いのちとくらしを守る Q&A(特例給付編)
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
Q1 休業手当が支払われない労働者に対して、国が、直接、休業支援金を給付する制度ができたと聞きました。どういう要件で支給されますか?
A 厚生労働省のHPやコールセンター(0120-221-276 月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)で情報の確認ができます。
【給付対象者】
① 一定の期間に、新型コロナの影響を受けた事業主の指示により休業した労働者で、
② その休業に対する賃金(休業手当)が支払われない方
※ ただし、大企業の労働者は、労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣等)に限られます。大企業と中小企業の区別など、Q6、Q9もご参照下さい。
【支給額】
休業前賃金の6割(日額上限8355円)
【算定方法】
休業前賃金の1日当たり平均賃金×60%×(各月の日数(30日又は31日)―就労した又は労働者の事情で休んだ日数)
【手続内容】
① 申請方法:郵送またはオンライン申請
② 必要書類:ⅰ申請書、ⅱ支給要件確認書、ⅲ本人確認書類、ⅳ口座確認書類、ⅴ休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの
【給付の方法】 申請者本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
【申請の締切】
対象となる休業期間は令和5年2月~3月です。
申請期限は令和5年5月末です。
※ 厚労省特設HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
※「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811764.pdf
※ 厚労省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A」(5.4.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811791.pdf
※ 事業主の皆様へ ~厚生労働省からのお願い~休業支援金・給付金の申請にご協力ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000751997.pdf
※ コロナの影響で勤務時間が減りお困りの労働者の方は休業支援金を申請できます
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000751998.pdf
※休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276(月~金 8:30~20:00/土日祝 8:30~17:15)
Q2 学生アルバイト、外国人・技能人実習生は対象となりますか。
A 雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方でも、また、国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。
Q3 新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。
A 令和2年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇い入れ日から当該日の属する月の翌月末までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象となるとされています(例えば、4月15日採用であれば、6月1日以降が対象)。
Q4 新卒として4月から採用されましたが、対象となりますか。
A 新規学卒者等は、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象となります。その場合、予定されていた給与額で算定することになるので、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類を添付することになります。
Q5 休業していた事業所を既に離職していても、対象となりますか。
A 対象となります。
Q6 本制度における大企業と中小企業の区別について、教えてください。
A 産業分類毎に、「資本金の額・出資の総額」と、「常時雇用する労働者の数」のいずれかが下記の条件を満たしていれば、「中小事業主」となります。
小売業 (飲食店を含む) /5000万円以下/50人以下
サービス業/5000万円以下/100人以下
卸売業/1億円以下/100人以下
その他の業種/3億円以下/300人以下
逆に、両方を満たしている場合は大企業となり、下記の条件を満たす非正規労働者であれば、支給を受けられます。
〇 対象となる労働者
大企業に雇用されるシフト労働者等(シフト制、日々雇用、登録型派遣等、労働契約上、労働日が明確でない方)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
Q7 事業主の指示により休業していることをどうやって確認するのですか。
A 申請の際、労使共同で、「支給要件確認書」を作成することにより確認します。
Q8 事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能ですか。
A 申請にあたって、事業主が休業証明を拒んだことを「支給要件確認書」に記載して申告します。これにより、労働局が事業主に報告を求めます。事業主から回答があるまでは審査できないことになるので、その分、申請から支給まで時間がかかってしまいます。
Q9 日々雇用・登録型派遣・シフト制の労働者なども新たに対象になったと聞きましたが本当ですか?
