏に夫がコロナで入院した。長くないかもしれないと言われており、夫が死ぬことを考えると不安でならない。話し相手もおらず、不安で寂しく、眠れず、涙が止まらず、生きているのが面倒。
(3)その他
①70代男性 心臓、血管バイパス手術。人工呼吸器(酸素ボンベ)を使用しており停電になると困る。
7.その他の相談
①30代男性 親戚に頭がいい人が多くて馬鹿にされている。
②女性 娘の子が遠方の大学に通っているがいじめで不登校引きこもりになる。家賃10万円も払っているので帰ってきてほしい。
③50代男性 営業の仕事をしているが仕事が取れない。資金が足りない。
④80代男性 長男が金沢で1人暮らししているがうつ病で仕事を辞めた。国民健康保険も申請していないようだ。
⑤70代女性 義母の相続で弟とトラブル中。
⑥60代男性 障害者。マイナンバーカードの健康保険証化は不安。デジタル化は障害者を置き去りにしている。政府は信用できない。個人情報が丸裸だ。総合支援金の償還免除申請が3ヶ月でやっと決定した。
⑦50代女性 親が80代で孫がいる。その親は結婚してからの苦労話を何度も何度もしてきて嫌になる。
⑧40代男性 独居。心療内科に通院。大腸に疾患。支援者は付き添ってくれない、責任感がないと不満。
⑨90代 ひとり暮らし。年齢的にも友だちが少なくなり、コロナ禍もあり人と話をすることができなくなった。年をとり、家まわりのこともできないが頼むと高い。
■国への要望
1.支援策に関する要望
うち年金・生活保護費の引き上げを訴えるもの
①年金を下げないでほしい。上げてほしい。
②物価が上がっているので生活保護費を上げてほしい。
③これ以上保護費を下げないで欲しい。元に戻してほしい。
④物価の高騰が厳しく生活保護費では生きていけない
⑤年金を上げてほしい。介護保険料などを引き下げてほしい。
⑥70代男性 年金をあげてほしい。
⑦生活保護も改善してほしい。
⑧年金を上げて欲しい。
⑨年金をあげてもらいたい。国葬の費用を弱者にまわすべき。国は弱者のことが分かっていない。0点!
⑩70代女性 国民年金が低い。これまで懸命に働いてきたが老後は暮らせない日本だ。
⑪60代女性 年金が毎年下がり続けている。なんとかしてほしい。厚生年金と合わせて月98000円。必死で保険料を納めてきたのに下がるとは何だ!上がらなくてもいいからせめて元に戻してほしい。灯油も大変だ。低所得者に補助する制度を国がやってほしい。自民党はダメだ。統一協会に頼っているなんて恐ろしい。
⑫生活保護費は物価が上がっても上がらない。何とかならないか。
⑬支給される生活保護費では生活できない。
うち給付金の追加を訴えるもの
①今年の補正予算で、全国民に10万円を渡してほしい。
②コロナ支援金(給付金)をもっと支給してほしい。
③5万円なんかすぐに使ってしまう。給付額を上げるべき。
④70代男性 一時金5万円だけでは足りない。
⑤10万円の支給を再度してほしい。
⑥新たな給付策をやってほしい。
うち社会保険料、公共料金、消費税等の負担の軽減を訴えるもの
①消費税をなくしてほしい。
②携帯電話の料金を下げてほしい。
③医療費の窓口負担を軽減してほしい。
④消費税を下げてほしい。
⑤公共料金引き下げ、消費税減税・廃止をやってほしい。
⑥消費税をせめて半分にして欲しい。
⑦電気代の高騰がひどいので何とかしてほしい。
⑧NHK受信料免除制度の拡大を希望する。
⑨70代女性 介護保険料が高すぎる。消費税を下げて欲しい。介護保険料が3800円から7400円に上がった。年金から天引きされて生活が大変だ。月の食費5000円くらいでやってきたので苦しい。首相は低所得者にどうのこうのいっているが、何もしてくれない。消費税も下げない。電気代を節約してテレビもつけないでいる。懐中電灯をつけてご飯を炊いている。
⑩国民年金保険料が高い。
その他
