生活保護を利用している母子世帯の高校生が、せっかく給付型奨学金を受けたのに福島市が全額収入認定して保護費を減額したという鬼のようなケース。
国家賠償(各5万円の慰謝料支払い)を認める福島地裁の判決について福島市が控訴を断念したため、本日、原告勝訴の判決が確定しました。
福島市に「控訴するな」の声を寄せた全国の皆さまに感謝するとともに、今後の取り組みの決意を表明する声明を、原告弁護団が発表しました。
声明にも触れられているとおり、今後、福島市には、原告に対する真摯な謝罪と、保護行政全般の運用改善に向けた取り組みが求められています。
去る1月16日,福島地方裁判所(金澤秀樹裁判長)は,福島市奨学金収入認定事件(平成27年(行ウ)第6号。以下,「本件」という。)につき,原告勝訴の判決(以下,「本判決」という。)を言い渡した。この判決について,被告福島市福祉事務所長は,控訴期限である1月30日までに控訴をしなかったことから,本判決は確定し,本件訴訟は終了した。
本判決の後,原告本人や原告の支援者をはじめ,全国の心ある市民から,福島市に対し,「本判決を真摯に受け止め,控訴をしないでほしい」との申入れなどが多数寄せられた。こうした全国からの声は,福島市が本判決について控訴しないという態度を決定する上で,大きな力となった。私たち弁護団は,全国の皆さんからのご支援ご協力に心から感謝の意を表明する。
しかし,本件は,福島市が控訴せず本判決により命じられた慰謝料を支払っただけで完全解決に至ったという評価をすることはできない。様々な困難を乗り越えて本件訴訟を提起してたたかってきた原告らの真の思いは,福島市が本件処分の誤りを自ら認め謝罪するとともに,このような誤りが二度と生じないよう,生活保護の運用等の改善を図ってほしいという点にある。福島市は,違法な処分を行った行政庁として,また要保護者に対し最低生活の保障と自立助長に向けた支援を行うべき生活保護実施機関として,本判決確定を機に,これらの原告らの思いに真摯に向き合うことが求められている。
各種報道によると,福島市長は,本判決を受けて「裁判の結果を,重く受け止めております。生活保護は,生活に困窮する方々の最低限度の生活を保障するとともに,自立を助長することを目的としております。本件の訴えは,この点への配慮に欠けていたことが原因であると考えております。生活保護法,実施要領等を遵守した支援につながるよう,研修を充実させるなど努めて参ります」旨のコメントを発表したとのことである。こうしたコメントに見られる福島市長の姿勢は,本判決について控訴しないという福島市の態度にも反映していると考えられ,私たち弁護団は,このような福島市長の姿勢を前向きなものと評価し,このコメントの内容を着実に実行することを求める。
その第一歩は,本件への真摯な反省の上に立ち,原告らに対して謝罪するとともに,原告らとの話し合いのテーブルにつき,今後の運用改善などについて,原告らの意見に真剣に耳を傾けることである。
原告ら及び原告団は,本件について,福島市との対話による完全解決を目指していくことを表明し,完全解決に向け,福島市民をはじめ,全国の皆さんの引き続きのご支援をお願いするものである。
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国家賠償(各5万円の慰謝料支払い)を認める福島地裁の判決について福島市が控訴を断念したため、本日、原告勝訴の判決が確定しました。
福島市に「控訴するな」の声を寄せた全国の皆さまに感謝するとともに、今後の取り組みの決意を表明する声明を、原告弁護団が発表しました。
声明にも触れられているとおり、今後、福島市には、原告に対する真摯な謝罪と、保護行政全般の運用改善に向けた取り組みが求められています。
福島市奨学金収入認定事件の判決確定を受けての声明
2018年1月31日
福島市奨学金収入認定事件弁護団
去る1月16日,福島地方裁判所(金澤秀樹裁判長)は,福島市奨学金収入認定事件(平成27年(行ウ)第6号。以下,「本件」という。)につき,原告勝訴の判決(以下,「本判決」という。)を言い渡した。この判決について,被告福島市福祉事務所長は,控訴期限である1月30日までに控訴をしなかったことから,本判決は確定し,本件訴訟は終了した。
本判決の後,原告本人や原告の支援者をはじめ,全国の心ある市民から,福島市に対し,「本判決を真摯に受け止め,控訴をしないでほしい」との申入れなどが多数寄せられた。こうした全国からの声は,福島市が本判決について控訴しないという態度を決定する上で,大きな力となった。私たち弁護団は,全国の皆さんからのご支援ご協力に心から感謝の意を表明する。
しかし,本件は,福島市が控訴せず本判決により命じられた慰謝料を支払っただけで完全解決に至ったという評価をすることはできない。様々な困難を乗り越えて本件訴訟を提起してたたかってきた原告らの真の思いは,福島市が本件処分の誤りを自ら認め謝罪するとともに,このような誤りが二度と生じないよう,生活保護の運用等の改善を図ってほしいという点にある。福島市は,違法な処分を行った行政庁として,また要保護者に対し最低生活の保障と自立助長に向けた支援を行うべき生活保護実施機関として,本判決確定を機に,これらの原告らの思いに真摯に向き合うことが求められている。
各種報道によると,福島市長は,本判決を受けて「裁判の結果を,重く受け止めております。生活保護は,生活に困窮する方々の最低限度の生活を保障するとともに,自立を助長することを目的としております。本件の訴えは,この点への配慮に欠けていたことが原因であると考えております。生活保護法,実施要領等を遵守した支援につながるよう,研修を充実させるなど努めて参ります」旨のコメントを発表したとのことである。こうしたコメントに見られる福島市長の姿勢は,本判決について控訴しないという福島市の態度にも反映していると考えられ,私たち弁護団は,このような福島市長の姿勢を前向きなものと評価し,このコメントの内容を着実に実行することを求める。
その第一歩は,本件への真摯な反省の上に立ち,原告らに対して謝罪するとともに,原告らとの話し合いのテーブルにつき,今後の運用改善などについて,原告らの意見に真剣に耳を傾けることである。
原告ら及び原告団は,本件について,福島市との対話による完全解決を目指していくことを表明し,完全解決に向け,福島市民をはじめ,全国の皆さんの引き続きのご支援をお願いするものである。
以上
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