全国「餓死」「孤立死」問題調査団が札幌市白石区に要望していた、餓死された姉妹のうち、3度も生活保護課を訪れた姉に対する応対について担当職員への事情聴取をふくむ要望事項に対し、白石区が2012年6月28日付けで回答しました。
担当職員への事情聴取にあたっての要望事項
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以下は、調査団が要望していた具体的質問事項と、白石区による担当職員への事情聴取の内容です。
平成22年6月1日(1回目)の面接時について
・調査団が要望した具体的質問事項 ・
①平成21年10月に「体調不良により」退職とあるが、具体的にどのように体調不良であるか聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞かなかったとすればなぜ聞かなかったか。本人の健康状態の把握は重要であるとは今も考えないか(記憶がないと答えた場合も回答されたい。以下「同前」と表記する)。
②その後「採用が決まり、働くも4日程度で解雇」となった原因・理由について聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞かなかったとすればなぜ聞かなかったか。仕事が続かなかった理由は今後の稼働可能性を判断する上で重要であるとは今も考えないか(同前)。
③「主名義の生命保険(住友生命)」について、解約返戻金の有無金額など具体的内容を聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞かなかったとすればなぜ聞かなかったか。保有資産の具体的状況は、相談者の今後の生計維持の可能性を判断する上で重要であるとは今も考えないか(同前)。
④既に「婦人服の会社を面接、返事待ちの状況」であるのに、あえて「今後も継続して求職活動をするよう助言した」のはなぜか。
⑤「妹は知的障害により・・現在は稼働していない」とあるが、妹の福祉サービスの活用についてどのような配慮をしたか。していないとすれば、それはなぜか。
⑥「高額家賃について教示」とは具体的に何をどのように教示したのか。(仮に「保護受給後、住宅扶助基準額との差額は生活扶助費から自己負担してもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。
⑦「保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた」とは具体的に何をどのように伝えたのか。表現方法も含めて詳細に再現されたい。(仮に「保護受給後、求職活動をしてもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。また、なぜ「保護受給後、懸命なる求職活動が必要となることを伝えた」などと記載せず、「保護の要件である、」という表記をしたのか。
⑧「懸命なる求職活動」は「保護の要件」であると理解していたのか。どのような意味で「保護の要件」なのか。「懸命なる」との用語は法文にも通知文にもないが、このような表現をなぜ採用したのか。
⑨「関係書類教示」をどのような理由で行ったのか。どのような書類を関係書類として列記し、具体的にどのように教示したのか。
⑩誰でも申請権があり、相談者が今申請することもできること、申請に関係書類の提出は必要のないこと、保護は原則として申請によって開始すること、申請があれば原則として14日以内に要否判定のうえ書面をもって決定することなどについて、明確に説明したか。各項目について説明の有無を回答されたい。
仮に説明しなかったとすれば、なぜ説明しなかったのか個別に回答されたい。上記の点を具体的に説明しなければ、真に申請意思を確認したことにならないとは今も考えないか(同前)。
⑪生活困窮を訴えられているのに、預貯金・現金の保有状況、ライフラインの停止・滞納状況、国保等の滞納状況について聴取確認しなかったのはなぜか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
*白石区による担当職員への聴取内容 *
【相談者の状況把握】
・受付票記載のとおり確認したと思うが、記憶はかなり曖昧である。
・雇用保険については、離職証明が届き次第申請を行えば受給可能であるとの申立てがあったと記憶している。
・生命保険の解約返戻金については、確認したかどうか記憶していない。
【他法他施策の活用等についての助言】
・受付票記載の雇用保険、障害年金、健康保険については確認したと思うが、他の施策について確認、助言をしたかどうかについては記憶していない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
明確には記憶していないが、通常の面接業務の仕方から以下のとおり説明を行ったと思う。
・保護のしおりを使用して、制度の仕組みについて説明を行った。
