fc2ブログ
「2023年度の生活保護基準額改訂(据置と一部増額)の一刻も早い実施と大幅な増額等を求める要望書」を提出しました。




2023年2月20日


2023年度の生活保護基準額改訂(据置と一部増額)の
一刻も早い実施と大幅な増額等を求める要望書

生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾 藤 廣 喜
〒530-0047 大阪市北区西天満 3 丁目 14 番 16 号
西天満パークビル 3 号館 7 階あかり法律事務所
電話 06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎


1 国の対応策
 当会議は、2023年度からの生活保護基準の在り方を検討した生活保護基準部会の報告書が2022年11月に出された際、また、2023年度からの生活扶助基準額の減額を見送る政府方針が2022年末に公表された際、それぞれ緊急声明を発し(2022年12月5日と同年同月21日、当会議ブログ参照)、現下の異常な物価急騰を踏まえた生活保護基準の引き上げ、低所得者の消費水準と比較する検証方法からの脱却、級地の統合についての専門的検証を求めてきた。
 その後、国は、次の通り、2022年度からの生活保護基準の据え置きと一部増額の方針を示した。


2023~2024年度の生活扶助基準額の「見直し」内容
⑴ 生活保護基準部会の検証結果の反映
①夫婦子1人世帯では、2%増額。年齢・級地・世帯人員別の較差体系の見直し
②ただし、年齢別較差は2分の1を反映。第2類額の級地間の較差は設けない。

⑵ 足下の社会経済情勢を踏まえた当面の臨時的・特例的対応(2023~2024年度の2年間)
①2019年当時の消費水準(検証結果反映後)に一人当たり月額1,000円を特例的に加算
②①の措置をしても現行基準が減額となる世帯については、現行の基準額を保障

⑶ 2025年度以降の生活扶助基準額の検討
○2025年度の予算編成過程において改めて検討。上記検証結果を適切に反映の上、これまでの基準見直しにおける配慮を参考にしつつ、その時の社会経済情勢を勘案。

⑷実施時期 2023年10月 財政影響額 130億円(2023年度は60億円)

 しかし、上記の国の方針は、第2次オイルショック以来の40年ぶりの物価急騰が収まらない下で、昨年来の物価高に苦しめられている生活保護世帯の厳しい生活に対処するための対応策としては、不十分というほかないため、当会議は、国に対し、改めて以下の対策を求めるものである。

2 問題点
⑴ 実施時期 
 実施時期が2023年10月からとされていることからすると、生活保護世帯は、同年9月迄現行基準での生活を強いられる。2022年の物価高騰(3%)について丸1年間手当されないまま、さらに半年待たされることになる。

⑵ 改訂案では現下の物価急騰には到底追いつかない
 令和5年度政府経済見通し(2022年12月22日)によれば、2022年度の消費者物価は3%上昇したとされており、2023年度は1.7%の上昇が見込まれている。今後の状況も極めて厳しく、2023年値上げが予定される食品や飲料は7000品目を超える見込みである(2022年12月30日NHK)。引き上げ幅も少なくとも3%(2022年度分)+1.7%(2023年度分)=4.7%が必要となる。この点からすれば、表において、4.7%を超えるのは、夫婦子1人世帯(2級地の1)をはじめ表の27類型のうち2、3級地の5類型だけある。逆に1級地1の高齢者世帯では高齢単身世帯(65歳)、高齢夫婦世帯(75歳夫婦)、高齢単身世帯(75歳)では増額無く、若年単身世帯(50代)も増額なしとなっており保護世帯のうち8割を占める単身世帯では増額がないおそれがある。
 結局、今回の改定案では、生活保護世帯の生活水準は実質的に悪化が不可避と言わざるを得ない。

⑶ 基準部会報告の反映結果と低所得者との比較方法の破綻
 厚労省は、年齢格差を2分の1とした上で、標準世帯(夫婦子1人)では、標準世帯では基準額を2%アップする方針としたが、世帯類型ごとの具体化の結果、65歳高齢世帯では1級地の1で減額、75歳以上の高齢世帯は全級地で減額改定となる見込みであった。また、1級地の1が、9類型中7類型で減額となる上、増額となる2類型でも増額幅は他の2つの級地より少ない。
 結局、基準部会の検証結果について年齢格差を2分の1として反映させても、生活保護世帯の半分を超える高齢者世帯と、同じく4割を占める大都市部居住世帯(1級地の1)において、引き下げとなるものであったことになる。
 このことは、年金の減額などによって収入の減少が続く低所得高齢者等との比較を始めとする低所得層との比較という現行の手法が破綻していることを示すものである。

3 要望事項
 そこで、当会議は、国に対し、以下の項目を要望するものである。
⑴ 改訂基準額の実施時期については、2023年10月を待たず可及的速やかに実施すること
⑵ すべての世帯に対して、最低4.7%の生活扶助基準の増額を行うこと
⑶ 低所得層の消費水準との比較による検証を止め、現行基準を維持しつつ、MIS手法などの新たな検証手法を期限を決めて早急に開発すること

以上

【表】 世帯類型ごとの生活扶助基準額(「令和5年度厚生労働省所管予算関係」より)


印刷版(PDF)のダウンロードはこちらから

2023/2/20


『生活保護基準「減額見送り」にあたり基準の引上げと「新たな検証手法の開発」等を強く求める緊急声明』を発表しました。




2022年12月21日


生活保護基準「減額見送り」にあたり
基準の引上げと「新たな検証手法の開発」等を
強く求める緊急声明


生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾 藤 廣 喜
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
電話06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎


 5年に1度の生活保護基準の見直しに向けて、75歳以上の高齢者世帯を中心に検討されていた引下げについて、物価高に「配慮」し、2年程度見送る方針であると報道されている。
 40年ぶりという異常な物価高の中、引下げを見送るのは当然であり、その判断自体は歓迎する。しかし、当面据え置くだけで2年後に再度引下げを検討する模様であることについては、以下の理由により、到底容認できない。
 すなわち、当会議の2022年12月5日付け「生活保護基準部会の報告書とりまとめにあたっての緊急声明」において指摘したとおり、今回の検証は、「年収階級第1・十分位」という下位10%の低所得層の消費水準と生活保護基準を比較する方法が用いられている。生活保護の捕捉率が2割程度といわれる我が国において、第1・十分位層には、生活保護基準以下の生活をしている低所得層が多数含まれており、こうした層との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると「絶対的な水準を割ってしまう懸念がある」(今回の基準部会報告書35頁)。そのため、「消費実態との比較によらない新たな検証手法」を開発することが、2012年検証のときに「喫緊の課題」とされて以来、既に10年が経過している。
 そもそも、「第1・十分位との均衡」という検証の手法自体に根本的な問題があるのである。
 第1・十分位層との比較による今回の検証によっても、引上げとなる世帯類型があるということは、現行の生活保護基準が既に「絶対的な水準」を割り込んでいることを強く示唆している。実際、2013年からの史上最大の生活保護基準引下げの違法性を問う「いのちのとりで裁判」では、大阪、熊本、東京、横浜の4つの地方裁判所において違法を認める原告勝訴判決が言い渡されており、来年2月から5月にかけて8つの地方裁判所と1つの高等裁判所において、更に勝訴判決が積み上がることが予想される。
 そこで、当会議は、国及び生活保護基準部会に対し、改めて以下のことを強く求めるものである。
1 現下の物価高に対応する生活保護基準全体の引上げの措置を直ちに講じること。
2 市民参加で社会的経費も加味した「健康で文化的な最低限度の生活」を探求するMIS手法などの「新たな検証手法」を可及的速やかに開発・確立し、現行の違法状態を是正するとともに、かかる検証手法が確立するまでの間は引上げのみを行い、引下げは行わないこと。
3 級地の統合については、統合を理由に基準が引き下げられるようなことがあってはならず、具体的方法や影響について、改めて基準部会における専門的検証を行うこと。
以 上


