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厚生労働省は「法を改正しても、今の運用が変わるものではない」という説明をしていますが、とんでもない!

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うそつき…!






ウソ
改正法24条1項は、今でもやっている運用を法律にするだけで何も変わらない。



ホント
法律と規則・通知とは全く機能が違う

 確かに、現在、生活保護法施行規則(省令)により申請は書面を提出して行うこととされ、保護の決定に必要な書面は生活保護法施行細則準則(局長通知)により定められた要式による提出が求められています。しかし、これらの規定は、行政機関の事務処理を(事実上)拘束するものに過ぎず、法律ではない以上、いずれも国民の権利を制限し義務を課すものではありません。だからこそ、こういう規則の存在にもかかわらず、裁判例が口頭による申請も可能と繰り返し判断しているのです。
 現在、申請意思が示されたのに審査をしないのは違法ですが、規則等を法律に格上げすれば、申請書を提出しない限り申請と扱わなくても違法とはならなくなります。

自らが「申請時の書類提出義務付は申請権侵害」と指導
厚生労働省自身が、本年3月11日の主管課長会議で「住宅賃貸借契約書や預金・貯金通帳など、申請者が申請時において提出義務を負わないものの提出を求めることを内容とした書面を面接相談の際に使用し、それらの提出が申請の要件であるかのような誤信を与えかねない運用を行っている事例等、申請権を侵害、ないし侵害していると疑われる不適切な取り扱いが未だに認められているところである」と注意を促したばかりですが、疎明書類の添付の義務づけ(改正法24条2項)は、明らかにこれと矛盾します。


ウソ
必要があれば運用で、これまでどおり口頭申請も認める。


ホント
条文上口頭申請が認められる余地はない

改正法案24条は「申請は・・申請書を・・提出してしなければならない」としか規定しておらず、例外的に口頭申請が認められる場合についての規定はありません。字が書けない方の代書を認めるという趣旨であれば口頭申請ではありませんし、急迫性がある場合に保護を適用するという趣旨であれば「申請保護」ではなく「職権保護」です。具体的にどのような場合にどのような基準で口頭申請が認められるのか明らかにすべきですが、きっとできないでしょう。




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