・求職活動については、保護のしおりに基づいて説明を行っており、申請権を侵害するような説明は行っていない。
・高額家賃については、基準家賃について教示し、保護受給後に転居していただく場合があることを説明した。
【保護申請意思の確認】
・明確には記憶していないが、通常このような生活状況であれば申請の意思を確認している。
・明確には記憶していないが、受付票に記載されているとおり相談者から後日関係書類を持参したいとの話があったものと思う。
・関係書類がなくても申請が可能であることを教示したかどうかについては記憶していない。
・後日関係書類を持参したいとの申立てがあったことから、強く申請を勧めることはしていないと記憶している。
・要保護状態にあると認識していたかどうかについては記憶していない。
・関係書類については、持参書類一覧の該当項目をチェックし交付しているが、どのような書類を教示したかについては記憶していない。
・相談者が当日申請しなかった理由については不明。
【その他】
・説明に使用した保護のしおりについては、持ち帰っていないと記憶している。
・手持金の具体的な額、ライフラインの状況、国保の加入状況について未聴取である理由については記憶していない。
平成23年4月1日(2回目)の面接時について
・調査団が要望した具体的質問事項 ・
①相談にあたり、前回の面接記録を読んだか。
②ハローワークの教育訓練給付金は月額幾らであるか確認したか。
③4月8日の同給付金の支給後の支給予定を確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすればなぜか。かかる事項を確認しなければ、今後の相談者の生計維持可能性を把握し的確な助言を行うことができないとは、今も考えないか(同前)。
④公共料金の滞納を聞いているが、その具体的内容や金額について確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすればなぜか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑤国保「未加入」の理由を聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞いていないとすればなぜ聞かなかったのか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑥支給された「非常用パン」の1食あたりのカロリー数はいくらか。一人当たり1日1食分のみを支給した根拠は何か。それで十分であると今も考えているか。
⑦生活保護申請に至らない相談者に対して「非常用パン」を支給する例は年間何件程度か。そもそも前例はあるか。希有な例であるとすれば、何故にそのような希有な判断をしたのか。相談者の困窮状態が切迫性を認識していたからではないか。
*白石区による担当職員への聴取内容 *
【相談者の状況把握】
・受付票記載のとおり確認したと思うが、記憶はかなり曖昧である。
・雇用保険については、離職証明が届き次第申請を行えば受給可能であるとの申立てがあったと記憶している。
・生命保険の解約返戻金については、確認したかどうか記憶していない。
【他法他施策の活用等についての助言】
・受付票記載の雇用保険、障害年金、健康保険については確認したと思うが、他の施策について確認、助言をしたかどうかについては記憶していない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
明確には記憶していないが、通常の面接業務の仕方から以下のとおり説明を行ったと思う。
・保護のしおりを使用して、制度の仕組みについて説明を行った。
・求職活動については、保護のしおりに基づいて説明を行っており、申請権を侵害するような説明は行っていない。
・高額家賃については、基準家賃について教示し、保護受給後に転居していただく場合があることを説明した。
【保護申請意思の確認】
・明確には記憶していないが、通常このような生活状況であれば申請の意思を確認している。
・明確には記憶していないが、受付票に記載されているとおり相談者から後日関係書類を持参したいとの話があったものと思う。
・関係書類がなくても申請が可能であることを教示したかどうかについては記憶していない。
・後日関係書類を持参したいとの申立てがあったことから、強く申請を勧めることはしていないと記憶している。
・要保護状態にあると認識していたかどうかについては記憶していない。
・関係書類については、持参書類一覧の該当項目をチェックし交付しているが、どのような書類を教示したかについては記憶していない。
・相談者が当日申請しなかった理由については不明。
【その他】
・説明に使用した保護のしおりについては、持ち帰っていないと記憶している。
・手持金の具体的な額、ライフラインの状況、国保の加入状況について未聴取である理由については記憶していない。
確認内容(平成24年5月30日)