印刷版(PDF)のダウンロードはこちらから

「生活保護基準部会の報告書とりまとめにあたっての緊急声明」を発表しました。




2022年12月5日


生活保護基準部会の報告書
とりまとめにあたっての緊急声明


生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾藤廣喜
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
西天満パークビル3号館7階あかり法律事務所
電話06‐6363-3310 fax06‐6363-3320
事務局長 弁護士 小久保 哲 郎

1 はじめに
 5年ごとに生活保護基準のあり方を議論する社会保障審議会生活保護基準部会(以下「部会」という。)が2021年4月27日から開かれてきたところ、2022年11月22日の第50回部会において、「社会保障審議会生活保護基準部会報告書(案)」(以下「報告書案」という。)が示された。12月6日に予定されている第51回部会において、この報告書案の内容で取りまとめが行われるとすれば、これまでの数次にわたる引下げによって損なわれてきた「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という生活保護基準の機能が更に損なわれるおそれがある。
 そこで、私たちは、報告書案の問題点を指摘し、その問題性を広く周知するために本緊急声明を発出することとした。

2 異例な物価高騰に対応し生活保護基準を引き上げるべきこと
 総務省が2022年11月18日に発表した10月の消費者物価指数(生鮮食品を除いたもの)は前年同月比で3.6%も上昇した。これは1982年2月以来40年ぶりの大幅な上昇率となっている。このような物価の大幅な上昇は今年の夏以降続いてきたもので、食料品が大きく値上がりしたほか、ガス代や電気代なども上昇した。生活保護利用者を含む低所得世帯は食料品等への支出が家計に占める割合が高いため、このたびの物価上昇の影響を特に強く受けている。とりわけ、生活保護利用者は、度重なる生活保護基準の引下げに遭っているだけでなく、2013年からの史上最大(最大10%、平均6.5%)の生活扶助基準引下げがなされ、これについては、大阪、熊本、東京、横浜の地方裁判所において違法判決が言い渡されていることが重要である。すなわち、既に「最低限度の生活」以下の生活を強いられていたうえに、急激な物価高騰によって生活保護利用者の購買力はより一層低下しているのである。現に、10月22日に実施した「いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」には、「今の生活保護費では生活していけない」という生活保護利用者からの悲鳴のような訴えが多数寄せられた。
 しかし、報告書案の検証は、全国家計構造調査(旧 全国消費実態調査)の2019年調査の結果を用いて行われており、目下の歴史的な物価上昇については全く考慮されていない。
そこで、報告書案においても、今年夏以降の物価の大幅な上昇に言及し、これに対応する緊急的な生活保護基準の引上げ措置について提言をすべきである。過去には、「狂乱物価」と言われる激しい物価上昇が続いた1973年から1974年にかけて、生活保護基準を年度途中で引き上げる措置が講じられたことがあったが、同様の措置を講じることが切実に求められている。

3 下位10%の低所得世帯との比較という手法から脱却し、新たな検証手法を確立する気概を見せるべきこと    
 報告書案は、「生活扶助基準の水準に関する評価・検証に当たっては、一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという観点から検証を行うことが基本となる」(8ページ)とした上で、「年収階級第1・十分位における生活扶助相当支出額」を比較対象として設定している(11ページ)。
 しかし、第1・十分位層(下位10%の低所得層)には生活保護利用者や生活保護基準以下の生活をしている者が含まれているため、これを比較の対象にすると際限のない生活保護基準の引下げを招く危険がある。
 この点については、平成29年の生活保護基準部会報告書も「一般低所得世帯との均衡のみで生活保護の水準を捉えていると、比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることからも、これ以上下回ってはならないという水準の設定について考える必要がある」と指摘していたことを踏まえ(報告書案33ページ)、本報告書案においても「一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準の水準を捉えていると、 比較する消費水準が低下すると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることから、消費実態との比較によらない手法によって、その下支えとなる水準を明らかにする取組は重要である」としているところである(35ページ)。
 引下げのスパイラルを止めるためには、第1・十分位層の消費実態との比較という手法を生活保護基準の検証の基本とするという、報告書案のスタンスそのものを撤回し、MISなど、「消費実態との比較によらない手法によって、これ以上下回ってはならない絶対水準を明らかにする手法」を早急に確立する必要があり、その気概を見せるべきである。とりわけ、「新たな検証手法の開発」は2012年検証のときから「喫緊の課題」と指摘され続けて既に10年が経過しており、厚生労働省の職務怠慢を指摘されてしかるべき状況であるうえ、これを行えば保護基準の引上げにつながり得ることから敢えて検討を行わなかったとの批判を免れない。
 ところで、今般の検証では、その第1・十分位層との比較においても、夫婦子1人世帯の生活扶助基準の方が約2%低いという結果になっていることからすれば(報告書案16ページ)、最低限、夫婦子1人世帯の生活扶助基準が2%増額されるような方向での基準改定がなされるべきである。

4 級地の統合については、その具体的方法や影響について基準部会における専門的検証が必要不可欠であること
 生活保護基準はこれまで「1級地の1」から「3級地の2」までの6区分で設定されてきた。
 この点、現行の6区分から3区分に再編することが既定路線であるかのような報道も見られるが、報告書案(44ページ)は「階級数については6区分とする必要があるという結果は得られなかったことを確認した」としているだけで、部会において、積極的に3区分とすべきであるという結論は得られていないし、そもそも部会において級地の統合についての議論はほとんど行われていない。
 仮に、枝番を廃止することで6区分を3区分に統合するとすれば、基準額表の改定が行われることが不可避である。そうなれば、各生活保護利用者が受ける保護費に影響が生じることになるが、当会議が、2021年8月19日付け「更なる生活扶助基準の引き下げをもたらす「級地」の見直しに反対する緊急声明」で指摘したとおり、統合後の基準額が枝番1と2の中間に設定されると、大多数を占める都市部の生活保護利用世帯の基準額が下がり、全体としての保護費も削減される結果となる。
 部会が設けられている趣旨は、生活保護基準が、生活保護利用者だけではなく低所得者にも与える影響が大きいことから、専門的知見を踏まえた慎重な検討を行い、それを実際の生活保護基準の改定に反映させることにある。だとすれば、級地の統合についても、6区分が妥当でないとしても、何区分に統合するのか、統合後の基準をどのあたりに設定するのかについて、部会における専門的な検証を行うことが必要不可欠である。仮に、こうした検証抜きに、級地の統合と基準額表の見直しが行われれば、それは、「統計等の客観的数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性」を欠くこととなり、老齢加算訴訟最高裁判決の規範に照らせば、違法であると判断されることになる。
 来年度の級地の見直しについては、これによって受給額が引き下げられる世帯が出ることになれば、健康で文化的な最低限度の生活が級地の見直しを理由に更に引き下げられることになるが、そのようなことはあってはならない。また、物価高を考慮した与党内からの慎重論も踏まえて見送られる方向と報じられているところであるが、報告書案においても、級地区分の統合については、統合の具体的方法やその影響についての専門的検証を部会において引き続き行う必要があり、現時点で行うべきでないことを明記すべきである。
以 上

