八尾市からは令和2年11月4日付で回答がありました。
生活保護行政に関する公開質問状(2)
八尾市長 大松 桂右 殿
八尾市母子餓死事件調査団
共同代表 井上 英夫(金沢大学名誉教授)
同 尾藤 廣喜(生活保護問題対策全国会議代表幹事)
同 矢部あづさ(八尾社会保障推進協議会会長)
あかり法律事務所 電話06(6363)3310 FAX06(6363)3320
事務局 弁護士 小久保 哲郎
本年2月22日,貴市において起きた,無職の母親(54)と長男(24)が餓死死体で発見されるという痛ましい事件について,9月7日付でお送りした公開質問状に対し,貴市より,10月14日付でご回答をいただきました。ご多忙中にご回答をいただいたことに感謝申し上げます。
ただ,回答が可能と思われるのに回答がなかった点,回答内容自体に矛盾等があると思われる点について,以下のとおり,重ねて質問させていただきます。
御多忙中にお手数をおかけして恐縮ですが,2020年10月30日までに上記の連絡先宛に書面でご回答いただけますようお願い致します。
なお,本公開質問状及び貴市のご回答ご対応内容についても,すべて公開いたしますので,予めご承知おき願います。
第1 貴市で発生した母子餓死事件の事実経過について
9 2019年12月26日,1月分の生活保護費を受け取りに来なかった後の家庭訪問の際,「異臭もなく,緊急性を感じられなかったことから無断での立ち入りを行わなかったものです」との回答ですが,「1月分の保護費を受け取りに来なかったこと」,「訪問しても応答がないこと」自体からは緊急性を感じなかったということでしょうか。八尾市としては,「外部まで異臭が漂う状態に至って初めて緊急性を感じる」と理解してよいでしょうか。
10 2020年2月10日,家庭訪問した際,解錠されていたということですが,声掛けをしながら室内立ち入りをしなかったのは何故でしょうか。
10-2 1月分,2月分の保護費を受け取りに来なかったことに対する対応について,担当ケースワーカー・査察指導員だけでなく,福祉事務所内で情報を共有し,組織的検討を最初に行ったのはいつで,どのような検討を行いましたか。
11 「失踪」廃止の法的根拠は,「法第19条1項に規定する管内の現在地を有するとは認められなくなったこと」ということですが,当該世帯に対しては,法19条1項1号の「居住地」保護ではなく,同条項2号の「現在地」保護を実施していたという理解なのでしょうか。
また,廃止の法的根拠を法19条1項の実施責任の消滅に求めながら,廃止時期については受け取られなかった1月分の保護費発生時に遡っており,廃止理由と整合していないのは何故ですか。
第2 貴市における生活保護行政全般について
貴市における過去5年間の以下のデータをご提供ください。
(下線部についても漏れなくご回答ください)
1 生活保護行政全般
⑪ 申請から14日以内に決定した件数,30日以内に決定した件数,それ以上
要した件数
特に下線を付して漏れなく回答を求めたにもかかわらず,回答がありませんでした。しかし,開示いただいた各年度の「生活保護実施方針及び事業計画書」には,法定期間内処理の遅延件数と遅延理由ごとの件数調査があることを前提とした記載が例年なされています。
法定期間内処理の遅延件数と遅延理由ごとの件数でもかまいませんので,ご回答ください。
⑭ 廃止理由の内訳及び内訳別件数
※「その他」が異常に多いのは何故か。「その他」にはどのような事由がある
のかと,それぞれの件数(特に「その他」中の「辞退」の件数)。
同様に下線を付して漏れない回答を求めたにもかかわらず,「その他」にどのような事由があるかを回答いただいたのみで,それぞれの件数(特に「辞退」の件数)についてはご回答いただけませんでした。
しかし,開示いただいた各年度の「生活保護実施方針及び事業計画書」において,廃止事由としては「辞退」「他管内への転出」の件数が多い旨の記載が例年なされていることから,少なくともこれらの件数調査はあるはずです。また,大阪府監査でも例年のように「保護廃止の適切な取扱い」(特に辞退廃止)について指摘を受け,貴市からこれに対応する措置結果の報告を踏まえて実施方針及び事業計画においても「保護廃止の適切な取扱い」が掲げられていることからしても,廃止事由ごとの件数調査は最低限なされているはずです。
①「その他」の中の廃止事由ごとの件数の推移を可能な限り具体的にご回答ください。万一仮に件数調査がなされていないのであれば,実施方針に「保護廃止の適切な取扱い」を掲げながら,件数調査を行っていない理由をご回答ください。
②辞退にかかる面談時に作成することとしている「チェックシート」(毎年の大阪府監査に対する報告書で言及)の書式を開示してください。また,辞退届の書式を作成していたら開示してください。
3 貴市において作成している文書資料類
以下の資料類があれば,過去5年分について,開示,ご提供ください。
③ 各種自立支援プログラムの実施要領等書面。
④ 「失踪」廃止を含む保護廃止に至る手順等を定めたプログラム等があれば当該書面
これらの書面の有無をご回答のうえ,あれば写しを交付してください。
令和2年度生活保護実施方針及び事業計画書6頁記載の「被保護者の居住確認が取れなくなった場合の確認項目」に関する書類を開示してください。併せて,NHKで報道されていた「安否確認マニュアル」も開示してください。
4 追加質問
平成30年度大阪府監査の2項で,「穴埋めとして実態のない一時扶助を支給した上で、法63条を適用し分割にて返還を求めている事例」が指摘されていますが,実態のない一時扶助を支給する法的根拠は何ですか。
八尾市への公開質問状(2)(2020年10月23日付)[PDF]
八尾市長からの回答文書(2020年11月4日付)
公開質問状(2)に対する回答文書[PDF]
八尾市長からの回答文書(2020年10月14日付)
>公開質問に対する回答文書[PDF]
>生活保護法施行事務監査資料(平成28年度~令和元年度)[PDF]
>生活保護実施方針及び事業計画書(平成28年度~令和2年度)[PDF]
八尾市への公開質問状(2020年9月7日付)