fc2ブログ
「生活保護問題対策全国会議」は、すべての人の健康で文化的な生活を保障するため、貧困の実態を明らかにし、福祉事務所の窓口規制を始めとする生活保護制度の 違法な運用を是正するとともに、生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を許さず、生活保護法をはじめとする社会保障制度の整備・充実を図ることを目的として活動しています。

【当会設立の趣旨】

-日本中で蔓延している生活保護制度の違法・不当な運用-

 今、日本において、貧困と格差が急速に広がっています。

 そのような時代だからこそ、生活保護制度は、憲法25条1項に規定された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための最後セーフティネットとして重大な意義を持ち、また、有効に活用されなければなりません。
 しかし、生活保護制度は、その違法・不当な運用が全国的に横行しているため、最後のセーフティネットとしての本来の機能を果たせていません。例えば、生活 困窮者が福祉事務所の窓口を訪れても、生活保護の申請すら受け付けずに追い返してしまう窓口規制が行われています。また、生活保護を利用している人々に は、理不尽な就労指導など、人としての尊厳を踏みにじるような厳しい締め付けが行われ、そのような指導に従わなかったことを理由に生活保護を打ち切られる こともあります。
 このような生活保護制度の違法・不当な運用により、生活保護制度を利用できなかった生活困窮者は、生命の維持すら脅かされることになります。実際に、生活保護制度の利用を拒否された生活困窮者の餓死事件や自殺事件の報道は後を絶ちません。生活保護問題は人の命に直結する人権課題なのです。


-生活保護制度の改悪-

 国は、財政難を口実に、生活保護費の削減を至上命題とした生活保護制度の改悪を押し進めています。具体的には、老齢加算の廃止、母子加算の段階的廃止、リバースモゲージの導入、生活扶助基準の削減な どの最低生活基準の切り下げ政策を相次いで打ち出しています。このような最低生活基準の切り下げは、憲法25条1項で保障された「健康で文化的な最低限度 の生活」を侵害し、また、急速に拡大している貧困と格差を追認・固定化するものであり、決して許されません。


-生活保護問題と多重債務問題の関連性-

生活保護制度における最低生活費以下の生活を強いられている生活困窮者の中には、多重債務を負っている人も少なくありません。そして、背景に貧困問題を抱 えた多重債務者が、人としての尊厳ある生活を取り戻すためには、自己破産等による多重債務問題の解決だけではなく、生活保護制度などの社会保障制度を適切 に活用し、安定した生活を確保することが不可欠です。その意味で、多重債務問題に取り組んできた人々が、生活保護問題にも取り組むことは大きな意義を持つ のです。


【当会議の活動】

 当会は、設立趣意に掲げた問題意識に立ち、全力を挙げて下記の活動に取り組みます。

  ① 貧困の実態に関する調査及び研究
  ② 生活保護制度に関する法令・判例・理論・実務の調査及び研究
  ③ 生活保護の申請・審査請求・裁判に関する実務経験の交流
  ④ シンポジウム、研究会、集会の開催
  ⑤ 弁護士会、司法書士会、民間支援団体等、貧困問題に取り組む
    諸団体との連携・交流
  ⑥ 宣伝及び国・地方自治体に対する諸要請活動
  ⑦ 書籍の執筆・出版
  ⑧ 生活困窮者間のネットワーク作りの支援


RECENT ENTRYS

RECENT COMMENTS

RECENT TRACKBACKS

来場者数 (2012.6.19~)

コンテンツ

書籍のご案内

生活保護に関する書籍を監修・編著・発行しています。
書籍のご案内は、こちらをご覧下さい。
お申込はこちらから
 → 注文フォーム

入会案内・寄付お願い

当会の活動・趣旨に賛同いただける方の入会・寄付を、随時受け付けています。
 →当会の設立趣旨と活動
会員には年1~2回の会報をお送りするほか、メーリングリストで生活保護問題についての情報交換をしています。
入会は、こちらのフォームから お申込いただきましたら、事務局にて入会手続を取らせていただきます。

年会費
○弁護士・司法書士 5,000円
○団体      5,000円
○一般      2,000円
(生活保護利用者、それに準じる所得の方は1,000円)

会費・寄付のお振り込みは以下の口座までご送金下さい。

 百五銀行
 橋南(きょうなん)支店
 普通 0516222
 生活保護問題対策全国会議

 ゆうちょ銀行 0九九支店
 当座 0319553
 生活保護問題対策全国会議

生活保護問題対策全国会議

問い合わせ先


【お願い】個別事例に対する相談はお受けしておりません。各地の生保ネット clickにご相談下さい。

(事務局)
〒530-0047
大阪市北区西天満3-14-16
西天満パークビル3号館7階
あかり法律事務所
 弁護士 小久保 哲郎
 TEL 06-6363-3310
 FAX 06-6363-3320

過去の記事を探す

リンク