印刷版(PDF)のダウンロードはこちらから
2022/12/5



2021年10月11日に発出した、「生活保護制度に関する公開質問状」に対し、本日時点で、自民党、立憲民主党、社民党、れいわ新選組、共産党、国民民主党より、以下のとおりの回答が寄せられました。

●公開質問状の内容の確認は、こちらをどうそ。
 →総選挙に際して、各政党に「生活保護制度改革に関する公開質問状」を出しました。



【具体的な質問事項】

1  貧困率の改善
2-1 生活保護の捕捉率向上
2-2 水際作戦の根絶
3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保
3-2 ケースワーカー業務の外部委託
4  生活保護基準を2013年の段階に戻す
4-2 級地の見直し
4-3 夏季加算の創設
5  一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化)
6  利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
6-2 自動車保有要件の緩和
6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障





【各党からの回答】※画像をクリックしてください
回答一覧


各党からの回答一覧(理由付)はこちら



 自由民主党  回答書


1 貧困率の改善 → その他

〔理由〕
我が国の相対的貧困率については、近年低下が続いていますが、こうした動きを維持するため、
・新型コロナウイルス感染症に伴う対応として、ひとり親家庭等への給付金の支給
・最低賃金の全国的な引上げ
・同一労働同一賃金など働き方改革に加え、就職氷河期世代を含む全ての方が働くことや社会参加することを促進できるよう、個々人の状況に応じた支援
といった取組を進めています。



2-1 生活保護の捕捉率向上 → その他

〔理由〕
いわゆる生活保護の捕捉率については、保護申請がなされなければ、保有する資産や親族からの扶養の可否等についての調査、働いて収入を得る能力の把握等が困難であるため、正確に把握することは困難であると承知していますが、生活保護が必要な方にためらわず申請いただけるように制度の普及啓発を行っていくことや、生活困窮者自立支援制度との連携により困窮者を早期発見することが重要と考えています。



2-2 水際作戦の根絶 → 思う

〔理由〕
保護が必要な方に対して、確実かつ速やかに保護を行うことが重要であり、生活保護の申請権を侵害しないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むよう、自治体への周知徹底を行うなど、適切な運用が図られることが必要と考えています。



3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保 → その他

〔理由〕
生活保護制度は、最低生活の保障を行うとともに、生活保護受給者の自立の助長を行うことを目的としており、これを担うケースワーカーについて、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要です。
このため、社会福祉法で定める被保護世帯の標準数に応じたケースワーカーの人数の配置に必要な交付税措置が行われており、引き続き適切に配置されるよう、対応していく必要があると考えています。



3-2 ケースワーカー業務の外部委託 → その他

〔理由〕
生活保護のケースワーク業務は、国民の権利に深く関係する業務であるとともに、業務に当たっては高度な専門性が求められるものであり、生活保護受給者の生活に深く関わり、公権力の行使に当たる業務については、自治体職員が行うことが必要と考えます。
他方、ケースワーカーが真に必要な業務に重点化できるよう、ケースワーカーの業務負担軽減は重要な課題と考えています。



4 生活保護基準を2013年の段階に戻す → 思わない

〔理由〕
これまでの生活保護基準の見直しは、厚生労働省において、生活保護基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に検証した上で、最低限度の生活を保障する観点から適正な水準となるように行ったものと承知しています。



4-2 級地の見直し → その他

〔理由〕
生活保護基準における級地制度については、令和3年6月25日から、社会保障審議会生活保護基準部会において議論が行われ、同年9月21日に、同部会において「生活保護基準における級地区分の検証に係る分析結果のまとめ」が取りまとめられ、専門的知見に基づく検証結果が示されたと承知しています。
今後、この検証結果を踏まえ、厚生労働省において、級地の在り方を検討していくものと承 知しています。



4-3 夏季加算の創設 → その他

〔理由〕
光熱費の経常的な生活需要が生活扶助本体に含まれていることを踏まえると、夏季加算の創設については慎重な検討が必要と考えています。



5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化) → 思わない

〔理由〕
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するものであり、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない部分について保護費を支給するという制度と承知しています。



6 利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
 → 思わない

〔理由〕
扶養照会を行うに当たり要保護者の同意を条件とすることについては、
・扶養の意思がある扶養義務者がいても、照会しなければその意思等を把握できないこと
・照会すれば扶養が行われ、要保護者の自立の助長の機会となりうるにもかかわらず、照会しないことで、その機会を奪う可能性があること
から、不適切であると考えています。
ただし、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等において、その理由について特に丁寧に聞き取りを行い、照会の対象となる扶養義務者が「扶養義務履行が期待できない者」に該当するか否かという観点から検討を行うことについては、徹底すべきと考えます。


6-2 自動車保有要件の緩和 → その他

〔理由〕
障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者等が通勤、通院、通所及び通学のため必要とする場合には、一定の条件のもとに自動車の保有が容認されていると承知していますが、生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に用いられるのみであるならば地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っていないと考えます。


6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障 → その他

〔理由〕
生活保護費を受給しながら、大学等に就学することについては、①一般世帯で高等学校卒業後に大学等に進学せずに就職する方等や、②アルバイトなどで自ら学費や生活費を賄いながら大学等に通う方とのバランスを考慮する必要があること等から、慎重に検討すべきと考えます。






 立憲民主党  回答書


1 貧困率の改善 → 思う

〔理由〕
相対的貧困率等の毎年の数値目標を設定すべきです。また、SDGs の国内外での達成に向けて、政策立案や政策評価に当たってはSDGs の17の目標と169 のターゲットを活用し、あらゆる政策にSDGs の視点を反映させるべきです。


2-1 生活保護の捕捉率向上 → 思う

〔理由〕
貧困が命に関わる危険な状態を招く事例も少なくありません。生活保護受給資格の要件を分かり易く提示し、要件を満たした場合は適切に受給資格を付与するとともに、受給資格があるにもかかわらず給付を受けない事態が放置されないように対応すべきです。また、生存権保障を強化する観点から、生活保護法のあり方を見直すべきです。


