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これから審査請求をする予定の皆様へ

〈ご注意を!〉
「福祉事務所では受け付けません」という
間違った対応が福祉事務所でされています。


 地元の福祉事務所で「受け付けられない」といって、審査請求を拒否されたという事例が報告されています。このような対応は間違いです。

1.福祉事務所には審査請求の受付義務があります。


行政不服審査法17条1項
 審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審査請求書を提出し、又は処分庁に対し第十五条第一項から第三項までに規定する事項を陳述するものとする。

 この「処分庁」というのは、8月の生活保護費を決定した地元の福祉事務所のことです。福祉事務所に提出するか、都道府県庁に提出するかの選択権は提出する側にあります。福祉事務所は拒否することができません。
(生活保護の申請拒否をしてはいけないのと同じです。)

2.福祉事務所に「受け付けません」といわれたら…。

*すぐに厚生労働省に電話して改善指導を求めて下さい。
担当:社会援護局保護課審査係
電話番号 03-5253-1111(代表)
内線 2822(審査係)



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