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 奈良県香芝市では、生活保護申請時の議員の同席を巡る発言に対して2022年12月に議会への出席停止処分が強行されるとともに、その後もこの問題での議会での議員の質問が禁止されるなど異常な事態となっています。
 そこで、香芝市生活保護問題調査団を結成し、香芝市の生活保護に関する調査を行ったところ、奈良県内15福祉事務所中同席を認めていないのは香芝市だけであること(資料1)、香芝市の生活保護率〔生活保護利用者の人口比〕が人口1000人に対して4.65人というこれも奈良県内15福祉事務所中最低であること(資料2)が判明しました。

 こうした調査結果もふまえて、調査団は、去る2月14日、香芝市長に対し、「市会議員の同席についての貴市の対応、及び生活保護行政についての申し入れ」を行うとともに、香芝市議会議長に対し、「生活保護相談申請時における市会議員の同席に関する質問を禁止する貴市議会の対応についての申し入れ」を行いました。
 香芝市長に対する申し入れでは、生活保護相談申請時の議員の同席に関しては、同席を認めない事実の存否、また同席を認めないように議会に働きかけた事実の存否について、「いずれも答えられない」と事実上の回答拒否という対応でした。また生活保護行政に係る問題では、「事実であれば申し訳ない」という対応でした。いずれについても、3月25日までには調査の上文書で回答することを確認しました。
 香芝市議会議長への申し入れについては、事前の面談申入れに対して応答なく、申し入れ文を議会事務局に渡しました。
 調査団としては、香芝市の生活保護行政についての分析を進め、生活保護を当たり前の権利とするための取り組みを引き続き強化していく所存です。




2023年2月14日

香芝市長
福岡憲宏 様
香芝市生活保護問題調査団
団長 吉永 純(花園大学教授)
事務局連絡先
奈良県橿原市八木町1-8-15ヤマトー八木店4階
奈良民主医療機関連合会気付
奈良社会保障推進協議会
Tel:0744-21-3101/Fax:0744-21-3102
担当 中嶋、飯尾


生活保護相談申請時の市会議員の同席についての貴市の対応、及び生活保護行政についての申し入れ


 貴市は、生活保護の相談、申請時に、市議会議員の同席について、また、貴市の生活保護行政運用に関する申し入れを行いますので貴市の見解をお示しください。

1 生活保護相談申請時の、市議会議員の同席について
⑴ 貴市が、生活保護の相談、申請時に、市議会議員の同席を認めていないというのは事実ですか。

⑵ 貴市が、これまで、香芝市議会に対して、生活保護相談申請時に市議会議員の同席を認めないように市議会に働きかけをしたことはありますか。

2 貴市の生活保護行政について
⑴ 貴市の生活保護率は、奈良県下15福祉事務所中最下位です(4.65‰〔パーミル〕、2020年、別紙の通り)。その理由についての貴市の考えをお示し下さい。

⑵ 貴市の生活保護の運用について、下記のような意見が寄せられました。下記のような対応は生活保護行政の実施上、不適切と考えられます。貴市の見解をお示し下さい。

ア 生活保護の新規調査時に、財布の中身1円まで出すように言われた。

イ ある程度安定した就労収入であるにもかかわらず、毎月、給与明細の提出を求められる。

ウ 一人で生活保護の相談に行ったら、「無理です」「働きたくなくても簡単にもらえるものではない」「もっと頑張って」「世の中の人もっと頑張っている。頑張りが足らない」などと言われ、保護申請を受け付けてくれない。
以 上


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2023年2月14日

香芝市議会議長 
川田 裕 様
香芝市議会教育福祉委員会委員長 
中谷 一輝 様
香芝市生活保護問題調査団
団長 吉永 純(花園大学教授)
事務局連絡先
奈良県橿原市八木町1-8-15ヤマトー八木店4階
奈良民主医療機関連合会気付
奈良社会保障推進協議会
Tel:0744-21-3101/Fax:0744-21-3102
担当 中嶋、飯尾


