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生活保護法改正法案 新旧条文対照表(一部)

第24条1項
保護の開始の申請は、第7条に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出してしなければならない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
24条2項
前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

24条8項
保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りではない。

28条2項
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるとおりにより、要保護者の扶養義務は若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であった者に対して、報告を求めることができる。
29条1項
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要と認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構もしくは国民年金法(略)第3条第2項に定める共済組合等(次項において、「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に報告を求めることができる。
一 要保護者又は被保護者であった者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であった者については、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であった者の扶養義務者については、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であった者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
29条2項
別表第一の上覧に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあったときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記載した書面を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

34条3項
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的見地に基づき後発医薬品(薬事法(略)第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第14条の4第1号各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。

60条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他の生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

78条の2
保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によって行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を前条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県または市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者にたいして保護金品を交付する際に当該申し出に係る徴収金を徴収することができる。
その他の資料 クリックしてダウンロードしてください。
・扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために〔概略版〕
・日弁連チラシ「あなたの暮らしも危ない?誰が得する?生活保護基準引き下げ」
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生活保護法改正法案 新旧条文対照表(一部)

第24条1項
保護の開始の申請は、第7条に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出してしなければならない。
一 要保護者の氏名及び住所又は居所
二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
三 保護を受けようとする理由
四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
24条2項
前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

24条8項
保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもって厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合はこの限りではない。

28条2項
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるとおりにより、要保護者の扶養義務は若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であった者に対して、報告を求めることができる。
29条1項
保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のために必要と認めるときは、次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構もしくは国民年金法(略)第3条第2項に定める共済組合等(次項において、「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に報告を求めることができる。
一 要保護者又は被保護者であった者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であった者については、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)
二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であった者の扶養義務者については、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であった者が保護を受けていた期間における事項に限る。)
29条2項
別表第一の上覧に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあったときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記載した書面を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

34条3項
前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的見地に基づき後発医薬品(薬事法(略)第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第14条の4第1号各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。

60条
被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他の生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

78条の2
保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によって行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を前条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県または市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者にたいして保護金品を交付する際に当該申し出に係る徴収金を徴収することができる。
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