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2年間のコロナなんでも電話相談会を踏まえた院内集会を開催し、政策提言書を発表しました。

院内集会資料のダウンロードはこちらから




内閣総理大臣 岸田文雄 殿
厚生労働大臣 後藤茂之 殿
自由民主党・公明党・立憲民主党・日本共産党
・国民民主党・日本維新の会・れいわ新選組   御中

1.3万件の電話相談をふまえた政策提言書


2022(令和4)年6月14日

コロナ災害を乗り越える
いのちとくらしを守る なんでも電話相談会 実行委員会


 私たちは、全国の諸団体、弁護士、司法書士、社会福祉士等のソーシャルワーカー、労働組合・支援団体関係者で実行委員会をつくり、2020年4月から2カ月に1回のペースで電話相談会を開催し、約1万3000件の相談に応じてきました。
 コロナ禍の長期化に伴い、社会福祉協議会を窓口とする特例貸付や、住居確保給付金等の期限が切れ、いよいよ生活が行き詰まる人たちからの相談が増えています。低年金・無年金を補うために働いていたが仕事を失った高齢者、コロナ禍で失業したがなかなか再就職できない非正規労働者を中心とする長期失業者などからの相談も多く、債務や家庭内のトラブルなど複合的な問題を抱え、相談内容は深刻化しています。コロナ禍による生活被害は、非正規労働者、高齢者、ひとり親など平時から弱い立場に置かれた層に集中的に表れており、平時の社会保障制度の脆弱さが露わとなっています。
 しかし、政府の対応は、単発又は短期の制度の場当たり的なツギハギの連続で、要件緩和等も不徹底なため、制度は複雑で分かりにくく使い勝手の悪いものとなっています。生活保護制度は、制度に対する強い忌避感を示す人が多く、「最後のセーフティネット」としての機能を十分に果たせていません。自治体や社会福祉協議会の窓口には相談が殺到していますが、脆弱な人員体制と待遇の中、現場は疲弊しています。
 今後もパンデミックや災害の発生が予想される中、国の責任において、平時からの労働・社会保障の法制度を根本的に再構築していくことが不可欠です。
 そこで、私たちは、参議院選挙を迎えるにあたり、国及び国政主要政党に対して、以下の通り政策提言致します。

第1 基本的方向性
1 仕事がなくても、十分な蓄えがなくても、安心して生きられる社会へ
2 「貸付け」中心ではなく、「給付」中心の支援へ
3 「子ども」だけでなく、「大人」に対する給付も
  ※同居の子なし・不明に比べて、成人の子がいる世帯は、滞納・借金リスクが1.67倍
4 高齢者、障害者、生活困窮者等がインターネットに容易にアクセスできる支援を

第2 コロナ禍の特例対応の改善や拡充
1 特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)の償還免除対象を大幅に拡大すること
①  住民税非課税世帯だけでなく、住居確保給付金、求職者支援制度、就学援助、児童扶養手当等の利用世帯も償還免除の対象とする。
②  特例貸付の返済によって生活困窮状態に陥ることのないよう、例えば生活困窮相談窓口における家計改善支援事業を経た相談員による意見書等を根拠とするなどして、さらに柔軟な償還免除を可能とする。
③  弁護士会・司法書士会等と連携し、貸付けの償還が開始する世帯に対し、債務整理相談窓口を紹介し誘導する。

2 住居確保給付金を普遍的な住宅手当(家賃補助)に脱皮させること
① 求職活動要件を撤廃したうえで、収入基準・資産基準を緩和し、支給家賃上限額を引き上げる。
② 支給期間(9か月)を大幅に延長する(少なくとも3年程度に)。

3 求職者支援制度の要件緩和を恒久化し、さらなる要件緩和をすること
① 出席要件・収入要件の緩和と住居確保給付金との併給容認を恒久化する。
② 出席要件・収入要件をさらに緩和する。