生活保護相談申請時における市会議員の同席に関する質問を禁止する貴市議会の対応についての申し入れ


 貴市議会は、2022年12月13日の福祉教育委員会に於いて、委員長は「議員の質問は、係争中の裁判に係りますので、質疑を禁止いたします。」として議員の質問を禁止しました。しかしこの質問禁止は以下の理由により根拠がありませんので、禁止について反省し、議員を質問権を保障してください。

○申し入れの趣旨(質問禁止に根拠がない理由)
1 市議会における議員の質問は、市民の要望や要求を実現するための基本的かつ根幹的活動です。そのため議員の質問に対しては市長並びに職員には説明義務が課されており(香芝市議会基本条例第20条4項)、質問に対する市当局の見解をただすきわめて重要なものです。
 このような質問の重要性に鑑み、市議会委員長は「秩序を乱し、又は会議を妨害する」場合に注意喚起ができるだけです(同条5項)。また、市議会委員会条例20条においても、「委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。」だけです。
 したがって、議員は質問に関してはこれらの規定に反しない限り、自由に質問を行うことができるものです。

2 「係争中の裁判にかかること」について質問することが委員会の秩序を乱すとは考えられません。また、そもそも、裁判で問題とされているのは議員に対する懲罰の合法性であり、議員の窓口同行が違法であるかは直接の争点ではありません。

以上のように、市議会が、窓口同席に関する質問を禁止する根拠はまったくありません。

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2023/2/21




「社会保障審議会生活保護基準部会報告書に対する緊急声明
」を発表しました。




2022年12月9日


社会保障審議会生活保護基準部会報告書に
対する緊急声明


生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾 藤 廣 喜
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
電話06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎


1 75歳以上の生活扶助基準の引下げが懸念されること
 2022年12月6日に開催された第51回社会保障審議会生活保護基準部会(以下「部会」という。)では、事前に公表されていた「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」を大筋で了承したものと報道されている。
 同部会に提示された参考資料2「世帯類型別の低所得世帯の消費水準」(以下、「当該資料」という。)は、夫婦子1人世帯(勤労者)、高齢夫婦世帯(65歳以上)、高齢単身世帯(65歳以上)、高齢夫婦世帯(75歳以上)、高齢単身世帯(75歳以上)、若年単身世帯(65歳未満 勤労者)の6つの世帯類型における低所得世帯の消費水準を算出したものである。その算定方法は、「2019年全国家計構造調査の特別集計により、生活保護を受給していると推察される世帯を除く世帯のうち、各世帯類型における年収階級第1・十分位の生活扶助相当支出額」とされている。
 これによって算出された消費水準は、例えば都市部にあたる1級地の1の高齢単身世帯(75歳以上)では6万6000円であり、現行の生活保護基準によって導かれる最低生活費7万1900円よりも8.2%も低い。また、高齢夫婦世帯(75歳以上)でも、算出された低所得世帯の消費水準が級地によって6.8~3.9%、現行の生活保護基準よりも低いとされている。
 当該資料には、「実際の生活扶助基準は、上記の結果を含む検証結果のほか、社会経済情勢等を踏まえて、今後、予算編成過程において検討される」とも記載されているものの、来年度の生活保護基準見直しにあたって考慮要素とされ、75歳以上の高齢者の生活扶助第1類費(年齢別の生活費)が減額改定となることが強く懸念される。
 しかしながら、当該資料には、以下述べるとおり、種々の問題が存在するので、これを減額改定の根拠とすることは許されない。

2 当該資料の問題点
⑴ 十分な議論、検証がされていない
 当該資料は、部会の最終回である第51回になって突然提示されたものであり、その内容は部会においてこれまで十分な議論、検証がなされてこなかったものである。

⑵ 中位所得層の消費水準の6割を切っている第1十分位層を比較対象とすべきではない
 当該資料によっても、「展開後の消費水準の中位所得対比」は、「高齢夫婦世帯(75歳以上)で56%又は58%、「高齢単身世帯(75歳以上)」で54%又は55%となっている。1984年以来採用されている「水準均衡方式」は、平均的な一般世帯(具体的には近時は年収階級第3・五分位)の消費水準の60%以上で生活扶助基準が均衡していることを求めるものであるところ、上記のとおり、中位所得層の消費水準の6割を切っているということは、第1・十分位層の消費水準が、あるべき最低生活費の水準を下回っていることを意味しており、そもそも第1・十分位層を比較対象とすること自体が不適切である。

