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 東京都中野区の「高齢者居宅介護支援事業」が、生活保護ケースワーク業務の実質的な外部委託になっており違法の疑いがあるため、私たちは、同区に対し、公開質問状を出していました。

☛2021年4月2日付「東京都中野区ケースワーク業務に関する公開質問状

今般、同区から回答が来ましたが、その回答内容と対応が余りに不誠実であったため、当会議は、以下の「抗議書兼再度の公開質問状」を提出しました。

☛「東京都中野区ケースワーク業務に関する公開質問状について(回答)





2021年5月17日


抗議兼再度の公開質問状

~ケースワーク業務の外部委託問題について~


中野区長 酒井 直人 様

生活保護問題対策全国会議
代表幹事 尾藤 廣喜

(連絡先)530-0047 大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル 3号館 7階あかり法律事務所
電話 06(6363)3310 FAX06(6363)3320
事務局 弁護士 小久保哲郎


 私たちが、2021年4月2日付で提出した「東京都中野区ケースワーク業務に関する公開質問状」に対し、同年4月28日付で回答書面をいただき、ありがとうございました。
しかし、残念ながら、貴区の回答内容とその後の対応は、以下述べるとおり、極めて不誠実なものでした。

貴区の書面での回答内容
 まず、私たちは、貴区の「高齢者居宅介護支援事業」及び「生活保護行政全般」について、3年分又は10年分の基礎データの提供を求めましたが、貴区は、直近の2019年度についてのみ回答し、生活保護運営方針や都の監査関連書類も含めて、その余のデータや資料については、区の情報公開制度の利用を促すとともに、「意見交換を行うことは考えていません。」と回答しました。

貴区只野課長の電話での対応内容
 そこで、当会議事務局弁護士が、本年5月7日、貴区代表電話に架電し、只野生活保護担当課長をお願いしたところ、数分待たされた後、交換手から「どのようなご用件か、と申しております」と要件を確認されました。そこで、当会議が出した公開質問状の件である旨述べると、さらに数分待たされた後、別の職員が電話口に出て、「聞きたいことがあれば文書で質問するように」と既に回答済みであると只野課長が述べている旨応対しました。そこで、事務局弁護士は、「そのような回答は全く受けていないし、そもそも、文書で出した公開質問状にきちんと回答いただけていないので電話をしている」旨述べて、只野課長からの折り返しの架電を要請しました。
 貴区只野課長は、本年5月12日になって、当会事務局弁護士事務所に架電し、先日の電話でのやり取りで行き違いがあったことや折り返しの架電が遅くなったことを詫びたものの、「単年度のみの回答となったのは、通常業務もある中で回答できる範囲で回答させていただいたもの。法律上の回答義務もないので、それ以上については、情報公開の手続をとっていただきたい。」という対応に終始しました。
 また、肝心の「高齢者保護係」担当分のケースワーカー一人あたりの持ちケース数、年間訪問計画数、年間訪問実績が回答されていない理由について問うと、「システムの関係で集計できていない」旨回答しました。「システムの関係とは何か」問うても、「そういう細かい話には電話では答えられない」と回答を拒絶し、「いつ集計するのか、情報公開請求すればきちんと回答できるのか」問うても、明確な回答をしませんでした。
 そして、最終的には、只野課長は、こちらがまだ話している途中で一方的に電話を切ったのです。

極めて不誠実な貴区の対応
 上記のとおり、貴区の対応は、極めて不誠実なものと言わざるを得ません。
 当会議は、生活保護行政に問題があると考える多くの自治体と交渉を行ってきましたが、これほどまでに不誠実な対応を受けたのは初めてのことです。
 自治体が適正な行政を実施し、その説明責任を果たすためには、市民や関係団体から客観的なデータや資料の開示や意見交換の要請があれば、本来、これに積極的に応じることこそが求められています。
私たちの経験でも、これまでは、全ての自治体が、生活保護行政に関する客観的なデータや資料については、任意に開示してきましたし、意見交換についても1例を除く自治体が応じてきました。
 ところが、法的義務がないことを盾にして情報公開手続という無用のハードルを設け、予め意見交換を拒否するという貴区の対応には、その説明責任を果たす姿勢がまったく見られません。まして、電話で話している最中に、担当課長が一方的に電話を切るなどというのは、一般的な社会常識としてもあり得ないことです。

 そこで、当会議としては、上記の貴区及び貴区只野課長の対応について厳重に抗議するとともに、改めて、本年4月2日付公開質問状に関する未回答部分について回答するよう求めます。
 この抗議について、どのように受け止められたかも含めて、本年5月末日までに書面でご回答をいただけますよう、お願い致します


以 上


印刷用のダウンロードはこちらから ☛「抗議兼再度の公開質問状



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