4 雇用調整助成金を拡充し、財源を国庫負担とすること
① 通常時の日額上限(8265円)を11,000円などに引き上げる。
② コロナ特例(原則)の日額上限(現在9000円)を13,500円(昨年12月以前の水準)に戻す。
  ※コロナ特例(原則)の日額上限は、13,500円→11,000円→9,000円と下げられてきた。但し、業況特例(売上高等が前年又は前々年同期比30%以上減少)、②地域特例(緊急事態宣言・まん延防止措置対象区域で時短要請等に協力)に該当する場合は15,000円(現在、令和4年9月末まで)。

5 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の周知と要件緩和をはかること
① 濃厚接触者になったことによる休業の場合は事業主の指示によるものとみなし、事業主の協力(「支給要件確認書」への記入や労働局への報告等)がなくても認定可能とする。
② コロナ感染症に罹患したことによる休業の場合(労災に該当しない場合)も、同様に事業主の指示による休業とみなす。
③ コロナ感染症対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする保護者、コロナに感染した(おそれのある)、小学校等に通う子どもの世話をする保護者について事業主の協力が得られない場合も、休校等が確認できる書類・診断書・出勤簿等によって認定可能とする。
④ 事業主から8割未満の休業手当しか受給できていない場合、8割相当額との差額を支給することとする。
⑤ 日額上限(現在8,265円)を11,000円(昨年4月の水準)に戻し、地域特例に該当する場合は13,500円などに引き上げる。
※日額上限は、11,000円→9,900→8,265円と引き下げられてきた(但し、地域特例に該当する場合は11,000円)。

6 コロナ禍対応の各種制度(5の休業支援金、持続化給付金、事業復活支援金等)について不服申立手続を整備すること。
 
第3 平時からの労働・社会保障法制の改善や拡充
1 雇用保険の求職者給付を受けやすくすること
① 被保険者期間(現行2年間で12か月、倒産・解雇の場合1年間で6か月)を短縮する。
② 所定給付日数(現行90~360日)及び(原則的な)受給期間(現行1年)を延長する。
③ 「自己都合退職」の受給制限期間(3カ月から2カ月に短縮)をさらに短縮又は撤廃する。
④ 平均賃金の算定(労基法12条)は歴日数ではなく就労日数で除することとし、基本手当日額の上限を引き上げる。

2 休業手当の金額を引き上げること
① 平均賃金の算定(労基法12条)は歴日数ではなく就労日数で除することとする。
② 休業手当の割合(労基法26条)を60%以上から80%以上に引き上げる。

3 職業訓練や再就職支援など積極的労働市場政策を拡充すること
  ※発達障害・精神疾患のある方等を対象とした社会的居場所づくり、就労準備支援、中間的就労の整備を含む

4 フリーランス(個人事業主)の所得補償制度を整備すること
  ※韓国のように雇用保険(失業給付)を受給可能とすることを含む

5 最低保障年金制度を創設すること 

6 生活保護制度を受けやすくすること
① 名称を「生活保障法」へ変更し、捕捉率向上を目指し大胆な広報・啓発活動をする。
② 開始時の資産要件の緩和(現行最低生活費1か月分をせめて3か月分に)、自動車保有要件の緩和、扶養照会の原則廃止などによって利用のハードルを下げる。

7 子どもに関する給付を拡充すること
(1)ひとり親に対する児童扶養手当の支給額を増やすこと
① 子ども2人目(約1万円)、3人目(約6000円)も1人目(約4.3万円)と同額にするか近づける。
② 夫婦関係の解体が明確な場合は離婚が成立していなくても受給可能とする。
(2) 児童手当の支給額と支給対象児童の年齢を引き上げること
① 現在の支給月額(3歳未満:1万5千円、3歳~小学生:1万円(第3子から1万5千円)、中学生:1万円)は少なくとも倍程度とする。
② 対象児童の年齢(15歳)は18歳程度とする。

8 公的責任のもとの寄り添い型相談支援体制を拡充すること
①  生活保護、生活困窮相談、社会福祉協議会等の相談窓口において、アウトリーチ機能を強化し、個別の事情に応じた寄り添い型相談支援体制を強化する。
②  こうした支援が可能となるよう、人員体制を強化し、専門性のある正規職を直接雇用することによって待遇を保障する。




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