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 本日、大阪地方裁判所で原告全面勝訴の判決があった、岸和田市生活保護(稼働能力)訴訟について、弁護団声明がだされました。
 この裁判は、派遣切りにあった原告が岸和田市に生活保護申請をし他のに対し、稼働能力不活用を理由として何度も却下されたことについて提起されたものです。

 なお、弁護団および支援する会から、岸和田市に対する控訴断念を求める要望の呼びかけがされています。是非ご協力下さい。→よびかけのご案内 click




2013年10月31日

声   明


岸和田生活保護訴訟弁護団
岸和田生活保護訴訟 原告
岸和田市の生活保護申請(却下)の取り消しを求める裁判を支援する会


1 はじめに
 本日、大阪地方裁判所第7民事部合議3B係(田中健治裁判長)は、平成21年(行ウ)第194号生活保護申請却下処分取消等請求事件(以下「岸和田生活保護訴訟」という。)において、岸和田市福祉事務所長の行った生活保護却下処分を取り消し、岸和田市に対し、慰謝料等の損害賠償として68万3709円の支払を命じる判決をしました。

2 事案の概要
 本件は、派遣切りに遭って新たな仕事を探し続けても見つからず日々の食事にも困るようになった原告が、岸和田市福祉事務所に生活保護申請に赴いたところ、門前払いをされ、その後も、5回も生活保護申請を却下され続けたことについて、岸和田市を被告として、却下処分の取消しと、精神的苦痛に対する慰謝料を求める行政訴訟です。

3 判決の内容
 生活保護法4条1項が定める稼働能力活用要件につき、本判決は、稼働能力の活用要件について、憲法25条の理念に基づく生活保護法の立法趣旨を勘案して判断すべきとし、①稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、によって稼働能力の活用要件を判断するとしました。そして、①については、稼働能力の有無だけでなく、稼働能力の程度についても考慮する必要があり、②については、申請者の資質や困窮の程度等を勘案すべきと指摘しつつ、当該申請者について社会通念上最低限度必要とされる程度の最低限度の生活の維持のための努力を行う意思が認められれば足り、③については、申請者が求人側に対して申込みをすれば原則として就労する場を得ることができるような状況か否かによって具体的に判断し、有効求人倍率等の抽象的な資料のみで判断してはならないとしました。また、ここにいう「就労の場」とは申請者が一定程度の給与を一定期間継続して受けられる場をいう、と判断しました。
 その上で、本判決は、本件原告夫妻について、①原告の稼働能力の程度を具体的に検討した上で、②原告夫妻の求職の努力を認め、③就労する場を得ることはできない状態にあったと結論づけました。
さらに、岸和田市が原告を門前払いにした行為ついて、保護の実施機関は保護の開始申請意思の確認や意思を有している場合には保護の開始申請手続を行うことが職務上認められているとして、本件においても原告の申請権が侵害されたと評価しました。さらに、本件各却下決定は、生活保護法4条1項の稼働能力活用要件の解釈を誤った違法なものと判断して、いずれも岸和田市に対する国賠請求を認めました。

4 判決に対する評価
 本判決は、却下処分が違法であったことを断言し、かつ、申請権の侵害や5回にわたり却下処分を継続して一年以上にわたり原告夫妻が保護を受けられなかったことについて、岸和田市の違法行為を断罪した、極めて正当な判決です。その中でも、憲法25条や生活保護法の理念に即して、稼働能力活用について踏み込んだ判断をしており、高く評価できます。

5 おわりに
 被告岸和田市は、本判決の判断を真摯に受け止め、今後、本件と同じような被害者が出ないようにするため、憲法25条の理念に則った適切な生活保護行政を行っていくよう、原告弁護団として、強く求めます。
  
以 上


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