≫≫ 8月8日付け公開質問状
今般、福島市から回答書をいただきましたが、残念ながら、一部の質問には回答がなく、意見交換にも応じられないとのことであったため、あらためて公開質問状を送付しました。
≫≫ 福島市の回答書(PDF)
≫≫ 9月19日付け公開質問状(PDF)
代表幹事 弁護士 尾藤廣喜
(連絡先)530‐0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
弁護士 小久保 哲郎
このたび,当会の2018年8月8日付公開質問状に対し,貴市からの2018年9月6日付回答書を拝受しました。ご多忙中にもかかわらず,期限内にご回答をいただき誠にありがとうございました。感謝申し上げます。
また,「生活保護のあらまし」の改定作業にあたり,当会からの意見等を参考とし検討いただけるという点につきましても,ありがとうございます。改定が完了しましたら,上記連絡先まで新たなしおりをご提供いただけると幸いです。
その一方で,意見交換の場を持っていただけないことにつきましては,率直に申し上げて,大変残念です。「市の裁量にはない法令等に即して対応する生活保護行政の制度面に関することであり『話し合いの場』にはなじまないため,設定しないこと判断いたしました。」との貴市のご回答は,「話し合いの場につきましては,こうした個別具体の対応には馴染まないものと考えている」という以前のご回答と矛盾変遷しているうえ,意見交換の場を設定しない理由には到底なりえません。生活保護行政は,法令や生活保護実施要領に基づくものとはいえ,保護実施機関の具体的運用に委ねられている部分が大きく,福島市の生活保護利用者の方々に対して寄り添い,よりよい支援を行っていくために意見交換を行う意義は大きいものと考えます。これまでの当会の活動経験の中でも,意見交換そのものを拒否される貴市の対応は極めて異例であり,奇異に感じざるを得ません。
そこで,当会は,貴市に対し,意見交換の場をもっていただけるよう再度申入れ致します。また,2018年9月6日付回答書には,下記の質問に対する回答がありませんでしたので,2018年10月1日(月)までにご回答いただきますよう,改めてお願い申し上げます。
なお,本公開質問状及び貴市のご回答ご対応内容はすべて公開しますので,予めご承知おき願います。
5 生活保護行政全般について
貴市における直近3年間の以下のデータ及び資料をご提供ください。
(1)生活保護行政全般
⑪ 申請から14日以内に決定した件数,30日以内に決定した件数,それ以上要した件数
⑫ 文書による指導指示件数,それに基づく停廃止処分の件数
⑬ 指導理由の内訳(例:自動車の処分)及び内訳別件数
⑮ 廃止理由の内訳及び内訳別件数
特に,「辞退」については,辞退理由及び世帯類型別の内訳及び内訳別件数。また,「市外転居」については,その転出先自治体の内訳及び内訳別件数。
(3)生活保護行政の運営に関する書面
① 生活保護実務運用のための年度別生活保護運営方針または計画書面
② 県の監査における指摘事項書面及び県に対する回答書面
③ 各種自立支援プログラムの実施要領等書面