A そのとおりです。支給要件確認書で休業の事実が確認できる場合のほか、以下のケースは対象となりました。以前に不支給決定を受けた方も、改めて申請することも可能です。
① 労働条件通知書に「週●日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合で、事業主にその内容に誤りがないことが確認できる
② 給与明細等により、過去6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対し、新型コロナの影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる
Q10 学生等の緊急給付金を受け取っていても、休業支援金・給付金を受給できますか。
A 制度の趣旨・目的が異なるので、受給できます。
Q11 支給申請後、支援金・給付金が支払われるまで、どれくらいかかりますか。
A 厚労省は、「申請後、支援金集中処理センターで審査を行い、書類が整っている場合には、概ね2週間程度で支給決定(支給完了)又は不支給決定を行います」と説明しています。
Q12 不支給となった場合に不服申立てはできますか。
A 厚労省は、「支給金・給付金の支給・不支給の決定は行政処分ではないため、不服申立てはできません。」と説明しています。
Q13 複数の事業所で働いており、複数の事業所がいずれも休業している場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのですか。
A 複数事業所の休業について支給を受けられます。ただし、申請時に、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。別々に申請すると、あとから申請した分は無効となってしまいますので、注意してください。
Ⅱ 小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給
【支援の内容】
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの間において、仕事ができなかった日について、1日あたり4177円(定額)の支援金を支給
【申請期間】
令和5年5月31日必着
【支援対象者】
① 保護者であること
※里親、祖父母等でも子どもを現に監護していれば支援対象となる
子どもの世話を一時的に補助する親族も含まれる
② (1)または(2)の子どもの世話を行うこと
(1) 新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※放課後児童クラブ、デイサービス、一時的な預かり事業等を含む
(2) 新型コロナに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
※濃厚接触者、基礎疾患等を有する子どもを含む
③ 小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結していること
④ 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
※R5.4.1 作成リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001051116.pdf
※小学校休業等対応支援金Q&A(R5.4.1更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001053557.pdf
※コールセンター 0120-876-187(9時~21時 ※土日・祝日含む)
Ⅲ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
Q1 低所得の子育て世帯に対する特別給付金について教えてください。
A ひとり親だけでなく、それ以外の養育者含めて以下の低所得の子育て世帯対象の特別給付金の支給が始まります。
【給付額】対象児童1人あたり一律5万円
ひとり親世帯分
【対象者】
① 令和5年3分の児童扶養手当受給者(申請不要)
② 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない者(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る者に限る)
③ 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変している、児童扶養手当を受給している者と同じ水準の収入の者
【支給スケジュール】
①の対象者には可能な限り速やかに支給(申請不要)
②③の対象者についても可能な限り速やかに支給(要申請)
ひとり親世帯以外分
【対象者】
① 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した者(申請不要)
② ①のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満。令和5年4月以降令和6年2月までに生まれる新生児も対象。)を養育する父母等であって、令和4年1月以降の家計が急変している、住民税非課税相当の収入の者
【支給スケジュール】
①の対象者には、可能な限り速やかに支給(申請不要)
②の対象者についても可能な限り速やかに支給(要申請)
※厚生労働省のサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32193.html
※【参考】令和4年の特別給付金に係るQ&A(ひとり親世帯分) https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000944678.pdf
※【参考】令和4年の特別給付金に係るQ&A(ひとり親世帯以外の世帯分) https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000943377.pdf
)
Q2 低所得の子育て世帯に対する特別給付金は、生活保護受給世帯には支給されますか。また、生活保護の収入認定はされますか。
A 生活保護を受けている方であっても、給付金の支給対象者の要件を満たせば、支給対象者となります。なお、給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取扱いとなります。
Ⅳ 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金【参考】
Q1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の概要について、教えてください。
A 電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対する給付金が支給されることになりました。
【対象者】
① 基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。また、この給付金は収入認定除外となる)(原則として申請は不要だが、世帯の中に令和4年1月2日以降に現住所に転入した方がいる場合は申請が必要)
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
② ①のほか、予期せず令和4年1月から12月までの家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯(家計急変世帯)(この場合には申請が必要)
【給付額】 1世帯あたり5万円
【支給実施自治体】
① 住民税非課税世帯:基準日(令和4年9月30日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村(原則として申請は不要だが、世帯の中に令和4年1月2日以降に現住所に転入した方がいる場合は申請が必要)
② 家計急変世帯 :申請時点の住所地市町村(この場合には申請が必要)
※1 DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合には、独立した世帯とみなされ、所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在市町村等において給付対象となります。
※2 ホームレスの方等で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない場合には、基準日の翌日以降、居住市町村において住民基本台帳に記録されたときは、当該居住市町村において申請・給付対象となります。
【申請期限】 令和5年1月31日(ただし、あくまで基本となる申請期限であり、自治体によっては異なる場合がある)
※内閣府のサイト https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/index.html
※リーフレット https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/leaflet.pdf
※制度の詳細 https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/seidonosyousai.pdf
※Q&A https://www5.cao.go.jp/keizai1/bukkahikazei/pdf/yokuaruotoiawase.pdf
※コールセンター 0120ー526ー145(9:00~20:00(土日祝、12/29~1/3を除く))
Q2 家計急変世帯への給付は、どのような支給要件になりますか。
A 住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の①及び②の要件を満たす世帯です。
① 予期せず家計が急変したことにより収入が減少したこと
※ 予期せず家計が急変したことには、例えば定年退職による収入の減少は含まれません。
② 令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降令和4年12月までの任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること
Ⅴ その他(地方独自の給付金制度や国の動きなど)
Q1 都道府県、市町村など地方独自の支援策にはどのようなものがありますか?
A すべてを把握することは困難ですが、「j-net21」のサイトにまとめがありますので参考にしてください。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html
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