【相談者の状況把握】
・訓練給付金、年金、手持金、食糧、ライフラインの状況、国保加入状況について、受付票記載のとおり確認したが、記載内容以上のことについては記憶していない。
・給付金については、手違いがあり、1週間後に2ヶ月分がまとめて給付されるとの申立てがあったと記憶している。
・健康状態については、確認したかどうか記憶していない。
・どのような相談ですかとの問いかけに対し、相談者からは、「生活保護の相談ではなく、給付金が支給されるまでの1週間の生活について相談したい。」との趣旨の申立て(正確な表現については記憶がなく不明)があったと記憶している。
【他法他施策の活用等についての助言】
・訓練給付金、障害年金の活用状況について確認し、社協の貸し付けについて言及したが、他の施策について、利用状況の確認、助言をした記憶はない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
・生活保護の相談ではないとの申立てがあったことから、あらためて仕組みの説明は行っていないと記憶している。
・保護のしおりの交付は行っていないと記憶している。
・決定までに一定の日数を要する旨の説明をした経緯については記憶になく不明。
【保護申請意思の確認】
・生活保護の相談ではないとの申立てがあり、非常食の提供の提案の前に、生活保護ではなく1週間の生活の相談であることを再度認識(正確な表現については記憶がなく不明)したと記憶している。
【その他】
・1回目の面接受付票を確認し面接を行ったと記憶している。
・1週間後の給付金と2週間後の障害年金を合わせて30数万円の収入が見込まれたが、給付金が支給されるまでの1週間の生活に困窮していたことから、可能な対応として非常食の提供について提案した。提供個数については、現物を確認してもらったうえで、相談者に決めていただいたと記憶している(これ以上の詳細については、記憶になく不明)。
平成23年6月30日(3回目)の面接時について
・調査団が要望した具体的質問事項 ・
①姉が受けていた職業訓練はいつ終了し、給付金の受領はいつ幾らが最終であるか確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
②手持ち金の具体的金額を確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
③「妹が体調を崩し仕事に行けない状態」になったという点につき、どのように体調を崩し、なぜ姉が仕事に行けなくなったのか、その具体的内容を聴取したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
④「家賃・公共料金の滞納」の具体的内容について聴取したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑤「能力・資産の活用等生活保護制度全般について説明」とは具体的にどのような説明を行ったのか。
⑥「高額家賃について教示」とは具体的に何をどのように教示したのか。(仮に「保護受給後、住宅扶助基準額との差額は生活扶助費から自己負担してもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。
⑧「保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた」とは具体的に何をどのように伝えたのか。表現方法も含めて詳細に再現されたい。(仮に「保護受給後、求職活動をしてもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。また、なぜ「保護受給後、懸命なる求職活動が必要となることを伝えた」などと記載せず、「保護の要件である、」という表記をしたのか。
⑨国保「未加入」の理由を聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞いていないとすればなぜ聞かなかったのか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑩誰でも申請権があり、相談者が今申請することもできること、申請に関係書類の提出は必要のないこと、保護は原則として申請によって開始すること、申請があれば原則として14日以内に要否判定のうえ書面をもって決定することなどについて、明確に説明したか。各項目について説明の有無を回答されたい。
仮に説明しなかったとすれば、なぜ説明しなかったのか個別に回答されたい。上記の点を具体的に説明しなければ、真に申請意思を確認したことにならないとは今も考えないか(同前)。
そうでないのであれば、なぜ「生活して行けない」として生活保護の相談に訪れた者が「申請意思は示さず退室」したのか、その合理的理由を説明されたい。また、その理由につき姉に確認したか。
