fc2ブログ
印刷用(PDF)の表示はこちらから
 ※ 一度「ダウンロード」して印刷してください。


3/11 厚労省社会・援護局関係主管課長会議資料より抜粋

添付書類の提出を申請前や申請の要件として徴求することは、申請権の侵害になりうる不適切な運用であると厚労省自身が指摘しています。
基本データは、同会議における社会・援護局 自立推進・指導監査室の担当資料(厚労省HP)

(3頁目/重点指示事項/面接相談について)
3/11 厚労省全国課長会議資料①


「⑤例えば住宅賃貸借契約書や預金・貯金通帳など、申請者が申請時において提出義務を負わないものの提出を求めることを内容とした書面を面接相談の際に使用し、それらの提出が申請の要件であるかのような誤信を与えかねない運用を行っている事例等、申請権を侵害、ないし侵害していると疑われる不適切な取り扱いが未だに認められているところである。」








(16頁目/生活保護法施行事務監査事項)

3/11 厚労省全国課長会議資料②


「申請の意思が表明された者に対しては、保護申請にあたって事前に関係書類の提出を求めることなく、申請書を交付しているか。」

















RECENT ENTRYS

RECENT COMMENTS

RECENT TRACKBACKS

来場者数 (2012.6.19~)

コンテンツ

書籍のご案内

生活保護に関する書籍を監修・編著・発行しています。
書籍のご案内は、こちらをご覧下さい。
お申込はこちらから
 → 注文フォーム

入会案内・寄付お願い

当会の活動・趣旨に賛同いただける方の入会・寄付を、随時受け付けています。
 →当会の設立趣旨と活動
会員には年1~2回の会報をお送りするほか、メーリングリストで生活保護問題についての情報交換をしています。
入会は、こちらのフォームから お申込いただきましたら、事務局にて入会手続を取らせていただきます。

年会費
○弁護士・司法書士 5,000円
○団体      5,000円
○一般      2,000円
(生活保護利用者、それに準じる所得の方は1,000円)

会費・寄付のお振り込みは以下の口座までご送金下さい。

 百五銀行
 橋南(きょうなん)支店
 普通 0516222
 生活保護問題対策全国会議

 ゆうちょ銀行 0九九支店
 当座 0319553
 生活保護問題対策全国会議

生活保護問題対策全国会議

問い合わせ先


【お願い】個別事例に対する相談はお受けしておりません。各地の生保ネット clickにご相談下さい。

(事務局)
〒530-0047
大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所
 弁護士 小久保 哲郎
 TEL 06-6363-3310
 FAX 06-6363-3320

過去の記事を探す

リンク