2月27日、「改正」生活保護法の厚生労働省令案(概要)が発表され、パブリックコメントが求められています。(意見募集締切日は3月28日)
パブコメ募集(厚生労働省HP)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130294&Mode=0
省令案概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000109782
この省令案ですが、「申請手続を厳格化するものではなく口頭申請も従前どおり認められる」「扶養義務者への報告要求等は極めて限定的な場合に限る」という国会答弁や附帯決議の内容を反古にする法技術的な操作が行われており、極めて背信的な内容となっています。
実務に直接影響を与えるのは、省令や通達です。
この省令案を、そのまま、決定させてはいけません
★パブリックコメントは数が勝負です。★
「厚労省は国会答弁・附帯決議を守れ!」など一言で良いので、是非、多くの個人・団体としてパブリックコメントを寄せてください。(当会のパブコメを参考にしていただいて構いません)
→生活保護問題対策全国会議のパブコメ
「改正」生活保護法に関する国会答弁はペテンだったのか? 生活保護法改正に関する省令案の抜本修正を求めるパブリックコメント
●パブリックコメント提出の方法
①インターネット
パブリックコメント募集ページclick!の下部にある「投稿フォーム」から
②メール hogo-hourei@mhlw.go.jp
③郵送
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て
④FAX:03-3592-5934
厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て
パブコメ募集(厚生労働省HP)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130294&Mode=0
省令案概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000109782
この省令案ですが、「申請手続を厳格化するものではなく口頭申請も従前どおり認められる」「扶養義務者への報告要求等は極めて限定的な場合に限る」という国会答弁や附帯決議の内容を反古にする法技術的な操作が行われており、極めて背信的な内容となっています。
実務に直接影響を与えるのは、省令や通達です。
この省令案を、そのまま、決定させてはいけません
★パブリックコメントは数が勝負です。★
「厚労省は国会答弁・附帯決議を守れ!」など一言で良いので、是非、多くの個人・団体としてパブリックコメントを寄せてください。(当会のパブコメを参考にしていただいて構いません)
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「改正」生活保護法に関する国会答弁はペテンだったのか? 生活保護法改正に関する省令案の抜本修正を求めるパブリックコメント
●パブリックコメント提出の方法
①インターネット
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②メール hogo-hourei@mhlw.go.jp
③郵送
〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て
④FAX:03-3592-5934
厚生労働省社会・援護局保護課企画法令係宛て