確認しなかったとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑪「次回関係書類をもって相談したい」とは本人の言葉なのか。「次回」とは具体的時期を念頭に置いていたのか、時期の確認を行ったか。行っていないのならばなぜ行わなかったのか。
「関係書類をもって相談したい」というのは本人の意思であったのか。相談するよう指導したのか。
関係書類を教示したと考えられるが、どんなものであるのか具体的に列記されたい。また「いつまでに」という時期を示しているのか。示していないのであればなぜなのかその理由を説明されたい。
*白石区による担当職員への聴取内容 *
【相談者の状況把握】
・受付票記載のとおり確認したと思うが、記憶はかなり曖昧である。
・健康状態については、確認したかどうか記憶していない。
【他法他施策の活用等についての助言】
・受付票記載の訓練給付、障害年金、健康保険については確認したと思うが、他の施策について確認、助言をしたかどうかについては記憶していない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
明確には記憶していないが、通常の面接業務の仕方から以下とおり説明したと思う。
・保護のしおりを使用して、制度の仕組みについて説明を行った。
・求職活動については、保護のしおりに基づいて説明を行っており、申請権を侵害するような説明は行っていない。
・高額家賃については、基準家賃について説明し、保護受給後に転居していただく場合があることを説明した。
【保護申請意思の確認】
・明確には記憶していないが、通常このような生活状況であれば申請の意思を確認している。
・明確には記憶していないが、申請の意思を確認するに際して、申請があれば保護適用となる可能性があるとの説明は行っていないと思う。
・明確には記憶していないが、受付票に記載のあるとおり相談者から後日関係書類を持参したいとの話があったものと思う。
・関係書類がなくても申請が可能であることを教示したかどうかについては記憶していない。
・後日関係書類を持参したいとの申立てがあったことから、強く申請を勧めることはしていないと記憶している。
・要保護状態にあると認識していたと記憶している。
・関係書類については、持参書類一覧の該当項目をチェックし交付しているが、どのような書類を教示したかについては記憶していない。
・相談者が当日申請しなかった理由については不明
【その他】
・1、2回目の面接受付票を確認し面接を行ったと記憶している。
・説明に使用した保護のしおりについては、持ち帰っていないと記憶している。
・手持金の具体的な額、ライフラインの状況(滞納分支払後の状況)について未聴取である理由については記憶していない。
担当職員への事情聴取にあたっての要望事項
回答全文の印刷はこちらから

以下は、調査団が要望していた具体的質問事項と、白石区による担当職員への事情聴取の内容です。
平成22年6月1日(1回目)の面接時について
・調査団が要望した具体的質問事項 ・
①平成21年10月に「体調不良により」退職とあるが、具体的にどのように体調不良であるか聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞かなかったとすればなぜ聞かなかったか。本人の健康状態の把握は重要であるとは今も考えないか(記憶がないと答えた場合も回答されたい。以下「同前」と表記する)。
②その後「採用が決まり、働くも4日程度で解雇」となった原因・理由について聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞かなかったとすればなぜ聞かなかったか。仕事が続かなかった理由は今後の稼働可能性を判断する上で重要であるとは今も考えないか(同前)。
③「主名義の生命保険(住友生命)」について、解約返戻金の有無金額など具体的内容を聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞かなかったとすればなぜ聞かなかったか。保有資産の具体的状況は、相談者の今後の生計維持の可能性を判断する上で重要であるとは今も考えないか(同前)。
④既に「婦人服の会社を面接、返事待ちの状況」であるのに、あえて「今後も継続して求職活動をするよう助言した」のはなぜか。
⑤「妹は知的障害により・・現在は稼働していない」とあるが、妹の福祉サービスの活用についてどのような配慮をしたか。していないとすれば、それはなぜか。
⑥「高額家賃について教示」とは具体的に何をどのように教示したのか。(仮に「保護受給後、住宅扶助基準額との差額は生活扶助費から自己負担してもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。