2-2 水際作戦の根絶 → 思う

〔理由〕
生活保護が適正に運用され実施されるよう、体制整備、行政処分のチェック機能の強化と人材育成、権利擁護を強化すべきです。


3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保 → その他

〔理由〕
福祉事務所の実施体制について抜本的な見直しを行い、総合相談体制の強化と正しく法の解釈と運用がなされる環境を確保すべきです。


3-2 ケースワーカー業務の外部委託 → その他

〔理由〕
貴会議のご意見を踏まえるとともに、福祉事務所の総合相談体制の強化、正しく法の解釈と運用がなされる環境の確保等の観点から、厚生労働省の結論を精査していく必要があると考えます。


4 生活保護基準を2013年の段階に戻す → その他

〔理由〕
健康で文化的な最低限度の生活を保障できる生活保護基準を検討し、必要な措置を講じるべきです。


4-2 級地の見直し → 思う

〔理由〕
生活保護基準については専門的かつ客観的に評価・検証すべきであり、生活保護基準の見直しにつながる級地の見直しは専門家の審議会で検討されるべきであると考えます。


4-3 夏季加算の創設 → その他

〔理由〕
健康で文化的な最低限度の生活を保障する観点から、夏季加算の創設の是非について検討すべきであると考えます。


5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化) → その他

〔理由〕
就労インセンティブを損なわないようにするために、生活保護の収入認定や生活保護の各扶助を単独で支給することの是非等について検討すべきです。


6 利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
 → その他

〔理由〕
親族による扶養は生活保護の要件ではないことを運用面で周知徹底すべきです。


6-2 自動車保有要件の緩和 → その他

〔理由〕
生活必需品である自家用車の保有を認めることを運用面で周知徹底すべきです。


6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障 → 思う

〔理由〕
生活保護世帯の子どもの大学や専門学校への進学の妨げとなっている世帯分離の運用を改善し、生活保護を受けながら大学・専門学校等へ通うことができるようにすべきです。





 社会民主党  回答書


1 貧困率の改善 → 思う

〔理由〕
日本の相対的貧困率は先進国35カ国中7番目に高く、G7中では米国に次いでワースト2位です(OECD調査/2014年発表)。この間、低所得者層・貧困層が拡大してきたのは、雇用制度の劣化、脆弱な社会保障制度、福祉制度の削減、不公平な税制など、政府の誤った政策が原因です。すべての人が安心、安定して暮らせるために、貧困・格差を是正することこそ政治の責任であり、貧困率の改善は急務です。


2-1 生活保護の捕捉率向上 → 思う

〔理由〕
生活保護は憲法25条の生存権が保障する権利です。捕捉率の低さは、権利がありながら、それを行使できない状況に置かれている人びとが7~8割もいるということです。最後のセーフティネットである生活保護制度がその機能を果たしていないことは非常に問題です。生活保護は非常にスティグマ(負の烙印)の強い制度あり、また申請をさせないよう誘導する自治体窓口の対応、親族照会、厳しい条件など問題が山積みです。それらを是正し、捕捉率を上げる必要があります。


2-2 水際作戦の根絶 → 思う

〔理由〕
「水際作戦」は生存権の侵害です。申請書式を福祉事務所に備え置くこと、自治体は申請を回避してはならないことなど、国が通達などで指導をすべきであると考えます。


3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保 → 思う

〔理由〕
生活保護制度の実効性を高めるためにはケースワーカーの人員の増強、専門性の確保などが不可欠です。社会福祉法を見直し、ケースワーカーが担当する件数の基準設定、社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者を中心に資質を確保することなどを検討し、改正していくべきだと考えます。


3-2 ケースワーカー業務の外部委託 → 思わない

〔理由〕
生活保護受給者また申請者らは、単に経済的な問題のみならず、職場、家族、社会との関係、健康、障害、あるいは暴力被害など、様々な問題を複合的に抱えているケースがほとんどです。極めて私的な領域に関わることから、守秘義務など公務員法のもとにある職員が責任を持って担うべきです。人権擁護、業務の不正を防止するためにも、外部委託を可能とすることに反対です。


4 生活保護基準を2013年の段階に戻す → 思う

〔理由〕
この間、社会保障費の削減を目的に生活保護基準が不当に引き下げられてきました。生存権の侵害であり、早急に2013年時点の水準に戻すべきです。


4-2 級地の見直し → 思う

〔理由〕
級地区分の統合は、生活保護利用数が多く、保護費の基準が高い都市部の保護費を圧縮することが狙いであり、容認できません。担当の社会保障審議会・生活保護基準部会で議論をすべきです。また国の責任で必要な予算を確保すべきです。


4-3 夏季加算の創設 → 思う

〔理由〕
近年の猛暑は、天気予報士が「命にかかわる危険な暑さです」と呼びかけるほどです。自宅における熱中症死亡者の数は増加しています。エアコンがなかったり、あっても電気代を節約して利用していない場合が多く、冷房費などに充てる夏季加算の創設が必要です。


5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化) → 思う

〔理由〕
住宅が確保できれば何とかなる、医療面の不安を優先的に解決しいなど、生活保護受給に至る前に、加算部分だけでも支給されれば暮らしが成り立つ人びとがたくさんいます。早い段階の支援は予防であり、生活困窮からの脱出を早めると考えます。従来の硬直した制度ではなく、単給を可能にしセーフティネットを何層も張る柔軟な制度に改善すべきです。


6 利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
 → 思う

〔理由〕
生活に困窮しているにもかかわらず、生活保護の申請をためらう大きな理由は親族への扶養照会です。困窮や障害などの問題を「本人のせい」「身内で面倒を見ろ」と個人や親族に責任を負わせる考え方は転換すべきです。社会的な支援を整え、自立生活を可能にすべきです。扶養照会は申請者の同意がある場合に限定し、厚労省は自治体にそのことを徹底すべきだと考えます。


6-2 自動車保有要件の緩和 → 思う

〔理由〕
今や自動車は富裕層の贅沢品ではなく、生活していくための移動手段として必要です。過疎化等で公共交通が衰退している地方においては必需品です。生活用品として保有を認めるべきです。


6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障 → 思う

〔理由〕
子どもが等しく教育を受ける権利を優先し、進学を保障すべきです。進学時に世帯分離とする扱いは止め、世帯内就学と就学等に必要な費用の収入認定除外を認めるべきです。





 れいわ新選組  回答書


1 貧困率の改善 → 思う

〔理由〕
相対的貧困率(OECD・2018年)では、日本は米国や韓国よりは下の13位ですが、ひとり親の相対的貧困率では逆に米韓を上回る全体第4位になっており、ひとり親貧困が深刻です。貧困とは生活に必要なものやサービスを買えない状態です。貧困率が改善すれば、日本全体にプラスになります。