①介護職の処遇改善を。
②医療費負担は段階的に上げるべき。
③スマホが使えないので、ハガキでも手続できるようにしてほしい。
④生活費が苦しい。
⑤80代女性 扶養に入っていると給付金がもらえないけど、困窮しているのは一緒だからもらえないのは不満。
⑥生活保護の申請が、手持ち金10万円を切ってからでないといけないというのは厳しい。申請や調査にもたついている間にお金が無くなってしまう。
⑦コロナ助成金は公平に給付してほしい。
⑧非課税世帯への給付金も良いが、今こそ高齢者へも給付金を出すべき時期だ。
⑨現金よりクーポンが欲しい。
⑩補助人工心臓を使っている。他の利用者では、補助人工心臓利用の結果数値が改善したとして障害等級を下げられた例があるが、心臓の機能自体が改善しているわけではないのだからおかしい。安心して使い続けられるよう、等級認定のしかたを改めてほしい。
⑪高齢者と若者に支援がない。学費と年金・医療費に国の補填を。政治の責任だ。
⑫50代男性 10月1日から実施される「短時間勤務労働者の社会保険の適用見直し」について。季節労働者で国民年金掛金負担免除だったが厚生年金負担になり、月の手取りが減って生活ができない。生活実態を全く見ないやり方に大きな怒りと生活圧迫を感じている。低所得がわかっている人から強引に厚生年金掛金を徴収するのはやめてほしい。無拠出でも一定の年金・医療は保障されるべきだ。
⑬高齢者のひとり暮らしの実態調査をしてほしい。
⑭国葬に使ったお金を一律給付など、国民に使えば医療費が助かるのに。
⑮国の事業への給付金は助かったが、所得とみなされ、結果として余力を削られる。
⑯とにかく物価高騰対策を急いでほしい。
2.コロナ対策に関する要望
①感染者が増加したら行動制限をするべき。
②コロナワクチンの副反応への補償を。
③ワクチンの副作用についての対策をしてもらいたい。
④40代女性 2年半位前に発熱で体調を崩した。コロナ後遺症のような感じだが、診断はでていない。月の1/3は体調が悪くて寝込んでいる。仕事をしたいけれどできる状態でない。大学病院でメンタルを疑われて狭心症の薬を打ち切られた。周辺症状で悩んでいる人への支援体制を強化してほしい。
3.国の政策全般に関する要望
①余分のお金を使わずに困っている人に回してほしい。
②60代男性 福祉が全く機能していない。
③高齢者が安心して生活できる様にしてほしい。
④安倍元首相が全てを悪くした。
⑤議員の数を減らすべき。公務員の数も減らすべき。
⑥コロナ対応をはじめ全てが後手後手になっているのが問題。
⑦課税世帯でも非課税世帯に近い世帯は困窮している。そこへも援助をしてほしい。
⑧社会保障にもっと税金を使うべき。社会復帰のための仕組みが脆弱。
⑨若い世代にも、高齢者にも優しい政治を。
⑩低所得者対策をもっと手厚くしてほしい。
⑪生活保護世帯、非課税世帯以外の層への支援を拡充すべき。
⑫80代男性 物価高、年金引下げで生活が苦しい。特に医療費負担が1割から2割になったことが許せない。
⑬70代女性 いまの政治は間違えている。
⑭70代女性 岸田政権はおかしい。実行力がない。
⑮80代女性 国は人権を守る政治をしてほしい。
⑯70代女性 政治がおかしい。生活困窮者の生活を支援することが大事。
⑰60代男性 物価高に応じた社会保障を。
⑱子育て世帯以外も困っているので政策を。
⑲高齢単身者にも、育児世代やシングルマザーと同様に別枠の支援策を確立してほしい。
⑳政府は、国民の日常の生活を支える、生活を安定させる、国民を助ける、政治を行ってほしい。
㉑60代男性 的確な施策をしてほしい。ちゃんと仕事をしてほしい。
㉒70代男性 国会議員はあんなにもいて仕事をしない。みんな嘘ばかり。
㉓80代女性 政治を信用できない。
㉔80代男性 庶民の生活を優先してほしい。
㉕迅速に対応して欲しい。特に給付金は早急に支給して欲しい。
