枚方生活保護自動車保有訴訟判決(大阪地裁平成25年4月19日判決)について、弁護団声明と、弁護団より控訴断念を要請する呼びかけがされています。ぜひとも、ご協力下さい。
生活保護を利用する障害者の自動車保有に道を開く
大阪地裁判決を踏まえた弁護団声明
1 本日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長、山本拓、内藤和道両裁判官)は、生まれつき両股関節全廃の障害を持ち、歩行が困難な原告が、日常生活に不可欠で、かつ、資産価値もない自動車の保有を理由に生活保護を廃止され、再度の保護開始申請も却下された事案について、廃止処分及び却下処分の違法性を認め、却下処分を取消すとともに、国家賠償法上も違法であるとして、被告枚方市に対して約172万円の損害賠償の支払いを命じる、原告完全勝訴の判決を言い渡した。
2 本判決は、枚方福祉事務所長による厚生労働省保護課長通知の解釈適用の違法性を認めて却下処分を取り消した上、生活保護法の趣旨及び目的に従って課長通知を解釈適用していれば、原告が自動車保有の要件を満たしていることを容易に認識し得たのに、「何ら実質的な検討を行わず、専ら本件自動車が処分されていないことを理由に漫然」と処分を行ったとして、国家賠償法上の違法性をも認め、不当に自動車保有を制限する枚方福祉事務所長の運用を厳しく断罪した。
また、弁護団が上記課長通知は違法であると主張したのに対し、本判決は、同通知に「一応の合理性」を認めたものの、その前提として、一般的な行政解釈とは異なり、「通院等」の保有目的はあくまでも「第一次的な基準」であって、医療や教育を目的としない施設への定期的な訪問も「通所」に該当する場合もあり、目的等の要件が欠ける場合でも「特段の事情」があれば保有を容認する余地があるなど、保有目的や保有の必要性を柔軟に解釈運用すべきことを明らかにした。
さらに、保有要件を満たした場合の自動車の利用目的を通院等に限定する実務運用についても、直接の争点ではなかったにもかかわらず「なお」書きでわざわざ言及し、「生活保護を利用する身体障害者がその保有する自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められる」として、本件のみならず全国的に蔓延している実務運用を厳しく批判した。
このように、裁判所が、上記課長通知のあるべき解釈について踏み込んだ判断を示したのは初めてのことであり、私たちの思いを正面から受け止め、障害者の完全参加と平等の意義を実質化する画期的な判断として、高く評価できる。
3 私たちは、被告枚方市に対して、本判決の意義を真摯に受け止め、速やかに控訴を断念するとともに、自動車の保有を不当に制限する生活保護行政の運用を直ちに改善するよう、強く求めるものである。
また、厚生労働省に対して、上記課長通知の柔軟な解釈適用を求めた本判決の趣旨を踏まえ、同通知そのものを改正するか、少なくとも解釈指針を示す新たな通知を速やかに発出するよう、強く求めるものである。
2013年4月19日
枚方生活保護自動車保有訴訟弁護団一同
佐藤キヨ子さんを支援する会一同
【要請の方法】
(1)以下から要請書をダウンロードして、郵送・FAXで送付して下さい。
要請書・個人用(PDF)/要請書・団体用(PDF)
〈郵送〉〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所別館1階
枚方市福祉部生活福祉室
〈FAX〉072-841-4123
※FAX番号をお間違えのないようにお願いします。
(2)市長宛にメールを送ってください。
枚方市HP内の「市長への提言」→枚方市HPへジャンプ!
【控訴期限】 平成25年5月7日
(要請書本文)
枚方生活保護自動車保有訴訟大阪地裁判決に対し控訴しないよう求める要請文
本日、4月19日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長)は、平成22年(行ウ)第35号生活保護申請却下処分取消等請求事件及び平成22年(ワ)第3293号損害賠償請求事件について、原告である佐藤キヨ子さんの訴えを認め、処分の取消を認めるとともに、被告枚方市に対し、国家賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。
本件訴訟は、両股関節機能全廃の障がいをもつ佐藤さんが生活保護の申請をしたところ、佐藤さんが要保護状態にあったにもかかわらず、また佐藤さんは自動車がなければ日常生活もままならない状況であったにもかかわらず、処分価値のない自動車を保有していることを理由として枚方市が生活保護の受給を認めなかったという事案です。
佐藤さんと同じように、要保護状態にありながら、自動車保有を理由に生活保護の受給が不当にも認められない、あるいは保護の申請をためらっている方々が全国にたくさんおられます。佐藤さんは、そのような方々のためにも、自動車保有についての生活保護行政を変えるために、枚方市の処分を司法に問うたのでした。
そして、平成22年2月23日の提訴から3年以上もの審理を経て判決が言い渡されました。
この判決は、枚方市の処分を明確に違法であると認定し、厚生労働省に対しても、自動車保有に関する生活保護行政の在り方そのものを見直すことを要請しているものであり、佐藤さんの思いが結実した判決です。
枚方市は、判決を素直に受け止め、これまでの杜撰かつ違法な生活保護行政を真摯に反省し、今後二度とこのようなことのないように生活保護行政を改めるべきです。そして、佐藤さんが、平穏な気持ちで、日常生活で自動車を使用することができるように、早期に判決を確定させるべきであります。
以上の次第ですので、私たちは、枚方市に対し、控訴をしないことを要請致します。
佐藤キヨ子さんを支援する会
枚方生活保護自動車保有訴訟弁護団一同
(問い合せ先)『佐藤キヨ子さんを支援する会』
〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目12-2-12 枚方交野生活と健康を守る会内