2-1 生活保護の捕捉率向上 → 思う

〔理由〕
生活保護の「濫給」は厳しくチェックするのに、「漏給」に対しては鈍感で、生活保護が必要な状態の人が行政に捕捉されずにいる現状が放置されてきたことは大いに問題です。憲法で定められた生存権保障が実現できているのかどうか、捕捉率の算定方法を研究協議し、定期的に調査・公表する仕組みをつくり、大幅に高める必要があります。
捕捉率の低さの背景には、生活保護利用を「恥」と言い切る政治家の発言や、「不正受給」キャンペーン、生活保護利用をためらわせる窓口の対応があります。このような生活保護に対するスティグマを払拭するため、他の社会保障制度同様、わかりやすい周知・広報をすることが必要です。また、窓口での「水際作戦」をなくすために相談・申請受付・調査・決定のプロセスにかかわる面接相談員、ケースワーカーの慢性的な人員不足を解消し、専門性のある職員を増員すること、生活保護利用は権利であることへ意識を変える必要があります。


2-2 水際作戦の根絶 → 思う

〔理由〕
自治体の水側作戦を禁止し、他の社会保障制度のように、生活保護申請の手引きを窓口に置き、誰でも申請できるような環境をつくることが必要です。申請の意思表示をしているのに、書類が不備だとか住所がないとか理由を付けて申請を受け付けない言動は違法です。そもそも、生活に困って生活保護利用の相談に来た人への面接相談とは、相談者が抱えている問題の整理と解決に役立つ制度・施策の案内・助言であり、申請のための要件ではありません。申請の意思を確認することこそ必要なことです。申請を受け付けてもいないのに、保護の要否に関して、プライバシーにかかわることを調査・審査する権限はありません。こうした相談時点で門前払いをする事例が多いことが、生活保護に対するスティグマや捕捉率の低さにつながっていると考えます。申請受付自体には職員の恣意的判断は入るべきではありません。


3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保 → 思う

〔理由〕
90年代以降の長引く不況や非正規化が進行したことで、雇用保険・医療保険、年金などの社会保障施策から漏れる人が増大し、それにさらにコロナ禍が追い打ちをかけました。コロナ対策として様々な貸し付けや給付金が用意されましたが弥縫策に過ぎず、最後のセーフティネットとしての生活保護の役割はますます増大しています。
ケースワーカー1人当たりの担当世帯数数が大幅に増え、単なる経済的困窮だけでなく様々な複雑な背景をもった利用者が増え、業務量は質量ともに格段と増加しています。  
ケースワーカーの担当する標準世帯数を見直し、人員を増加するとともに、他法他施策に精通し、生活保護の権利性をきちんと理解した専門職公務員として配置することが極めて重要と考えます。


3-2 ケースワーカー業務の外部委託 → 思わない

〔理由〕
保護費の給付(経済保障)と自立支援(社会福祉援助)、不正受給の防止と罰則適用を、すべて一人のケースワーカーが担当する仕組みは、保護利用者へのパワハラの温床となり、ケースワークと保護費の支給決定業務を切り分ける必要があります。ただし、ケースワーク業務については、安易に民間委託を進めるのではなく、正規公務員であるケースワーカーの専門性を高めた上で業務過多にならないように、必要な人員を確保していきます。


4 生活保護基準を2013年の段階に戻す → 思う

〔理由〕
安倍政権で実施された根拠のない生活扶助基準の引き下げを白紙に戻し、「健康で文化的な最低限度の生活」にふさわしい保護基準を新しく定めます。また、保護基準は厚生労働大臣が決めることとされていますが、その決定プロセスが開示されていません。老齢加算・母子加算が十分な議論もなく段階的に削減・廃止され、母子加算は民主党政権で復活しましたが、また引き下げが行われています。生活保護基準は、就学援助、住民税非課税限度額、最低賃金の基準にも連動し、国民生活安定の基礎であり、通常の事業予算以上にその決定プロセスに透明性が求められます。決定プロセスには利用者の意見を反映させる仕組みを新設します。


4-2 級地の見直し → 思う

〔理由〕
級地の見直しについては、枝番の廃止(統合)により、対象人口が多く、保護基準が高い枝番1の基準を相対的に押し下げ、市町村の級地指定を大幅に入れ替え、特に保護基準が高い都市部の市町村数を大きく削減するものとなるおそれが指摘されています。要するに国の財政支出を減らすために、全体を「底下げ」するものになる可能性があり、問題があると考えます。専門家の議論により見直すことで「底上げ」になるような改善策であれば歓迎します。


4-3 夏季加算の創設 → 思う

〔理由〕
地球温暖化の影響などにより、暖房よりも冷房の有無が生命にかかわる自体が熱中症の増加などにより懸念される。憲法の保障する生存権のためには夏季加算は不可欠です。


5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化) → 思う

〔理由〕
今の生活保護は、完全に生活が困窮・沈没してからしか使えない(所持金の保有は最低生活費の半額以下しか認められない)問題があり、何もかも失ってからでは、立ち直りに時間がかってしまいます。また、最低生活費以下かぎりぎりの収入で、生活保護を利用していない場合、突然の入院や子どもの進学、引っ越し等で生活が立ち行かなくなることもあります。単給化は日弁連も提案していますが、一部の扶助については最低生活費より少し上の収入で受けられるようにすることが重要です。基準は現行のままで単に単給にすると、最低生活費以下で生活する人が増えてしまうことが危惧されるからです。


6 利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
 → 思う

〔理由〕
照会は申請者の意思に基づいて行うべきですし、扶養照会に回答することが法的義務であることがごとき運用は改善するべきです。
一方で、通知を改正するだけでは、現行の生活保護法第4条(扶養義務の優先)は残ります。この場合、家族関係にトラウマを抱えている人にとって、相談場面で扶養できる親族がいるかどうか尋ねられることだけでストレスを感じ、相談にすら行けなくなることもあり得ます。
現在の家族関係・世帯構成を考慮しますと、明治以来の家族制度に基づく扶養義務自体を見直す必要があると考えます。そのため党では生活保護法第4条を改正し、18歳未満の子に対する扶養義務のみ優先にするべきと提案することを検討しています。


6-2 自動車保有要件の緩和 → 思う

〔理由〕
都市部はともかく地方では自動車がなければ買い物にも行けないし、生活保護から抜け出すための職探しにも支障が出ます。自動車の保有を認めない通知は即刻改正し、駐車場などの維持費用についても一定額までは扶助すべきです。


6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障 → 思う

〔理由〕
貧困家庭の子どもが大学進学できない要因の一つになっていると考えます。世帯分離をすれば保護費が減額される、ということになれば、家族全体の生活が苦しくなる。世帯内就学と必要費用の収入認定除外と認めるべきです。





 日本共産党  回答書


1 貧困率の改善 → 思う

〔理由〕
相対的貧困率以外にも、子どもの貧困率は13.5%でOECD加盟国平均を上回り、先進国でワーストレベルです。とくに、ひとり親家庭の貧困率は50.4%と断トツの高さとなっています。自公政権が長年とってきた弱肉強食と自己責任おしつけの新自由主義の政治のもとで、国民が痛めつけられてきたことが、貧困率にもあらわれています。
 SDGsはすべての国に適用され、「人類の貧困の恐怖及び欠乏の専制から解き放ち…」と前文で述べている通り、17ある目標の1番目の課題が「貧困をなくすこと」です。日本でも政治の転換と一体に、貧困をなくすための具体的なとりくみをすすめていきます。