㉖岸田さんには前の政権より期待している。
㉗国葬する費用があれば国民に回して欲しい。
㉘行政に相談に行っても何もならない。相談するところもない。今回の無料相談会みたいにきちんと支援してほしい。
㉙お金と仕事を出して欲しい。大企業を誘致して欲しい。
㉚本当に困っているところにお金がいくようにして欲しい。
㉛高齢者を援助する施策をして欲しい。
㉜弱者に目を向けて欲しい。国会議員を減らして予算を弱者救済に回して欲しい。
㉝高齢者が見放されているようにしか感じない。冷たい。
㉞非課税でない人たちにも支援をしてほしい。
㉟国は物価高騰政策の誤りを認めろ。日銀の総裁をクビにしろ。自民党と公明党の政治家は責任をとれ。
㊱生活苦で自殺者でている。政治がおかしなことをやっている。弱い国民をないがしろしてはいけない。
㊲旧統一教会との関係、大変不満。
㊳70代女性 非課税世帯ばかり支援するが、困ってる人はもっといる。自分はぎりぎり非課税にならないが本当に生活が大変だ。しかし何も支援はない。政治家や行政は「非課税世帯を支援した」というが腹がたつ。もっと国民の声をきいてほしい。統一協会のことも頭にくる。
㊴70代男性 物価が上がったのに年金が下がることは逆行ではないか。
㊵60代男性 震災で被災し仕事もやめた。いまは一日一食で生活している。糖尿病の通院もやめなくてはならないと思っている。困っている人を助ける行政や政治にしてほしい。
㊶70代男性 畜産業。岸田内閣は配合飼料1割価格ダウンを掲げて自分も一票投じたが騙された。安倍悪政の延長線上の岸田内閣に自浄作用は期待できない。農協も信じられない。
㊷50代男性 政権が民主党から自民党・安倍政権に交代になって生活保護の医療扶助を受けている患者への対応が悪化した。いつまで保護受けているんだ、といわれる。政権交代してもらわないと。
㊸70代女性 高齢者でも誰でも生きる上で必要なお金を出して。マイナンバーはやめて。国葬に金を掛けて頭にきている。
㊹60代男性 妻がいるときは2人でなんとかなってきた。妻が死亡してから生活苦で大変。子供がいる世帯には給付金を出すが、高齢者にはそれがない。要するに早く死ねということか。政治の責任は大きい。統一協会の問題を考えるより国民の生活を考えてほしい。年金額は月5~6万、アパート暮らし。
㊺まともな生活が出来る制度に近づく努力のかけらも感じない。自民党政治を終わらせたい。
㊻市中にお金を回してほしい。特別階級だけが得をしている。責任者は出てきて説明してほしい。
㊼自治体任せにせず、公平になるよう国がきちんとしてほしい。
㊽政治も含めて何も期待できない。
㊾支援を若い人にも 高齢者にもしっかりしてほしい。
㊿年金もしっかりあげてほしい。若い人にもしっかり支援を。
」を発表しました。
対する緊急声明
代表幹事 尾 藤 廣 喜
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
電話06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎
1 75歳以上の生活扶助基準の引下げが懸念されること
2022年12月6日に開催された第51回社会保障審議会生活保護基準部会(以下「部会」という。)では、事前に公表されていた「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」を大筋で了承したものと報道されている。
同部会に提示された参考資料2「世帯類型別の低所得世帯の消費水準」(以下、「当該資料」という。)は、夫婦子1人世帯(勤労者)、高齢夫婦世帯(65歳以上)、高齢単身世帯(65歳以上)、高齢夫婦世帯(75歳以上)、高齢単身世帯(75歳以上)、若年単身世帯(65歳未満 勤労者)の6つの世帯類型における低所得世帯の消費水準を算出したものである。その算定方法は、「2019年全国家計構造調査の特別集計により、生活保護を受給していると推察される世帯を除く世帯のうち、各世帯類型における年収階級第1・十分位の生活扶助相当支出額」とされている。
