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注:この件については、岸和田市が11月14日に控訴しない旨を表明し、判決は確定しました。


10月31日の岸和田生活保護裁判訴訟判決について、支援する会から、被告岸和田市に対する「控訴の断念を求める要望」の呼びかけがされています。
 ご協力下さい。


【ご注意とお願い】
1.宛先は、野口 聖岸和田市長 FAX:072-423-4644です。

2 控訴期限は11月14日ですが、控訴を断念してもらうためにも、できるだけ早く岸和田市にFAXを送って下さい。

3.要望書は以下からダウンロードしてください。
  ①団体用(PDF)click!
  ②個人用(PDF)click!
   5名連記になっていますので、家族やお知り合いの方に呼びかけて下さい。
   ただし、1人のお名前だけでもかまいません。

4.お問い合わせ先
  「岸和田市の生活保護申請「却下」の取消を求める裁判を支援する会」
  ・〒596-0048
   大阪府岸和田市上野町西15-15 岸和田生活と健康を守る会 宛
   電話072-432-3240
  ・〒596-0053
   大阪府岸和田市沼町13-21 双陽社ビル
   弁護士法人 阪南合同法律事務所 宛
   電話072-438-7734 FAX 072-438-3644



岸和田生活保護訴訟判決に対し控訴しないことを求める要請書


岸和田市長 野口 聖 殿 FAX:072-423-4644)


 2013年10月31日、大阪地方裁判所第7民事部合議3B係(田中健治裁判長)は、平成21年(行ウ)第194号生活保護申請却下処分取消等請求事件において、岸和田市福祉事務所長の行った生活保護却下処分を取り消し、慰謝料約68万円の原告への支払を岸和田市に対し命じる判決をしました。

 本件の原告は、派遣切りに遭い、仕事を探し続けても見つからず、日々の食事にも困り、藁をもすがる思いで、岸和田市福祉事務所に生活保護申請に赴きました。岸和田市生活福祉課は、原告の申請に対して1回目は門前払いをし、その後もさらに、5回もの生活保護申請に対して「稼働能力未活用であり最低生活維持可能」という理由で却下し続けました。その結果、原告は1年以上の長きにわたり、飢えと貧困の中で放置され続けました。

 本件裁判は、岸和田市を被告として、却下処分の取消しと、原告の精神的苦痛に対する慰謝料を求めるものです。
 本判決は、原告の請求を全面的に認め、岸和田市に対し、平成20年7月28日付で岸和田市福祉事務所長がなした生活保護開始申請却下処分の取消し、並びに、岸和田市のそれ以前の「門前払い」行為に関する申請権侵害、及び、各却下決定について生活保護法4条1項の稼働能力活用要件の解釈を誤った違法なものとして、それぞれ国家賠償請求を認めました。
 このような被告岸和田市の福祉行政の過ちを断罪した判断は、生活保護法の本来の理念、現在の雇用をめぐる情勢や原告の年齢、経歴、置かれた状況に照らしてみても至極当然です。

 本件裁判の中で、原告は、仕事を抱えながら、長きにわたる裁判を闘い続けました。自分だけではなく自分と同じように稼働年齢層にあり、就職活動を懸命に続けながらも生活困窮から脱却できない人々のための命を繋ぐための闘いと考えたからです。

 今回の判決で原告に対する取り扱いが生活保護法に照らして違法なものであると明確に判断された以上、行政は、誤った法解釈・運用を即刻改めなければなりません。そして、最低生活の維持と自立助長という生活保護法の目的に基づき、生活困窮者の実情に寄り添う運用を徹底すべきです。
もし仮に被告岸和田市が控訴すれば、原告をさらなる裁判闘争にさらすことになり原告の精神的負担を増幅させます。また、かつての原告と同様の境遇にある数多くの生活困窮者をさらに苦め、その生命・健康を脅かすことになり、到底容認できません。
 岸和田市が、判決を真摯に受け止め、控訴することなく本件裁判を確定させることを強く求めます。

 以上



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