2-1 生活保護の捕捉率向上 → 思う

〔理由〕
日本の生活保護の捕捉率は2~3割とあまりにも低く、多くの生活に困窮する人に手が差し伸べられていません。国として捕捉率を向上させる年次目標を設定し、生活保護法にも違反した行為や無法な指導をやめさせ、必要な人がきちんと保護を受けられるようにすべきです。
生活保護法を「生活保障」法に改め、権利性を明確にし、生存権保障にふさわしい制度に改革をすすめます。


2-2 水際作戦の根絶 → 思う

〔理由〕
生活困窮者を自治体の窓口で追い返す、「水際作戦」の横行がコロナ禍のなかでも大問題となりました。「水際作戦」は違法行為です。各自治体の保護行政の状況を調査し、違法行為の根絶に向けた指導を強めることが必要です。
生活保護の申請権の不可侵を法律に明記し、申請の門前払いを絶対に許さない国の立場を明確にすべきです。


3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保 → 思う

〔理由〕
国の責任でケースワーカーを大幅に増員し、過重な担当件数を減らすなど待遇改善をはかるべきです。保護の申請者・受給者のなかには、生活困難や社会的孤立、さまざまな悲惨な体験から、精神的に追い込まるなど、緊急の対応が必要な人もいます。ケースワーカーの専門性を高め、生活困窮者にきめ細かな支援ができる体制を構築するべきです。


3-2 ケースワーカー業務の外部委託 → 思わない

〔理由〕
生活保護のケースワーク業務には『保護の決定・実施』という『公権力の行使』を含むため、委託業者である非公務員が行うことは生活保護法で禁じています。委託によって自治体職員が委託先職員に直接の指揮命令する『偽装請負』などの違法・脱法行為の横行も危惧されます。
そもそもこの外部委託化は、パソナ会長の竹中平蔵氏が産業競争力会議で強く要望し、政府、自民党、民間派遣業界が一体となり、「公的サービスの市場化」の旗のもとですすめられてきました。
生存権保障は国民の基本的権利です。国が責任をもち地方自治体と力をあわせて運営すべき生活保護制度が、企業のもうけ口を広げるためのお墨付きを与える法の改悪など許されません。


4 生活保護基準を2013年の段階に戻す → 思う

〔理由〕
2012年12月の総選挙で自民党は政権復帰しましたが、選挙公約は生活保護の給付水準の「10%引き下げ」でした。10%削減が先にありきで、厚労省は自民党に忖度し、引き下げる根拠にした物価などの数字を都合よく操作して、生活扶助費削減を強行しました。さらに2018年からは5%削減を実行しています。
10円20円を気にしながら必死で生活している生活保護利用者にとって、15%もの扶助費削減がどんなに厳しいものか、政権や国は利用者たちの怒りを受け止めるべきです。
生活保護費削減と生活扶助費を2013年の水準に復元し、物価上昇や生活実態を反映させながら、憲法に規定された生存権の保障にふさわしい水準に引き上げるべきです。


4-2 級地の見直し → 思う

〔理由〕
級地の統合によって、保護費を低い方の基準に合わせれば、生活保護予算を大幅に削減することになります。
級地は住民税の非課税限度額の基準にもなっており、級地の見直しは市民生活に大きな影響を与えるものです。社保審部会では、部会として枝番廃止の結論を出していないことの確認を求める意見や、生活保護利用世帯の生活実態を十分考慮するとの意見書への記述を追加するよう求める意見が相次ぎました。専門家による慎重な検討がおこなわれるべきであり、厚労省と自治体の密室調整で級地見直しを決めることは許されません。


4-3 夏季加算の創設 → 思う

〔理由〕
地球温暖化により、早い時期から気温が暑くなることが常態化しています。エアコンの電気代を気にして暑さに耐えている状況は、健康で文化的な生活とは言えません。ぜひ夏季加算を実現させるべきです。


5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化) → 思う

〔理由〕
単給を利用できれば、生活が楽になる、救われる生活困窮層は多数います。教育・住宅・医療・自立支援扶助を対象にし、最低生活費の1・3倍以下なら利用できるという日本弁護士連合会などの基準提案をもとに、早急に検討・具体化すべきです。


6 利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
 → 思う

〔理由〕
今年1月、日本共産党の小池晃書記局長が参院予算委員会において、田村憲久元厚労相は「扶養照会は義務ではない」との答弁を引き出しました。本来、申請者が「扶養請求権」を持っていて、扶養を求めるかどうかは申請者の意思で決まるものです。本人の意思を無視して親族に扶養照会の書類を送ることは適切ではなく、扶養照会を保護開始の条件とすることも間違いです。
厚生労働省は2月26日、運動におされて家庭内暴力や虐待がある場合は扶養照会を行わないよう各福祉事務所などに通知しました。しかし、それでは不十分であり、あくまでも申請者に意思を確認して同意を得られた上で扶養照会が行われるべきです。


6-2 自動車保有要件の緩和 → 思う

〔理由〕
全国青年司法書士協議会が今年の1月に実施した「全国一斉生活保護相談会」において、初めて生活に困窮する人の自動車保有についてのアンケートをおこないました。「自動車保有が生活保護申請をためらう大きな要因になっている。申請のハードルが上がり、生活保護を利用すべき人が利用できないでいる」ことが鮮明になったそうです。
 公共交通機関が乏しく、稼働本数が減り、運賃も高騰しています。一部の大都市を除いて車がなければ生活が不便な地域だらけになっています。もはや処分の価値の乏しい車はぜいたく品とはいえず、生活の実態から保有を認めるべきです。


6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障 → 思う

〔理由〕
貧困の連鎖から抜け出すためにも、大学などの進学を保障し、世帯分離はやめて世帯内就学を認めるべきです。また、就学等に必要な費用の収入認定除外をおこない、学ぶ権利を保障すべきです。






 国民民主党  回答書


1 貧困率の改善 → 思う

〔理由〕
持続可能な世界を残すために、国際社会が2030 年を目標として取り組む国連の「持続可能な開発目標( SDGs )」を推進します。


2-1 生活保護の捕捉率向上 → 思う

〔理由〕
貧困が命に関わる危険な状態を招く事例も少なくありません。生活保護受給資格の要件をわかり易く提示し、要件を満たした場合は適切に受給資格を付与するとともに、受給資格があるにもかかわらず、給付を受けない事態が放置されないように対応します。


2-2 水際作戦の根絶 → 思う

〔理由〕
貧困が命に関わる危険な状態を招く事例も少なくありません。生活保護受給資格の要件をわかり易く提示し、要件を満たした場合は適切に受給資格を付与するとともに、受給資格があるにもかかわらず、給付を受けない事態が放置されないように対応します。


3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保 → 思う

〔理由〕
真に支援が必要な人に、生活保護認定を行えるよう、体制の整備を検討します。


3-2 ケースワーカー業務の外部委託 → その他

〔理由〕
現状でも低い待遇の改善を図ることや専門的知識を持つ人材の増員が重要であり、真に支援が必要な人に、生活保護認定を行えるよう、体制の整備を検討します。
また、望まない孤独・孤立の対策とし相談ダイヤル「よりそいホットライン」の大幅拡充や、ソーシャルワーカーによる対面相談、社会とのつながりを持てるようにするための居場所づくりなど、個々の課題解決のためのサポート体制を強化します。


