首都圏追い出し屋対策会議が中心となり、下記の記者会見を開催いたします。
この件では、生活保護問題対策全国会議も緊急要請書に連名しています。
ぜひご注目ください。
*記者会見のお知らせ*
マンボー脱法ハウスへの仮処分の申立と千代田区等への緊急要請
近時、「貸事務所」「倉庫」などと謳って利用者を募集し、実際には住居として狭小な部屋をレンタルする「脱法ハウス」が、消防法違反を指摘されるなど社会問題化しています。脱法ハウス側は、自治体の建築指導部局に「居住施設ではない」と主張し、必要な安全措置を講じないケースもあると報道されています。また、今回申立の相手方となったマンボーについては、今月末日限りの退去を迫り、入居者を強引に追い出そうとしています。
この点について、太田国土交通大臣も11日の閣議後の記者会見で、実態調査を指示し、都道府県や政令市などに情報収集と報告を求めたことを明らかにしています。この実態調査により、居住者の安心や安全を確保するための施策を国としても講じることが求められます。
今月末で突然閉鎖の対象になったマンボーの神田に居住者4人が6月12日(水)に住居としての賃借権を被保全債権として、占有侵害禁止の仮処分を申立てました。
まや、マンボー神田には、千代田区の福祉事務所の勧めで入居した者がいることなどが判明しているため、私たちは千代田区に対し、区の責任において違法・不当な立ち退きをさせないこと、生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めることなどの要請を行う予定です。
そこで、表記の件の報告について、以下のとおり、記者会見を行なう予定です。
<記者会見日時>
2013年6月17日(月)13時~ 司法記者クラブ
千代田区霞が関1-1-4高等裁判所内 電話:03-3581-5411
なお、同日、午前11時より千代田区役所生活福祉課への申し入れをおこないます。こちらも取材をお願いします。
<記者会見内容(予定)>
①仮処分申立の報告
担当代理人による概要説明、当事者(入居者)の発言等
②千代田区等への緊急要請の報告
(お問い合せ先)
首都圏追い出し屋対策会議
弁護士 林 治(担当)
同 戸舘 圭之
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-42-4 代々木総合法律事務所
TEL03-3379-5211/FAX03-3379-2840
(千代田区に対する要請書)
2013年6月17日
千代田区長 石川雅己殿
千代田区福祉事務所所長殿
脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書
首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
千代田区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も多数含まれており、「千代田区福祉事務所の職員に紹介され、契約時に職員も立ち会った」という証言もあり、区としての責任は免れません。
この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。
1.区が株式会社マンボーに入居者を紹介、あっせんした事実関係を調査確認すること。
2.区の責任において、同社に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。
3.生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。
4.生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。
5.生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都などと協議し、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。また、区として居住支援協議会を設立し、対応すること。
以上
(豊島区に対する要請書)
2013年6月17日
豊島区長 高野之夫殿
豊島区福祉事務所所長殿
脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書
首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
豊島区区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も含まれていると見られます。この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。
1.豊島区福祉事務所など区の機関が株式会社マンボーとの間で入居者を紹介・あっせんするなどの接触があったのかどうかを調査確認すること。
2.区として株式会社マンボ―に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。
3.生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。
4.生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。
5.生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都、豊島区居住支援協議会などと連携しながら、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。
以上
この件では、生活保護問題対策全国会議も緊急要請書に連名しています。