これによって算出された消費水準は、例えば都市部にあたる1級地の1の高齢単身世帯(75歳以上)では6万6000円であり、現行の生活保護基準によって導かれる最低生活費7万1900円よりも8.2%も低い。また、高齢夫婦世帯(75歳以上)でも、算出された低所得世帯の消費水準が級地によって6.8~3.9%、現行の生活保護基準よりも低いとされている。
当該資料には、「実際の生活扶助基準は、上記の結果を含む検証結果のほか、社会経済情勢等を踏まえて、今後、予算編成過程において検討される」とも記載されているものの、来年度の生活保護基準見直しにあたって考慮要素とされ、75歳以上の高齢者の生活扶助第1類費(年齢別の生活費)が減額改定となることが強く懸念される。
しかしながら、当該資料には、以下述べるとおり、種々の問題が存在するので、これを減額改定の根拠とすることは許されない。
2 当該資料の問題点
⑴ 十分な議論、検証がされていない
当該資料は、部会の最終回である第51回になって突然提示されたものであり、その内容は部会においてこれまで十分な議論、検証がなされてこなかったものである。
⑵ 中位所得層の消費水準の6割を切っている第1十分位層を比較対象とすべきではない
当該資料によっても、「展開後の消費水準の中位所得対比」は、「高齢夫婦世帯(75歳以上)で56%又は58%、「高齢単身世帯(75歳以上)」で54%又は55%となっている。1984年以来採用されている「水準均衡方式」は、平均的な一般世帯(具体的には近時は年収階級第3・五分位)の消費水準の60%以上で生活扶助基準が均衡していることを求めるものであるところ、上記のとおり、中位所得層の消費水準の6割を切っているということは、第1・十分位層の消費水準が、あるべき最低生活費の水準を下回っていることを意味しており、そもそも第1・十分位層を比較対象とすること自体が不適切である。
⑶ 目下の物価高騰が消費水準に与える影響が把握できない現時点における生活扶助基準の見直しはすべきでないこと
そもそも、今年夏以降に続く物価上昇は40年ぶりの上昇率という局面に至っており、特に生活必需品である食料品や光熱水費の上昇が著しく、生活保護世帯を含む低所得世帯の家計を逼迫させている。このように特異な物価高騰が、低所得世帯(第1・十分位又は第1・五分位)の消費支出にどのような影響を与えているかは現時点では全く明らかとなっていない以上、当該資料に記載された検証結果にこの間の特異な物価上昇を適切に反映させることは事実上不可能である。基準部会報告書(33ページ)が、「足下では、新型コロナウイルス感染症による影響等だけでなく、物価が上昇していることにより消費の実態が変化していると考えられることにも留意が必要である。」、「令和元年以降の新型コロナウイルス感染症による影響や物価上昇等を含むこうした社会経済情勢の変化については、2019年全国家計構造調査による検証結果に、家計調査当による経済指標の動向により機械的な調整を加えて消費実態との均衡を評価することは難しいと考えられるが、足下の実態を捉えるにあたって考慮しなければならない重要な事項である。」と強調して指摘しているのも、現在の物価高騰が消費実態にどのような影響を与えているかを把握し得ない現時点における保護基準見直しに反対する趣旨であると理解できる。
3 結語
そこで、私たちは、厚生労働省に対し、75歳以上の高齢世帯について当該資料を根拠とした生活扶助基準の引下げを行わず、むしろ現下の物価高騰に対応する生活保護基準全体の引上げの措置を直ちにとるよう強く求める次第である。