4 生活保護基準を2013年の段階に戻す → その他

〔理由〕
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限の生活を保障するものです。
そこで、そうした状況を踏まえ、人生において様々なリスクに直面する局面に際し、基礎的な所得を保障していくため、「給付と所得税減税」を組み合わせた「給付付き税額控除」を導入します。
さらにマイナンバーと銀行口座もひも付けし、スピーディーかつ確実な支援 に繋がるものと考えます。真に支援が必要な人に、生活保護認定を行えるよう、体制の整備を検討
します。


4-2 級地の見直し → 思う
4-3 夏季加算の創設 → 思う

〔理由〕
貧困が命に関わる危険な状態を招く事例も少なくありません。
気候変動や社会的な環境を踏まえ、制度の見直しについて検討する必要があると考えます。


5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化) → その他

〔理由〕
就労インセンティブを損なわないようにするために、生活保護の収入認定や生活保護の各扶助を単独で支給することの是非等について検討します。


6 利用しやすい生活保護制度に
6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)
 → 思う

〔理由〕
真に支援が必要な人に、生活保護認定を行えるよう、体制の整備が重要であり、また望まない孤独・孤立に苦しむ方々に対しては相談ダイヤル「よりそいホットライン」の大幅拡充や、ソーシャルワーカーによる対面相談、社会とのつながりを持てるようにするための居場所づくりなど、個々の課題解決のためのサポート体制を強化します。
一方で、不正受給を防止し、医療扶助に関する電子レセプ ト点検の強化や後発医薬品使用の促進など適正化を進めます。不正受給への罰則を強化します。


6-2 自動車保有要件の緩和 → 思う

〔理由〕
自動車は生活必需品であり、役所への各種申請、通院、ハローワークに行く際欠かせません。生活困窮者への自立に繋げていくためにも制度の運用に関して不断の見直しが必要と考えます。


6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障 → 思う

〔理由〕
貧困による子どもの不登校、引きこもり、ひとり親家庭の生活困窮の状況、フリーターなどを含む非正規労働者の生活実態などについて、縦断調査を含め詳細な調査と分析を進めます。




印刷版(PDF)のダウンロードはこちらから


アップが遅くなりましたが、公開質問状を10月11日に各党に発出しました。




2021(令和3)年10月11日

●●党 御中

生活保護制度に関する公開質問状

                                                      
生活保護問題対策全国会議
いのちのとりで裁判全国アクション


謹啓 晩秋の候、貴党にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、日頃よりの、国政・地方を通じた国民生活向上のためのご尽力に心より敬意を表します。
 さて、来る10月31日に投開票となる衆議院総選挙には、貴党も候補者を擁立して国民の信を問われることと存じ上げます。
 私たちは、生活保護の改善・充実を求めて活動している市民団体です。
 コロナ禍が長期化で生活に困窮する方々が増える中、生活保護制度が果たすべき役割が高まっています。しかし、根強い誤解や偏見等のため、被保護実人員は、2015年3月の217.4万人をピークとして2021年6月の203.9万人までコロナ禍に入ってからも減り続け、制度本来の役割を発揮できていません。
そこで、今回の総選挙に際して国民が政党を選択するための判断材料として提供すべく、別紙の公開質問事項にご回答いただき、生活保護制度に関する貴党のお考えをうかがいたいと思います。
 このアンケートは、貴党をはじめとする政党各位に送付させていただき、その結果は、私たちのウェブサイト(http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/、https://inochinotoride.org/)に掲載させていただくほか、報道機関各位にもお知らせをしたいと考えています。
 つきましては、ご多忙の折誠に恐縮ですが、本年10月21日(できる限り10月18日)までに、ご返送(メールまたはファックス)の上、ご回答をいただければ幸いです。
 書簡にて失礼ながら、まずはご挨拶までにて失礼します。 
謹白






生活保護制度に関する公開質問事項及び回答書


 生活保護制度に関する以下の質問事項について、貴党のお考えをご回答ください。なお、各論点についての【私たちの意見】をご参照のうえ、理由欄については400字程度を上限として、ご回答をいただけると幸甚に存じます。

質問1 貧困率の改善
 我が国の相対的貧困率は2018年の時点で15.4%となっていますが、これが2030年までに半減されるよう、改善に取り組むべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕

【私たちの意見】
SDGsの17の目標のうち1番目が「貧困をなくそう」で、そのターゲットの1つとして「2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、すべての年齢の男性、女性、子どもの割合を半減させる」とされています。当会としても、この目標を達成すべきだと考えます。


質問2-1 生活保護の捕捉率向上
 日本の生活保護の捕捉率(本来なら生活保護を受けることができる人のうち、実際に生活保護利用に至っている人の割合)は2~3割に留まり、利用できない状態の方が多くいると考えられています。生活保護の「捕捉率」を上げるべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕

【私たちの意見】
 生活保護の捕捉率が低いということは、セーフティネットに穴が開いているということを意味します。その原因となっている生活保護制度へのスティグマを払拭するために名称を変更し(「生活保障法」)、捕捉率の調査や制度の啓発・教育を国・自治体に義務づけるなどの施策を講じるべきです。
<参考>
日弁連 生活保護法改正要綱案(生活保障法案)
190520_seikatsu_hosyo.pdf (nichibenren.or.jp)


質問2-2 水際作戦の根絶
 生活困窮者が生活保護の申請を行った場合に、窓口で違法な申請拒絶(いわゆる「水際作戦」)を受けることがあります。このような「水際作戦」を根絶するための施策を講じるべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 申請権の侵害が違法であることや、申請書式を福祉事務所に備え置くことなどを生活保護法に規定し、生活保護申請の違法な拒絶を行わせないようにすべきです。


質問3-1 ケースワーカーの増員と専門性確保
 生活保護制度の運用の問題の背景には、現場で働くケースワーカーの人員の不足や専門性の不足が要因の1つとされています。福祉事務所に配置されるケースワーカーの人員を増員し、福祉専門職の採用を促すような施策を講じるべきと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 福祉事務所への人員の配置について規定する社会福祉法を改正し、①ケースワーカー1人あたりの担当数を「法定数」とし、その数を郡部40、都市部60とする、②ケースワーカーの資格を社会福祉士や精神保健福祉士の有資格者を中心とし、社会福祉の専門知識を得るための研修を義務とする、ことが必要です。