ぜひご注目ください。
*記者会見のお知らせ*
マンボー脱法ハウスへの仮処分の申立と千代田区等への緊急要請
近時、「貸事務所」「倉庫」などと謳って利用者を募集し、実際には住居として狭小な部屋をレンタルする「脱法ハウス」が、消防法違反を指摘されるなど社会問題化しています。脱法ハウス側は、自治体の建築指導部局に「居住施設ではない」と主張し、必要な安全措置を講じないケースもあると報道されています。また、今回申立の相手方となったマンボーについては、今月末日限りの退去を迫り、入居者を強引に追い出そうとしています。
この点について、太田国土交通大臣も11日の閣議後の記者会見で、実態調査を指示し、都道府県や政令市などに情報収集と報告を求めたことを明らかにしています。この実態調査により、居住者の安心や安全を確保するための施策を国としても講じることが求められます。
今月末で突然閉鎖の対象になったマンボーの神田に居住者4人が6月12日(水)に住居としての賃借権を被保全債権として、占有侵害禁止の仮処分を申立てました。
まや、マンボー神田には、千代田区の福祉事務所の勧めで入居した者がいることなどが判明しているため、私たちは千代田区に対し、区の責任において違法・不当な立ち退きをさせないこと、生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めることなどの要請を行う予定です。
そこで、表記の件の報告について、以下のとおり、記者会見を行なう予定です。
<記者会見日時>
2013年6月17日(月)13時~ 司法記者クラブ
千代田区霞が関1-1-4高等裁判所内 電話:03-3581-5411
なお、同日、午前11時より千代田区役所生活福祉課への申し入れをおこないます。こちらも取材をお願いします。
<記者会見内容(予定)>
①仮処分申立の報告
担当代理人による概要説明、当事者(入居者)の発言等
②千代田区等への緊急要請の報告
(お問い合せ先)
首都圏追い出し屋対策会議
弁護士 林 治(担当)
同 戸舘 圭之
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1-42-4 代々木総合法律事務所
TEL03-3379-5211/FAX03-3379-2840
(千代田区に対する要請書)
2013年6月17日
千代田区長 石川雅己殿
千代田区福祉事務所所長殿
脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書
首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
千代田区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も多数含まれており、「千代田区福祉事務所の職員に紹介され、契約時に職員も立ち会った」という証言もあり、区としての責任は免れません。
この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。
1.区が株式会社マンボーに入居者を紹介、あっせんした事実関係を調査確認すること。
2.区の責任において、同社に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。
3.生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。
4.生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。
5.生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都などと協議し、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。また、区として居住支援協議会を設立し、対応すること。
以上
(豊島区に対する要請書)
2013年6月17日
豊島区長 高野之夫殿
豊島区福祉事務所所長殿
脱法ハウス立ち退き問題に関する緊急要請書
首都圏追い出し屋対策会議
ホームレス総合相談ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
生活保護問題対策全国会議
住まいの貧困に取り組むネットワーク
国民の住まいを守る全国連絡会
NPO法人自立生活サポートセンター・もやい
豊島区区内で株式会社マンボーの運営する「シェアハウス」(いわゆる「脱法ハウス」)の入居者が6月30日までに退去を求められています。入居者の中には生活保護利用者も含まれていると見られます。この問題に対して、緊急に以下の対応をおこなうよう要請します。
1.豊島区福祉事務所など区の機関が株式会社マンボーとの間で入居者を紹介・あっせんするなどの接触があったのかどうかを調査確認すること。
2.区として株式会社マンボ―に対して入居者への立ち退き行為をやめるよう通告すること。
3.生活保護を利用している入居者に対しては、本人の希望に応じて、すみやかに転宅一時金を支給し、適切な居住環境のアパートへの転宅を進めること。その際、他区・市への移管の希望がある場合は居住地域の制限を行わず、すみやかに移管を進めること。また、仮に本人がアパートへの転宅を希望しない場合も、住宅扶助費の特別基準を用いて、適切な居住環境の居所に移転できるように支援すること。
4.生活保護を利用していないが、生活保護の要件を満たす入居者に対しては、すみやかに生活保護の申請援助を行い、希望に応じてアパートへの転宅につなげること。
5.生活保護の要件を満たさない入居者に対しても、東京都、豊島区居住支援協議会などと連携しながら、適切な居住環境のアパート等に移転できるよう支援を行うこと。
以上