⑦「保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた」とは具体的に何をどのように伝えたのか。表現方法も含めて詳細に再現されたい。(仮に「保護受給後、求職活動をしてもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。また、なぜ「保護受給後、懸命なる求職活動が必要となることを伝えた」などと記載せず、「保護の要件である、」という表記をしたのか。
⑧「懸命なる求職活動」は「保護の要件」であると理解していたのか。どのような意味で「保護の要件」なのか。「懸命なる」との用語は法文にも通知文にもないが、このような表現をなぜ採用したのか。
⑨「関係書類教示」をどのような理由で行ったのか。どのような書類を関係書類として列記し、具体的にどのように教示したのか。
⑩誰でも申請権があり、相談者が今申請することもできること、申請に関係書類の提出は必要のないこと、保護は原則として申請によって開始すること、申請があれば原則として14日以内に要否判定のうえ書面をもって決定することなどについて、明確に説明したか。各項目について説明の有無を回答されたい。
仮に説明しなかったとすれば、なぜ説明しなかったのか個別に回答されたい。上記の点を具体的に説明しなければ、真に申請意思を確認したことにならないとは今も考えないか(同前)。
⑪生活困窮を訴えられているのに、預貯金・現金の保有状況、ライフラインの停止・滞納状況、国保等の滞納状況について聴取確認しなかったのはなぜか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
*白石区による担当職員への聴取内容 *
【相談者の状況把握】
・受付票記載のとおり確認したと思うが、記憶はかなり曖昧である。
・雇用保険については、離職証明が届き次第申請を行えば受給可能であるとの申立てがあったと記憶している。
・生命保険の解約返戻金については、確認したかどうか記憶していない。
【他法他施策の活用等についての助言】
・受付票記載の雇用保険、障害年金、健康保険については確認したと思うが、他の施策について確認、助言をしたかどうかについては記憶していない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
明確には記憶していないが、通常の面接業務の仕方から以下のとおり説明を行ったと思う。
・保護のしおりを使用して、制度の仕組みについて説明を行った。
・求職活動については、保護のしおりに基づいて説明を行っており、申請権を侵害するような説明は行っていない。
・高額家賃については、基準家賃について教示し、保護受給後に転居していただく場合があることを説明した。
【保護申請意思の確認】
・明確には記憶していないが、通常このような生活状況であれば申請の意思を確認している。
・明確には記憶していないが、受付票に記載されているとおり相談者から後日関係書類を持参したいとの話があったものと思う。
・関係書類がなくても申請が可能であることを教示したかどうかについては記憶していない。
・後日関係書類を持参したいとの申立てがあったことから、強く申請を勧めることはしていないと記憶している。
・要保護状態にあると認識していたかどうかについては記憶していない。
・関係書類については、持参書類一覧の該当項目をチェックし交付しているが、どのような書類を教示したかについては記憶していない。
・相談者が当日申請しなかった理由については不明。
【その他】
・説明に使用した保護のしおりについては、持ち帰っていないと記憶している。
・手持金の具体的な額、ライフラインの状況、国保の加入状況について未聴取である理由については記憶していない。
平成23年4月1日(2回目)の面接時について
・調査団が要望した具体的質問事項 ・
①相談にあたり、前回の面接記録を読んだか。
②ハローワークの教育訓練給付金は月額幾らであるか確認したか。
③4月8日の同給付金の支給後の支給予定を確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすればなぜか。かかる事項を確認しなければ、今後の相談者の生計維持可能性を把握し的確な助言を行うことができないとは、今も考えないか(同前)。
④公共料金の滞納を聞いているが、その具体的内容や金額について確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすればなぜか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑤国保「未加入」の理由を聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞いていないとすればなぜ聞かなかったのか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑥支給された「非常用パン」の1食あたりのカロリー数はいくらか。一人当たり1日1食分のみを支給した根拠は何か。それで十分であると今も考えているか。
