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当会含め27団体で6月4日に大阪市に申し入れた「西成区における生活保護受給者の医療機関等登録制度の撤回を求める要望書」に対する回答が、大阪市西成区長から、2012年6月29日にありました。

西成区における生活保護受給者の医療機関等登録制度の撤回を求める要望書

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(西成区の回答)

 西成区におきましては、これまでも生活保護受給者の適正な医療の確保のため、重複受診の指導を行ってまいりました。しかし、最近の新聞等の報道にもありますように、一部受給者によります重複受診や複数医療機関を利用しての重複服薬が問題視されています。そこで、生活保護受給者の適正な医療を確保するために、「医療機関等登録制度」の実施を検討しております。
 医療扶助の実施にあたっては、便宜上、社会保険等の他制度に準じて取り扱いをしておりますが、生活保護制度は国民の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これをこえないものでなければならないという原則があり、医療機関等の登録に際しまして、生活保護受給者の希望を聞きながら「医療機関等登録証」に記載していくこととなりますので、これまでの医療扶助に係る指導・助言を越えるものではありません。
 主治医の判断で他医療機関の受診が必要となれば、登録して受診していただくこととなります。大学付属病院などの高次の医療機関と地域のかかりつけ医との同時受診についても、医者の紹介状等をうけとり、受診していただくこととなります。
 セカンドオピニオンや転院についても、必要に応じて対応していきます。
 重複受診や重複服薬を受けることは、生活保護受給者自身の身体にも悪影響を及ぼすことが懸念されることから、これを予防し、生活保護受給者に対する適正な医療を確保するため、医療機関等登録制度は必要と考えます。




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