質問3-2 ケースワーク業務の外部委託
 現行法制度上、外部委託が許されない「保護の決定・実施」(公権力の行使)と不可分一体であるケースワーク業務(家庭訪問、面接、調査、指導等)について、厚生労働省は、「外部委託を可能とすることについて検討し、令和3年度中に結論を得る」としています。外部委託を可能とする方向での法改正を行うべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 現行法は、「保護の決定及び実施」業務とケースワーク業務について、表裏一体のパッケージとして、専門性ある公務員が一元的に担うことで、国家による生存権保障(憲法25条)を実現しようとしており、外部委託を可能とする法改正は許されません。10年以上にわたってケースワーク業務を違法に外部委託してきた東京都・中野区では、受託NPO職員による人権侵害、偽装請負、事業費中抜き等の問題が生じており、外部委託の解禁によって同種の事態が全国化するおそれがあります。法
<参考>
厚労省保護課令和3年3月31日付事務連絡
http://665257b062be733.lolipop.jp/210827shiryo02.pdf
日弁連2021年8月19日「生活保護のケースワーク業務の外部委託化に反対する意見書」
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2021/210819_3.html
当会議2021年8月27日「中野区の生活保護行政の改善を求める要望書」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-424.html


質問4 生活保護基準を2013年の段階に戻す
 生活保護基準については2013年(生活扶助)、2015年(住宅扶助、冬季加算)、2018年(生活扶助、母子加算等)と3回にわたる引下げが行われ、生活保護を利用する方々の生活は厳しさを増しています。生活保護基準を2013年時点の水準に戻すべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 これまで行われた生活保護基準の引下げは、従来の検討方式(水準均衡方式)から外れ、専門家の意見を聞かずに引下げありきの姿勢で行われるなど問題のあるものでした。そのため、引下げを違法とする判決(大阪地裁2021年2月22日判決)も出されています。
 生活保護を利用する方々の苦しい生活状況を聞き、引下げ前の2013年時点の水準まで生活保護基準を戻すべきです。
<参考>
リーフレット「知っていますか?いのちのとりで裁判」
https://inochinotoride.org/file/2002_aboutinochinotoride.pdf


質問4-2 級地の見直し
 生活保護基準は最も高い1級地の1から最も低い3級地の2まで6段階で設定されていますが、専門家の審議会(社会保障審議会・生活保護基準部会)での検討と切り離して、これを統合する動きが見られます。どのように級地を見直すかについては、専門家の審議会による専門的な検討をふまえるべきと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 級地区分の統合によって、生活保護利用者の多い、都市部の保護費が下がることが予想されます。級地区分と生活保護基準は直結しており、専門家による慎重な検討を経ることなく、厚労省と地方自治体との密室調整で決めることは許されません。
<参考>
当会議2021年8月19日「更なる生活扶助基準の引き下げをもたらす『級地』の見直しに反対する緊急声明」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-423.html


質問4-3 夏季加算の創設
 生活保護制度では冬場の暖房費などに充てるための冬季加算が支給されています。しかし、夏にはそのような加算が無いことから、電気代を心配してエアコンを節約し、生命の危険に瀕するケースが後を絶ちません。近年の猛暑に対応するために、冷房費などに充てるための夏季加算の創設が必要だと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 夏にはエアコン利用のための電気代の増加などの需要が発生しており、それに対応するための夏季加算の創設が必要だと考えます。


質問5 一歩手前の困窮層への支援(一部扶助の単給化)
 最低生活費を1円でも超えると一切の給付が受けられなくなる現状を改善するため、一部の扶助(住宅、教育、医療、生業)については、一歩手前の困窮層(例えば最低生活費の1.3倍未満)に単給できる(バラで受けられる)ようにすべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 最低生活費を超えると一切の給付が受けられなくなる一方、医療費等の自己負担が生じて却って生活が苦しくなる逆転現象を解消するために一部の扶助について単給化を認めるべきです。ただし、現行の最低生活費のままでの単給化は、最低生活費以下での生活保護利用につながるので、単給は最低生活費の少し上の困窮層に認めるべきです。


質問6 利用しやすい生活保護制度に
質問6-1 扶養照会の原則廃止(申請者の同意を要件に)

 生活に困窮した方が生活保護制度の申請をするにあたって、扶養義務者に扶養照会(援助ができるかどうかの質問)がなされることになっていますが、扶養照会については、申請者の同意がある場合にのみ行うことができるという運用改正をすべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 生活保護を申請した方が持っているのは扶養請求権であり、扶養を求めるかどうかは申請者の意思で決まるものです。そのことからすれば、扶養照会についても申請者の同意がある場合に限って行うことができるように、厚労省の通知を改正すべきです。


質問6-2 自動車保有要件の緩和
 現在、自動車については、原則として生活保護利用中の保有を認めない運用とされていますが、処分価値の乏しい自動車については生活用品としての保有を認めるなど、保有要件を緩和すべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕


【私たちの意見】
 自動車の普及率が高まっていることを踏まえ、生活用品として自動車の保有を認めるよう、厚労省の通知を改正すべきです。また、自動車の維持管理費用(車検費用等)についても、社会福祉協議会からの借入れを行うことができるようにすべきです。


質問6-3 生活保護世帯の子どもの大学等への進学保障
 現在の生活保護制度では、生活保護世帯の子どもが大学等に進学した場合、世帯分離(生活保護の適用において、世帯員としては扱わないこと)をすることになっており、当該世帯に対する保護費が減額され、進学の大きな支障になっています。大学生等の世帯内就学と就学等に必要な費用の収入認定除外を認めるなどして、進学保障をすべきだと思いますか。

1 思う
2 思わない
3 その他

〔理由〕

【私たちの意見】
 子どもの教育を受ける権利を保障すべきであり、また、大学等への進学が世帯の自立に資することも考えれば、生活保護利用世帯からの大学等への進学を阻んでいる、進学時に世帯分離とする扱いは止め、世帯内就学と就学等に必要な費用の収入認定除外を認めるなどして、進学保障をすべきです。



RECENT ENTRYS

RECENT COMMENTS

RECENT TRACKBACKS

来場者数 (2012.6.19~)

コンテンツ

書籍のご案内

生活保護に関する書籍を監修・編著・発行しています。
書籍のご案内は、こちらをご覧下さい。
お申込はこちらから
 → 注文フォーム

入会案内・寄付お願い

当会の活動・趣旨に賛同いただける方の入会・寄付を、随時受け付けています。
 →当会の設立趣旨と活動
会員には年1~2回の会報をお送りするほか、メーリングリストで生活保護問題についての情報交換をしています。
入会は、こちらのフォームから お申込いただきましたら、事務局にて入会手続を取らせていただきます。

年会費
○弁護士・司法書士 5,000円
○団体      5,000円
○一般      2,000円
(生活保護利用者、それに準じる所得の方は1,000円)

会費・寄付のお振り込みは以下の口座までご送金下さい。

 百五銀行
 橋南(きょうなん)支店
 普通 0516222
 生活保護問題対策全国会議

 ゆうちょ銀行 0九九支店
 当座 0319553
 生活保護問題対策全国会議

生活保護問題対策全国会議

問い合わせ先


【お願い】個別事例に対する相談はお受けしておりません。各地の生保ネット clickにご相談下さい。

(事務局)
〒530-0047
大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所
 弁護士 小久保 哲郎
 TEL 06-6363-3310
 FAX 06-6363-3320

過去の記事を探す

リンク