⑶ 目下の物価高騰が消費水準に与える影響が把握できない現時点における生活扶助基準の見直しはすべきでないこと
 そもそも、今年夏以降に続く物価上昇は40年ぶりの上昇率という局面に至っており、特に生活必需品である食料品や光熱水費の上昇が著しく、生活保護世帯を含む低所得世帯の家計を逼迫させている。このように特異な物価高騰が、低所得世帯(第1・十分位又は第1・五分位)の消費支出にどのような影響を与えているかは現時点では全く明らかとなっていない以上、当該資料に記載された検証結果にこの間の特異な物価上昇を適切に反映させることは事実上不可能である。基準部会報告書(33ページ)が、「足下では、新型コロナウイルス感染症による影響等だけでなく、物価が上昇していることにより消費の実態が変化していると考えられることにも留意が必要である。」、「令和元年以降の新型コロナウイルス感染症による影響や物価上昇等を含むこうした社会経済情勢の変化については、2019年全国家計構造調査による検証結果に、家計調査当による経済指標の動向により機械的な調整を加えて消費実態との均衡を評価することは難しいと考えられるが、足下の実態を捉えるにあたって考慮しなければならない重要な事項である。」と強調して指摘しているのも、現在の物価高騰が消費実態にどのような影響を与えているかを把握し得ない現時点における保護基準見直しに反対する趣旨であると理解できる。

3 結語
 そこで、私たちは、厚生労働省に対し、75歳以上の高齢世帯について当該資料を根拠とした生活扶助基準の引下げを行わず、むしろ現下の物価高騰に対応する生活保護基準全体の引上げの措置を直ちにとるよう強く求める次第である。

以 上

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2022/12/9



「生活保護基準部会のオンライン一般傍聴を認め、議論の透明性確保を求める緊急要望書」を提出しました。   


                        

2022年11月6日


生活保護基準部会のオンライン一般傍聴を認め、
議論の透明性確保を求める緊急要望書


厚生労働大臣 加藤勝信 殿
生活保護問題対策全国会議


 2013年からの史上最大の生活保護基準引下げについて、本年10月19日に言い渡された横浜地方裁判所判決を含め、既に4つの地方裁判所が、主として「デフレ調整」(物価下落の考慮)の違法性を断罪しているところ、未曾有の物価高で生活保護利用者の生活は厳しさを増しています。

 そんな中、社会保障審議会・生活保護基準部会(以下、「基準部会」といいます。)では、来年度からの生活保護基準見直しに向けて年内に報告書を取りまとめるべく審議が大詰めを迎えようとしています。
 これまでの審議の動向を見る限り、またぞろ第1・十分位という最底辺の所得層との比較や、地域区分である「級地」の枝番統合で、主に都市部の保護基準が下げられるのではないかが強く危惧されます。

 ところが、基準部会の審議は、コロナウイルス感染症の感染拡大を理由に2021年4月27日の部会から一般傍聴が認められておらず、閉鎖的な環境で議論が進められています。事後的に議事録は公表されるものの、これでは正しく議事録が作成されているかも確認することができません。

(第49回生活保護基準部会(2022年11月2日)開催案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28763.html

 
 同じ社会保障審議会の生活困窮者自立支援及び生活保護部会は、今年6月3日の部会から既に9回にわたり、オンライン配信の方法で一般傍聴が認められているのとはかけ離れた閉鎖的な対応であり、一般傍聴されると都合が悪いのではないかとの疑念を抱かれてもやむを得ないでしょう。  

(第14回生活困窮者自立支援及び生活保護部会(2022年6月3日)開催案内)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25560.html


