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 8月19日に当会他3団体(全国争訟ネット、全生連、中央社保協)で申し入れた「適正な審査請求手続の確保を求める要望書」に対して、厚生労働省社会・援護局保護課審査係より回答がありました。
 なお、回答は口頭で寄せられましたので、下記回答内容は「このような趣旨の回答」であったということで、ご承知おき下さい。

「適正な審査請求手続の確保を求める要望書」はこちら click




厚生労働省からの回答

 要望1 
 福祉事務所にも,審査請求を受け付ける義務があることを周知徹底してください。

 回答 
 既に8月9日付け事務連絡で周知済みであり、今後、さらに問題事例が続くようであれば改めての周知等を検討したい。


 要望2 
 福祉事務所は,生活保護利用当事者が審査請求を行ったことを理由として,不利益取扱いを行ってはならないことはもちろん,そう疑われる行為も厳に慎むべきことを周知徹底してください。

 回答 
 大阪府を通じて確認してもらったところ、「庁舎敷地内でチラシをまいていた支援者らに対して、庁舎管理の担当次長が「許可をとって配布しているのか」と許可を取る必要がある旨述べたところ、「分かりました」と答え、それで終わっている。」との回答で、「役所にたてつくようなことしやがって」などとの発言は確認できなかったとのこと。大阪府としては審査請求の妨害はあってはならないと考えており、今後、仮にそのような事案があれば適切に指導していく、とのことであった。


 要望3 
 審査庁(都道府県知事)又は処分庁(福祉事務所)が,審査請求人に対して,審査請求の全部又は一部の取り下げを働きかけるようなことのないよう周知徹底してください。

 回答 
 御指摘の事例以外にも事案があるようであれば、改めて対応を検討したい。


 要望4 
 審査庁に対し,迅速かつ適正な審査を行うことができるよう,審査請求事務に関する人員体制を整備すべきことを指導するとともに必要な援助等を実施してください。

 回答 
 基本的に審査庁が検討することであり、増員指導並びに助成は考えていない。




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