⑦生活保護申請に至らない相談者に対して「非常用パン」を支給する例は年間何件程度か。そもそも前例はあるか。希有な例であるとすれば、何故にそのような希有な判断をしたのか。相談者の困窮状態が切迫性を認識していたからではないか。
*白石区による担当職員への聴取内容 *
【相談者の状況把握】
・受付票記載のとおり確認したと思うが、記憶はかなり曖昧である。
・雇用保険については、離職証明が届き次第申請を行えば受給可能であるとの申立てがあったと記憶している。
・生命保険の解約返戻金については、確認したかどうか記憶していない。
【他法他施策の活用等についての助言】
・受付票記載の雇用保険、障害年金、健康保険については確認したと思うが、他の施策について確認、助言をしたかどうかについては記憶していない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
明確には記憶していないが、通常の面接業務の仕方から以下のとおり説明を行ったと思う。
・保護のしおりを使用して、制度の仕組みについて説明を行った。
・求職活動については、保護のしおりに基づいて説明を行っており、申請権を侵害するような説明は行っていない。
・高額家賃については、基準家賃について教示し、保護受給後に転居していただく場合があることを説明した。
【保護申請意思の確認】
・明確には記憶していないが、通常このような生活状況であれば申請の意思を確認している。
・明確には記憶していないが、受付票に記載されているとおり相談者から後日関係書類を持参したいとの話があったものと思う。
・関係書類がなくても申請が可能であることを教示したかどうかについては記憶していない。
・後日関係書類を持参したいとの申立てがあったことから、強く申請を勧めることはしていないと記憶している。
・要保護状態にあると認識していたかどうかについては記憶していない。
・関係書類については、持参書類一覧の該当項目をチェックし交付しているが、どのような書類を教示したかについては記憶していない。
・相談者が当日申請しなかった理由については不明。
【その他】
・説明に使用した保護のしおりについては、持ち帰っていないと記憶している。
・手持金の具体的な額、ライフラインの状況、国保の加入状況について未聴取である理由については記憶していない。
確認内容(平成24年5月30日)
【相談者の状況把握】
・訓練給付金、年金、手持金、食糧、ライフラインの状況、国保加入状況について、受付票記載のとおり確認したが、記載内容以上のことについては記憶していない。
・給付金については、手違いがあり、1週間後に2ヶ月分がまとめて給付されるとの申立てがあったと記憶している。
・健康状態については、確認したかどうか記憶していない。
・どのような相談ですかとの問いかけに対し、相談者からは、「生活保護の相談ではなく、給付金が支給されるまでの1週間の生活について相談したい。」との趣旨の申立て(正確な表現については記憶がなく不明)があったと記憶している。
【他法他施策の活用等についての助言】
・訓練給付金、障害年金の活用状況について確認し、社協の貸し付けについて言及したが、他の施策について、利用状況の確認、助言をした記憶はない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
・生活保護の相談ではないとの申立てがあったことから、あらためて仕組みの説明は行っていないと記憶している。
・保護のしおりの交付は行っていないと記憶している。
・決定までに一定の日数を要する旨の説明をした経緯については記憶になく不明。
【保護申請意思の確認】
・生活保護の相談ではないとの申立てがあり、非常食の提供の提案の前に、生活保護ではなく1週間の生活の相談であることを再度認識(正確な表現については記憶がなく不明)したと記憶している。
【その他】
・1回目の面接受付票を確認し面接を行ったと記憶している。
・1週間後の給付金と2週間後の障害年金を合わせて30数万円の収入が見込まれたが、給付金が支給されるまでの1週間の生活に困窮していたことから、可能な対応として非常食の提供について提案した。提供個数については、現物を確認してもらったうえで、相談者に決めていただいたと記憶している(これ以上の詳細については、記憶になく不明)。
平成23年6月30日(3回目)の面接時について
・調査団が要望した具体的質問事項 ・
①姉が受けていた職業訓練はいつ終了し、給付金の受領はいつ幾らが最終であるか確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
②手持ち金の具体的金額を確認したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
③「妹が体調を崩し仕事に行けない状態」になったという点につき、どのように体調を崩し、なぜ姉が仕事に行けなくなったのか、その具体的内容を聴取したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