 生活保護基準は、「ナショナル・ミニマム」(国民最低限)であり、この国で暮らす全ての人に保障されるべき最低限度の生活水準を画する極めて重要な「ものさし」です。
 基準部会の議論の過程は十分な透明性が確保されるべきであり、私たちは、少なくともオンライン配信の方法で直ちに基準部会の一般傍聴を認めることを強く求めます。
 また、私たちは、基準部会委員の方々からも同様の声があがることを期待するとともに、この問題に関心をもつ方々が、同様の声を厚生労働省に届けることを呼びかけます。

(厚生労働省HP 「国民の皆さまの声」募集 送信フォーム)
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/getmail






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2022/11/8


厚生労働大臣と生活困窮者自立支援及び生活保護部会に「大学生等への生活保護の適用についての申入書」を提出しました。



2022年10月3日

厚生労働大臣 加藤 勝信 様
社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会部会長 菊池 馨実 様

生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾 藤 廣 喜


大学生等への生活保護の適用についての申入書


 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会(以下「部会」といいます。)における議論について、以下のとおり申し入れます。

第1 申入れの趣旨
 当事者の実情や支援者の意見を踏まえて、大学生や専門学校生等(以下「大学生等」といいます。)に対する生活保護の適用についての議論を行ってください。

第2 申入れの理由
 1 はじめに
 2022年6月3日、部会での議論が始まりました。5年に一度の部会であり、私たちはそこでの議論に注目をしていました。私達の中で特に関心が高かったのが「大学生等への生活保護の適用」に関する議論です。この問題について議論が前進するのではないかと期待をしていました。
 しかし、8月24日の部会の資料として厚生労働省のホームページに掲載された資料「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会におけるこれまでの主な意見」は、それまでの部会の議論をまとめたものとされていますが、「大学等への進学について」という項目には以下のような意見が並んでいました。

・被保護者世帯及び一般世帯の共通の課題として、生活保護の枠組みにとらわれず、修学支援新制度等による教育施策の中で幅広く検討すべき。
・奨学金やアルバイト等で学費・生活費を賄っている学生もおり、一般世帯との均衡を考慮すべき。
・大学進学に係る生活保護の適用を認めると、相当数が保護の対象となるのではないか。
・大学進学に係る生活保護の適用については慎重に検討すべき。大学進学しなくとも活躍できる機会は多くあり、高校卒業後直ちに就職する場合の支援についても強化すべき。
・コロナ禍で困窮した大学生について一時的に生活保護を利用可能とすべきではないか。

 意見のうち4つは大学生等への生活保護の適用に消極的なものです。このような中間的なとりまとめがなされている状況を見ると、最終とりまとめにおいても大学生等への生活保護の適用については消極的な結論となるのではないかと、私達は危機感を抱き、今回の申入れを行うこととしました。

 2 虐待当事者は生活保護を必要としていること
 大学生等への生活保護の適用が必要な例として、虐待当事者がいます。
 虐待を受けていた大学生が虐待を逃れるため、自宅を出て支援団体に支援を求めた場合、現状では大学等を退学することを勧めざるを得ません。現在の生活保護の運用では、大学に在籍したまま生活保護を受給することを原則として認めていないためです。
 虐待から逃れた大学生は、自分の尊厳を守るために逃げ出したのに、それと引き換えに大学で学ぶ権利、学ぶことで開ける将来の希望を諦めなければならないのです。
 実例として、中村舞斗さん(NPO法人虐待どっとネット代表理事)の例を挙げます。中村さんは虐待から逃れ、自分でアルバイトをした上で大学に進学をしましたが、心身に不調を覚え、医療を受けるために福祉事務所で生活保護を申請しようとしました。ところが、福祉事務所のケースワーカーから「大学は贅沢品です」といわれ、申請をすることができませんでした。中村さんは絶望し、自殺未遂を図って入院し、大学を退学することになりました。
 もし、中村さんに生活保護が手を差し伸べていれば、中村さんはここまで追い詰められなかったかもしれません。ただ、今も同じように生活保護から排除されている虐待当事者は存在しています。
 現在の運用は、こういった一時的にでも支援をすべき大学生さえ、排除するものになっているのです。