電話・FAX 072-846-8231
生活保護を利用する障害者の自動車保有に道を開く
大阪地裁判決を踏まえた弁護団声明
1 本日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長、山本拓、内藤和道両裁判官)は、生まれつき両股関節全廃の障害を持ち、歩行が困難な原告が、日常生活に不可欠で、かつ、資産価値もない自動車の保有を理由に生活保護を廃止され、再度の保護開始申請も却下された事案について、廃止処分及び却下処分の違法性を認め、却下処分を取消すとともに、国家賠償法上も違法であるとして、被告枚方市に対して約172万円の損害賠償の支払いを命じる、原告完全勝訴の判決を言い渡した。
2 本判決は、枚方福祉事務所長による厚生労働省保護課長通知の解釈適用の違法性を認めて却下処分を取り消した上、生活保護法の趣旨及び目的に従って課長通知を解釈適用していれば、原告が自動車保有の要件を満たしていることを容易に認識し得たのに、「何ら実質的な検討を行わず、専ら本件自動車が処分されていないことを理由に漫然」と処分を行ったとして、国家賠償法上の違法性をも認め、不当に自動車保有を制限する枚方福祉事務所長の運用を厳しく断罪した。
また、弁護団が上記課長通知は違法であると主張したのに対し、本判決は、同通知に「一応の合理性」を認めたものの、その前提として、一般的な行政解釈とは異なり、「通院等」の保有目的はあくまでも「第一次的な基準」であって、医療や教育を目的としない施設への定期的な訪問も「通所」に該当する場合もあり、目的等の要件が欠ける場合でも「特段の事情」があれば保有を容認する余地があるなど、保有目的や保有の必要性を柔軟に解釈運用すべきことを明らかにした。
さらに、保有要件を満たした場合の自動車の利用目的を通院等に限定する実務運用についても、直接の争点ではなかったにもかかわらず「なお」書きでわざわざ言及し、「生活保護を利用する身体障害者がその保有する自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められる」として、本件のみならず全国的に蔓延している実務運用を厳しく批判した。
このように、裁判所が、上記課長通知のあるべき解釈について踏み込んだ判断を示したのは初めてのことであり、私たちの思いを正面から受け止め、障害者の完全参加と平等の意義を実質化する画期的な判断として、高く評価できる。
3 私たちは、被告枚方市に対して、本判決の意義を真摯に受け止め、速やかに控訴を断念するとともに、自動車の保有を不当に制限する生活保護行政の運用を直ちに改善するよう、強く求めるものである。
また、厚生労働省に対して、上記課長通知の柔軟な解釈適用を求めた本判決の趣旨を踏まえ、同通知そのものを改正するか、少なくとも解釈指針を示す新たな通知を速やかに発出するよう、強く求めるものである。
2013年4月19日
枚方生活保護自動車保有訴訟弁護団一同
佐藤キヨ子さんを支援する会一同
【要請の方法】
(1)以下から要請書をダウンロードして、郵送・FAXで送付して下さい。
要請書・個人用(PDF)/要請書・団体用(PDF)
〈郵送〉〒573-8666
枚方市大垣内町2丁目1番20号 枚方市役所別館1階
枚方市福祉部生活福祉室
〈FAX〉072-841-4123
※FAX番号をお間違えのないようにお願いします。
(2)市長宛にメールを送ってください。
枚方市HP内の「市長への提言」→枚方市HPへジャンプ!
【控訴期限】 平成25年5月7日
(要請書本文)
枚方生活保護自動車保有訴訟大阪地裁判決に対し控訴しないよう求める要請文
本日、4月19日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長)は、平成22年(行ウ)第35号生活保護申請却下処分取消等請求事件及び平成22年(ワ)第3293号損害賠償請求事件について、原告である佐藤キヨ子さんの訴えを認め、処分の取消を認めるとともに、被告枚方市に対し、国家賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。
本件訴訟は、両股関節機能全廃の障がいをもつ佐藤さんが生活保護の申請をしたところ、佐藤さんが要保護状態にあったにもかかわらず、また佐藤さんは自動車がなければ日常生活もままならない状況であったにもかかわらず、処分価値のない自動車を保有していることを理由として枚方市が生活保護の受給を認めなかったという事案です。
佐藤さんと同じように、要保護状態にありながら、自動車保有を理由に生活保護の受給が不当にも認められない、あるいは保護の申請をためらっている方々が全国にたくさんおられます。佐藤さんは、そのような方々のためにも、自動車保有についての生活保護行政を変えるために、枚方市の処分を司法に問うたのでした。
そして、平成22年2月23日の提訴から3年以上もの審理を経て判決が言い渡されました。
この判決は、枚方市の処分を明確に違法であると認定し、厚生労働省に対しても、自動車保有に関する生活保護行政の在り方そのものを見直すことを要請しているものであり、佐藤さんの思いが結実した判決です。
枚方市は、判決を素直に受け止め、これまでの杜撰かつ違法な生活保護行政を真摯に反省し、今後二度とこのようなことのないように生活保護行政を改めるべきです。そして、佐藤さんが、平穏な気持ちで、日常生活で自動車を使用することができるように、早期に判決を確定させるべきであります。
以上の次第ですので、私たちは、枚方市に対し、控訴をしないことを要請致します。
佐藤キヨ子さんを支援する会
枚方生活保護自動車保有訴訟弁護団一同
(問い合せ先)『佐藤キヨ子さんを支援する会』
〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目12-2-12 枚方交野生活と健康を守る会内
電話・FAX 072-846-8231