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厚労省から、
エアコン購入費・設置費支給を認める通知!


要点を1枚にわかりやすくまとめたチラシを作成しました。ご活用ください!

チラシ


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〔厚労省通知改善〕
 本年4月1日以降に一定の条件を満たす方に対して、エアコン購入費(上限5万円)と設置費の支給が認められるようになりました。

 厚生労働省は、近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、本年6月27日に発表した社会・援護局長、保護課長通知で保護の実施要領を改正し、一定の条件を満たす場合にエアコン等の冷房器具購入費(上限5万円)と設置費用の支給を認めることとしました。
 酷暑で熱中症が心配される中、通知を存分に活用しましょう!
 通知の内容は以下のとおりです。

エアコン購入費等が認められる場合
 以下の5つのいずれかに該当し、かつ、世帯内に「熱中症予防が特に必要とされる者」がいる場合

2018年4月1日以降に
(ア)保護開始された人でエアコン等の持ち合わせがない
(イ)単身者で長期入院・入所後の退院・退所時にエアコン等の持ち合わせがない
(ウ)災害にあい、災害救助法の支援ではエアコン等をまかなえない
(エ)転居の場合で、新旧住居の設備の相異により、新たにエアコン等を補填しなければならない
(オ)犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受けて転居する場合にエアコン等の持ち合わせがない


※「熱中症予防が特に必要とされる者」(局長通知第7の2の(6)のウ)とは?
 課長通知問100は、「体温の調節機能への配慮が必要となる者として、高齢者、障害(児)者、小児及び難病患者並びに被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めた者が該当する。」としています。
 「被保護者の健康状態や住環境等を総合的に勘案の上、保護の実施機関が必要と認めた者が該当する」とされているのは、例示されている高齢者、障害者、小児、難病患者だけでなく、地域や世帯の実情を踏まえた柔軟な解釈の余地を実施機関に与えたものです。
 日本全国が灼熱列島となっている今、エアコンの持ち合わせがない方は、積極的に福祉事務所に申請しましょう。
 
※本年3月以前に保護を開始された人は?
 本件厚労省通知(ア)が本年3月より前に保護を開始された人を除外している点は問題です。その理由について、厚労省は、「日常生活に必要な生活用品については、保護受給中の場合、経常的最低生活費のやり繰りにより賄うこと」としていると説明しています。
 しかし、この間国は、2013年から生活扶助基準を平均6.5%最大10%引き下げ(年670億円)、期末一時扶助を引き下げ(年70億円)、2015年から住宅扶助基準(年190億円)と冬季加算(年30億円)も大幅に引き下げてきました。この相次ぐ基準の引き下げで、保護費を節約して数万円単位の貯蓄をすることはほとんど不可能となっています。
したがって、本年3月より前に保護を開始されたとしても、現に貯蓄のない人については、同様にエアコン購入費等の支給が認められてしかるべきです。例えば、2月や3月に保護開始された人と4月に開始された人のおかれた状況に大差がないことは明らかです。積極的に申請し、仮に却下されたら審査請求や訴訟で争う余地があると考えられます。

「住宅維持費」としてエアコン修理費の支給も可能なはずです
 本件厚労省通知によって、エアコンは最低生活維持のために必要とされる家具什器であることが明確になりました。
したがって、エアコン等の修理費は、「被保護者が現に居住する家屋の…従属物の修理…のために経費を要する場合」の「住宅維持費」に該当するものとして、当然支給することができるはずで(実施要領局長通知第7-4(2)ア)。
エアコンが壊れていて使えない方は、「住宅維持費」として修理費を請求してみましょう。




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