 3 部会の資料にも大学等への進学を認めるよう求める意見があったこと
 2022年8月24日の部会の資料を見ると、大西連さん(認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長、内閣官房孤独・孤立対策担当室 政策参与)は「生活保護を「入りやすい制度」へ移行することが必要。」とした上で「・大学等への世帯内就学の実現」をその1つとして挙げています。また、大西さんが参考資料として提出した「生活保護制度の改善および適正な実施に関する要望」では、「第1 に、保護開始時において、現に大学で就学している者が、その課程を終了するまでの間、あるいは特定の貸与金、給付金等を受けて大学で就学する場合に、その者を世帯から分離することなく、保護を行うよう、生活保護法ならびに関連する通知等の改正もしくは改訂を行うこと。
第2に、高等学校等をかつて修了した場合であっても、保護を受けながら専修学校および各種学校へ進学することが認められるよう、局長通知第 1-3 および関連する通知等の改訂を行うこと。」(11頁)を求めています。
また、一般社団法人若草プロジェクト(鵜飼参考人)からの資料には「生活保護に関して、我々が今一番困っていること 大学生が受けられないこと」と、1ページを使って大書されています。そして「私達が直面している困難なケース」として、以下のようなケースが挙げられていました。

・大学生(あるいは進学予定の高校生)
・実家で一緒に暮らす親から虐待を受けている
・本人は、実家を出たい
・親は、実家を出ることに反対している
・親からは、家を出るなら大学の学費や生活費を出さないと言われている
・貯金もない

こういった事例は、まさに上記3で伝えた状況と同じです。
このように、部会が意見を聞いた支援者も、重要な問題として大学生等が生活保護を受けられないことを問題として挙げているのです。

 4 大学等への進学も最低限度の生活の保障に含まれる段階にあること
 現在の大学等への進学率は、厚生労働省の調査では2020年の段階で全世帯では73.4%です。この数字はいわゆる浪人生を除いたもので、文部科学省の「学校基本調査」では2021年の段階で83.8%と8割を超えています。
 1970年に生活保護を受給する世帯からの高校への進学が認められましたが、このときには進学率が8割を超えたことを理由としていました。それを考えれば、すでに大学等への進学についても、生活保護制度内で認めることができるはずです。

 5 まとめ
 大学生等への生活保護の適用は、生活保護法を変えることなく、厚生労働省が通知を変更すれば実現します。
 現実に困っている当事者がいることは、支援する側に立っている私達は知っています。部会で支援者の意見を聞いた方々も理解されているはずですが、さらに当事者の声にも耳を傾けてもらいたいと考えています。
 その上で、大学生等への生活保護の適用の必要性を認め、それに一歩でも二歩でも前進するような意見をとりまとめていただくよう要望します。


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2022/10/3


コロナなんでも電話相談
2年間の取り組みから見えてきたもの
-1万件超の相談をふまえた私たちの政策提言-


2022年6月14日(火)13:00~14:30

 私たちは、全国の諸団体、弁護士、司法書士、社会福祉士等のソーシャルワーカー、労働組合・支援団体関係者で、2020年4月から2カ月に1回のペースで電話相談会を開催し、約1万3000件の相談に応じてきました。
 低年金・無年金を補うための仕事を失った高齢者や長期失業者などからの相談も多く、債務や家庭内のトラブルなど複合的な問題を抱え、相談内容は深刻化しています。相談内容の報告と分析を踏まえ、私たちは参議院選挙を迎えるにあたり、国政主要政党に対して、政策提言を行います。

内容

1.なんでも電話相談の2年を振り返る~相談現場から
猪股 正さん(弁護士・埼玉)

2.2年間の「なんでも電話相談会」相談票入力データの分析                               
後藤 広史さん(立教大学教授)

3.労働分野の相談から見えてきたもの
仲野 智さん(全労連常任幹事)

4.1万件超の相談を踏まえた政策提言
小久保 哲郎さん(弁護士・大阪)



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○団体      5,000円
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 弁護士 小久保 哲郎
 TEL 06-6363-3310
 FAX 06-6363-3320

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