④「家賃・公共料金の滞納」の具体的内容について聴取したか。確認したとすれば、どのように聞いたか。
確認していないとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑤「能力・資産の活用等生活保護制度全般について説明」とは具体的にどのような説明を行ったのか。
⑥「高額家賃について教示」とは具体的に何をどのように教示したのか。(仮に「保護受給後、住宅扶助基準額との差額は生活扶助費から自己負担してもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。
⑧「保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた」とは具体的に何をどのように伝えたのか。表現方法も含めて詳細に再現されたい。(仮に「保護受給後、求職活動をしてもらうことになる」との説明をしたとの回答であれば、)なぜ申請書も受け付けておらず、保護開始の見込みもない者に対してわざわざ受給後のことを説明したのか。また、なぜ「保護受給後、懸命なる求職活動が必要となることを伝えた」などと記載せず、「保護の要件である、」という表記をしたのか。
⑨国保「未加入」の理由を聞いたか。聞いたとすればどのように述べていたか。
聞いていないとすればなぜ聞かなかったのか。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑩誰でも申請権があり、相談者が今申請することもできること、申請に関係書類の提出は必要のないこと、保護は原則として申請によって開始すること、申請があれば原則として14日以内に要否判定のうえ書面をもって決定することなどについて、明確に説明したか。各項目について説明の有無を回答されたい。
仮に説明しなかったとすれば、なぜ説明しなかったのか個別に回答されたい。上記の点を具体的に説明しなければ、真に申請意思を確認したことにならないとは今も考えないか(同前)。
そうでないのであれば、なぜ「生活して行けない」として生活保護の相談に訪れた者が「申請意思は示さず退室」したのか、その合理的理由を説明されたい。また、その理由につき姉に確認したか。
確認しなかったとすれば何故か。かかる事項の確認が重要であるとは今も考えないか(同前)。
⑪「次回関係書類をもって相談したい」とは本人の言葉なのか。「次回」とは具体的時期を念頭に置いていたのか、時期の確認を行ったか。行っていないのならばなぜ行わなかったのか。
「関係書類をもって相談したい」というのは本人の意思であったのか。相談するよう指導したのか。
関係書類を教示したと考えられるが、どんなものであるのか具体的に列記されたい。また「いつまでに」という時期を示しているのか。示していないのであればなぜなのかその理由を説明されたい。
*白石区による担当職員への聴取内容 *
【相談者の状況把握】
・受付票記載のとおり確認したと思うが、記憶はかなり曖昧である。
・健康状態については、確認したかどうか記憶していない。
【他法他施策の活用等についての助言】
・受付票記載の訓練給付、障害年金、健康保険については確認したと思うが、他の施策について確認、助言をしたかどうかについては記憶していない。
【生活保護制度の仕組みについての説明】
明確には記憶していないが、通常の面接業務の仕方から以下とおり説明したと思う。
・保護のしおりを使用して、制度の仕組みについて説明を行った。
・求職活動については、保護のしおりに基づいて説明を行っており、申請権を侵害するような説明は行っていない。
・高額家賃については、基準家賃について説明し、保護受給後に転居していただく場合があることを説明した。
【保護申請意思の確認】
・明確には記憶していないが、通常このような生活状況であれば申請の意思を確認している。
・明確には記憶していないが、申請の意思を確認するに際して、申請があれば保護適用となる可能性があるとの説明は行っていないと思う。
・明確には記憶していないが、受付票に記載のあるとおり相談者から後日関係書類を持参したいとの話があったものと思う。
・関係書類がなくても申請が可能であることを教示したかどうかについては記憶していない。
・後日関係書類を持参したいとの申立てがあったことから、強く申請を勧めることはしていないと記憶している。
・要保護状態にあると認識していたと記憶している。
・関係書類については、持参書類一覧の該当項目をチェックし交付しているが、どのような書類を教示したかについては記憶していない。
・相談者が当日申請しなかった理由については不明
【その他】
・1、2回目の面接受付票を確認し面接を行ったと記憶している。
・説明に使用した保護のしおりについては、持ち帰っていないと記憶している。
・手持金の具体的な額、ライフラインの状況(滞納分支払後の状況)について未聴取である理由については記憶していない。